平成14年12月議会内発言調査特別委員会(百条委員会)
去る平成14年12月に開催された松戸市議会定例会の中で、二日目の一般質問初日にあ
たる12月11日(水)3番目の質問に立った沢間議員より、川井松戸市長に対し市長が市
健康福祉会館(ふれあい22)の所有者から過剰な接待を受けているなどと報じている月
刊誌の記事に関しての質問がなされました。
この質問に対し川井市長はその記事に関しての一切を否定した上で、ふれあい22の賃貸
契約が違法だとして市長を提訴している沢間議員より「施設所有者が1千万円出せば提訴
を取りやめる」との不正な金員の要求があったと発言、さらに、このようなことをする沢
間議員は議員の資格がないと答弁のなかで発言しました。
発言後、議長が市長発言の中で議員に対する重大な事項が含まれていると判断し議会は中
断され、急遽議会運営委員会が開催されました。
議会運営委員会では重大な問題でありその真偽を確認する必要があるとのことから、沢間
議員に出席を要請し市長発言に関する説明を求めました。
その説明は市長発言とは真っ向から反するため、後日、市長および沢間議員と市長との仲
介役となった前議員の両名にも事情を聞くこととなりました。
その結果、市長発言と沢間議員との主張には大きな隔たりがあることが確認されました。
松戸市議会は事の重大さに鑑み、12月定例会最終日に議員提出議案として、「議会にお
ける発言に関する調査について」が提出され、地方自治法第100条第1項の調査権を有
する「議会内発言調査特別委員会」を設置することが全会一致(沢間議員は自主退席)で
可決されることになりました。
市議会では、早速特別委員会が組織され小沢委員長をはじめとする12名の特別委員会
(百条委員会)メンバーが各会派より選任されました。年が明け百条委員会では市長,仲
介した前議員、および沢間議員を証人として委員会に招致することを決め、1月29日に
は市長と前議員を、2月5日には沢間議員を証人として招致、委員会内において状況説明
を各人より求め,真偽の調査が行われた。
市長および前議員の証言はほぼ一致しており、昨年の9月に前議員が別の裁判の件で沢間
氏(当時、沢間氏は議員の職ではなかった)と会った際、ふれあい22の件で市長を訴え
る訴状を見せ、施設所有者が1千万円だせば、訴訟を取り消し、以後この件については一
切触れない旨の申し出を市長に取り次いでくれとの意向を聞き,これを市長に報告するこ
ととなった。市長は1週間後、前議員を通して全ての要求を断る返答をしたとしている。
一方,沢間議員は前議員とは別の裁判の和解の件で会っただけで、市長や施設所有者に対
して金員の要求や取引を求めたことは一切ないと、両者の証言は真っ向から対立すること
になりました。
百条委員会では、両者の証言があまりにも食い違っていることを考慮し,どちらかが偽証
しているとの判断から、それぞれの証言を裏付ける証拠があれば委員会に提出するように
三者に求めることになりました。そして期限までに提出された証拠が、市長から出された
カセットテープと沢間氏が市長を訴える訴状の写しでした。
テープの内容を正副委員長が確認の上,反訳したものが2月19日の百条委員会に提出さ
れ委員会メンバーに配布されました。
百条委員会ではその反訳をもとに真偽を協議した結果、テープの中に沢間氏本人が1千万
円の要求を認める発言や、自身の行為の違法性を認識していたことを確認し、沢間議員の
百条委員会での証言が偽証であると全会一致で認定した。
百条委員会は地方自治法違反で沢間議員を告発することを決定するとともに、3月定例会
において小沢委員長が議会に報告し、本会議で採決して議長名で正式に告発することにな
りました。
百条委員会とは、地方自治法第100条に基づき、地方議会が事実の調査権を行使するた
めに設ける特別委員会のことで、今回は議会内発言調査特別委員会としている。
調査に関して関係者の出頭や証言、記録の提出などを請求することができ、宣誓した証人
が偽証した場合には罰則規定が設けられています。