日立国民遺伝子・戸籍プライバシー情報操作による窃盗事件公判
原告・控訴人準備書面
【訴状】
被告 松阪市長 野呂昭彦
被告 鰹シ阪電子計算センター
代表取締役 加藤正猪
被告 鞄立製作所
代表取締役 庄山悦彦
【請求の趣旨】
一、被告松阪市野呂昭彦が被告株式会社松阪電子計算センター
と交わした戸籍・附表セットアップ作業等業務委託契約(松阪市
役所市民生活部市民課管轄[戸籍コンピュータ事業]契約期
間自平成十二年八月二十六日至平成十三年三月十七日)締結行
為を取消し又は無効を確認する。
二、右契約に係る被告株式会社日立製作所当該システムの導入
及び運用行為は違法であり、松阪市役所における当該システム
の稼動を全面的に差し止める。
遺伝子のサンプルなら、日本国民の象徴の家系のものを集めて、
パブリックドメインとして公開したらよいだろうに。
その神性の起源や原因も解明できるかもしれないぞ。
三、被告松阪市長野呂昭彦が被告株式会社松阪電子計算センター
と交わした右随意契約による入札手続は「談合」等に相当し
違法である旨確認する。
四、平成十二年六月二十九日付松阪市議会補正第二号当該事業予
算は審議に至る手続不備により違法決議である旨確認する。
五、平成十三年一月十二日付松阪市監査委員措置(松監第〇〇〇
一八二号)は監査委員職務の本旨から逸脱する公職背任行為に
相当し違法である旨確認する。
六、松阪市と当該システムの導入及び運用行為に係る被告株式会
社松阪電子計算センター及び当該システム製作者被告株式会社
日立製作所との間には如何なる法律行為も存在せず、右連帯し
て現状に復すると同時に松阪市に対し次の金員を支払え。
(一) 右当該業務委託契約料全額の返還 金八千九百二十五万円。
(二) 以後市役所内に設置される予定の当該システム関連のハー
ドウェアリース契約や保守メンテナンス契約等一切の支払済
代価の返還と支払義務凍結。
(三) 松阪市の市民に対する名誉回復の為の議会審議調査等に要
する費用 金五千万円。
(四) 憲法に保障される市民の自由安全権(知る権利とプライバ
シー保護等)を侵害しその生命財産危害の虞在る処に至らし
めた罪に対する全面謝罪広告実額。
(五) 同市民被害慰謝料 金百二十億円。
(六) 松阪市がこの裁判の終結までに要する費用実額。
との判決宣言を求める。
【請求の原因】
一、平成六年六月二十九日改正戸籍法が公布され電子戸籍が法制化
された。戸籍は法制上、国家法務省が地方自治体に業務を委
託し法務局の指揮監督下に置かれている。
この間、平成十一年
四月一日より地方分権一括法が施行され国家の分権委譲による
地方自治体行政権が発動され、さらに市町村合併も推進される
事により法務局の権限は助言指導に止どまる規定に弱まった。
二、戸籍コンピュータ化事業における当概電算プログラムは法務
省の定める平成六年度全国版統一プロトコル「処理組織の備う
べき基準」に従い民間業者(日立、富士ゼロックス、IBM、
リコー、東芝、富士通等)が独自に開発し、この導入は法務局
の助言指導下で地方自治体の分権に委ねられている。
三、当該松阪市「戸籍コンピュータ化事業」における業務委託契
約は戸籍・附表セットアップ作業に限られ、新たな電算プログ
ラム開発を伴なうものでは無い。
四、当該松阪市業務委託契約遂行中の平成十二年十月十一日、政
府の個人情報保護法制化専門委員会は「個人情報保護基本法大
綱」をまとめた。当該関連要旨は以下の通りである。
( 一) 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱わ
れるべきものであり、個人情報を取り扱う者は、次に掲げる
原則に則って個人情報の適正な取り扱いに務めなければなら
ない。@利用目的による制限A適正な方法による取得B内容
の正確性の確保C安全保護措置の実施D透明性の確保
(二) 個人情報取扱事業者は個人情報を取得する場合には利用目
的を本人に通知し、公表その他本人が容易に知り得る状態に
することを行わなければならない。
(三) 個人情報取扱事業者は本人の同意無くして個人データを第
三者に提供してはならない。また、次に掲げる事項に関して
公表などを行わなければならない。@利用目的A個人情報の
保有に責任を有する事業者名B開示などに必要な手続きCそ
の他個人情報の保護を図るために必要な事項
(四) 国の行政機関の保有する個人情報に関しては、その情報の
性質、保有目的などを勘案し、適正かつ的確な保護が図られ
るよう、本基本法制の趣旨にのっとり、別に法制上の措置を
講ずる。
五、なお、国際的には一九八〇年九月二十三日に「プライバシー
保護と個人データーの国際交流についてのガイドラインに関す
るOECD(経済協力開発機構)理事会勧告」が採択され、満
たすべき個人情報保護のレベルとして八つの原則を掲げた。
日
本の「行政機関を対象とした個人情報保護法」や、民間の各種
ガイドラインはこのOECD八原則に基づいている。また現在、
全国地方自治体全体の約半数で個人情報保護条例が定められて
いるが、個人情報の利用・提供規制の一部として、四一八団体
が国などとのオンライン禁止を定めており、自治省は「住民基
本台帳ネットワーク」構築の障害になるとして、禁止を見直す
よう求めている。
六、右の様な条件の下、松阪市はおおよそ以下の経緯で当該戸籍
・附表セットアップ作業等業務委託契約を締結した。
(一) 平成十一月八月、戸籍情報化推進検討委員会を立上げ、戸
籍電算化に向け課内検討及び県内外先進地視察(伊勢市他四
市三町)を行い、予算要求のためシステム業者の検討を実施
した。