マスコミの 「盗聴/盗撮」 は許されるの?その4

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349文責:名無しさん
個人情報保護法
> 報道をはじめ学術・政治・宗教の4分野は、取扱事業者の義務規定の
>適用が除外されるが、報道の場合は「放送機関、新聞社、
>通信社その他の報道機関」で「報道の用に供する目的」に限定している。

ストーカー(嫌がらせ)と報道の区別はつけておけよ。