新聞の途中解約の仕方

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1文責:名無しさん
契約日をいれて8日以内ならクーリングオフ可能。
例えば1年契約して5ヶ月たってから、電話して解約を申し出たら
「できません」、一応法律で保護されているらしいです。
ニュースはネットで事足りる、紙はかさばる。
なんとか途中で解約できないものでしょうか。
2:2001/07/25(水) 02:48
ちなみに法律で途中解約の禁止が保護されていても、
実際に訴えられた人は今の所いないようです。
転居の場合のみ解約が許されるらしいですが(許される、って言うのも変ですね)。
当方読売新聞。今年の2月から1年契約して、
5ヶ月無料、すでに5、6、7月は無料購読です。
3文責:名無しさん:2001/07/25(水) 02:49
>>1
転居セヨ
4文責:名無しさん:2001/07/25(水) 02:50
本社から販売店に電話してもらった
5文責:名無しさん:2001/07/25(水) 02:51
1つ考えたのですが転居する、ということにして解約できるのでしょうか。
転居証明が必要だったらダメだし。
もし出来てもうそがばれて893が家に来たら怖いです
6文責:名無しさん:2001/07/25(水) 02:52
貧乏になったから、来月から金払えない、と宣言します。
できれば書留郵便で配達証明があると結構。
翌月から、無視して入れても金払わなくていいです。
ただし、毎日持ってくるクソを、玄関先に積み上げて置いて
室内に取り込まないように。
(無論雨に濡れても、破れていてもかまいません)

元新聞配達奨学生
7文責:名無しさん:2001/07/25(水) 02:53
1さんも契約義務を負う責任があるのよ。
消費者だからといってなんでも許されるわけではないのよ。
8文責:名無しさん:2001/07/25(水) 02:57
青臭い意見になりますが、消費者として「新聞」に対してお金を払ってるつもりです。
で「新聞]に魅力が感じられないからお金も払う気もなくなる、といった感じです。
始めの契約の段階でむこうに途中で止められないという説明はなかった。もしかしたら契約とはそういうものかもしれませんが。
とちゅうで辞められない、というのはおかしい気がします。物理的には可能なはずです
9バリー:2001/07/25(水) 02:59
急に引っ越しが決まったと言って断りましょう。そして転居先ではすでにその新聞を購読しているからいらないと言いましょう。以後誰が尋ねてきても絶対にドアは開けてはいけません!
10:2001/07/25(水) 03:01
おかしいと思っていても、法律うんぬん言われて納得できないまま、
理解だけさせられてしまう。だから「抜け道」を通りたいと思います。
11:2001/07/25(水) 03:12
>>4さんの
読売新聞本社に電話して販売店に電話というのは効果的そうですね。
ダメ元でやってみる価値はありそうです。もちろん「正当」な理由を持って。
4さんがダメだったら
>>9さんの
引越しが急に決まった、でいこうと思います。当方大学生で夏休みは8月1日からなので、
大学を辞めて実家に帰る、(説得力弱いですが)等と言って断わってみます。
12コレを本社に送れ!:2001/07/25(水) 03:15
読売新聞社 御中

読売新聞の解約ねがい

拝啓
わたくしは、平成13年2月から1年間の契約で、貴社の発行する「読売新聞」の
宅配購入を申し込みましたが、現在、経済上の理由で購読を継続することが極めて
困難となっております。
そこで、まことに申し訳ないことですが、契約内容を破棄するための手続きをとら
せていただくために、そちら様の販売店のほうへ連絡致しましたところ、クーリン
グオフ制度の期間経過による無効と契約義務の遵守を理由に断られました。
わたくしと致しましては、販売店のこの措置に納得がゆかず、あらためて正確なご
判断をお願いするため、貴社に事情の説明を求めます。
つきましては、できれば来月中にも、購読者が契約期間中に購読不能になった場合
の貴社の対応について詳細な説明を当住所宛にご返答くださいますよう、よろしく
お願いいたします。
                                 敬具
                        平成13年7月25日
13文責:名無しさん:2001/07/25(水) 03:16
上記でよろしいかと・・・
14:2001/07/25(水) 03:24
>>12
うう、こんなことのためにスレ立ててしまい申し訳ありません。
ありがとうございます。このまま送るのも自分が子供みたいで気になるので(実際そうなのですが)
少し自分なりに付け足したりして送ってみたいと思います。
ありがとうございました。
15:2001/07/25(水) 04:11
いろいろ検索してたらこんなん出てきた。ソースは2ちゃん。無断転載許して。

新聞契約は解約できる1

今回のテーマ「新聞契約は解約できる。」というのは、私が朝日新聞の拡張員のバイトをしていたときに、
その拡張団の団長から、聞いた言葉です。
これは、解約は販売店との交渉問題であるという意味です。
新聞契約は、ご存じの様に、クーリングオフの対象になっているため、契約の日を含む8日間は、無条件で解約できますが、
それを過ぎてしまうと、契約書に印鑑が押してある以上、法的に正しい契約であり、
解約はできないと思われています。
もちろん、法的に正しい契約であることは、その通りなのですが、実は、解約ができないわけではなく、
事情により、無条件解約と条件付きの解約、契約期間を短縮する場合などがあります。
また、法律上から見ても、配達月まで何ヶ月もある、景品を返却する場合は、
法的に解約できないと、販売店は主張できません。
おそらく、販売店は契約がしてあり、電話で確認した、クーリングオフ期間が過ぎている、
拡張員に支払った営業料を販売店が負担しろと言うのですか、と主張するでしょう。
それに対して、契約者は、契約はしたが、何ヶ月も先の解約ができないのは不当です、
クーリングオフの説明がなく知りませんでした、営業料の問題は、販売店と拡張員の問題だと思います、と反論することが考えられます。
そのため、契約者と販売店の交渉になりますが、最終的に話し合い、
拡張員の勧誘が悪質だった場合、無条件解約になる場合があり、そうでない場合、
双方が折れ合って、条件付き解約または契約期間の短縮等で、決着が付く場合が多いと聞いています。
16:2001/07/25(水) 04:11
続き

新聞契約は解約できる2

新聞契約の解約は、恐喝・詐欺を伴う勧誘の場合、販売店として、最終的に解約に応じることが多い様です。
では、そうでない場合、新聞契約の解約はできないのでしょうか。
その点については、販売店によって、
失業など仕方がないと思われる契約は、解約に応じる、
説得しても納得してもらえない場合、お客様のお望みどうり解約する、
100%突っぱねる相手には、事実上泣き寝入りするしかない、
「これで相手が引いてくれたらOK、ダメなら条件闘争、
(契約期間の短縮、キャンセル料、景品代徴収)に持ち込もう。」
「契約通り配るのは勝手だけど、絶対金は払わない。」なんて言われたときは、解約に応じることもある、
など、対応は様々です。
また、解約は、私のいた通信機業界・保険業界、その他旅行業界など、
ありとあらゆる業界で発生することです。
そして、その業界でルールが異なり、解約を認めざるを得ない業界(私のいた業界)、
キャンセル料を支払えば、解約を認める業界など、対応は様々です。
それでは、新聞業界では、どうなのでしょうか。
私は、契約者・販売店が、それぞれ意見を主張して、それでも意見に隔たりがある場合は、
双方が折れ合って、最終的に示談するのが、妥当だと思います。
そうでなく、販売店側は、解約に応じない、
契約者側は「何ヶ月も前に解約を申し出ているのに、解約に応じないのは、不当であり、絶対にお金を支払わない。」として、
配達月を迎えた場合、どんなトラブルが生じるかを考えた場合、その前に示談すべきだと思います。
17:2001/07/25(水) 04:13
最後。

新聞契約は解約できる3

前回の投稿でも、販売店と契約者が、お互いに折れ合って、示談するのが妥当であると書きましたが、
販売店側が、一切折れなかった場合は、どうしたらいいのでしょうか。
その点については、以下の文を、手書きまたはワープロで打って、販売店に送付したらよいと思いますが、
これはあくまでも、販売店側が、妥協して示談することを、拒否した場合にして下さい。
それから、私としては、新聞契約の解約は、販売店と契約者との交渉問題であるとの立場を取っているため、
販売店が解約できないと主張して、契約者が合意することを否定するものではありません。
                                *月*日
******様
                               *****
契約者の私としては、
「景品を返却し、配達月まで何ヶ月もある場合、販売店が解約に応じないのは不当であり、
 クーリングオフ期間が過ぎている点については、
 クーリングオフ制度は、契約者が、契約の日を含む8日間、無条件で契約を解約できることを定めた、
 消費者保護のためにもうけられた制度であり、その後の解約ができないことを、定めた制度ではない。」
と主張してきました。
そして、私は、このままでは、話が平行線のまま、決着がつかないので、お互い折れ合って示談したらどうか、
と提案しましたが、それも販売店に拒否されました。
この場合は、販売店側は、契約通り新聞を配達し、その料金を、契約者に支払えということになります。
その点について、法律上はどうかといいますと、お金の支払いを求める側が、
お金を支払わなければならない根拠を、立証する必要があります。
これは、立証責任がどちらにあるのかという問題なのですが、刑法では検察側、
民法では、お金の支払いを求める側にあります。
したがって、契約者側が何ヶ月も前に解約を申し出ているのに、販売店側が解約に応じず、
新聞代を支払わなければならない根拠を、販売店もしくは新聞社に、立証していただくまで、
私は、新聞の配達を拒否し、お金は一切支払いません。

あと色々あったけど出版社叩きになって、スレの主旨と少しずれるから
やめときます。
18文責:名無しさん:2001/07/25(水) 12:54
>>1
消費者センターに行って相談すればいいよ。
19文責:名無しさん
屁理屈こねる読者には、契約したセールス員の連絡先を教えるから直接交渉してくれと言うよ

大抵のお客の要件は飲むけれど、たかが新聞屋との契約だからどうでも良い≠ニいう態度に
出られると、こちらも引かないよ

消費者側には、新聞社の販売方針に注視してもらいたいよ
某新聞社の販売部の人事異動見てみると、今の販売方法を続けるような内容になっているよ
拡張員をばらまいて販売店の金を吸い取り、消費者に迷惑をかける・・・
こういうのが評価されて昇格しているのだから情けない

判吠殿より