【セクハラ数学詐欺史】佐々木力4【東大看板教授】

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140132人目の素数さん
2.大学院総合文化研究科教授によるセクシュアル・ハラスメント行為について

 本学は、平成16年12月24日(金)、総合文化研究科教授(男性)に対し、停職2月の懲戒処分を発令した。
 同教授は、平成15年春頃から電子メールにおいて自己の指導する女子学生に対し、海外旅行に同行するよう継続的に誘い、
同学生がこれを拒絶すると、そのことをもって同学生に対し繰り返し侮辱的な言葉で非難し、あるいは叱責した。
精神的苦痛を受けた同学生は平成15年7月頃、周囲の教員に相談するに至った。その後相談を受けた教員は同学生とともにハラスメント相談所に相談するとともに、
同教授との事態改善のための話し合いの実施といった解決の努力を払ったが、事態は改善せず、指導教員の交代が行われた。
しかし、指導教員の交代後も同教授は自分の指導下に戻るよう、同学生に対してそれに応じないときには学位を取り得ないなどと、
平成16年春頃まで電子メールを繰り返し送付した。この間、同学生は一時食事や睡眠が十分とれない状況に追い込まれた。

これらの一連の行為は、セクシュアル・ハラスメントまたは、これに類する人格権侵害であって、
本人に対する東京大学教職員就業規則第38条第5号に該当するとして、同規則第39条第4号の定める停職2月の懲戒処分とした。
http://www.u-tokyo.ac.jp/gen03/kouhou/1305/2.html
141132人目の素数さん:05/02/20 21:22:36
本件については、上記のように早くから周囲の教員及びハラスメント相談所による解決の努力が払われたが、
結局、平成16年5月にハラスメント相談所よりハラスメント防止委員会に対して同学生の苦情申立てが取次がれ、
同委員会の下に設置された調査委員会による当事者ならびに関係者からの事情聴取・資料調査といった一連の調査が開始された。
そして、平成16年10月7日(木)付けのハラスメント防止委員会の処分勧告の結論を承けた教員懲戒委員会(委員16名で構成)
による調査及び審査による結論に基づき、平成16年12月24日(金)付けの決裁があり、本学として最終的な結論が出されたものである。
なお、今後同教授が同学生の本学における学業活動に影響を及ぼさないよう、同教授の同学生への接触禁止、同学生のための相談窓口の設置といった措置が実施される。
(参考)
本学における「セクシュアル・ハラスメントの定義と基本的取り組み方(抄)」については、次のとおりです。(本学ホームページから抜粋)
セクシュアル・ハラスメントは、「他の者を不快にさせる性的言動」と定義される(規程第2条参照)。その態様としては、身体的接触、視線、性的内容の発言など、様々なものが含まれる。
また、「性的な言動」には、性的な関心や欲求に基づく言動のほか、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動等も含まれる(規程運用通知)。「性的な言動」に対し、
相手が「不快」と感じれば、基本的にそれはすべてセクシュアル・ハラスメントである。個人の尊厳を深く傷つけるセクシュアル・ハラスメントは、人格権の侵害である。
セクシュアル・ハラスメントは、次の二つに大別される。第一は、相手に教育、研究、指導、助言、採用、就業などの関係で、利益や不利益を与えることのできる立場にある者、
特に教員や上司が、その立場を利用して相手に性的対応を求める、いわゆる地位利用型(または対価型)セクシュアル・ハラスメントである。
第二は、「不快な性的言動」によって、教育・研究・就業の環境を害する環境型セクシュアル・ハラスメントである。これには、性的言動の対象者以外の者が「不快」と感じた場合、
あるいは性的言動が特定の相手に向けられたものではない場合(たとえば性的な画像や文書の提示、掲示など)も含まれる。
http://www.u-tokyo.ac.jp/gen03/kouhou/1305/2.html