http://japanese.joins.com/php/article.php?sv=jnews&src=soci&cont=soci0&aid=20010831213225400 10代との性関係に、無罪を宣告
10代の少女と性関係を持ちカネを渡した疑いで起訴された20代の
男性に、裁判所が無罪を宣告した。性関係の対価として金銭を授与した
ものではないため、「青少年の性を買う」行為と見ることができないと
いう理由からだ。
青少年の性保護に関する法律(5条)は青少年の性を買う行為(性売
買)をした者は、3年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に
処するように定めている。
ソウル地方裁判所の刑事4単独の尹南根(ユン・ナムグン)判事は3
1日、チャットを通じて出会った家出の女子高生(17)と、自身が宿
泊している考試院(韓国の寮の一つ)で性関係を持った後、現金5万ウ
ォンと考試院の食券6枚を与えた疑いで起訴された姜(カン、27)某
氏に無罪を宣告した。
尹判事は判決文で「被告が事前に性関係の対価を約束せず、その後に
お金と食券を渡したのは、青少年性保護法が処罰対象と規定した青少年
性売買に該当しない」と明らかにした。
尹判事は7月にも15歳少女と性関係を持ち2000〜1万4000
ウォンを渡した疑いで起訴された被告人5人に「性を買おうとした行為
と見ることができない」として無罪を宣告した。