外国人参政権
スパイ防止法がなく英米法系の中でも極端に自治権偏重の司法制度になってる日本では、
外国人参政権制度に対しては断固、阻止、粉砕すべきである
理由
一、 憲法1条、憲法15条、国連憲章1条2項(自決の原則)
憲法15条での「(主権者たる)国民固有の権利」や、国連憲章1条2項の「自決の原則」とは、
自然法制度として生じてきた安全保障上不可欠な(各国民が各国民独自に保有する)基本的人権であって、
それは表現を換えれば、外国籍人の参政に対する拒絶権、排除権でもある。
よって外国人参政権制度は、この基本的人権である「国民固有の権利(自決権)」(外国籍人
の参政に対する拒絶・排除権)を侵害することであって、特に国民の、
安全保障上の権利に対する大規模な人権侵害でしかない。
二、憲法14条や国連憲章1条2項で定められる「法の下の平等」「人民の同権」との関連性
外国人参政権制度は、単に上記一の人権侵害にとどまらない。
なぜなら、「国民固有の権利(外国籍人の参政に対する拒絶・排除権)」とは、
憲法14条や国連憲章1条2項で定められるような「法の下の平等」「人民の同権」においても
加重的に慎重に国内法、国際法としても保障されている自然法に由来する基本的人権でも
あるからだ。つまりそれは「外国籍人」が二重参政権を取得することに対する拒絶(排除)でもある。
よって、この外国籍人が二重参政権を取得することを正当化せんとする外国人参政権制度は、
憲法14条の「平等の権利」、国連憲章1条2項の「人民の同権」に真っ向から悖逆するもので、
日本国民全体に対する加重的な人権蹂躙以外のなにものでもない。
三、外国人参政権制度運動は「外患誘致(予備陰謀罪)」(刑法第81ー88違反、売国行為)の
容疑濃厚
日本固有の領土である竹島を侵略してるのが韓国で、それを正当化しているのが特定永住権
を持つ南北朝鮮国籍人たちである。
わが国の領土を侵略することを正当化してる在日南北朝鮮人らに参政権を与えることは、
単に法理上の普遍論、一般論として日本国民全体に対する人権侵害であるにおとどまらず、
刑法第81ー88違反の容疑が濃厚な売国行為でしかない。