マスコミの 「盗聴/盗撮」 は許されるの?その5

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妻のネット利用を監視していた夫を起訴

 ミシガン州で、別居中の妻のコンピューターにネット監視ソフトをインストールし、妻のインターネット利用状況を監視していた夫が6日までに起訴された。被告が、妻の友人にこのことを漏らしたことから容疑が明るみに出、被告のコンピューターは押収された。

 今春妻と別居する際、一般に販売されているソフトウェアを妻のコンピューターにインストールした。
これで、妻の電子メールなどの情報が、30分おきにメールで伝えられる。もちろん妻は知らなかった。

州首席検事によると、ネット監視ソフトの購入自体は合法だが、使用方法によっては違法となり、
最高5年の禁固刑が科せられる。「他人の家に侵入するのと同じように、他人のコンピューターの中に入り込むのは犯罪。
人を傷つける犯罪だ」と話す。