「従軍慰安婦」はこうして作られた。

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>だからその挙証責任を果たすべく従軍慰安婦の証言を根拠にしているのです。

残念ながらこれもおかしいです。
従軍慰安婦であった彼女たちは当事者ですので、
その証言は挙証責任でいうところの事実の立証とは成り得ません。
あなたのおっしゃっているのは
「当事者の主張する事実の証拠は本人の証言である」
ということです。およそ、法的には認められません。