園部逸夫の傍論
「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を
講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf かの傍論を書いた園部逸夫元判事は後日、
1、「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」 (『自治体法務研究』第9号)と
述べている。
2、「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。
帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。
私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるを
えなかった・・・・・」(朝日新聞平成11年6月24日付)と告白している。
この傍論の理由上記2、については、政府や各大手マスコミ等の調査結果から、かの園部逸夫元裁判官の
「戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる・・・」の認識が事実とは異なって
いることが異句同音に明らかにされている。 よって、かの傍論は法理上だけでなく、道義上でも全く意義
のないものになっていることは明らか。
尚、1959年の日本政府による調査結果では、徴用労務者で日本に残留しているものは245人であり、
約61万人の在日朝鮮人は犯罪者を除き自由意志で残留していることを明らかにしている。
こんなのむしろ暴論と言っていいぐらいのものだな。