マス板電話突撃隊13

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110文責・名無しさん
>>104
(選挙運動に関する各種制限違反、その1)
第243条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(前略)
8の2.第164条の2第1項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第2項若しくは第4項の規定に違反して文書図画を掲示した者
8の3.第164条の3の規定に違反して演説会を開催した者
8の4.第164条の5第1項の規定に違反して街頭演説をした者
8の5.削除
8の6.第164条の7第2項の規定に違反して選挙運動に従事した者
(後略)

164条6項については罰則はないみたいだな。てか削除されたのか?