●外国人に参政権を与えるのは憲法違反
参政権があるのは日本国籍を有する者のみです。
そして参政権については、憲法で「国民固有の権利」(第一五条一項)と定めています。
このことは、最高裁判決(平成七・二・二八)も認めていて、
「憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、
我が国に在留する外国人には及ばない」としています。
つまり、外国人に参政権を与えるのは憲法違反なのです。
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