>>27 ・・・仮にも法曹たる弁護士のくせに順法精神はないのかよオイ
国家公務員法
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、
所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
地方公務員法
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、
任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
自衛隊法
第五十九条 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。
2 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、
防衛大臣の許可を受けなければならない。その職を離れた後も、同様とする。
etc, etc...