マスコミの 「盗聴/盗撮」 は許されるの?その2

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583文責:名無しさん
脅迫罪
刑法222条
 第一項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
     二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第二項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

騒乱罪
刑法106条
 第1項 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
(1)首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
(2)他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
(3)付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。

ストーカー行為で上のことをしたら、上の法律も適応されるだろうね。