日立ゲノム創薬で市民の遺伝子が盗まれる!

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29名無しさん
日立国民遺伝子・戸籍プライバシー情報操作による窃盗事件公判
原告・控訴人準備書面
30名無しさん:01/12/05 13:46
【訴状】
被告 松阪市長 野呂昭彦
被告 鰹シ阪電子計算センター
    代表取締役 加藤正猪
被告 鞄立製作所
    代表取締役 庄山悦彦
【請求の趣旨】
一、被告松阪市野呂昭彦が被告株式会社松阪電子計算センター
 と交わした戸籍・附表セットアップ作業等業務委託契約(松阪市
 役所市民生活部市民課管轄[戸籍コンピュータ事業]契約期
 間自平成十二年八月二十六日至平成十三年三月十七日)締結行
 為を取消し又は無効を確認する。
二、右契約に係る被告株式会社日立製作所当該システムの導入
 及び運用行為は違法であり、松阪市役所における当該システム
 の稼動を全面的に差し止める。
31名無しさん:01/12/05 13:51
32   :01/12/06 04:21
遺伝子のサンプルなら、日本国民の象徴の家系のものを集めて、
パブリックドメインとして公開したらよいだろうに。
その神性の起源や原因も解明できるかもしれないぞ。
33名無しさん:01/12/06 11:19
三、被告松阪市長野呂昭彦が被告株式会社松阪電子計算センター
 と交わした右随意契約による入札手続は「談合」等に相当し
 違法である旨確認する。
四、平成十二年六月二十九日付松阪市議会補正第二号当該事業予
 算は審議に至る手続不備により違法決議である旨確認する。
五、平成十三年一月十二日付松阪市監査委員措置(松監第〇〇〇
 一八二号)は監査委員職務の本旨から逸脱する公職背任行為に
 相当し違法である旨確認する。
34名無しさん:01/12/10 13:42
六、松阪市と当該システムの導入及び運用行為に係る被告株式会
 社松阪電子計算センター及び当該システム製作者被告株式会社
 日立製作所との間には如何なる法律行為も存在せず、右連帯し
 て現状に復すると同時に松阪市に対し次の金員を支払え。
 (一) 右当該業務委託契約料全額の返還 金八千九百二十五万円。
 (二) 以後市役所内に設置される予定の当該システム関連のハー
    ドウェアリース契約や保守メンテナンス契約等一切の支払済
    代価の返還と支払義務凍結。
35名無しさん:01/12/11 19:59
 (三) 松阪市の市民に対する名誉回復の為の議会審議調査等に要
    する費用 金五千万円。
 (四) 憲法に保障される市民の自由安全権(知る権利とプライバ
    シー保護等)を侵害しその生命財産危害の虞在る処に至らし
    めた罪に対する全面謝罪広告実額。
 (五) 同市民被害慰謝料 金百二十億円。
 (六) 松阪市がこの裁判の終結までに要する費用実額。
 との判決宣言を求める。
36名無しさん:01/12/18 17:33
     【請求の原因】
 一、平成六年六月二十九日改正戸籍法が公布され電子戸籍が法制化
  された。戸籍は法制上、国家法務省が地方自治体に業務を委
  託し法務局の指揮監督下に置かれている。
37名無しさん:01/12/20 07:38
                     この間、平成十一年
  四月一日より地方分権一括法が施行され国家の分権委譲による
  地方自治体行政権が発動され、さらに市町村合併も推進される
  事により法務局の権限は助言指導に止どまる規定に弱まった。
 二、戸籍コンピュータ化事業における当概電算プログラムは法務
  省の定める平成六年度全国版統一プロトコル「処理組織の備う
  べき基準」に従い民間業者(日立、富士ゼロックス、IBM、
  リコー、東芝、富士通等)が独自に開発し、この導入は法務局
  の助言指導下で地方自治体の分権に委ねられている。
39名無しさん:01/12/22 12:05
 三、当該松阪市「戸籍コンピュータ化事業」における業務委託契
  約は戸籍・附表セットアップ作業に限られ、新たな電算プログ
  ラム開発を伴なうものでは無い。
40名無しさん:01/12/23 17:51
四、当該松阪市業務委託契約遂行中の平成十二年十月十一日、政
  府の個人情報保護法制化専門委員会は「個人情報保護基本法大
  綱」をまとめた。当該関連要旨は以下の通りである。
41名無しさん:01/12/24 11:26
  ( 一) 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱わ
  れるべきものであり、個人情報を取り扱う者は、次に掲げる
  原則に則って個人情報の適正な取り扱いに務めなければなら
  ない。@利用目的による制限A適正な方法による取得B内容
  の正確性の確保C安全保護措置の実施D透明性の確保 
42名無しさん:01/12/25 13:53
 (二) 個人情報取扱事業者は個人情報を取得する場合には利用目
   的を本人に通知し、公表その他本人が容易に知り得る状態に
   することを行わなければならない。
43名無しさん:01/12/26 15:59
 (三) 個人情報取扱事業者は本人の同意無くして個人データを第
   三者に提供してはならない。また、次に掲げる事項に関して
   公表などを行わなければならない。@利用目的A個人情報の
   保有に責任を有する事業者名B開示などに必要な手続きCそ
   の他個人情報の保護を図るために必要な事項
44名無しさん:01/12/27 16:10
 (四) 国の行政機関の保有する個人情報に関しては、その情報の
   性質、保有目的などを勘案し、適正かつ的確な保護が図られ
   るよう、本基本法制の趣旨にのっとり、別に法制上の措置を
   講ずる。
45名無しさん:01/12/28 17:59
五、なお、国際的には一九八〇年九月二十三日に「プライバシー
  保護と個人データーの国際交流についてのガイドラインに関す
  るOECD(経済協力開発機構)理事会勧告」が採択され、満
  たすべき個人情報保護のレベルとして八つの原則を掲げた。
46名無しさん:01/12/29 20:15
                             日
  本の「行政機関を対象とした個人情報保護法」や、民間の各種
  ガイドラインはこのOECD八原則に基づいている。また現在、
  全国地方自治体全体の約半数で個人情報保護条例が定められて
  いるが、個人情報の利用・提供規制の一部として、四一八団体
  が国などとのオンライン禁止を定めており、自治省は「住民基
  本台帳ネットワーク」構築の障害になるとして、禁止を見直す
  よう求めている。
47名無しさん
  六、右の様な条件の下、松阪市はおおよそ以下の経緯で当該戸籍
  ・附表セットアップ作業等業務委託契約を締結した。
 (一) 平成十一月八月、戸籍情報化推進検討委員会を立上げ、戸
    籍電算化に向け課内検討及び県内外先進地視察(伊勢市他四
    市三町)を行い、予算要求のためシステム業者の検討を実施
    した。