マスコミの盗聴/盗撮は許されるの?その37

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954五十川卓司
http://natto.2ch.net/mass/kako/974/974478132.html
>>1

秘匿人権保証権能の効力範囲について議論をすると、個人には、
公人の部分と私人の部分とが存在します。

公人の部分は情報公開が原則であり、私人の部分については情報
秘匿が原則です。

立法議員は、公人の部分が大いので、通常の個人であれば私的な
関係の範疇であっても、政府の政策決定に悪質な影響を波及する
危険を防止するにおいて、その私的関係を、情報公開させられる
要求をされる場合があります。

                公人
                │
                │      職業
                │    /
                │  / 
                │/
  秘匿─────┼─────公開
              /│
            /  │
          /    │
      生活      │
                │
              私人