新聞販売店関係者が愚痴を書くスレ11梱包目

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574くー ◆U0u00UOGyo
>>572
労働基準法って言葉、知らないのか?w
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働基準法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
労働基準法の解説、残業代・退職金請求や不当解雇、セクハラ対処。労働どっとネット http://www.roudou.net/
上の法文以外にも措置を取れる手段は数知れない。ちょっと頭のいい専業なら即、訴えられるよ。
裁判官は非を見極める時、「どちらの罪が重いか」が最重要になる。この場合「労働時間外」と「賃金」は法的措置の中で一番罪が重い。
よって、簡単には解雇にならないんだろうけど一つどうしようもないものは「トンコ」 これは無断欠勤だけど法律上では
2週間以上ってなってるけど販売店専業の「トンコ」=「自主退社」みたいなものだしね。
* 事業場内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合
* 原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
* 遅刻・早退・欠勤を繰り返し、数回に亘って注意を受けても改めない場合              抜粋。

この辺は甘いですよね。
あまりにもウザいようなら労働基準監督署へ通報すればいい。それに時間と給料を計算してどう見ても残業代が
少ないようなら訴訟するのも手。あまりにも詐欺ってるようなら辞めるときには最低その位はしてあげるのが礼儀よw
請求額が60万円以内なら小額訴訟という制度を利用して個人でも簡単に訴訟を起こす事が出来ますし、判決も
1日で下ります。それでも裁判費用1万円。請求額が90万未満であれば2万円くらい。100万円以上なら請求額の2%。
労働基準法の勧告が出ているような状態であればまず勝訴出来るでしょう。
会社側が意義を申し立てて来たりした場合でも、司法書士さんに依頼すれば小額(3万円前後)で代理人として
交渉してもらうことが可能です。