四色問題の簡明な証明

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208132人目の素数さん
回答感謝。
すると国の数に関する帰納法を用いてる訳ではないのですね。
それが分かった所で次の質問です(ぉ

「絶対色」は0)に於いて「塗り分け可能」な場合に対してのみ
定義している様に読めるのですが、
0-2-1)に於いては「絶対色」の存在を用いて塗り分け可能を
証明している様に読めてしまいます。
0-2-1)のもう少し詳しい解説お願いできます?
(註釈よみたいかも)