朝日の基地外投稿第162面

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422文責・名無しさん
18日 東京版
9条2項削除 改正の枠逸脱
大学教授 常岡 せつ子 (横浜市泉区 53歳)

 「安倍氏の姿勢 違憲でないか」(15日)は、憲法尊重擁護義務を負う内閣総理大臣が、
改憲を主張するのは違憲ではないかという問いでした。憲法学者の一人としてお答えします。
 憲法99条で憲法尊重擁護義務を負うのは、内閣の構成員のみならず国会議員も含まれます。
憲法、為政者恣意的な政治を行なうことで国民の人権を侵害しないよう国民が為政者に科した手械足枷です
 内閣に改憲の発案権があるかという問題では、学説が分かれています。
仮に内閣に発案権が認められなくても、安倍首相は国会議員の資格で発案できます。
 為政者に改憲の発案権があるとしても、改憲の限界、つまりどのような「改正」も認められるのかという問題が残ります。
96条は、あくまで改正手続きを定めたもので、憲法の基本原理を変える変更は、現憲法の否定であり、
もはや「改憲」とは呼べないというのは学会の通説となっています。
 9条2項を削り、「自衛軍保持」を記す自民党案は、通説に従えば、「改正」案とは呼べません。
新憲法制定、またはクーデターともいうべきものです。96条の手続きで行なうのは国民を欺くものです。
民意表明手段として不備と思われる制度を定めた国民投票法が成立したいま、
憲法「改正」の動向を、一層監視する必要が生じたを言えるでしょう。

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ピストルが鳴っても5秒近く動かなかったのに走り出したら100メートル10秒切っちゃった、みたいな投稿です。