ひこにゃん問題について その5

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よくある質問

Q:「ひこにゃん」は400年祭のキャラクターだから、閉幕後はもへろんに権利が戻るんでしょ?
閉幕後も使い続けるなら、新たな契約が必要なんじゃないの?

A:「期間限定の使用許諾」はあるが、「期間限定の著作権」というものは存在しない。
もへろん側も、そのような特殊な契約だったとは主張していない。

さらに、著作財産権には「譲渡権」が含まれる。
著作財産権を保有する者は、これを自由に他者に譲渡することができる。
したがって、400年祭の開催時に実行委員会が保有していた著作財産権を
閉幕後は彦根市に譲渡したことに関して、法律上の問題はまったくない。
著作者人格権の保有者(のひとり)であるもへろんも、これに異議を差し挟む余地はない。