「従軍慰安婦」はこうして作られた。

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98年4月27日に下された山口地裁下関支部の判決

「従軍慰安婦制度は甘言、弾圧等により本人の意思に反して慰安所に連行し、
旧軍人との性交を強要したものである。」
「帝国日本と同一性ある国家である被告国は、従軍慰安婦とされた女性に対し、
より以上の被害の増大をもたらさないよう配慮、保障すべき法的作為義務があったのに
多年にわたって慰安婦らを放置し、その苦しみを倍化させて新たな侵害を行った。」

19280:2001/01/14(日) 15:23
法務省所蔵のジャワ島セラマン所在の慰安所関係の事件
*1947年11月22日付臨時軍法会議付託決定書に基づくもの
 被告人陸軍軍人4名 陸軍に雇われた民間人4名
死刑になった元陸軍少佐の判決要旨
 「女性の全員または多くが強制なしには売春に応じないであろうことを
 察知し得たにも拘らず、監督を怠った事実、および慰安所で女性を脅かして
 売春を強要するなどし、また部下の軍人または民間人がそのような
 戦争犯罪行為を行うことを知り、または知り得たのにそれを黙認した。」
 
19380:2001/01/14(日) 16:01
ジャワ島スマラン慰安所事件
*1944年2月、将校、警察、慰安所経営者が抑留所から若い女性を強制的に集めた。
集められた女性は35人だったがそのうち少なくとも25人は強制連行であり、
売春を強要された。
 終戦後、バタビアで開かれたオランダの軍事法廷で7人の軍人と4人の民間業者が有罪判決を受けている。
これはいわゆるB、C級戦犯裁判だが、サンフランシスコ講和条約で日本は
東京裁判とB、C級戦犯裁判を承認している。