「ひこにゃん」とは
1.国宝・彦根城築城400年祭実行委員会(主として彦根市)が企画・創案し、
2.コンペの結果、「もへろんの描いた3種のネコの絵(すべて正面図)」を(企画会社経由で)実行委員会が100万円で買い取って、「PRキャラの姿」と決定し、
3.公募で決まった「ひこにゃん」という名前を実行委員会が付け、
4.実行委員会が決めた性格・背景を持たせた国宝・彦根城築城400年祭のマスコットキャラクター
5国宝・彦根城築城400年祭終了後は著作財産権を彦根市が継承し、彦根市(市政全般)及び井伊直弼と開国150年祭のマスコットキャラクターとして活躍の他、横浜開国博Y150にも参加
使用料と使用許可について
「ひこにゃん」は国宝・彦根城築城400年祭振興のため、キャラクター使用料を無料とし、
実行委員会の認可を受ければ無償で利用可能となった。
(よって、実行委員会はひこにゃんグッズから直接の収益は全く得ていない)
結果としてひこにゃんグッズや宣材は零細企業や個人にいたるまで作成し、大いに広まったが、
「質」やイラスト3パターン以外の形状については、千差万別なカオス状態となった。
(商業的クオリティコントロールとしては悲惨だが、参加型のお祭りとしては、「だが、それがいい」
という考え方もあり)
また、ひこにゃんの成功に伴い、「しまさこにゃん」等、便乗するねこキャラクターが乱立。
ひこにゃんと共演する等、カオス状態はますます進行した。
なお、いわゆる便乗キャラクターについては、実行委員会は直接タッチしていない。
5 :
すてきななまえをつけてね。:2009/11/12(木) 23:35:36 ID:x0Gl2qy40
関係者について /2
D.Kしゃん
実行委員会の職員
400年祭公式ブログのライター
ひこにゃんを「モチ」と呼び始め、バカにしつつ愛情を注ぐツンデレ
食いしん坊、ダラケ、お調子者といった、ひこにゃんのキャラクター確立の立役者
ttp://www.hikone-400th.jp/blog/ meronpa さん
ひこにゃんの名付け親(と、おもはれ)
400年祭公式ブログへの親心に満ちたコメント、中でも締めくくりの
>そしてひこにゃん。
>ずっと皆に愛されるモチさんでいてください(=・ω・=)/
との言葉に全米が泣いた
中の人
中の人など いないっっっ!ファンタジーを大事にしましょう。
というお約束は置いといて、中の人(餡)の功績についても語れます。
著作権法上の用語について (1)
著作物
思想または感情を創作的に表現した物(著作権法2条の1)
著作者
著作物を創作する者(2条の2)
共同著作物
二人以上の者が共同して創作した著作物であって、
その各人の寄与を分離して個別的に利用することが出来ないもの(2条の12)
著作権(広義の著作権)
著作者人格権および著作財産権からなる。(17条の1)
著作者人格権(18〜20条)
公表権・氏名表示権・同一性保持権を含む
※ 譲渡することが出来ない。(59条)
著作財産権(狭義の著作権、条文では単に「著作権」、21〜28条)
翻案権等が含まれる
※ 全部または一部を譲渡することが出来る(61条)
同一性保持権
著作者は、その著作物…の同一性を保持する権利を有し、
その意に反してこれらの変更、切除、その他の改変を受けないものとする。(20条1)
翻案権(翻訳権含む)
著作者は、その著作物を…変形し、または脚色し、映画化し、
その他翻案する権利を占有する。(27条)
著作権法上の用語について (2)
著作財産権と著作者人格権について
著作財産権は企画会社を通じて実行委員会に売却され、現在は彦根市が有すると推察される。
(後述の彦根市による販売中止請求について、桜井デザインの代理人は著作権は彦根市が有する
ことを前提として対応していると主張)
著作者人格権は譲渡できないのでもへろんが保有
著作者人格権として規定される公表権、氏名表示権、同一性保持権の扱いについては
公表権:コンペに応募したのだから公表済み
氏名表示権:もへろんがデザインしたことは表示されている
ttp://hikone-400th.jp/news/2006/04/041301.php 同一性保持権:これについて もへろんが不服を訴えていた
しかし、もへろんが書いたのは「赤兜を被った白猫の絵」であって、「ひこにゃん」という名前は
公募で付き、性格、特技は実行委員会が付与したものであって、もへろんに帰属しない
よって
・「絵」に出てこない好物や特技に意義を挟む筋合いにないのでは?
・「絵」は正面のみなので、尻尾の有無は判断できない(ので明らかな改変と判断できない)のでは?
との疑問がある。
・祭りのキャラなので、グッズ作成・立体化については、暗黙に許諾したと推定されるとする見解もあり。
8 :
すてきななまえをつけてね。:2009/11/12(木) 23:44:55 ID:x0Gl2qy40
著作権法上の用語について (3)
翻案権、2次的著作物の利用権の帰属について
ttp://www.matsuoka-gyosei.com/tyosaku.html >尚、通常の著作権の譲渡では、
>著作物を加工して利用されることを想定した譲渡契約が行われることが少ないと考えられるため、
>著作権の譲渡契約が行われても、契約書に翻訳、翻案権や、
>2次的著作物の利用に関する原著作者の権利は譲渡されていないと解されます。
>したがってこれらの権利の譲渡を受けたい場合は、
>"著作権すべてを譲渡する"では不十分ですので注意が必要です。
当初、「ひこねのよいにゃんこ」という翻案、二次著作をもへろんが行った事を
実行委員会が追認し、調停における要求が著作者人格権のみでは過大と思える
「キャラの使用中止・応分の支払い」だったため、上記の契約上の注意点と併せて
もへろん側が翻案権、2次的著作物の利用権を有するのではないかという説があった。
しかし、もへろん、桜井デザイン及びその弁護士の声明には権利の主張がなく、
情状を訴えるのみであったので、翻案権、2次的著作物の利用権をも含む
「全ての著作財産権」を彦根市側(実行委)が有するのではないかと推察される。
9 :
すてきななまえをつけてね。:2009/11/12(木) 23:47:06 ID:x0Gl2qy40
【ひこにゃんに関する年表】
資料)もへろん氏側資料抜粋を含む(●印)
2005年12月 コンペで「かぶとねこ」キャラクター決定●
2006年02月15日 国宝・彦根城築城400年祭のキャラクター図柄決定。同時にキャラクターの愛称が募集開始される。
2006年04月13日 「国宝・彦根城築城400年祭」のキャラクターの名前公募で、名前が「ひこにゃん」に決定。
2006年05月25日 彦根市役所にて報道陣にひこにゃん着ぐるみお披露目。
2006年05月28日 市内のビバシティ彦根で行われた同祭のPRイベントにてひこにゃん着ぐるみがデビュー。
2006年12月 絵本作成(完成)●
2006年12月14日 ひこにゃん着ぐるみが年末恒例の彦根城のすす払いに参加。その姿は多くのマスコミにより報道された。
2007年01月 絵本完成時に出版社と実行委員会に持参。その場で拒否される。 ●
2007年01月 ひこねのよいにゃんこのおはなし ひこにゃん絵本 発行
2007年03月21日 「国宝・彦根城築城400年祭」開幕。
2007年04月 企画会社に申し入れ(承認の出し方について)、対応なし → グッズ開発●
2007年09月 ひこねのよいにゃんこ、ジャグラ作品展で舛添厚生労働大臣から表彰(厚生労働大臣賞)
2007年11月 よいにゃんことどろちゃんのおはなし ひこねのよいにゃんこ絵本 発行
2007年11月19日 第1回民事調停(彦根簡裁)
2007年11月25日 「国宝・彦根城築城400年祭」閉幕。
2007年11月26日 第2回民事調停(彦根簡裁)
2007年12月14日 第3回民事調停(彦根簡裁)
(注)「ひこにゃん絵本」から「ひこねのよいにゃんこ絵本」へ名称が変わっている。
出版社でよいにゃんこグッズを販売。
2009年07月27日 彦根市、市内の業者(6業者)に販売中止を求める文書を出す
→ 4番町スクエアを除く5業者が販売中止。
2009年07月31日 4番町スクエア販売継続を取締役会で決定、それを受けて彦根市副市長ら3人 4番町スクエア取締役を辞任
2009年08月27日 彦根市、デザイン会社の代理人弁護士(大阪市)に販売中止を求める文書を出す→デザイン会社の代理人
弁護士が販売中止拒否の回答。
京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (1)
(1)キャラクターの産みの親として、生まれたキャラクターが正しい形で
トラブルなく、広く皆様に愛され、育ち、彦根市のPRのお手伝いが
出来ることを願っております。
(2)キャラクター決定後の条件として当方から作者以外の加筆・減筆・アレンジは
不可の条件はジェイコムさまに申し入れ、彦根市さまにもご了解をいただいたものと
確信しておりました。
(3)キャラクターを市場に出す場合はデザイン監修が必要であり、その部分の
アドバイス・アレンジ・監修ができないと数々のトラブルが発生し、使用者への
迷惑・負担が発生してくるのが実情です。
(4)作者にとって、キャラクターは魂を吹き込んだ子供そのものであり、良い形で
長く生き続けることを願っております。
(5)彦根市さまに御理解・ご相談をしながら今後の自由な創作活動が出来ます事を
お願い申し上げます。
法的な著作権問題よりキャラクターを生かしつづける
新たなしくみを設定していただきまして、彦根市の発展の為に
お役立ていただきたく、切望しております。
11 :
すてきななまえをつけてね。:2009/11/12(木) 23:53:22 ID:x0Gl2qy40
京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (2)
○もへろんよりみなさまへ
彦根市様は、一年前より今まで、わたしたちを完全に敵とみなし、
全ての「ひこにゃん」に関する事がらにおいて、疎外しつづけたこと、
そして、今になってわたしたちに全ての責任をなすりつけようと
していることに、強烈な怒りをおぼえております。
会期前より今まで、わたしたちは何度も彦根市様に歩み寄っていきました。
お金を要求したこともない、謝罪を求めたこともない、
それがなぜここまで敵視しつづけるのか?
今回、調停といった強い申し出をしたのは、
なんとか彦根市様に、正当な話し合いの場に出てきて
いただくための最後の手段でした。
わたしは、お金などいりません。
商標の中止などもどうでもいいのです。
ただ、自分自身の分身が汚れた手で振り回されて
いるのを見ているのが、辛くて、悲しくて、心が裂けそうなのです。
おねがいです。わたしは「にゃんこ」を助けたいのです。
みなさんのご理解・ご支援を切に願っております…。 もへろん 2007.11.16
(尻尾付き「にゃんこ」のイラストあり)
(なお、物議をかもした「尻尾のあるにゃんこ」の絵と
「汚れた手」発言を含む もへろんの手書コメントは削除済み)
12 :
すてきななまえをつけてね。:2009/11/13(金) 00:00:18 ID:CQLneMws0
京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (3)(もへろん側弁護士発言)
2.本件の問題点
本件の問題点は、次の点にあると考えております。
(問題点1〉
今回、委員会が採用したキャラクターは、申立入の応募した3つのねこの図柄です。
また、このキャラクターは、国宝・彦根城築城400年祭の市民への啓発と
全国への情報発信の目的のために採用されたものです。
さらに、募集の要項では、採用されたキャラクターは、委員会と委員会が許可した団体等の
インターネットホームページや出版物、PR用ツール等に使用されるものとされていました。
しかし、委員会は、当初から、「ひこにゃん」を無制限、無限定にその使用承諾を各種団体のみならず、
あらゆる民間企業のグッズ、サービスへの利用を承認していました。
中には、選挙公報への使用を承認した例すら現れました。
また、承認されたとするものには、委員会が権利を有する3パターンの図柄と異なるもの、
立体的なものなど多様なものが含まれ、到底、適正に管理されているといえない状況が生じていました。
キャラクターの管理としては、あまりにも無制限、無限定なものであり、委員会のキャラクター公募の趣旨を離れるとともに、
原作者の著作権を侵害しているともいえる状況が生じていました。
京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (3)(もへろん側弁護士発言)
(問題点2)
本件では、キャラクターの管理が問題となっています。
ご承知のようにキャラクターの性格付け、世界観などは、生みの親である原作者のみが創作しうるものであり、
委員会は、これらに対して原作者の意向を外れて改変を行なったり、同一性を失わせるような行為を行なってはなりません。
しかし、「ひこにゃん」では、好物が肉や魚とされるなど、原作者の意図と全く外れた性格付けがされてきました。
原作者が最も心を痛めたのはこの点であり、キャラクターは、原作者の子供のようなものですから、
「キャラクターイラストは採用された3つの図柄をそのままの状態で使用すること」
「加筆、減筆、反転、加工を禁止すること」「作者の監修の機会を設け、キャラクターの性質が歪まないように管理すること」
などを申し入れてきましたが無視され続けました。
(問題点3)
本件キャラクターの公募目的は、築城400年祭のPR活動のためであり、3パターンの図柄の権利も実行委員会に帰属しています。
しかし、400年祭の会期が終了したときにどのように管理されるのか、
また、実行委員会がどうなるのかについては、何ら確定していませんでした。
原則として、築城400年祭が終了すれば、権利を有する委員会も消滅する可能性があり、
「ひこにゃん」の役割を終え、また適切な管理も望めなくなります。
そこで、原作者としては、委員会との協議の上、適切な管理方法を構築する必要があると考えてきました。
特に、本件では、無制限、無限定こ承認を与えていたため、どこにどのような形で承認を与えていたのか、
そこには原作者の著作権侵害の事例がないかを確認する必要があり、開示を求めてきましたが、委員会側からは無視されてきました。
京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (5)(もへろん側弁護士発言)
3.交渉経緯について
以上の問題点について、申立人は、会期当初から度々委員会に協議を申し入れてまいりました。
協議の目的は、次の点です。
(1)キャラクター使用のルール作りを行なうこと。
特に無制限、無限定な使用承認は、到底、許容されるものではありません。
本件キャラクターの人気が爆発的になり、顧客優引(誘引の誤字)力が強くなればなるほど、偽物が横行し、
さらには、粗悪品にキャラクターが用いられることにより一般消費者に不利益を与える可能性があることなども視野に入れ、
適切な管理を行う必要があると考えておりました。
(2)キャラクターへの勝手な性格付けをせず、原作者の監修の機会を与えて欲しいというもの。
これは、原作者の最も切なる願いであり、「ひこにゃん」の生みの親としては、当然の願いです。
(3)会期終了後の取扱についてどのようになっているのか、委員会の帰趨などについて。
申立人は、以上の諸点につき、会期当初から交渉を申し入れてきました。
申立人としては、400年祭に水をさすつもりは毛頭なく、委員会と対立関係に立つことも望んでいませんでした。
そのために、文書、口頭で何度も以上の問題点を指摘し、交渉しようとしてきましたが、
委員会側から何ら回答もなく、また協議の場が設けられることなく、徒に日数が経過しました。
そこで、申立人は、当職に交渉を依頼し、当職は、平成19年6月8日に文書で代理人として委員会に協議を申し入れました。
その結果、委員会側に弁護士が入り、弁護士間での交渉が始まりました。
しかし、委員会側弁護士からは、委員会の中で意見がまとまらない、弁護士が意見を言っても全然動かないとのことで
一向に協議が進展せず、平成19年9月になってしまいました。
そこで、当職から、これ以上委員会或いは彦根市が誠実に協議に応じないのであれば、裁判手続をせざるを得ないだろう
との見解を相手方弁護士に伝えたところ、相手方弁護士もその方向しかないのではないかとの回答を得て、
相手方弁護士と調停で話し合う方向を選択しました。
しかし、平成19年10月下旬になり、突如、相手方弁護士が、本件について関与できなくなったとの連絡を受けました。
そこで、申立人側としては、やむなく調停申立を行ったのです。
15 :
すてきななまえをつけてね。:2009/11/13(金) 00:05:46 ID:CQLneMws0
京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (6)(もへろん側弁護士発言)
4.調停という方法の選択について
以上の経緯等からも明らかなように、申立人は、あくまでも会期当初から、
円満な話合いによる解決を模索して、粘り強く働きかけてまいりました。
申立人は、400年祭の盛り上がりに水をさすことなど毛頭考えておりませんし、金銭的な要求を行なってきたことも一切ありません。
申立人は申立人が生んだキャラクターを適切に管理し、申立人の権利を侵害しない形でキャラクター公募の目的こ従って利用して欲しいと
呼びかけ続けてきたに過ぎないのです。
しかし、残念ながら、委員会は、これらの呼びかけを無視し続け、
最近では、市は、原作者の意向を打診することなく、あたかも自らの権利のように「ひこにゃん」を400年祭以外にも利用し続ける
と述べているようです(公募の趣旨、目的から明らかに外れるのですが・・・)。
調停という方法の選択は、これまでの申立人の一貫した話合いによる解決が望ましいという
考え方に基づくものであって、徒に紛争を拡大させたり、対立闇係に立つことを望んだものではありません。
京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (7)(もへろん側弁護士発言)
5.最後に
会期終了間際になって調停申立に踏み切ったのは、
委員会と市のこれまでの不誠実な交渉態度によるものであり、申立人としては、やむにやまれぬ選択であったことをご理解下さい。
報道関係者におかれては、申立人の意図を正確に把握されて、報道されますよう切にお顔いいたします。
以 上
ひこにゃんとよいにゃんこに関する商標の情報
ひこにゃん商標
商標公報5104692(出願番号2007-027091)が、ひこにゃんの絵(ぴょんと飛んでるやつ)で
商標公報5104693(出願番号2007-027090)がひこにゃんの文字の方。
権利者:彦根市。
よいにゃんこ商標
商標公報5160871(出願番号2007-42283)と商標公報5230166(出願番号2008-95362)。
権利者:桜井デザイン(出願はサンライズ)
よくある質問
Q:「ひこにゃん」は400年祭のキャラクターだから、閉幕後はもへろんに権利が戻るんでしょ?
閉幕後も使い続けるなら、新たな契約が必要なんじゃないの?
A:「期間限定の使用許諾」はあるが、「期間限定の著作権」というものは存在しない。
もへろん側も、そのような特殊な契約だったとは主張していない。
さらに、著作財産権には「譲渡権」が含まれる。
著作財産権を保有する者は、これを自由に他者に譲渡することができる。
したがって、400年祭の開催時に実行委員会が保有していた著作財産権を
閉幕後は彦根市に譲渡したことに関して、法律上の問題はまったくない。
著作者人格権の保有者(のひとり)であるもへろんも、これに異議を差し挟む余地はない。
「ひこねのよいにゃんこ」グッズ製造元の見解
・「ひこねのよいにゃんこ」シリーズに対しての類似品?報道について
(株)内藤デザイン研究所(ぬいぐるみ、ほっぺまくら など)
ttp://www.naito-design.com/yoinyanko.html > まず、「ひこねのよいにゃんこ」もそれが類似しているとされる自治体管理のキャラクター
> も同じ原作者の制作した同じキャラクターでありその図柄によって商標と著作権が当該自
> 治体あるいは原作者「もへろん」氏のいずれかにその所有が分かれているだけでありまし
> て一部報道からは「類似する別のキャラクター」のように言われておりますが全くそれには
> あたりません。
> また、弊社はその「もへろん」氏より正式に書面を交わして氏が著作権を所有する範囲内
> での製品の製造と販売の許可を受けておりますのでこれら「ひこねのよいにゃんこ」のシ
> リーズを販売することにつきましてまったく問題はございません。もし弊社に対しこれら権
> 利関係を理由として販売差し止めの要請があったとしてもそれを受け入れなければならな
> い法的な根拠も見当たりません。
・「ひこねのよいにゃんこシリーズについて」
(株)サザン・ディ・エス・クリエイト(キーホルダー、携帯電話ストラップ など)
ttp://www.southern-dsc.jp/html/notice.html?date=20090731112112&db=gmosp625 > 「ひこねのよいにゃんこ」と「ひこにゃん」は、作者が同じもへろん氏で、
> もとはもへろん氏が創作いたしました同じねこのキャラクターなのです。
> ですので「ひこねのよいにゃんこ」が「ひこにゃん」に
> 類似したキャラクターと言われておりますが、
> 似ているというより、むしろ同じキャラクターだったものが、
> 著作権の問題で別の商標にて販売されるという形になっております。
> 「ひこねのよいにゃんこ」の商品は作者の正式な監修を受けた本来の
> キャラクターイメージに近い製品となっております。
> 法律上においても全く問題のない商品です。
彦根市による販売中止要請に対する作家側の対応(毎日新聞 地方版/滋賀 2009.08.11より引用)
作家側(毎日新聞 地方版/滋賀 2009.08.11より引用)
>市に著作権を譲渡して「ひこにゃん」は3つの絵柄のみであり、市はこれらの図柄以外は使用できない」
>「その他の図柄については作者が自由に創作活動を行えることが(過去の)調停条項で認められている
代理人の見解(毎日新聞 地方版/滋賀 2009.08.11より引用)
>作家側代理人は今回の申し入れに対し「本件図柄については、著作権・商標権が市に
>あることを前提として、原作者の著作活動の自由を確認済みだ。
>市側の申し入れは前提条件を誤解した上でなされている
代理人の見解(読売新聞 大阪朝刊 2009.08.11より引用)
>彦根市との調停で原作者の著作活動の自由は確認されている
絵本出版社の見解(毎日新聞 大阪夕刊 2009.07.28より引用)
>市と原作者の間で3図柄以外の著作物の創作について合意しており、販売は問題ないはず
彦根市による販売中止要請に対する作家側の対応(追加)
>原作者が同じである二つのキャラは名前が違うだけで共存・すみ分けが可能だ
>市の申し入れは理解できない
(朝日新聞 地方版/滋賀 2009.08.11)
参考:民事調停(彦根簡裁)における調停事項内容(調停時の報道内容より引用)
>作者側はひこにゃんの使用中止と金銭の請求を取り下げたうえで、今後は双方が協力して
>デザインの適正利用を図る (中略)
>作者がデザインした3つの図柄について、市の商標権を認める一方、市側は作者に
>著作権(引用者注)があることと、3つ以外の図柄の著作物の創作を認める
>3図柄以外の類似のイラストについては、作者が絵本などにすることを市側が認め、
>公表の際は事前協議する
(毎日新聞 大阪朝刊 2007.12.15)
注:募集要項に著作権は実行委に帰属するとされていること、
>>21の代理人の発言等から、
著作者人格権ことと推定される。
23 :
すてきななまえをつけてね。:2009/11/13(金) 00:58:25 ID:CQLneMws0
彦根市が役員引き揚げ/ひこにゃん似グッズ販売で
2009/08/27 12:27
滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」そっくりの「ひこねのよいにゃんこ」グッズを販売している第三セクター「四番町スクエア」が、
市の販売中止の要請に応じなかったとして、松田一義副市長ら市幹部3人が同社取締役を辞任していたことが27日、分かった。
市によると、辞任は10日付。
よいにゃんこは、ひこにゃんの原作者である大阪のキャラクター作家が考案。
四番町スクエアは「横浜市でも販売されており、彦根市の末端の販売店だけに中止を求めるのは弱い者いじめだ。3人の立場を考えると仕方ないが、市と原作者で解決策を協議するのが先ではないか」としている。
彦根市はひこにゃんの著作権を持ち、7月下旬、よいにゃんこグッズを扱う市内の6業者に販売中止を文書で要請した。
四番町スクエアは、彦根市が株式の約40%を保有。同月31日の取締役会で販売継続を決定した。ほかの5業者は販売を中止している。
(四国新聞)
※四番町スクエアとは
前身である彦根市場商店街と彦根市、彦根商工会議所による第三セクター
参照:wikipedia
26 :
すてきななまえをつけてね。:2009/11/14(土) 15:22:48 ID:epZB1lKM0
前スレ693
>これまでの流れとはとくに関係はないが、四番町スクエアのHPに
>「キャラクターワールド」の商品一覧がある。その一覧だが、
>>人気の「ひこにゃん」グッズばかりを選んで掲載しました。
>とあるその下にひこねのよいにゃんこのぬいぐるみ(大)と(小)
>ならびにほっぺ枕(大)と(小)が記載されている(トップページの
>商品一覧の今すぐクリックから入ると、2009年02月17日アップロード
>であることがわかる)。
>これまでの流れとは特に関係はないが、売る側が区別していないものを
>購入者側がきちんと区別して購入していたとは、ちと考えづらいな。
>少なくとも2009年02月17日ごろは区別されて売られていた訳ではない
>であろうことが推認できる。それだけのお話。
2009.11.06現在
>今回は人気の「ひこにゃん」「ひこねのよいにゃんこ」グッズを選んで掲載しました。
に変更されている。ただしアップデートの日付は2009年02月17日、とバックデート
されている。
28 :
すてきななまえをつけてね。:2009/11/15(日) 03:22:10 ID:NzcxWe7Q0
>>28 >お菓子類とは、パッケージに「ひこにゃん」をあしらった商品のことだ
ポーズの種類の多さが必ずしも売り上げに結びつくとは限らないでしょうね。
「四番町スクエア」の担当者が、
>シルバーウィークの売り上げは、これまでで一番よかった
と手応えを語ったそうですが、よいにゃんこの売り上げはどうだったん
ですかね?
スレたて乙です!
>>28 「せんとくん」は売り上げじゃなく、ライセンス契約額で12億円以上。
現在120品目、700種類以上あるということだから、1品目あたりで
1000万、1種類あたり約170万程度のライセンス料ってことだね。
彦根市とは経済規模が異なるだろうから、直接の比較はできないけども、
県内・市内の業者に容易に負担できる金額とは言えないよね。
売上高が推計10億円のひこにゃんにおいてライセンス料が無料ってのが
どれだけの助成になっていることか。
もへろん氏の代弁者の発言集
http://www.youtube.com/watch?v=eu_cCpvOLUs 「きちっとしたデザイン監修を作者側がするのが普通で言えば常識なんですけどね」
―デザイナーがひこにゃんの監修を申し出るも、彦根市が無視し、調停に―
「裏切られたというか、ちゃんとしてもらえない苦しさみたいなもの
キャラクターと同時に作者も感じている」
「キャラクターを本当にちゃんといかそうと思えば作者が
キャラクターの持つ世界観をきちんと出して発信していかないと育っていかない」
「今どんどん性格が変わっていってなんか一発芸人みたいになってきてる」
「ムチャクチャですよね」
「あれはもうひこにゃんじゃないです」
「顔が違うのやしっぽがついたのやニセモノがいっぱい出ている」
「本当にキャラクターを残していくのであればきちっと監修して
"いいもの"を残さないと・・・」
―調停を申し立てたのはそうしないと市側が応じないため―
「人気が出たからお金が欲しくてと言われるのが作者にとって一番心外
きちっとしてほしいからしている行動をそういうふうに取られるのが一番つらい」
/i iヽ
((/l ̄l\))
>>1おつ
ソ_∠ニ二ス バカにハサミ、
∠シ ,, ・ェ・ )ゝ もへに権利でしゅ
//\ ̄ ̄旦~
// ※.\___\
\\※ ※ ※ ※ ※ヽ
\`ー──────ヽ
34 :
すてきななまえをつけてね。:2009/11/24(火) 08:31:08 ID:ghwgWNZS0
あげ
35 :
かつあげ:2009/11/25(水) 21:55:37 ID:psVEoLLU0
/i iヽ
((/l ̄l\))
>>33おっ
ソ_∠ニ二ス バカに権力、
∠シ ,, ・ェ・ )ゝ もへに能力でしゅ
//\ ̄ ̄旦~
// ※.\___\
\\※ ※ ※ ※ ※ヽ
\`ー──────ヽ
36 :
すてきななまえをつけてね。:2009/11/26(木) 09:34:29 ID:Xlc9Mrv90
彦根にしばらく行ってないんだけど、よいにゃんこグッズまだ売ってるの?
>>36 四番町スクエアの2Fで扱ってた。
生ひこにゃんの動画が流れるモニター前に陳列してた。
本物はモニターから離れたとこに置いてるのがこざかしい。
でも他店では、ほとんど見掛けないね。
夢あかり館にもあったかな?
そんなことしてるんすか!?<陳列
中立であるかのように主張しときながら
汚い汚い腹黒い(-_-#)
まあ「なかよくしてね」などと子ども目線を装ったビラ配る段階でド汚さ炸裂なわけだが
>>38 大袈裟だな。別によいにゃんこの違法性は認められてないんだから
売れ筋商品を目立つ場所に置くのは当り前だろ。
嫌ならモニター前の商品をひこにゃんと入れ替えるくらいしてこいよ。
>売れ筋商品www
よく、お客さんがひこにゃんに「ひこぬい買った!」って見せてるけど
いまだかつてよいにゃんこを持ってる人見たことない。
変だね〜売れ筋のはず!なのに・・・
41 :
すてきななまえをつけてね。:2009/11/28(土) 11:55:46 ID:F4OAyl+w0
>>38 貴方の言葉が最も汚いですよ。
彦根市民の品位を疑われないような書き込みをしましょうね。
>39
ごめんね、意味分からないわ
大人の言葉で書いてね(釣
>41
市民じゃないし<なぜ決めつける
さらにそれほど汚いつもりはないんだけど
内容については反論はないんですね?
生ひこにゃんの動画が流れるモニター前にそっくりのよいにゃんこを陳列してるんだろ?
誤認を誘導しかねない展示形式と言える。
単に売れ筋商品を目立つ場所に置いたら、たまたま生もちさんが流れてるモニターの前
だったなんて言いはれる物だろうか?
誤認を誘導するような展示は、よいにゃんこの違法性とは別にそれ自体で問題となる
可能性がある。
よいにゃんこがよいにゃんことして売れてるならするかね、そんな展示。
本物はモニターから離れたとこに置いてるのに、「四番町スクエア」の担当者が
>シルバーウィークの売り上げは、これまでで一番よかった
と手応えを語るくらい売れたそうですが、よいにゃんこの売り上げはどうだったん
ですかね?
「ひこにゃん」デザインを当初の契約価格(10万/3枚)を大幅に超える金額でなく
OEM供給不可能というのなら
4枚目以降の補足のデザインについて他の専門業者に相談することも
やむなしといるんじゃないかな
その際、改訂版ひこにゃんの名を「ひこにゃん+」にするか、本家のほうを「ひこにゃんβ」に変えるかして
区別したほうがいいかもしれない
>>44 彦根市が兜猫のイラストに支出した費用は100万だよ。
ひこにゃんは唯一無二の存在でしょ?
区別する必要は無いような
カブト猫イラストの翻案権は彦根市にあると考えられるから、
他のイラストを作成することについては著作者人格権と名誉声望にかかる
変更に制約がある他は特に制約がない。じゃなんで作らないかと言うと
もへろんの絵本作成を承認しようとしなかった位なんで、商標として使用
する関係で、彦根市はぬいぐるみとかの立体物は別として3イラスト以外
使用するつもりがないということだと思う。
だから、ひこにゃん+とか−とかはそもそもどうでもよい話。
ああ、あれは「カブト猫」か。
>>38は荒らしでしょう。
販売店=彦根市民を罵る事で、ひこにゃんファンの印象を悪くしようとしてる。
>48
販売店=彦根市民……
畏れながら巷間の見識との乖離がみられるようなすごい論理を展開していらっしゃるようにお見受けいたしますが
流れ的に荒らしはご自分の方だと自省なさった方がよろしいかと存じますが如何なものでしょうか(棒
何この人気持ち悪い。
>>49 言葉遣いが汚いなんて言われたから丁寧にしたら今度は・・・
なんてこったい!
私は、あなたのご意見に禿げあがるほど同意いたしますよ。
ガンガレ〜
>販売店=彦根市民
販売店を罵ったら彦根市民を罵ったことになるのかいな?
そもそも罵ったというほどのものでもないと思うが。
>>19とかで
>チラシで『仲良くしてね』とアピールすれば和解の一つのきっかけになると思いました。
>法的に違法と決まるまでは販売する
こんなこというのをみると、とても腹がきれいな方々とは思えないけどね、私も。
>>50 やだなあ、
漢字が読めないなら正直に言えばいいのに
内藤まだY150グッズ売ってるんだね
感情的になってもどうしようもないことは判ってるんだが
生ひこにゃんのグッズを見ることさえできないのが、口惜しくて仕方ない
もしも、生ひこのポストカードやマウスパッドや、写真入りの衣類
携帯の待受配信なんかが利用できたらなあと妄想さえしてしまう
「生ひこにゃんの活躍DVD」とかあったら本当にバカ売れすると思う
2008年に太鼓門櫓?内でやっていたVTRでのクイズ
全問正解者への抽選プレゼントで
生ひこ写真4枚+フォトスタンドが送られてきた
居間の部屋に飾ってご神体の如く眺めている
しかしそれは日常的に生ひこグッズが手に入らないから
心底飢えてる証拠な訳で…
無料プレゼント(記念品)だからできたってことだろうか
今日長浜の海洋堂ミュージアム行ったら
もへねこだけを陳列して
「よいにゃんことひこにゃんは同じキャラクターですよ、作者同じだし」ってPOPがあった
ほほう、ものすごい屁理屈だのう(噴飯
>>58 自分もそれ見たー
そのPOP自体がもう 存在のウソ臭さを感じさせてるのにな
草津のイオンモールの中の雑貨屋にも
よいにゃんが天井から床までぶら下がる大量のバナナの房の如く
ぶわっっと飾られてて驚いた
えーと
もへねこ攻撃すると荒らし呼ばわりする
厨はまだでつか
彦根市の個人店ならまだ良いんだけど、全国のファミマで
よいこにゃんグッツ売ってるのは、あれ一体なんなの?
完全に彦根の企業の方々の商売を邪魔してるよね
ひこにゃんは彦根市の活性化のために生まれたキャラなのに、
独占的に金儲けするためにそれを妨害するなんて、彦根市民じゃなくても許せない
>>62 ファミマの一軒一軒は個人店なので、その店舗に言うしかないですよ
よいにゃんこは別に人気はないという話だし、彦根の活性化を妨害はしてないでしょう
していればとっくに市長がファミマに取扱いの停止を求めているのでは?
どうしても嫌なら前スレにいらっしゃった方のように
「これはよいにゃんこといって、ひこにゃんではないんですよ〜」と
客や店員に聞こえよがしに言うしかないかと
ちなみに私の行動圏内にあるファミマ数軒にはどこにもよいにゃんこグッズがありません
期間限定で既に販売終了かと思っていたのですが、地域限定なのでしょうか
海洋堂にイオンにファミマ。
ひこねのよいにゃんこ絶賛発売中だな。
さすが売れ筋。四番町が嫌がらせにもめげずに守る訳だ。
>>62 聞いた話だから話半分だけど、売り出されてすぐ廉価ボックス行きだったっていうからね。
この間ファミマのHPみてもよいにゃんこグッズ見当たらなかったし。
ファミマとしてはもう売ってないんじゃない?
店舗ごとの買取だろうから、とりあえず置いてるのかも。
海洋堂ミュージアムは近江のみやげ物扱う店が入ってるだけで、
直接の関係はないらしい。もっともフルタとの戦争で著作権絡みで
苦労させられたんだから、そこらへんもうちょっと気を使っても
よさそうなもんだが。
>>67 アイタタタタ
早速レビューついてましたねw
同志 乙
ttp://ameblo.jp/hikonyanshop/ >ひこにゃんのピンバッチ
>ひこにゃんの生みの親、もへろんさんによる『ひこねのよいにゃんこのおはなし 』に
>登場するイラストがピンバッチになりました!
頭痛いパート3。仮にもひこにゃんグッズ専門店を銘打つところの
2009年11月のエントリがこれ。他にもひこにゃんとタイトルに銘打って
よいにゃんこグッズをごちゃ混ぜで売ってるし。
混同販売は現在進行形の問題だな。
しかし見ているしか出来ないのであったw
>>71 うん?それが何か?
よいにゃんこがひこにゃんと誤認・混同されるような販売を
されていることが明らかになれば、それでいいだけだから。
差し止め請求等々は著作権者たる彦根市が考えること。
ま、いろいろ溜まれば彦根市に通知するかもしれないけど、
別に本筋じゃないし。
どれも可愛くねーw
>>72 明らかになってないので、これからも世間はよいにゃんこをひこにゃんとして扱うことでしょう。
めでたしめでたし。
>>74 おめでたいことで。
よいにゃんこがひこにゃんとして扱われてること自体が混同されている
ってこと、著作権法上及び不正競争防止法上問題なんですけどね。
>>76 うん?それが何か?
法を行使するのはあなたじゃないし、新商品が続々とひこにゃんとして出るよね。
頭痛いって愚痴るのが、不正を明らかにする行為には見えないね〜
いつから頭痛いか知らないけど、当分治らないだろうよ。
とっぺんぱらりのぷぅ
>>77 具体的な製品を提示して違法行為と思しき行為を晒すのが目的なのでね。
正規のひこにゃんグッズが続々と出てるなか、隙間を縫うように
よいにゃんこが「ひこにゃん」として出ることが法上問題ないとでも
思ってます?
そりゃ、差し止め請求等々は著作権者たる彦根市が考えること。
ま、いろいろ溜まれば彦根市に通知するかもしれないけど、
別に本筋じゃない。
>不正を明らかにする行為には見えないね
目が悪いんですよ、それは。
>>78 私にそんな事言っても誤認は無くなりませんがw
このスレ、パート6か。変わらないな。
おまえらの正義の心wが世間に伝わる日が来るか。楽しみだ。
よいにゃんこを支持してる人間には
ろくでもない奴しかいないってことは、
このスレを訪れた者には確実に伝わってるだろうな。
「売れれば、バレなければ、訴えられなければ、やった者勝ち」
って考え方が、恥ずかしいって気持ちはこれっぽっちも無いんだな。
人から蔑まれても金儲けしたいなんて、憐れみを感じるわ。
81 :
すてきななまえをつけてね。:2009/12/25(金) 21:46:49 ID:yjjLI0gB0
伝わってないよ。
>>79 なんていいますか、誤認・混同されているのはよいにゃんこにとっても問題なのに
>>74のような、よいにゃんこが誤認されてて、めでたしめでたしなどと書くことが
おめでたいというんです。
私は知的財産法的見地から誤認・混同等法上問題があると思しき行為を晒すだけです。
ま、いろいろ溜まれば彦根市に通知するかもしれないけど、別に本筋じゃないです。
あなたや世間に伝えて誤認をなくそうって訳じゃありません。そういう風に読んだと
したら、目の他に貴方の何かが悪いんですよ。
>別に本筋じゃないです
こうして自分に言い訳しないと生きていけないMXPyMN4p0でしたとさ
めでたしめでたし
素でそういう風に読んだとしたら、貴方の何かが悪いんですよ。
85 :
すてきななまえをつけてね。:2009/12/25(金) 23:51:37 ID:yjjLI0gB0
資本主義において、法に従ってお金を儲ける事の何が悪いのでしょうか。
政治家の場合はお金儲けよりも、権力誇示が優先するのでしょうけど。
>>85 わが国は資本主義であると同時に法治主義でもあるので、
法に従ってお金を儲ける事は別に悪くないです。
しかし、よいにゃんこグッズの場合、
1)事前協議を経た絵本以外のよいにゃんこグッズは調停破りであり、
彦根市の著作財産権を侵害する可能性が強く、それを販売する
行為は違法である可能性が強い。
2)「か・り・に」よいにゃんこグッズ自体は違法でないとしても、
>>69のような販売行為はひこにゃんとの誤認・混同を誘導する形
であるため、小売業者の行為として違法である可能性が高い。
従って、「法に従って」という部分を満たさないので、そのような形で
お金儲けすることが悪いと指摘できると考えます。
87 :
すてきななまえをつけてね。:2009/12/26(土) 01:24:00 ID:e1c+NFj60
こんなスレで語るより、法に委ねるのが賢明ですね。
法に詳しい方に相談された方が賢明ですよ。
と、指摘を続けても特に何か変わる事もなく、よいにゃんこは売れ続け、展開されていくのでした。
MS782Jue0は悔しさに唇を噛むばかり。自分の何が間違っていたのかと
毎晩枕を濡らすのでした。
めでたしめでたし
>>87 >法に詳しい方に相談された方が賢明ですよ。
それはそれとして、自分が興味のある問題について自分で考えてみる
習慣をつけることをお勧めします。
91 :
すてきななまえをつけてね。:2009/12/26(土) 09:16:02 ID:e1c+NFj60
有罪か無罪か判らない上に、マスコミもバカバカしくて無視しているような事を
取り上げて、犯罪者の如く罵るのは、法治国家として正しいとは思えないが。
2ch全体の問題でもある。(2chの運営者ではなく、投稿者の問題)
>>91 2ch全体の問題などと大上段に振りかぶる前に、
-違法行為と犯罪行為を区別されること。
-指摘と罵りを区別されること。
-マスコミが無視することと違法性の有無は関係ないことをご理解されること。
-よいにゃんことひこにゃんの関係についてはマスコミは無視していないことを
ご理解されること。
以上をお勧めします。
93 :
すてきななまえをつけてね。:2009/12/26(土) 13:39:10 ID:e1c+NFj60
もう少しマシな弁護士様か検事様は彦根には居ないのですか。
このような情報不十分な公の場ではなく、内々で相談すべきです。
お互いの憎悪が増すだけで、このスレで何一つ解決しませんよ。
>>87>>91>>93 なにを必死に抑えにかかっておられるかわかりませんが、
もう少し筋道立ててご主張を述べていただけませんか?
87+91+93=で考えてみても「揶揄」の二文字以外伝わってこないのですが…
>>94 分からないのはお前の目とか頭が悪いかららしいぞ
>>89 スルーできなかった上に春休みとかバカですか
ひこにゃん問題を語る前に大人として最低限の教養と常識を身につけてください
>>96 (ぷ 付きなんですが何か?
さらには教養と常識のある御仁は「バカですか」なんてお書きにならないかと存じますが如何なもので御座いましょうか?
あと「天に唾する」なる慣用句をご存知でいらっしゃらないかとw
>>97 そういうの良くないと思う。
冬厨っていうところを春休みなんて言っちゃったんだから。
ぷって書きましたとか、ごねろんの論理と一緒だよ。
そしてファビョったat1w/ARCOはよいにゃんこに怒りをぶつけましたが
特に何か変わる事もなく、増え続けるよいにゃんこグッズを指をくわえて見ているのでした。
めでたしめでたし
>>93 お互いの憎悪だの、彦根市の弁護士だの検事だのどこから思いついたか
知りませんが、
>このスレで何一つ解決しませんよ
2chのスレで何かが解決することを期待してると私が言いましたか?
私としては、自分の興味に基づき、知的財産法的見地から誤認・混同等法上
問題があると思しき行為、ひこにゃん問題で言いますと、よいにゃんこが
ひこにゃんに便乗したり、混同された形で販売されている事実を晒すことを
目的にしています。
なお、
>>69等に晒した行為がなぜ問題となると考えるかは
>>86に書いています。
いろいろ実例が溜まれば彦根市に通知するかもしれませんが、それは本筋の目的
じゃありません。
そういう訳で、今後も見つけたら晒します。
同じ言葉を何度も繰り返すって、糖質や認知症の症状みたいだな
ひこにゃんより自分の問題なんとかしろってw
>>103 あなたの理解がそうなら、それはそれでいいんですよ。
105 :
すてきななまえをつけてね。:2009/12/31(木) 00:26:11 ID:5G/VSNY10
>105
>ぬいぐるみなどの立体物や、加工した図柄の利用許可を勝手に出してはならない)
>作者は、彦根市の持つ3ポーズの図柄以外の創作活動を認められ、
まず、立体物の利用許可は彦根市の権限です。商標使用基準を確認されることを薦めます。
また、少なくとも報道の範囲では、絵本の創作は認められましたが、公開には事前協議が
必要とされます。絵本の創作についてのみ事前協議が必要とされるのは不自然ですので、
絵本以外については、彦根市側は認めていないこと、さらに調停内容からすれば、
仮に認められたとしても事前協議を要すると解するが自然であることから、調停破りを
したのはいずれなのか明らかと思います。
調停内容を報道等から確認されることをお勧めします。
>>106 まず第一に時系列がおかしいこと。
彦根市の立体物の使用許可の権限は、キャラクター管理がずさんだったという理由で
調停の後に無くなったのですよね。
第二に創作物に対する事前協議を申し入れているのはそもそも作者側であること。
絵本の創作のみが認められているのではなく、
調停当時、作者の完全な監修の下にあった物が絵本(当時のひこにゃん絵本)であり、
公開が認められていること。
そして第三にこちらではなく、Yahoo!知恵袋で質問した方に答えるべき内容であること。
違和感を感じたので書き込みしました。
>>107 違和感を感じるのはご自由ですが、彦根市が3原図の著作財産権を保有している事は、もへろん側の
弁護士も前提としていることです。それを前提とすると、よいにゃんこイラスト及びグッズの作成が
彦根市が著作財産権を有するひこにゃん原図の変形・翻案となり、彦根市の著作財産権を侵害する
のは、ほぼ自明です。権利関係についてはそれで終わりですが、貴方の個々の論点へのレスを以下
の通り示します。
第1に下記リンクの現行商標使用要綱の第5条をご確認ください。
ttp://www.city.hikone.shiga.jp/kikakushinkobu/kikaku/pdf/hikonyan-youkou.pdf >第 5 条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本件商標の使用を許可しないも
>のとする。(中略)
>(3) 立体物で、その表現が本件商標の立体物と認められないとき。
立体物の許可は彦根市(長)の権限ですね。貴方の言う調停の後に無くなったという事実は見当たり
ません。時系列がおかしいのはどちらでしょうか?
第2に調停の結果、イラストレータとの商標使用に関する物品に関する事前協議は認められておりません。
上の方(
>>22)に絵本などの作成について権利が認められたものの事前協議を要するという報道内容が
提示されています。それが違うというなら第3者に確認可能なソースをお願いします。
また、当時のひこにゃん絵本の第1弾はひこにゃんグッズとして彦根市の承認を得て認められたものです
(前々スレ
>>225参照)。第2弾は承認を得ていないので問題があると思いますが、調停前に作られた
ものなので容認されたものかと推定します、私見ですが。
なお、調停後は事前協議を要するのは明らかなので、第3弾は勝手には売れませんし、管見では販売が
確認できません。
で、もへろん側としては絵本以外には事前協議が不要との主張(
>>21)なのかも知れませんが、
それは
>>106に書いたように不自然で無理がありますし、創作の権利は認められたと主張して
いますが、販売については彼らの解釈であり、販売中止要請をしたように彦根市は認めていません。
>そして第三にこちらではなく、Yahoo!知恵袋で質問した方に答えるべき内容であること。
第3に
>>106はわざわざこちらにリンクを貼った
>>105のID:5G/VSNY10氏へのレスなので、
貴方のコメントは筋違いです。
>>108 あなたが持ち出した商標使用要綱ですが、名前の通り、
使用の際の彦根市としてのルールです。
調停の結果、3ポーズの「図柄」しか使用できないということは、
それらを立体化することも調停を破る行為です。
意図的に要綱の記述をそのままにし、市内での立体物の流通を
正当化させようという意図が感じられます。
これに関しては販売中止要請が市内の小売業者に限るということからも読み取れるでしょう。
事前協議についてですが、市側ではなく、作者側が事前協議を望み、
申し入れていたにもかかわらずそれを無視し続けていたため、調停という流れですので
お間違えの無いよう。
彦根市が権利を持つ三図柄のみが、ひこにゃんであり、ひこにゃんという商標であることと、
よいにゃんこを立ち上げ、作者が作品本来の部分を守っている話は区別してください。
知恵袋の質問者に対する回答だと思ったので、第三として書き込みしましたが違うのですね。
105さんがその質問の回答者であり、リンクを張った方と見なして書き込んだのですね?
参考までに、そう思われた根拠はおありですか?
>>109 商標使用要綱ですが、単純に貴方が使用許可権限が調停の後に無くなったというから立体物の商標使用承認権限は
現在に至るも彦根市の権限であることを示したものです。
何回も書くようですが、調停の結果、ひこにゃんイラストの著作財産権を彦根市が有していることは大前提です。
すると、当該著作物の翻案権は最低でも彦根市も有しているのですから、彦根市自身の権利に基づき著作物の
立体化は彦根市も可能です。
もし立体物の作成が調停破りならもへろんやその弁護士はそう主張しているでしょう。彼らさえしない主張をあえて
持ち出す理由が分かりません。従って、正当化の意図がどうのこうのはなんらの根拠も認められません。
また、販売中止要請はもへろん氏自身にも行われていますのでが市内の小売業者に限るというのは、事実に反します。
要請された側が従わないとしても、法的処理が次の段階に進むだけのことで、特に異とするに足りません。
また、調停に至った経緯はなんであれ、現時点の権利関係は調停の結果を前提としなければなりません。そして
商標使用に関する物品の許可に関してイラストレーターとの事前協議は必要とされていません。かえって、もへろん側
に絵本などの作成について権利が認められたものの公表について事前協議を要するということが提示されています。
それが違うというなら第3者に確認可能なソースをお願いしますといったはずです。
>105さんがその質問の回答者であり、リンクを張った方と見なして書き込んだのですね?
いいえ、知恵袋の質問者や回答者と同一人物か否かに関わらず、リンクが貼られたから「これってどう」の意味に
解釈したのでレスを返しただけです。他にリンク貼る意味が何かあるのですか?
もっとも貴方の時系列理解とリンク先の第1回答の間に類似性があるようには思いますが、どうでも良いです。
>>110 前提は、作者の著作者人格権が侵害されていることです。
翻案権が乱用されたためですよね。
結果、使用が許可されたのは三図案のみとなりましたが。
どちらが調停破りかとおっしゃっていましたが、
彦根市すら進めない法的処理をなぜ主張されますか。
>いいえ、知恵袋の質問者や回答者と同一人物か否かに関わらず、リンクが貼られたから「これってどう」の意味に
>解釈したのでレスを返しただけです。他にリンク貼る意味が何かあるのですか?
質問者は、
「作者はひこにゃんと類似したグッズを販売して儲けている。なぜそれが認められるのか。
そしてひこにゃんが3ポーズしか認められていないのはなぜなのか」
と質問しています。
あなたはそこの回答者の回答を引用してここに書き込みをしていますが、
それを最初は質問者に向けたものと捉えました。
ここにリンクを張った人が
「この質問にこんな答えを返している人がいるけどこれってどう?」
という意味でリンクを張ったと分かるのですね。
リンクだけの情報からそこまで読み取れるとは素晴らしいですね。
まるでリンクを張った人がどんな人か、分かって書き込みをしているようですね。
>>111 同じことを何回も書きますが、調停に至った経緯はなんであれ、現時点の権利関係は調停の結果を
前提としなければなりません。それが違うというなら第3者に確認可能なソースをお願いします。
で、立体物の商標使用承認権限は現在に至るも彦根市の権限であるので、貴方が
>>107で書いた、
使用許可権限が調停の後に無くなったというのは誤りです。
>使用が許可されたのは三図案のみとなりましたが。
使用が許可されたというのは誤解を招きます。三図案の著作財産権が彦根市に帰属しているのです。
それはもへろん側も争っていません。著作財産権が彦根市に帰属しており、かつひこにゃんイラスト以前に
よいにゃんこイラストは存在しておりませんので、よいにゃんこを含め類似イラストは3ポーズからの
派生物となります。著作財産権なしに変形すれば彦根市の保有する著作財産権を侵害するのは自明です。
平面イラストを3図柄に限定したことについては当初、サンライズ出版の削除済みブログ(前々スレ225参照)に
>彦根市の所有は三つの基本デザインのみと固執され、作者の創作の自由を認めない
とある通り、絵本の作成にも難色を示したそうですから、彦根市(当時の実行委員会) の元々の方針に合致
しただけのことと考えます。
念のためですが、調停で認められた絵本の創作でさえ、公表については市の同意を要します。
これも争いはありません。絵本も作らずに無断でグッズ製作など出来るわけもありません。
創作と販売は別個の権利に基づく別個の行為であることを理解する必要があります。
知恵袋には興味ないですが、なぜよいにゃんこグッズが作れるかといえば、勝手に作っているのであり、
彦根市は認めてませんというのが回答になるでしょう。
法的処理については、時間と金のかかる裁判をいきなりやることは普通なく、警告・交渉、それでもやめ
なければ裁判ってのがよくある順序なので、別に現状を異とするに足らないと考えます。
市内6社中5社が販売中止したのは商標権と著作権に基づいた彦根市の請求の正当性を認めたものと思いますし、
もへろん側にも法的処置を求める方向で検討するように弁護士に指示をだしたという報道もありましたので、
法的処置として、彦根市は通常の対応をしていると考えます。
>「この質問にこんな答えを返している人がいるけどこれってどう?」
>>105氏が何の目的で貼ったか知りませんが、そう「解釈」しました。いけませんか?
他になんかリンク貼る理由がありますか?
>>112 調停の結果が前提です。
彦根市には図案の使用しか認められてはいないのです。
調停の結果、彦根市は年一回、商品について作者に対し報告を行うとしています。
>よいにゃんこを含め類似イラストは3ポーズからの派生物となります。
なりません。作者は3ポーズ以外の自由な創作を認められています。
これも調停結果によるものです。
>念のためですが、調停で認められた絵本の創作でさえ、公表については市の同意を要します。
市の同意が必要になるのは、ひこにゃんです。
>創作と販売は別個の権利に基づく別個の行為であることを理解する必要があります。
別個の行為です。従って市が原作者に対して販売中止を要請したことは
全く的外れの行為です。
>法的処置として、彦根市は通常の対応をしていると考えます。
善意に解釈するなら、これ以上調停を破れないということです。
市内のひこねのよいにゃんこはほぼ追い出せたから
このままなあなあにしておきたい、と言うほうがしっくりきますけれど。
>>「この質問にこんな答えを返している人がいるけどこれってどう?」
>
>>105氏が何の目的で貼ったか知りませんが、そう「解釈」しました。いけませんか?
>他になんかリンク貼る理由がありますか?
いけません。真実は105さんしか知り得ないことだからです。
あなたが特に根拠もなく、思い込みで相手に意見する方だというのは分かりました。
>>113 事前協議と事後報告が同じに理解できるならそうでしょうね。
しかし貴方のは第3者に確認できるソースのない思い込みです。
立体物の利用許可は彦根市の権限です。商標使用要綱がとお考えなら市政への
提言フォーム等で彦根市へ直接どうぞ。
また、報道の範囲では、絵本の創作は認められましたが、公開には事前協議が
必要とされます。絵本の創作についてのみ事前協議が必要とされるのは不自然
ですので、 絵本以外については、彦根市側は認めていないこと、さらに調停内容からすれば、
仮に認められたとしても事前協議を要すると解するが自然であることから、調停破りを
したのはいずれなのか明らかと思います。
要するに
>>106に戻って以下ループですね。
貴方には調停内容を報道等から確認された上で書き込むことをお勧めします。
>あなたが特に根拠もなく、思い込みで相手に意見する方だというのは分かりました
報道内容等を提示した上での内容についての貴方の理解がそうならそれでいいですよ。
>>114自己レス。誤記訂正。
商標使用要綱がとお考えなら市政への
→商標使用要綱が「違法」とお考えなら市政への
>>114 > 立体物の利用許可は彦根市の権限です。商標使用要綱がとお考えなら市政への
> 提言フォーム等で彦根市へ直接どうぞ。
この先万一ひこねのよいにゃんこの存在が消滅の憂き目にあうとなれば、
その時は是非意見を届けたいと思います。
> また、報道の範囲では、絵本の創作は認められましたが、公開には事前協議が
> 必要とされます。絵本の創作についてのみ事前協議が必要とされるのは不自然
> ですので、 絵本以外については、彦根市側は認めていないこと、さらに調停内容からすれば、
> 仮に認められたとしても事前協議を要すると解するが自然であることから、調停破りを
> したのはいずれなのか明らかと思います。
ほとんどの報道には事前協議に関しての記述がありません。
前にも書きましたが、事前協議をもともと求めていたのは作者側です。
それを無視し続け、調停にまで発展してそれも三回目でようやく同意、
しかも年一回の事後報告で済ませた彦根市が
突然事前協議の有無を持ち出してくるのも不自然な話です。
また、「絵本づくりなどの自由な創作」が認められたのであり、
認められたのが絵本だけであると解釈するのは無理があります。
なお、彦根城築城400年祭は、各新聞社、NHKなどがスポンサーです。
報道は必ず真実のみを伝えていると信じたいところですが、毎日新聞の捏造記事などは
記憶に新しいところですし、鵜呑みにする前に一度問うてみると良いでしょう。
思い込みの激しい方には厳しい言葉かも知れませんが。
> 要するに
>>106に戻って以下ループですね。
> 貴方には調停内容を報道等から確認された上で書き込むことをお勧めします。
> >あなたが特に根拠もなく、思い込みで相手に意見する方だというのは分かりました
> 報道内容等を提示した上での内容についての貴方の理解がそうならそれでいいですよ。
>なお、彦根城築城400年祭は、(中略)鵜呑みにする前に一度問うてみると良いでしょう。
報道内容等を提示した上での内容についての貴方の理解がそうならそれでいいですが、
私の感覚では、こういうのを陰謀論に基づく思い込みといいます。
ループですが、調停の結果としての事前協議は、もへろん側が絵本などを公表する際に
要するものです。報道内容を否定されるなら、第3者に確認可能なソースをどうぞ。
仮説の立証責任は、提示した方に求められるものですので。
なお、著作権法上の規定からも、創作する権利が認められたのが絵本だけであると解釈
するのは何の無理もありません。著作権者の裁量として、その著作権の一部分について
のみ利用する権利を認めることは当然にありえることです。
また、もへろん側が持ち出す著作者人格権(同一性保持権)は、著作物を著作者が好き勝手
にいじることができる権利ではありません。
貴方は納得しないでしょうが、ひこにゃんイラスト以前によいにゃんこイラストは存在しており
ませんので、よいにゃんこを含め類似イラストは3ポーズからの派生物となります。著作財産権の
保有者の同意なしに変形すれば彦根市の保有する著作財産権を侵害します。これも著作権法の規定
から自明です。 貴方が納得するしないには関係ありません。
>>117 なぜそこまでソースにこだわるんでしょう。自分はなんの根拠もなく他人に意見をする人が。
仮説ではありません。
こうした報道が大勢を占めるのです。
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/moeplus/1197649437/ >なお、著作権法上の規定からも、創作する権利が認められたのが絵本だけであると解釈
するのは何の無理もありません。
無理です。理由は前述の通りです。
なお、ひこねのよいにゃんこはひこにゃんではありません。そこを取り違えないでください。
作者がひこにゃんの創作物を彦根市に無断で新たに出すなどするなら
それは著作財産権の侵害に当たるのでしょうが、そうした事実はありません。
>>118 ソースに基づかなければ何の意味もないからですよ。
創作と公表・販売は別個の権利ですよね。貴方も認めましたよね。
創作の機会と販売の権利は別個なのですから、よいにゃんこ絵本等の
販売についての権利関係に言及がある事項に対して違うというなら
ソースを出してください。当然のことです。
貴方が言っていることは絵を翻案しても名前が違えば著作権を侵害しないと
言うのと同じです。
>作者がひこにゃんの創作物を彦根市に無断で新たに出すなどするなら
>それは著作財産権の侵害に当たるのでしょうが、そうした事実はありません。
図柄の翻案が彦根市の著作権を侵害するのです。カブト猫の図柄について
著作財産権が彦根市に帰属しているのですから、カブト猫の絵から類似の絵を
作れば、著作権の侵害に当たります。よいにゃんこの図柄はまさにそうなのですから
そうした事実があります。だから彦根市は、自身の権利に基づき、販売中止要請を行う
ことができ、要請を受けた業者は販売を中止できたのです。著作権法の規定から当然の
ことです。そして、要請に従わない業者等がいるので、法的処置は次の段階にいくだけの
ことです。裁判には準備に時間がかかりますから、半年や一年の時間経過を伴うのは
よくあることです。現状の小康状態は別に異とするに足りません、念のため。
>>119 ここで言っているのは、そもそもひこねのよいにゃんこは
ひこにゃんの翻案に当たらないということです。
むしろ作者の意図しない性格付けなどが勝手になされてしまったひこにゃんの方が
翻案に当たると言えるでしょう。
>だから彦根市は、自身の権利に基づき、販売中止要請を行う
ことができ、要請を受けた業者は販売を中止できたのです。
従っていない業者が存在する以上、要請を受けた業者が
彦根市の権利を認めたから販売を中止したという根拠にはなりません。
法的処置が次の段階に行くというなら、そこでの判断が全てなされるまでは
作者への申し入れはともかく、業者への販売中止要請は早まった判断と言うことになります。
>>120 >そもそもひこねのよいにゃんこはひこにゃんの翻案に当たらないということです。
貴方がそう思っているのは分かっていますが、それは誤りですと何度も申し上げています。
ひこにゃん以前にカブト猫の絵がない以上、新たなカブト猫の絵の創作はひこにゃんの
のカブト猫図柄の翻案になります。そして絵本の創作と販売は別個の権利である以上、絵本等の
創作のほかに彦根市に無断で自由販売ができるとするソースを出してください。
>むしろ作者の意図しない性格付けなどが勝手になされてしまったひこにゃんの方が
>翻案に当たると言えるでしょう。
キャラクタは著作権の直接の対象ではないですが、仮に翻案としても、それは彦根市の著作財産権
の一部です。同一性保持権の侵害の問題としても、最初に作成したのはイラストのみでイラスト
レータの主張するような性格づけがなされていたなどというソースも、それが彦根市や実行委に
提示されていたというソースもありません。そんなものは後付けです。
ご参考ですが、著作権譲渡後、被告が原告の作品の意図を知りながらこれに沿わない方法で公表
したことが、著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとして訴えた裁判例として平成18年
(ワ)第29460号慰謝料請求事件があります。
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=07&hanreiNo=35468&hanreiKbn=06 この事案では原告の意図通りの使用への期待について、「原告の内心に留まって外部的に何ら表示
されていなかったような事情」によっては、被告の行為への「黙示の許諾」の存在の判断が左右される
べきものではない、として被告の行為への黙示の許諾の存在を認め、裁判所は原告の請求を棄却しました。
もへろん問題とは丸々一緒ってわけではありませんが、カブト猫のキャラクターの性格だのなんだのは、
少なくとも契約時には著作者の「内心に留まって外部的に何ら表示されていなかったような事情」に当たる
と思われ、イラストレータの意図しない性格付けなどが同一性保持権の侵害に該当する蓋然性は低いと考えます。
なにしろ似たような事例で認められていないのですから。
>彦根市の権利を認めたから販売を中止したという根拠になりません
じゃなんで販売中止したんでしょうね?法的根拠がなければ販売続ければいいじゃないですか?
要するに販売を中止したということそのものが当該業者が彦根市の法的根拠を認めたソースそのもの
ということです。田舎の事情で役所に逆らえなかったんだとかなんとかなんてしようもないこと
は言わないでくださいね、そんな陰謀論に付き合うつもりはありませんので。
>>121 > ひこにゃん以前にカブト猫の絵がない以上、新たなカブト猫の絵の創作はひこにゃんの
> のカブト猫図柄の翻案になります。そして絵本の創作と販売は別個の権利である以上、絵本等の
> 創作のほかに彦根市に無断で自由販売ができるとするソースを出してください。
何度も言いますがひこにゃんとは三図柄のイラストであり、それ以上でも以下でもありません。
そのひこにゃん以前にカブト猫の絵がなかった事はなんの理由にもなっていません。
そしてカブト猫が全ての始まりとも言い切れません。
なぜならカブト猫自体が作者の手によるものだからです。
他人がそれをしたのでしたら翻案とみなされたでしょう。
彦根市がひこねのよいにゃんこ販売前に事前協議がなかったと言っていますが
事前協議が彦根市の言うとおり無かったと言えるソースはお持ちですか?
もっとも創作の場合は公開前に事前協議が必要ですが、販売の場合は必要ないなどと
屁理屈をこねるつもりはありませんが。
別個の権利というならその屁理屈も通ってしまいます。
そして彦根市が持つ著作財産権はあくまで三図柄であり、翻案は認められません。
なぜなら安易な許可を続け、原作者の監修を拒否し続けた結果
劣悪な翻案だらけとなったという事実を是正することが、調停の主たる内容だったからです。
故に「三図柄のみの使用」とわざわざ言われているのです。
作者の性格付けを後付けと断じていますが、また根拠もなくそんな事を言ってしまうのですね。
作者の中にあったものをイラスト化しているのですから、そうした性格付けなども
もともと作者の中にあったと考えておかしくないでしょう。
もっともこれは作者しか知り得ないことです。
司法が、そして世論がどう判断するのか興味のあるところです。
> >彦根市の権利を認めたから販売を中止したという根拠になりません
> じゃなんで販売中止したんでしょうね?法的根拠がなければ販売続ければいいじゃないですか?
> 要するに販売を中止したということそのものが当該業者が彦根市の法的根拠を認めたソースそのもの
> ということです。田舎の事情で役所に逆らえなかったんだとかなんとかなんてしようもないこと
> は言わないでくださいね、そんな陰謀論に付き合うつもりはありませんので。
陰謀論には興味はありませんし、あなたの思い込みにも興味はありません。
あなたが業者が彦根市の権利を認めたから販売を中止したというソースを出せないのであれば
残念ですが、それが根拠にはならないのです。
それを知っているのは当の業者のみなのですから。
ちなみに、販売中止要請を受け入れなかった業者は、その理由をコメントしていますね。
>>122 >何度も言いますがひこにゃんとは三図柄のイラストであり、それ以上でも以下でもありません。
ループですがそれが著作権法の規定上誤りといってるんです。
>>そしてカブト猫が全ての始まりとも言い切れません。
>なぜならカブト猫自体が作者の手によるものだからです。
>他人がそれをしたのでしたら翻案とみなされたでしょう。著作権法上、著作者には著作者人格権を除き特別な地位らしきものはありません。
作者だろうが誰だろうが、著作財産権を有する者に無断で翻案したら侵害です。
著作権法の規定によります。貴方が納得するしないには関係ありません。
著作者人格権である同一性保持権は勝手な改変を受けない権利であって、作者が
権利譲渡後においても好き勝手に作成できることを保障する権利ではありません。
明文規定のある他には法は著作者に特別の地位は認めておりません。
>作者の性格付けを後付けと断じていますが、また根拠もなくそんな事を言ってしまうのですね。
>作者の中にあったものをイラスト化しているのですから、そうした性格付けなども
>もともと作者の中にあったと考えておかしくないでしょう。
>もっともこれは作者しか知り得ないことです。
作者にしか知りえない、外形的に表示されていないものは法的に保護される権利ではない、意味ない、としているのが
>>121で示した裁判例の判示していることです。1回くらい裁判例読みました?
図柄作成の時点から性格づけが確認可能な形でなされていたことを立証するのは
この場合、もへろん側の責任です。もっとも、もへろん氏側ですら契約の時点でそれを
表明したことを主張していない(私は超能力者じゃありませんので、当人が主張していない
ことを参酌できません)のですから無理でしょうけど。
>彦根市がひこねのよいにゃんこ販売前に事前協議がなかった(中略)創作の場合は公開前に事前協議が必要ですが、
>販売の場合は必要ないなどと屁理屈をこねるつもりはありませんが。
>別個の権利というならその屁理屈も通ってしまいます
意味不明です。調停後のグッズ販売について事前協議をしていたなら
そう言えば良いだけです。スレの上の方にあるような創作について
認めたのだから販売もOKなどという屁理屈をこねる必要がありません。
別個の権利だからそれぞれに必要なんですよ。著作権は支分権の束と言われる
由縁です。もへろん氏やその代理人すら創作が認められたから販売もできると
表明しているのにそれを超えた主張をするとは驚きです。前にも言いましたが。
>>116なお、彦根城築城400年祭は、(中略)鵜呑みにする前に一度問うてみると良いでしょう。
こういう方に陰謀論に興味ないといわれても笑うほかありませんがね。
>>123 > ループですがそれが著作権法の規定上誤りといってるんです。
もちろん著作権法も考慮した上での決定が、三図柄のイラストがひこにゃん、です。
> 作者だろうが誰だろうが、著作財産権を有する者に無断で翻案したら侵害です。
前述の通り、ひこねのよいにゃんこはひこにゃんの翻案に当たりません。
> こういう方に陰謀論に興味ないといわれても笑うほかありませんがね。
どうぞ笑っていてください。あなたの、小売店が彦根市の権利を認めたため
販売中止要請を受け入れたという話には、根拠がないと言うだけです。
1:彦根市が持つ権利はひこにゃん三図柄の使用、使用許可に限られ
立体物を含む一切の翻案は認められない。(調停後の決定)
2:事前協議を求めていたのは作者側であった。
調停当時存在した絵本は公開が認められている。それはこれからの創作が
絵本だけに限ることを意味しない。
3:誰かも分からない、何の意図でリンクを張ったかも分からない書き込みに、
思い込みで書き込みを返した。
以上があなたの
>>106の書き込みにておかしかった点です。
たくさん説明していただきましたが、結局独りよがりできちんとした
説明が出来ないようですね。
>>122 > なぜなら安易な許可を続け、原作者の監修を拒否し続けた結果
> 劣悪な翻案だらけとなったという事実を是正することが、調停の主たる内容だったからです。
横だけど、
「劣悪な翻案」ていうのは具体的に何を指してるのか教えてくれない?
>>125 全然違う表情やポーズのグッズがひこにゃんとして出回ったということです。
作者とは無関係な他人が監修も受けず製作したものです。
今持っていれば超レアグッズですよ。パチモンですが。
127 :
125:2010/01/05(火) 22:57:43 ID:IBkC7R700
>>126 そういうことを質問したのではございません。
もへろんが問題視していたグッズとは【具体的に】何なのか、
商品名や、それを製造・販売した業者名を知りたいんです。
理想としては実物もしくは画像を見せていただきたいんですけど、
せめて商品名や取扱者名がわかれば探しようもあるかと思うので。
ついでにもっと言うと、
そのグッズの製造販売を彦根市が許可したという証拠も欲しいです。
もへろんのみならず、彦根市とも一切無関係の
第三者が製作した【海賊版】という可能性もありますから。
まあ無理な注文かもしれませんので、
お答えいただけないようでしたら無視していただいてもかまいませんw
128 :
すてきななまえをつけてね。:2010/01/05(火) 23:17:07 ID:M95gFXIQ0
普通の人から見れば、xpDpNZ/F0さんが正論ですよ。
>>127 申し訳ありませんが、多くあったとされる粗悪品の
具体的な商品名や業者名などは分かりません。
現在確認できる物はひこにゃんぬいぐるみでしょうか。
ポーズ、表情ともにイラストを元にしたことは辛うじて分かりますが、
ひどい出来となっています。もちろんライセンス商品と銘打って販売されています。
製造元は中国らしいですね。
>>129 それほど「ひどい」ぬいぐるみ、しかも「ライセンス商品」と銘打たれたものが
今も流通しているとは知りませんでした。
どこに行けば見られるかわかりませんが、心当たりを探してみます。
実際に見てみないと、「ひどい」かどうか判断しかねますので。
もしも許諾シールまで巧妙に偽造した海賊版だったらどうしようw
それはそれとして、もへろんが問題視していたグッズとは何だったのか、
「多くあったとされる粗悪品」はすべてライセンス商品だったのか、
せっかくレスをいただいたのに疑問は尽きません。
当事者に聞いてみるか時間を当時にまで遡ってみるかしないかぎり
事実を知る術はないのでしょうか。
これに留まらず、いろいろな側面において事実関係が明確でないために
この問題は憶測が憶測を呼び、
何をどう議論しても多くの人が納得できる結論には至らない、という気がします。
横レス失礼しました。では引き続きお話し合いをどうぞ↓
131 :
すてきななまえをつけてね。:2010/01/06(水) 00:22:05 ID:wKCetdbX0
役所のやる事にはろくな事が無いですね。
>>130 普通にネットでも売られていますので、画像は簡単にご覧になれますよ。
手足のデザイン、ポーズの変更。特に手足は円筒のようです。
刀を抜いたポーズ時の表情を流用したせいか、ポーズとの統制が取れていません。
ウインナーのような兜の角も、ぬいぐるみとはいえ形も大きさも違いすぎます。
どうぞ、三図柄と比較してみてください。
http://item.rakuten.co.jp/mercurys/hikonyann-l/ もちろんどんなキャラクター商品でも、出来の善し悪しというのはあると思います。
原作者がそれをよしとするならそれで済む問題です。
ただ、作者がそれらをよしとせず監修を望む場合、それもまた作者の権利のはずです。
お話し合いもいいのですが、まずは彦根市がデザインをきちんと管理できずに
作者に注意を促され、それを無視してきたところから始まっている、というところを
理解しないままこの問題を考えている人には、どうしても分からない部分が
あるのかも知れないです。
本筋じゃないですタン新年から大暴れw
135 :
恥ずかしすぎる:2010/01/06(水) 21:01:28 ID:wKCetdbX0
3図柄は好きに使えるようにしたばっかりに、作者に何の相談もせず、
製品が乱用されたあげく彦根市に利益にならない中国製品が溢れた。
それを指摘されて叱られた役人は、作者である一庶民相手に情報不足
のマスコミ利用したり裁判沙汰に見せかけて虐めにかかる始末。
でも、最近はマスコミもわかっていて、9月以降は相手にしてない。
一体全体、お役人の仕事って何なんでしょうか。
まともなメーカーなら品質管理を徹底するのですが、役人にはそんな
意識が全く無いようですね。
ISOって何か、勉強した方が良いですよ。
136 :
恥ずかしすぎる:2010/01/06(水) 22:02:15 ID:wKCetdbX0
>>135みたいな事実誤認してる奴も多いよな
彦根市側は「3図柄は好きに使えるようにし」てなんかいない
著作権料を取らないが使用許可は得なければならないと定めていた
許可を得ず勝手にグッズを作って売る悪質業者が跋扈したからといって
その責任が彦根市側にあるわけはない
ひこにゃんグッズに限らず、人気商品の海賊版は巷に溢れていて
場合によっては法的な取締も行われているのになかなか根絶できないのが実情
それなのに被害妄想に駆られて彦根市に言いがかりをつけ
著作者人格権を振りかざして脅してみたものの
訴訟沙汰になったら自分のほうが不利と気づいて
途中から「調停で勘弁しといたるわ」ですか、もへ大先生?
モチさんの活躍で、ひこにゃんの人気が予想外に高くなったんで
自分もひこにゃん使って金儲けしようと思ったら
著作権譲渡しちゃったんでできないと後から知って
口惜しくて「分け前よこせゴルァ!」ってのが本音じゃねーの
仮にそうじゃなかったとしても
そういう憶測をさせるような交渉の過程を踏んだやりかたがお粗末すぎる
キャラクターデザインのプロだったら後出しで文句つけなくてすむよう
最初の契約をきっちりしとくべきだったなw
>>137 結局業者に責任転嫁するしか、言い逃れは出来ないと。
著作権と著作財産権は業者によって侵害されている?
ちなみに例に出した二種のぬいぐるみは、どちらも彦根市が承認を与えた
間違いなく正規のひこにゃんグッズです。責任の所在は考えるまでもありません。
139 :
恥ずかしすぎる:2010/01/06(水) 23:17:25 ID:wKCetdbX0
140 :
恥ずかしすぎる:2010/01/06(水) 23:24:17 ID:wKCetdbX0
彦根の政治家はヤクザに関係があるのですか?
>>138 どんなにひどいかと思って見てみたけどどうってことなかったな
で、もへ大先生のご意見は?
この「例に出した二種のぬいぐるみ」が気に入らないから
自分に監修させろとおっしゃってるわけ?
あなた様の主観の話なら、こっちは興味ないんで悪しからず
いつか裁判所が「このぬいぐるみは著作者人格権の侵害」と判断を下したら
その時に知らせてくれればいいから
>>141 私はもへろん氏ではありませんし、どうって事無いというのもあなたの主観です。
ただ、これらが現在確認できるであろう、劣悪な翻案の一例ということです。
監修については随分以前から作者は申し入れてきたそうですし、
調停後は年一回、使用を許可した商品内容を通知し、事後ではあるが
監修の機会を与えるということで一応の決着を見ました。
それを受けて、作者がこのぬいぐるみに対してどういった反応をするのかは分かりません。
ひこにゃんを好きな人ほど、この邪神像には良い感情を持てないでしょう。
143 :
すてきななまえをつけてね。:2010/01/07(木) 00:43:43 ID:3cl2gD4D0
マスコミに偏った情報流したり、何でも裁判沙汰にすれば解決すると考えるのは非常に愚かな行為ですよ。
単に、俺はバカではなく偉いんだと世間に言いたいだけではないのでしょうか。
もへろん氏はクリエーターとしての本来の仕事をしたいだけだと思います。
何も言わないところを見ると、自分の仕事に没頭したいのでしょう。
自分の仕事の本質を彦根市側も考えるべきです。
起訴が市長の本来の仕事なのでしょうか?
>>142 あなた様が「ひどい」「劣悪な翻案」「邪神像」と思料するものであっても
別の人間が見ればまた別の思料をしうるってことを言いたいだけだから
誰のであろうと当事者以外の主観の話はもう要らないよ
問題は当事者の主観というか思料するところだろう
例えば今から1年以上経過しても「例に出した二種のぬいぐるみ」が流通していた場合
もへ大先生が監修の結果存在を許可なさったと推測され
「原作者がそれをよしとするならそれで済む問題」になるわけ?
あなた様ご自身はもへ大先生ではないにしても
大先生のお気持ちをよくご存じのようだから
ひょっとしてご本人から何か聞いているんじゃないかと思って
尋ねてみただけなんだけどね
145 :
すてきななまえをつけてね。:2010/01/07(木) 01:05:41 ID:3cl2gD4D0
>>144 議論の本質からズレてますよ。
どうして監修をさせなかったのかが問題なんですよ。
よく考えてから書き込みなさい。
>>145 うまく答えられないと逆ギレですか?
あなた様にはがっかりですわ
>>144 私は専門家ではありませんが、
>法的処理については、時間と金のかかる裁判をいきなりやることは普通なく、警告・交渉、それでもやめ
>なければ裁判ってのがよくある順序
と
>>112で語っている方がいました。
その方の言葉を借りれば、もしもぬいぐるみの流通が続いていたとして、
その小康状態は、イコール原作者の監修を受け許可された、ということにはならないんだそうです。
あなたは先程もへろん氏の心情を予想してみせたではないですか。
そういうことを思いつくなんてすごいと思いました。
作者の気持ちはその作品で、現在も、これからも表現されていくと思います。
私自身は氏とは何の縁もゆかりもない、ただのファンです。
もう、ひこにゃんファンとはちょっと言えないですが。
柔らかいお肉が好きな俗っぽい猫より、お団子が好きな精霊の方が好きなんです。
突然出てきた横レス、笑えるw
本筋じゃないですタンの別キャラだろ、あれw
149 :
すてきななまえをつけてね。:2010/01/07(木) 09:00:12 ID:II0O+d5qI
>>148 うまく答えられないと逆ギレですか?
あなた様にはがっかりですわ
>>124 >小売店が彦根市の権利を認めたため販売中止要請を受け入れたという話には、
>根拠がないと言うだけです。
他者の法的権利に基づく要請を受けそれに応じたということは、真意や経緯はどうあれ
外形的には、その他者の法的権利を認めたことになるということです。
>1:彦根市が持つ権利はひこにゃん三図柄の使用、使用許可に限られ
>立体物を含む一切の翻案は認められない。(調停後の決定)
調停後に立体物の承認が彦根市によってなされており、現にストラップ等の立体物が
発売されており、管見ではもへろん氏ないしその代理人から抗議があったという
事実も認められない。あなたの言う立体物の使用許可権限が調停の後に無くなったというのは誤りです。
立体当事者間で争いがないことについて、異論があるなら桜井デザインと彦根市へどうぞ、で終わりです。
>2:事前協議を求めていたのは作者側であった。
調停の結果、その事前協議は認められてません。
>3図柄以外の類似のイラストについては、作者が絵本などにすることを市側が認め、
>公表の際は事前協議する
とあり、絵本だけに限ることを意味しないとしても公表の際の事前協議が必要とされることは
変わりません。もっともこの毎日新聞の記事は鵜呑みにすべきでないとのことですが。
>誰かも分からない、何の意図でリンクを張ったかも分からない書き込みに、
>思い込みで書き込みを返した。
ここに拘泥する意味がわからないのですが、誰が何の意図で貼ろうと、リンク先の内容が
変わるわけじゃないでしょう?変だと思ったら引用して批判します。
著作権法の規定も、調停の報道内容も、著作者人格権にかかる裁判例による説明も
独りよがりできちんとした説明でないとされるなら仕方ないですね。
そのご理解で結構ですよ
>>150 順序がおかしいです。
認めたから受け入れたというあなたの論旨がいつの間に
受け入れたという事実がすなわち認めたことになる、と変わったのですか。
1と2でも矛盾があります。
ストラップなどの立体物があって、抗議があったという事実も認められない、
だから彦根市には使用許可権限があるのだと述べていますが
その次には、調停の結果事前協議は認められていないと言っています。
極端な話、彦根市は事前協議が要らないことを良いことに、
立体物や翻案に対して許可を出しているかもしれず、その場合
作者はそれらの流通について知らない可能性があります。
そしてあなたがいみじくも、批判、と書いたように、
あなたは公正さよりも自分の感情に重きを置く嫌いがあります。
リンク先の回答を引用したのですから、批判すべきはその回答者であるはずなのに
なぜかリンクを張った人へ書いたと言いました。
勝手に人の意図を決めつけることがあなたの癖のようですね。
未熟です。
自分のことは棚に上げて〜♪
ひこにゃんで儲けようw
便乗商品で儲けよう
のほうが多いんじゃないのw
ひこにゃんで儲けますが本筋じゃないですw
祭は終わりますが本筋じゃないですw
157 :
すてきななまえをつけてね。:2010/01/09(土) 23:38:55 ID:6UIJTTQu0
158 :
すてきななまえをつけてね。:2010/01/09(土) 23:51:39 ID:6UIJTTQu0
お金儲けが悪い事ではないです。 良い物にお金を払うのは楽しい事。
買った後で、良く見ると変だとか壊れるような物を不良品と言い、そんな物を買わせる行為は
悪い事。原作者を蔑ろにするのも悪い事ですよ。
役所の方々には、それがわかっているのかな?
地方公務員憎けりゃキャラまで憎いってかw
とりあえず役所と役人が悪いって言っとけば正解なんだよ!公と民とが対立した時は、公が悪、民が善、これで決まり!
世の中がこんなに単純だったら苦労はないなw
161 :
すてきななまえをつけてね。:2010/01/10(日) 10:52:08 ID:1ZkB1Q/k0
>>159 158の人は質問しただけなのに、どうしてこうなるの〜?
”判ってる人も居るから心配しないで。”で済む内容なのに。
何か後ろめたい事でも有るのかな?
158=161
163 :
すてきななまえをつけてね。:2010/01/11(月) 08:56:05 ID:S29ssZ0l0
158<161
165 :
すてきななまえをつけてね。:2010/01/15(金) 09:00:14 ID:ykGJwRFp0
どう見ても自作自演の知恵袋ですね
______,.___, |;:;:.... |
゚ 。 : ..:| |l ̄|
: 。 ..:| |l彦| このスレはひこにゃんに
゜ : ..:| |l根| 監視されています
゜ : ..:| |l_|
: ゚ ..:|;:;:.... |
゚ : ..:|;:;:.... |. iヽ
゜ : ..:|;:;:.... |/| ̄|\))
。 ゚ ..:|;:;:.... |ニ二二ス
: : ..:|;:;:.... |,=・ェ・=)ゝ
゚ 。 : : ..:|;:;:.... | ⊂ノ
: : ..:|;:;:.... |-u'
,,.,、-‐''"´~ `ー-‐'
169 :
すてきななまえをつけてね。:2010/01/16(土) 01:30:55 ID:Bn+fgzz60
8月にマスコミ利用したのは、
どう見ても自縄自縛の浅知恵ですね
170 :
すてきななまえをつけてね。:2010/01/18(月) 00:17:22 ID:ZBVEne7P0
171 :
すてきななまえをつけてね。:2010/03/15(月) 04:36:33 ID:+LhZgRsc0
| | ノ /
∨ ヘ、_, --―;―- 、/ /
ヽ // / く /
/ l i′ ` イ
_,レ┴─‐┴- 、_ ,」
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` ̄ ̄´
隣の県のものです。以前に訪れたとき
なにこのパチもんキャラ((笑)と思っていましたが、今このスレを発見したところです
第三者からしてみれば
ひこにゃんが思わぬ人気となって欲が出た絵描きさんが
なんだかんだと因縁つけはじめて、そのうちに
お金のためにパチもん出して全国からバカにされている、
という認識です。
著作権だの正当性だの他人には興味も関係ないので、
よそからこのありさまはかなりみっともなく映っていますよ
市長さん自身、ひこにゃんで儲けようという機運が〜って本音が出ちゃったからね…
んで結局使用料取る事にしてよっしゃよっしゃでしょ
彦根を盛り上げるって大義名分だったんだなって思ってる隣の県の人でした
174 :
すてきななまえをつけてね。:2010/03/20(土) 03:01:33 ID:IDb+yLMz0
>>172 なんだかんだ彦根市や利用されたマスコミは書いてますが、作者は何も言ってない。
そもそも誰がみっともない事を言っているのか、考えたら直ぐに判る事。
役所がキャラ商売すること自体、本末転倒・民業圧迫・表現の自由を奪う行為ですよ。
>>174 呼吸するように嘘書くなよ
最初にマスゴミ利用したのもごねろん事務所だし、本人も自書の手紙曝されてただろ
もへろん側の人って、本当に平気で嘘つくね。
こういう所での書き込み読んでても、感じ悪い印象しか無いわ。
>>175 役所が、クスリの味を覚えさせるために最初はタダで薬物を与える売人に見える
と、妄想に取り憑かれたホンモノのヤク中が申しております
180 :
すてきななまえをつけてね。:2010/03/21(日) 01:36:57 ID:iQDWpuc40
市長側の人って、本当に悪意で嘘つくね。
こういう所での書き込み読んでても、感じ悪い印象しか無いわ。
>>180 「悪意で嘘」って何を指して言ってるんだ?
具体的にあげろよ。
自分達の銭ゲバぶりが晒されてるこのスレがまた動き出したから、
また荒らしたいだけなんだろうがなw
ここでチョンの手法「オウム返し」に出会うと思わなかった。
主語変えてカキコさえバクるんだよね。でもパクりだから意味が破綻してるんだけどw
オウム返しするくらいしかレスする術のない低能なんだろ
事実関係もろくに知ろうとせず虚偽を並べ立てて彦根市を非難しても
すぐ論破されてしまい、それ以上言うべき材料も考え出せない哀しさよ
役所役所と繰り返してる浅薄野郎は、
おおかた地方自治体や地方公務員に対して個人的な恨みでもあって
難癖つけたいだけなんだろう
一見、もへを擁護しているようだが、実はもへの立場など慮っていない
ましてそれ以外の、ひこにゃんに関わるいろいろな立場の人々のことなど眼中にない
単に自分が気に入らないものを叩きたいだけの便乗犯だな、やれやれ
かまってちゃん再登場
放置プレイでおながいしまーす
役所のキャラクターが人気が出てしまうと社会の秩序が失われてしまう
低能ちゃん再登場
放置検定実施中でーす
>>187 スルーも放置も出来てないのあんたじゃない
不満たらたらの仕切り屋さん再登場ですか?w
>>189 どっちが仕切り屋よ。いちいち放置宣言なんて要らない
あんた以外にそいつらいじってる奴いるの?いないでしょう
自分と違う意見が出ても仕方ないでしょ
嫌ならきちんと反論すればいいの
出来ないならスルー
>自分と違う意見が出ても仕方ないでしょ
そう思うなら、他人が自分と同じ価値観で生きてるわけじゃないと認識しろよ
世の中で正しいのは自分だけか?
持論の押しつけは独善的な屁理屈を展開して得意がってる厨どもと変わらんぞ
>>191 急に口が悪くなってw
あんたの言う放置検定が持論の押しつけだとは思ってないわけね
193 :
すてきななまえをつけてね。:2010/03/23(火) 20:20:47 ID:dYwyASfs0
>>183 ヤクザ口調ですね。 まともな人はそんな口調の方を信じないと思います。
〜してそうだから
〜の可能性がある
誰とは言いませんがレベルの低い書き込みに呆れます
財産絡みの地方自治法の規定というと、
第237条2項の
”普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、
出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、
若しくは貸し付けてはならない。”
ってところか。
非営利行為はこれまでどおり無料、市内業者には減免(減額又は免除)ということでもあるし、
市のキャラ使用のあり方としては特にどうこう言うものではないな。
市外業者の営利行為については使用料の支払いを嫌って減るなら減るで、使用料が入るなら入るで
どっちでもかまわないし。
>市内業者には減免(減額又は免除)
これは違うね。免除が認められるのは市の公共団体
減免という言葉に免除は含まれない。
市内の業者も営利目的である以上は市外の業者より安くなるとはいえ
使用料は払わなければならない。
四百年祭のPRの為、多くの人に参加してもらうための使用料無料は
祭が既に終了した今お仕舞いです、というところはもにょる。
今までそんな規定があっても無料で出来てたわけで。
期間限定の著作権などというものは無いですが、期間限定の使用料無料はありです、
なんていうのも不思議な話です。
げん‐めん【減免】
[名](スル)租税や刑罰などを、軽くしたり免除したりすること。「恩赦で刑が―される」(デジタル大辞泉)
一般論的には減免とは軽減(減額)または免除の略。免除は含まれている。
減免という言葉に免除は含まれないと言い切ってる人もいるにはいるが。
彦根市の場合に限っても、何か違うようには見えないな。
http://www.bbc-tv.co.jp/houdou/news/news_week_detile.php?no=16076 >市内の業者に対しては使用料の減額や免除措置
ってのもあるし。要は非営利の場合は無料。営利目的でも原則有料だが、市内業者は減免できるように
するってことで、免除の場合が想定されているってことだろう。
条例内容と改正基準は彦根市のHPで確認できるようになるだろうから、出たらみてみたい。
営利目的について原則有料とするのは「井伊直弼と開国150年祭」のPRっていう目的がなくなるから
だっていくつかの報道にある。金銭的価値に換算できる、説明可能なテイク(バーターとかタイアップで
安くなったりタダになったりするのとえらく変わらない)がなくなれば、地方自治法の規定から問題になり
えるから、営利目的については対価を徴収するようにするということは法的には文句言える話じゃないな。
感情面での好き嫌いは別にして。
以前にも400年祭終了時に一旦使用許諾は切れて150年祭用に許諾を取り直している。使用許諾の期間
が限定されているから、その対価設定も期間限定なのは当たり前。契約が変わるときに契約内容が変わる
ことがあるのもこれまた当たり前。いやなら契約しないか、独禁法違反で訴える話。
使用権と著作財産権や商標権、使用権の許諾と著作権の譲渡の区別がつかない人なら不思議がるかも
しれないが、そんなに不思議な話でもないな。
>>197 >一方、例外規定も盛り込み、滋賀県や学校など公共団体、市民団体による
非営利の取り組みは無料。営利目的でも市内業者は減免できるようにする。
市の使用は無料で、彦根城での登場などはこれまでと変わらない。(京都新聞)
減免と無料が別の意味で使われていることがお分かりになりますか?
使用料とは違いますが、こちらを見ていただくと、こうした用語としての減免が
意味するところがお分かりになるかと思います。
http://www.pref.okayama.jp/somu/jidousya/kazei.html 不思議なのは使用許諾を取らなかったことです。
これからも着ぐるみは彦根城や各種イベントなどに出没するわけで
それが彦根における各種イベント、そして彦根市のPRでなくてなんでしょう。
ひこにゃんを四百年祭、百五十年祭に続いて市そのもののキャラクターとすることで
これまで通りに出来たと思うのです。
著作権者は彦根市ですし。
>不思議なのは使用許諾を取らなかったことです。
ん?誰が誰から取るの?著作権者も商標権者も彦根市だけど。
>ひこにゃんを四百年祭、百五十年祭に続いて市そのもののキャラクターとすることで
>これまで通りに出来たと思うのです。
>著作権者は彦根市ですし。
市そのもののキャラクターだから、営利行為からは使用料取ることにしたんじゃない
ですかね?思うのは自由だけど、法令に違反しない限り、これまで通りにするかしないかは
著作権者・商標権者が決めること。 感情面での好き嫌いは別な話。
ま、自由に不思議がって下さい。
>>199 なるほどよく分かりました。
しかしながら、今回の減免という言葉に免除を含めてしまうと、
減額の場合と無料の場合の線引きが必要になります。
そこは担当者の胸先三寸、とこういう事になりかねません。
そうならないために減免という言葉を無料の対義語としてわざわざ使用したのだと思いますよ。
>>200 つまり彦根市は無料で使ってもらうことによるPR効果はもう考えず、
ひこにゃんそのものの営利を頂く事にしたということですね。
豪徳寺に「よいにゃんこ」を抱いた小さな男の子がいたんです。
その子はひこにゃんに自分のにゃんこを抱っこしてもらって写真を撮りたいらしく
何度かアピールしてました。
ひこにゃんがプレゼントされたケーキやハートのぬいぐるみを次々と持ち替えポーズをとって
いたから、いつかは自分のにゃんこの番が回ってくると思っているようでした。
ひこにゃんは、たまたま気づかなかったのか、あるいは立場上応じることが出来なくて
スルーしたのか定かではありませんが、にゃんこを手にしませんでした。
あれが本物のひこヌイだったら、周囲の大人も協力して坊やの望みが叶ったろうに。
誰も声をかけて、ひこにゃんの注意を引くことはしませんでした。
なんか悔しいです。もへろんのやったことを許せません。
たまたま着ぐるみの出来がよく当たったこといいことに浅薄役所が調子こいて天狗になっているのだろう
>>202 ひこにゃんで儲けようがきちんと中の人に伝わっている話をありがとうw
ひこにゃんの売上に影響を及ぼすよいにゃんこが許せないんだなw
>>204 外国のかたですか?
読解力のなさに驚いたw
>>205 お前字面だけ追ってるのなw
>>202が本当の事だったと仮定しよう。
ひこにゃんは客からプレゼントされたものを持ってポーズをとっていたので
よいにゃんこを持っているその子供も、それを持ってもらって写真を撮ってもらいたかった。
しかしひこにゃんはそれをスルーした。
考えられる理由は、気付かなかった、またはよいにゃんこを許容する行動をとってはならないとされている、のいずれか。
前者の場合は周りの大人が全員、
>>202を含め、よいにゃんこを認めたくないがため、
子供の願いをわざと見て見ぬふりをしたという事だが、
そんなひどい人間ばかりがひこにゃんのファンだとは考えにくい。
という訳で、ひこにゃんを操演している業者にそうした通達でもあったのだ、と踏んだ。
もちろん、そんな子供はいなかった、が一番の結末だがなw
>>194さん、「考えられる理由〜」も追加してください
>>194さん、「本筋じゃないです」も追加してくださいw
着ぐるみは関係ないと思ってたけど、そうでもないのかな。
>>201 >営利目的では使用契約を法律事務所に委託し、会社規模や販売計画に応じて使用料を徴収する。
>使用料は利益に合わせた対価を得るため定額にはせず、話し合いで決める。
http://kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100301000171&genre=A2&area=S00 とある。「担当者の胸先三寸」というかはともかく、会社規模や販売計画で線引きして、事情を勘案した
ケースバイケースでの対応を行うことが示されている。
そうすると、今回減免という言葉を無料の対義語としてわざわざ使用したかといえば疑問。
普通の法令用語を普通に使っているだけのことだろう。
念のためだが、仮に今回の条例では免除になる市内業者が居ないとしても、減免額の上限が設定された
としても、減免という用語には一般に免除の意味が含まれることは変わらない。
あと、非営利行為や、生モチさんの使用は無料だから、無料によるPR効果を図ることを市がまったく
やめたとは思わない。使用料が入ることを期待していないとも思わないが。
祭りを盛り上げるという理由があったにせよ、地方自治法の規定からは無償利用をさせることの方が
むしろ特殊事例なので、祭りの後では公有財産の営利目的の使用に相応の対価を求めて悪いとは
思わない。が、この辺は水掛け論で平行線だろうな。
本スレでは言えないことなのでこちらで吐かせてくれ。
大近江展でのサンライズの厚かましさに無性に腹が立った。
ファンの前に顔を出せる立場かよと思いつつ。
よいにゃんこを売り続けてるその姿勢。
そしてあんまり裏事情は知らない浅いひこにゃんファンがよいにゃんこグッヅを買っていく・・。
ここの住人さん、ネラーは日没グッヅなんて買わないだろうけどさ。
人を騙してまでも金が欲しいのかと虚しくなった。
>>210 >営利目的では使用契約を法律事務所に委託し、会社規模や販売計画に応じて使用料を徴収する。
>使用料は利益に合わせた対価を得るため定額にはせず、話し合いで決める。
一般的に免除も含まれる場合があるというのは分かりますが、この場合、
「徴収する」であり、「徴収または免除する」とは書かれていない上、
例外規定として無料になる条件も明記されています。
金額の大小は話し合いで決まるとして、徴収されることに変わりはありません。
線引きはされているようで安心しました。でないと、同じ条件の業者なのに
使用料が変わるというおかしな話が起こり得ますから。
後段はPRを止めたと言っているのではなく、PR効果を考えなくなった、
と言ったのですが分かりにくかったですか?
また、私はむしろ使用料徴収には賛成です。遅きに失したとは思っていますしもにょるところですが。
徴収することで、デザインをタダで使えるから使っておけ、売れれば儲けものだ、
などと思っているような悪質な業者を排除し、粗製濫造が減らせると思います。
>>211 そんなに悔しかったのかw
次回も楽しみだなw
>>212 >販売計画に応じて使用料を徴収する。 一方、例外規定も盛り込み、滋賀県や学校など公共団体、市民団体による非営利の取り組みは無料。
>営利目的でも市内業者は減免できるようにする。
とあるように減免も例外規定の内ですよね?
非営利行為は話し合うことなく無料となるということであって、市内業者の営利行為の減免額は話合いで決めるとしている
ので、減免から免除の含意が排除されているようには読めませんがね、私には。
まあ、読み方はいろいろあるでしょうし、一般用語としての減免に免除が含まれていることに合意できたなら、それでいいですよ。
100%減額なんて、あるとしてもよほどの零細企業の場合でしょうし。
後段については、PR効果を図ることを市がまったくやめたととあるのはPR効果をまったく考えなくなったという意味だったのですが
わかりにくかったですか。だったらお詫びします。
悪徳業者の排除能については違う意見がありますが、貴方の意見はわかりましたとだけ申し上げておきます。
日没さん、HPじゃ新製品らしきものが
ほとんど無いな。既存品で手一杯なのか?
「ひこ俺」スレが落ちたけど、そこで扱ってた話題はここじゃだめですかね?
スレが立てられなくって…
ひこ俺
復活してほすぃ!
自分も住み分け賛成だが、ここの住人さん達はファンオチ話になってもいいのかな?
よくない。
著作権問題が発生してから今まで5スレ、
それについて語る場としてずっと存在してきたのに
まったく関係ない話で荒らしてもらいたくない。
使われなくなったスレをリサイクルすることに抵抗はないなあ
ひこ俺もそういう経緯だったし
今はこれといった動きがないからね。
しかしここは著作権問題のこれまでの経緯を
保存する役割も担ってると自分は思ってる。
スレが落ちたからって、ここへ来られるのは正直迷惑だ。
>>222 ライブな板やスレを保存庫代わりに使うのはどうかと。
現状を表すスレとしての存在意義もあり、
とてもまとめきれないこれまでの流れもある。
新たなファンやこの問題に興味を持った人が
ここを覘いてくれればいいと思ってるが、
「マナーの悪い見物客への文句」は
あまりに内容が違い過ぎて相容れない。
ファンのヲチスレなど自分は見たこともないし、
そっちの住人の話をこちらに持ち込まないで欲しい。
著作権問題に関連した現在進行形の事象を扱っているので、話題が交錯して
しまうのは望ましいことではないと思うこと。
また、どちらかといえば、使われなくなったスレはリサイクルするより落ちるに
任せた方が混乱が少ないと思うこと。
この2点の理由から、住み分けることを希望したい。
「ひこ俺」スレの住人方には新しいスレ立てをなんとか頑張って欲しいと思います。
>226
なにはともあれスレが立ったのはよかったですね。ではすみ分けってことで。
追加情報。
ttp://mainichi.jp/area/shiga/news/20100425ddlk25040328000c.html >「ひこにゃん」グッズの販売額は総額8億円で前年比2割減だったが、
>お土産消費額全体の3割を占めるなど、依然として安定した人気を維持している。
財布のしまり具合や観光消費額全体の落ち込み(36・5%)に比べると減り幅は小さい
という分析結果に対する感想はともかくとして、調査を行った5地点に四番町スクエアが
含まれるということであるので、区別を明確にしたとされるひこにゃんじゃないキャラの方
の売り上げ変化もわかるなら知ってみたい。
229 :
228:2010/04/26(月) 22:08:50 ID:3/hcDtAY0
231 :
すてきななまえをつけてね。:2010/05/23(日) 06:42:14 ID:AHEl9goW0
3図柄の契約が明確になりましたね。
彦根市としては立体物はずっとありでしたよ
234 :
sage:2010/05/25(火) 17:41:24 ID:LXHA8ilC0
もへろんは金が欲しいだけ。
金の亡者。
235 :
すてきななまえをつけてね。:2010/05/25(火) 21:30:28 ID:+9Mbrr9V0
ひこにゃんで儲けよう
237 :
すてきななまえをつけてね。:2010/05/29(土) 10:01:12 ID:+Z6pebZc0
4番町さん新規に申請するのかねえ?
現状のままじゃ、
(1) 本件商標の使用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。
(5) その他本件商標の使用が適当でないと認めるとき
に引っかかるおそれは高いって思うんだけどね。
239 :
すてきななまえをつけてね。:2010/05/29(土) 22:41:13 ID:+Z6pebZc0
3図柄は飽きた。
>>238 四番町オリジナル商品を作ろうとしない限り関係無いでしょう。
>>240 四番町オリジナル商品っての売ってたからね。
それに商標権の場合、他所から買ってきたものを売れば良いとは限らないんで、
必ずしも関係ないって訳じゃないし。
役員引き揚げに続く使用許可の取り上げ来るかw
弱い者いじめが知れ渡った守銭奴彦根市だからな。
>>242 四番町オリジナルに紛らわしい商品は見当たりませんから、
使用許可を出さないなんて事はありません。
オリジナルが紛らわしいかどうかはともかく、
紛らわしい商品売ってる許可出すやつはいない。
一般論だけどね。
あくまで商標権に関する一般論ではあるが、
4番町のオリジナル商品自体がひこにゃんと
紛らわしいかどうかは関わりなく、
その他にひこにゃんと紛らわしい類似品を販売
している場合、そこに商標の使用許可出す
やつはいない。
ひこねのよいにゃんこを販売し続ける四番町スクエア各商店での
ひこにゃん販売の差し止めですか。
その効果はともかく、やりかねない雰囲気が市にはありますね。
248 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/03(木) 00:11:37 ID:Qm+UVXBE0
どうであれ、3図柄には飽きた。
近鉄グループのネットショッピングモール「どっとこむライフ」の「ひこねのよいにゃんこ
グッズコーナー」がいつの間にか店を閉じていた(「ただいま閉店しています。」と出る)。
ttp://www.dotcom-life.com/nyanko/ そういえば例の出版社のネット通販における「よいにゃんこグッズ」の扱いは、
ここ二年以上新作投入もなく、いかにも在庫限りの販売縮小という印象を与えるが、
今年3月の高島屋大近江展では、缶バッジなど他社製の新商品をしっかり売っていた
(滋賀県の郷土史書籍購入時に確認)。
ひこにゃんと坂本竜馬のコラボマウスパッドを申請したところがあったが許可されなかったそうで。
コラボったって、結局たねまるとのコラボシールみたいな
コラボという名の抱き合わせがオチだw
許可しない方がお互いのためになる。
252 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/06(日) 00:53:10 ID:RD1tIzkJ0
どうであれ、3図柄には飽きた。
商標継続使用の許諾を得られなかった一例(「滋賀咲くブログ」のテンプレート)を見つけたので報告。
5月26〜28日のニュース記事を総合すると、5月10〜25日の間、有償使用の申請が40社189品目、
無償使用の申請が15団体19品目、うち使用不許可や申請を取り下げたものが有償・無償あわせて
10品目あったらしい。
ひこにゃんテンプレート利用停止について 2010年06月01日
ttp://staff.shiga-saku.net/e446020.html (略)
> この度、彦根市から「ひこにゃん商標」の継続利用について案内があり、滋賀咲くブログでは無料使用許
> 可を申請いたしましたが、以下の通り不許諾が通知されました。
>
> <彦根市よりの通知内容>
>
> 使用品の名称:滋賀咲くブログテンプレートデザイン
> 許諾しない理由:「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱第4条第5号
> 「その他本件商標の使用が適当でないと認めるとき。」に該当
>
> 付帯して以下のように記載されていました。
> ブログテンプレート自体が「ひこにゃん」画像を二次利用することが前提となっており、不特定多数の利
> 用者が自由に内容を書き込むことに対して「ひこにゃん」商標の適切な管理が出来ないため。
(以下略)
四百年祭の時には千件の申請があったひこにゃんも、有料化された今は5分の1以下の申請に。
255 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/07(月) 20:18:14 ID:Vhu0RJMc0
問題とすべきは、今後も売れる要因があるのかどうかではないでしょうか?
ミッキーマウスの初代と現在では時代に対応した変化が見られるので、未だに多くの
人々に人気があり支持されているのだと思いますが。
如何にすれば発展出来るかを真剣に考えるべきだと思います。
権力では解決出来ない事はいっぱい有りますよ。
ぶっちゃけ飽きた
ごねろんさえごねなきゃ皆ハッピーだったのに
コピー商品を売るごねろんのせいで迷惑してるわけだが。
生モチグッズは作られないし、
3図柄以外のグッズも出来ないし、
認可が厳しくなって業者は減ったし、
パフォーマンス等は制限されるし。
よいにゃんこなんてパチもんはいらないんだよ。
欲しいのはひこにゃんグッズなんでね。
守銭奴ごねろんさえ出てこなきゃ
ファンも業者も彦根市も幸せだったのに。
>>259 ひこにゃんを宴会の出し物よろしくいい加減に扱ってきた彦根市の自業自得だろ。
作者が持っている権利を正当に行使した結果が今の状況なんだよ。
キャラをグダグダに改変されて、迷惑被ったのはもへろんだ。
最初に彼が監修を申し入れたときに応じていれば良かったのに、
儲けは渡さない、と意地汚なく争った時点でひこにゃんは終わってた。
作者の魂の入らない偽ひこにゃんは、誰にも助けてもらえなくなり、見限られて消えていく運命だったんだよ。
261 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/08(火) 02:56:02 ID:KudACNP0O
,、 _
/ l ヽヽ
,′| ヘ ヽ
l l l ヘ
| l l. l
| ヘ l |
ヘ ヽ / j
ヽ \ , -┬┬、/. /
\ 7 ヽ ヽ_∨
ヽ l . 二 --`ゝ
/ゝ' _.. '-'´ ・ ・ ヽヽ
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/ ̄ ̄l ノ´
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ゝ──'>ー<二○'´i ̄
`ー┐ l
_」 つ
ゝ───…  ̄
ヽ(´・ω・)ノ うるせぇ、ひこにゃんぶつけんぞ
| /
UU
>ひこにゃんを宴会の出し物よろしくいい加減に扱ってきた彦根市の自業自得だろ。
いい加減もなにも、それが受けて大人気キャラになったわけだが。
ファンはあれこそがひこにゃんだと思っている。
気に入らないとギャーギャー騒いでるのは銭ゲバごねろんだけ。
>作者が持っている権利を正当に行使した結果が今の状況なんだよ。
売り払ったキャラデザに難癖つけたあげく、勝手に商売するのが?
作者って?ただのデザイナーだろ。「ひこにゃん」というキャラは彦根市のものだが?
>キャラをグダグダに改変されて、迷惑被ったのはもへろんだ。
「しっぽがついてる」=イラストからは判断できない脳内妄想。
「眼鏡かけてる」=ひこにゃんとは全く違うキャラ。
「好物違う」=これまた脳内妄想。 etc.
全部後だしジャンケン。売れっ子になったから
急に我が子面してしゃしゃり出てきただけだろ。
たわわちゃんにも同じぐらい愛情注いでやれよw
>儲けは渡さない、と意地汚なく争った時点でひこにゃんは終わってた。
彦根市は著作権料を取っていなかったわけだが、儲けって何?
ごねが意地汚く儲けようと画策したから拒否られただけだろ。
>作者の魂の入らない偽ひこにゃんは、誰にも助けてもらえなくなり、見限られて消えていく運命だったんだよ。
「偽ひこにゃん」って???
ああ、「ひこねのよいにゃんこ」の事ですかw
確かにあれは魂入ってないし、見限られるなw
>>262 受ければ何をしてもいいって?
それがパクリ大国思想だって言うんだよ。
小島やビリーをパクって一回ウケて、それをファンが望んでるって、
どれだけひこにゃんのファンは民度が低いんだよ。
ファンの代表面すんな。
脳内妄想って言葉好きだな。
いいか?そもそも最初にひこにゃんに設定した奴が、生みの親でもないくせに
脳内妄想くっつけたから作者に叱られる羽目になったんだ。
どうして彦根市が監修に応じなかったか。
そこで監修者に代価が発生するからだ。
彦根市は払いたくなかった。
400年祭のPRに使う金はひこにゃんのデザインを買い取ったその金額のみ。
祭で入ってくる金は一切出したくなかったって訳だ。
偽ひこにゃんについては、本当は分かって涙目だろうからもういいな?w
264 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/08(火) 19:38:07 ID:vUJyzDBT0
何はともわれ、ひこにゃんグッズの図柄は皆同じ。
なんか古臭い感じがする。
>>263 ああ、だから井伊直弼とか150年とか、どこか中途半端なイベントを用意して
それも終わったから使用料を徴収しようと。
なるほど、分かりやすいですね。
なにこの自演臭・・・
>>263 マスコットキャラデザインのコンペに応募し、
デザイン画が採用されたのでそれに対する金が支払われた。
それ以上に何の金を支払う必要があるっていうんだ?
監修に応じないのは、「必要ないから」に決まってるだろ。
後からのこのこ出てきて突然「監修やらせろ」とか、「はぁ?」だ。
誰だって断るわ。
金額や契約内容に納得いかなかったのなら売り払わなければいいだけの話。
双方合意の上で契約したのに、後からゴチャゴチャごねてくるなんて
どう考えても金が欲しいだけの悪質な輩だろ。
彦根市は著作権料は一切取っておらず、どれだけグッズが売れようと
懐に入ってくる金は一銭もなかった。
市民の貴重な税金を、そんな意味不明な「監修」とやらに使うわけ無いだろ。
だいたいデザイン画描いたぐらいで
「好物が違う」だの「パフォーマンスに納得出来ない」だの、
いちゃもんつけてくるなんて頭おかしいだろ。
何もかも自分の思い通りにしたいなら、自治体のマスコットキャラ
になんか応募するなって話。
一人でシコシコ「よいにゃんこ絵本」でも描いてろよ。
誰も見向きもしないだろうがな。
そもそも「ひこにゃんを守りたい」(笑)というのが彦根市ともめた原因じゃなかったのか?
「お金なんて欲しくない」といった発言もしてたよな?
調停後、好物も特技も変えさせられた。3図柄以外使えなくなった。
すべてごねの要求通りで、もう「可哀想なひこにゃん」(笑)ではなくなったはず。
それなのに自らグッズ販売などやってるのは一体何なんだろうな?
ひこにゃんが守られればそれでいいんじゃなかったのか?
いくら論理の破綻した嘘八百並べても、ごねが銭ゲバなのは明らか。
>>267 普通のまともな神経の持ち主なら、そう考えるよね。
ひこにゃんグッズ販売の申請かなり有るそうじゃん。
3図柄に飽きたのは事実だが、まあ、ちょこちょこ買おうと思ってる。
>>267 実際彦根市は監修の申し入れに対して「はぁ?」ってな具合で取り合わなかったよなw
結果、調停で「いやなら三図案だけしか使ってはいけない」と決められた訳だ。
彦根市がごねたからだぞ。
ひこねのよいにゃんこはキャラを金儲けの道具としか思わない市への回答だ。
何がなんでも監修を受け入れない以上、ひこにゃんを本来の姿にするためだ。
それが間違っているならそのうちに法的措置がとられるはずだ。
大船に乗ったつもりで待ってろ。本筋じゃないです君w
270 :
ひごねし:2010/06/10(木) 00:24:47 ID:FRjMmgDQ0
>>267 まるで、ヤクザの口調ですね。
彦根市は、ヤクザと繋がっているのですか?
いい加減矛盾だらけの支離滅裂な論理を展開するのやめてくれ。
彦根市に拒否されて金儲け出来なかったことで、どれだけ逆恨みしてんだよ。
「本来の姿にするため」なんて発想は、ごねろん本人か、
ごねろんとつるんで金儲けしようとした日没出版や業者以外には考えられない。
そもそも「本来の姿」などというものは後だしジャンケンのごねろんの脳内にしか存在せず、
ファンは皆彦根市が作り出したひこにゃんを好きになり、それこそが「本来の姿」だと思ってるからな。
>ひこにゃんを本来の姿にするためだ
「ひこにゃん」は彦根市のものであり、ごねろんのものではない。
キャラクターデザインコンペに自ら応募し、「かぶと猫」の絵が採用されただけだろ。
「ひこにゃん」の名前は公募で選ばれ、著作権も彦根市にある。
その事実を受け入れられず、金欲しさに「俺のものだ」と
常識はずれの主張を喚いているだけ。
> ひこねのよいにゃんこはキャラを金儲けの道具としか思わない市への回答だ。
彦根市は著作権料を無料にしていたんだが?
何度も同じ事を言わせるなよ。
本来なら取れるはずの著作権料をフリーにすることで、
広くひこにゃんを認知してもらい祭りの成功に繋げようとた。
地方自治体のキャラとしてこの上なくまっとうな使われ方で、
どう考えてもキャラを金儲けの道具としか思ってないのはごねろんの方なんだが。
272 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/10(木) 22:51:59 ID:FRjMmgDQ0
理屈はどうであれ、3図柄しかないのは事実であり、どうにもならなくした。
これ以上理屈をこねても、3図柄以外のひこにゃんは無い。
いい加減に、2ちゃんねるで無駄な議論はやめましょう。
これにより生まれてくる物は無く、全くクリエイティブな未来は見えない。
彦根だけ、幕府体制から脱却していないように見える。
>>271 その通り。
彦根市が買い取ったのは三点のデザイン画であり、キャラクターではない。
そのデザインを使ってひこにゃんというキャラを創造する権利は無い。
作者の脳内設定、後出しと言うがな、かぶと猫のデザインが採用される前から
ひこ「にゃん」なんて名前がついていたか?
最初から肉が好き、カニが好きなんて設定があったのかよ。
大体もへろんがひこにゃんでいくら儲けたんだよ。ゼロだろ。
デザイン料もらって終わり。正当な代価だ。
彦根市が自由に使いたいなら、またそれに合わせて新デザインを発注すればいい。
だがしない。買い取った三図案だけで更に儲ける事しか考えない。
それが彦根市だって事だw
>>273 >彦根市が買い取ったのは三点のデザイン画であり、キャラクターではない。
>そのデザインを使ってひこにゃんというキャラを創造する権利は無い。
キャラクターは著作権の保護対象じゃないし、もへろんの脳内にしかない設定にも意味はない。
キャラクター設定のないデザインを売ったんだから、ひこにゃんのキャラクターにデザイナー
は原則として文句は言えない。ごねてうるさいのがいる場合にどの程度譲歩するかは著作権者
の裁量であるにすぎない。
ついでだが、著作者人格権に基づいて監修する権利や監修させる義務は発生しない。
同一性保持権は改変を受けない権利であるが、翻案権は彦根市に帰属しているから、
もへろんにも改変する権利はない。よって新図柄をもへろんに発注する義務はない。
絵本の作成は認められたが、それはあくまで著作権者である彦根市に認めてもらった権利に
すぎない。
>大体もへろんがひこにゃんでいくら儲けたんだよ。ゼロだろ。
>デザイン料もらって終わり。正当な代価だ
正当な代価もらってんならゼロじゃない。契約の後でもっと金よこせは通じない。
275 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/11(金) 00:26:27 ID:71nHLRjp0
>>274 金儲け主義と、彦根市が作者を罵るならどうして古臭い3図柄で今更、
庶民から金を取るんだ?
賞味期限が過ぎたような代物で、金を取る方がどうかしてる。
商売の原点を勉強しなおしなさい。
幕府が農民からふんだくる年貢に等しい。
開国150年祭になっても、未だに幕府体制を続けるのはいい加減に止めたら
どうですか?
坂本龍馬が泣きますよ。
>>275 何といいますか、ネタで書いてるんですよね?貴方は。
277 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/11(金) 00:36:53 ID:71nHLRjp0
>>271 もへろんがひこにゃんの売り上げなどを要求したというソースはありますか?
調停申し込みの時に金銭請求してるよな。
言い訳してたけど、公に金銭請求した事実
は重いよな。
>>279 それは慰謝料に相当するもので、調停では認められませんでしたよ。
金銭請求した事実は事実。
売り上げ[等]を[要求]したソースを尋ねたんだろ?
名目が何であろうと、最終的に認められなかろうと、
金銭請求した事実は事実。
>>274 キャラクターに著作権がなくても図案には著作権がある。
だから彦根市も図案買い取りに金払ったろ。
そして買い取ったらそれを好きにしていい訳じゃない。
そこを勘違いして許可を乱発、その後放置して図案の著作権、
作者の著作者人格権が侵害される行為を助長した。
彦根市の過失だ。
結果どうなったかは調停の通りだ。
285 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/12(土) 00:00:39 ID:71nHLRjp0
>>282 何人目の弁護士様ですか?
彦根市の税金で、2ちゃんねる書き込みしてるのですか?
286 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/12(土) 00:11:42 ID:+gnbnqS90
なんかブツブツ言ってるけど、それで
金銭請求した事実がなくなる訳じゃないよ。
289 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/12(土) 08:38:14 ID:+gnbnqS90
>>287 何かと言えば、話し合いもせずに、すぐに訴訟で金銭要求する方ですか?
何かと言えば、話し合いもせずに、すぐに訴訟で金銭要求する方ですか?
何かと言えば、話し合いもせずに、すぐに訴訟で金銭要求する方ですか?
何かと言えば、話し合いもせずに、すぐに訴訟で金銭要求する方ですか?
何かと言えば、話し合いもせずに、すぐに訴訟で金銭要求する方ですか?
何かと言えば、話し合いもせずに、すぐに訴訟で金銭要求する方ですか?
何かと言えば、話し合いもせずに、すぐに訴訟で金銭要求する方ですか?
金銭請求ではなくて賠償です。
ひこにゃんの売り上げなどを要求していた
というなら金銭請求で正しいと思いますが。
゛損害賠償請求は金銭の請求ではない”というのは
なかなか珍しい脳内定義だ。
292 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/12(土) 10:53:25 ID:+gnbnqS90
>>290 何人目かの弁護士様の仕事が2ちゃんねるでの個人に対する中傷書込みだとしたら
、かなり笑える。
しかも匿名で、
>>291 損害を賠償して欲しい、とお金が欲しい、は違う事です。
損害賠償のほとんどが金銭に換算されるのを利用して、金銭請求とだけ書いて
もへろん氏が強欲だと印象操作しているのでしょう。
実際強欲だと言い張るのであれば、売り上げなどを要求したソースを。
>>280 自己レスですが、調停で認められなかったのではなく、
商標使用中止の訴えとともにもへろん氏自身が取り下げていましたね。
貴方の脳内定義に付き合う義理はありません。
金銭請求した事実は事実。
>>295 本当に私だけの脳内定義だと思っているのですか?
売り上げ「など」を拡大解釈するのはやめて下さい。
ソースはどうなったのですか。
調停で金銭請求したソースならググれば出てくるでしょ。
賠償のためだろうがなんだろうが、金銭請求した事実は事実。
例外的に扱おうとするから脳内定義っていうの。
私が尋ねたのは「ひこにゃんの売り上げなどから金銭を要求したソース」です。
それを賠償と一緒くたにしてググれば出てくるなんて、随分乱暴ですね。
などはなど。
別にする理由なし。
貴方の脳内はどうでもいいが。
金銭請求した事実は否定できないし重いよ。
>>300 もうやめろw
どうせ本筋じゃないですとか言われてケツまくられて終わりだw
などはなど、あなたの脳内定義はどうでもいいが、
金銭請求した事実は否定できないよ。
ゲシュタルト崩壊www
305 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/12(土) 19:58:06 ID:+gnbnqS90
何をどう議論しようが、ひこにゃんは3図柄だけ。
いいかげん、飽きまっせ。
そのうちusHKjaqF0がもへろん監禁して無理矢理新デザイン描かせるんじゃね?w
貴方の脳内はどうでもいいが。
金銭請求した事実は否定できないし重いよ。
賠償請求は主として金銭に換算されるのは上で認められている通りだし、
であるし、まして金銭的に請求をしたのであるから金銭請求をした ソースから
排除する理由がない。
よっぽど都合が悪いならいざ知らず。
ブラウザの調子が変で何回かアップしてしまった。
それは謝る
311 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/12(土) 21:53:32 ID:+gnbnqS90
今では、マスコミはバカらしくて付き合ってられないと言う事ですね。
>>310 usHKjaqF0です。
ソース提示ありがとう。
停滞してたのはソースの提示の問題というより、調停で求めた金銭の請求が金銭請求に
含まれないって言い張る人が居るためなのですけどね。
ともかく、ありがとう。
なにこの自演臭…
「すべて自分の思い通りにしたいなら
自治体のキャラデザコンペになど応募するな」
というのはスルーか?
ああいうものは「デザイン画を元に彦根市がキャラクターを作る」
と考えるのが当然だと思うが、その主旨すら理解していなかったという事か?
普通に物事を考える力があれば、デザイン画が採用されたぐらいで
好物やキグルミの行動等まで口出しできるなんて思わないだろ。
そういう常識外れの要望があるなら、
応募前に確認するなり、申し出るなりすべき。
条件に合わなければコンペに参加しなければいいだけの話で、
まがりなりにもプロのやることとは思えない。
そもそも彦根市がよほどおかしな使用法をしていたのならいざ知らず、
ごくまともな使われ方をしていただけだ。
市のイベント広報用のキャラクターに使用されるのに
「好物を市の名産品ではなく団子にしろ」とか明らかに常軌を逸してる。
些細なことに難癖をつけて、何とか人気キャラを自分のものにしたいと足掻いてるだけだろ。
ごねろんの懐に金が入らなかったのは結果論で(まともな主張ではないから当然だが)、
彦根市に絵本の創作を認めてもらっただけでは飽き足らず、結局自らパチもんグッズを
大量に製作して儲けている。
「キャラの使われ方に納得ができない」という問題が解決したにも関わらず、
こういう行動に出ているのは誰がどう考えても「金」だろ。
こんなところで自演しまくり&彦根市のネガキャンしたところで
やってる事が銭ゲバ丸出しだから、無駄な努力だよ。
>>315 本当にいるんだな、バカって。
デザイナーが自分の力を試すのに応募する事なんか当たり前じゃねーかw
そしてお前がいう「ああいうもの」はデザイナーも交えたチームが作っていくのが普通で
おゆうぎ会のお知らせイラストレベルにしか考えてなかったのが、
市の実行委員会やお前みたいな意識の低い人間だった。
そんな人間しかいない事は応募要項からは分からかっただろうから、
そこがもへろんの不運なところだ。
実際応募要項には、営利目的で使用しますなんて書いていないはず。
それを破って商標登録し、ばんばん商品出したのは彦根市だからな。
よいにゃんこは売れてないってお前言ってなかったか?
それでどうしてもへろんが儲かってると思うんだ。
思いつきでものを言うのはやめろ。
無駄な努力w
そっくりそのまま返してやるw
お前がこんな所で愚痴ったところで
ひこにゃんの新デザインを描いてもらえる訳じゃないw
三図案しかないのが不満なら、彦根市に陳情して来いよw
317 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/13(日) 22:09:43 ID:NdKQIDWd0
>>l9MGuHYl0
2ちゃんねるでしか、相手してくれないみたいで同情してあげます。
3図柄を左右反転したり、白黒反転したりと工夫しているようですが、
そんなのパソコンでバカでも出来ます。
それ以外にするとしたら、モザイクかける事くらいかな?
権力に固執せず、作者と話し合いで済んだことなのにもったいない。
>>310 ですからそれは慰謝料や賠償にあたるもので、私が聞いているのは
ひこにゃんの売り上げなどを要求したソースなんです。
なんか4番町のキャラクターワールドのグッズコーナーに
よいにゃんこが見当たらなくなってるな。
321 :
310:2010/06/14(月) 08:34:09 ID:eg83VICw0
>>318 > ひこにゃんの売り上げなどを要求した
「ひこにゃんの売上げなど」という書き方は本当に分かりづらい。
スレを見ている大半の人にも理解できる、もう少し噛み砕いた日本語による説明でOK、です。
あらためてここ50スレほど何度か読み返したが、例えば
「ひこにゃんの売上げなど」=「ひこにゃんグッズの販売額(数?)に応じた手数料などの収入」
という解釈では×でしょうか?
>>321 そういう解釈です。
このソースを求めたのは、
>>271に
彦根市に拒否されて金儲け出来なかった
と書かれていたからです。
そんな事実はなかったはずだと思いましたし、自分なりに調べてみましたが出て来ませんでした。
>>321 売り上げ「など」と書いたのは、ひこにゃんによる経済効果は
グッズの売り上げだけでは量れないと思うからです。
>>316 だから事実を捻じ曲げるなよ。
彦根市が著作権料無料でやってた頃から
ごねろんがごねて騒いでいたのはどう説明するんだ?
著作権料を徴収することにしたのはごくごく最近の話で、
故に「営利目的で使ったから」というのは完全にごねお得意の
後だしジャンケンの言い訳だな。
「こうなるはず」と何でも自分の都合の良いように勝手に解釈して、
そうならなかった時に逆ギレしてるだけだろ。
そもそも好物を「やわらかいお肉(名産品)」ではなく「団子」にしろだの、
イベントで行っているジャンケンゲームをやめさせろだのと言ってきたり、
ファンを楽しませるために生モチが必死にやっているパフォーマンスを貶したり、
そんなおかしな奴とまともなチームなんて組めるわけないだろ。
ごねの頭にあるのは自己の利益だけで、祭りのことなどこれっぽっちもないからな。
祭りを盛り上げるためのキャラとして育てていこうとしていた彦根市に対して、
己の身勝手な要求を押し付けるだけのごね。
こんなもんいちいち呑んでたら、自治体のキャラでも何でもなくなる。
>よいにゃんこは売れてないってお前言ってなかったか?
>それでどうしてもへろんが儲かってると思うんだ。
「自分の思い通りにしたいなら、自治体のキャラに応募などせず
「よいにゃんこ絵本」でも一人で描いてろ。誰も見向きもしないだろうがな」
と言ったんだ。文脈も理解出来ないのか?
ごねが描いたかぶと猫の本など誰も買わないが、
ひこにゃん人気に便乗したパチもん絵本で儲けてるって話だ。
ごねに新デザインなど描いて欲しいわけないだろ。
ファンが欲してるのはごねのイラストではなく生モチグッズだ。
ごねのイラストごときでこんなに人気が出るわけないといい加減気づけよ。
>>321 自己レス、「ここ50スレほど」は言うまでもなく「ここ50レスほど」の書き間違い。
>>322 >>323 そういうことですか。では
>>318 のお尋ねへの答えは、
イラストレーターが
>>321 で書いた趣旨の要求をしたとの報道を自分は読んだことがなく、
ソースを出すことはできない、以上です。
>>324 事実だ。
彦根市は公募の際の募集要項に、
広報紙などの公共物に使用するとしていた。
それを破ってグッズ業者に無制限に許可を出し、管理はせず商標登録までした。
使用料を取らないからいいなんて事は通用しねーよ。
お前、以前よいにゃんこは売れてない。売れてるならソースだせって噛み付いてきただろ。
言ってる事ころころ変えんな。
生モチグッズは著作権者の彦根市に頼みなw
>>325 ありがとうございました。
それにしても
>>271の人は、ただの勘違いなのでしょうか。
もしも歪曲や捏造までして中傷書き込みをしているなら気持ちが悪いです。
>271の趣旨はともかく、「ひこにゃんで一儲け」を使用料請求や
経済効果一般に読み替えている理由はなんですかね?
自身のグッズ作成とかだって金儲けだろ?
例えば絵本を作って売ろうとしたとしたら拒否られたとか
いうのなら前々スレにサンライズの社長のブログが引用
されてたが。これも削除されているから、ソースとは言いにくいですがね
>>328 このブログのコメントですね
>>218 業者が書いてたブログのことかな?
http://isojima.shiga-saku.net/e64509.html#comments > 当初はひこにゃんの絵本も彦根市は認めなかったので、
> 出版会社は桜井デザイン事務所に話を持って行き、OKが出たんですよ。(裏話です)
> 絵本出版のトラブルですが説明不足で申し訳ありません。
> 当初市はNGだったのですが、出版会社さんが努力され、
> 市にちゃんとOKをもらっておられるのです。
ソースとしては弱いけど、サンライズ出版とは繋がりがあるみたいだね。
>3型しか彦根は買っていないので、それ以外の形は桜井デザイン事務所に権利があるってことなんですよ。
>着ぐるみはイベントの主役ですから、事務所もOKしています。
「3イラスト以外(立体物等)の権利はウチが保有してる」と吹き込まれたっぽいね。
-----------
出版社が絵本の出版を申請して許可が下りなかった話ですね。
これイコール作者がひこにゃんの売り上げなどを要求していたと取るのはどうでしょう。
一方ブログ主はしっぽつきでぬいぐるみを作ってしまったみたいですね。
彦根市が3図案の著作権しか持っていない事がこの時点で語られています。
>>328 すみません。サンライズの社長のブログでしたね。上に引用したのは間違いです。
君って面白いね。
>>328 前々スレのサンライズ社長のブログが無いんですが、レス番は?
>>332 面白いね、君は。君が引用したレスのの3レス下で引用されている。
>当社は直接著者と契約して絵本が誕生しました。
>400年祭期間中は、実行委員会の承認をいただきましたが、
>「ひこにゃん」という名称は公募で決まり、彦根市が所有していますので
>作者といえども使用しできません。
>彦根市の所有は三つの基本デザインのみと固執され、作者の創作の自由を認めない
>ことから今回の騒動に発展しました。(大意)
てのがあるはずだ。
君が引用したレスとも平仄が合うが、業者と勝手に作って、事後的にグッズとして認めてもらった
ということだ。これは作者としての固有の権利によるものじゃなく、あくまで彦根市に認めて
もらったものに過ぎない。時系列を見れば、譲渡を受けた後、原作者よろしく改変してグッズを
造られたらそれは難色を示すだろう。
グッズを作って販売する行為を売り上げや自己の利益を期待したり要求した行為、
ようするに金儲けを考えたものでないとするのは無理がある(ただで配ったわけじゃないぞ)。
君のように「ひこにゃんで一儲け」を売り上げの使用料請求や経済効果一般に読み替えるべき
理由はないから、もへろんがひこにゃんで一儲けしようとしたことについては自明だ。
キャラ使って一儲けしようとする行為自体は別にかまわんが、金銭的対価を得ようとしたこと
には変わらない。
これで納得しなけりゃもはや見解の相違としか言いようがないな。
ついでにいえば、調停で金銭請求したこともしかりだ。慰謝料も賠償も相当の対価も金銭請求は
金銭請求で、その事実は変わらない。ついでだが賠償ってのは損害賠償のことだが、何の損害だ?
得べかりし利益というなら、もへろん側がひこにゃん関係で何らかの金銭的利益を期待していたと
いうことになる。
少し話しがずれるが、
>>329で‘3図案の著作権しか‘といってるが、翻案権は彦根市が有している
のであるから、3図案の著作権があれば勝手な改変を排除できる。
この場合、原案イラストレータは自己の著作者人格権のみでは、勝手に改変することはできない。
絵本は原作ではなく、3図柄の一グッズ、一2次著作物であるに過ぎないためだ。
念のためだが、
キャラ使って一儲けしようとする行為 自体は
かまわない、というのは著作権者による制限の下で
という条件付きの一般論ということを付記しておく。
>>333 引用ありがとうございます。
彦根市は当初、全ての著作権があるとの認識だったわけですね。興味深いです。
売り上げなどの要求、に関してはあなたとは考え方が異なるのは分かりました。
私は彦根市が応募要項にはない営利目的のグッズの販売を通してキャラクターのイメージを損ない、
さて、あなたは
>>259の書き込みを見て、何かおかしいと思いませんか。
あなたの言うように、彦根市に翻案権があるのなら、なぜこうした状況にあるのでしょうか。
>>259 > コピー商品を売るごねろんのせいで迷惑してるわけだが。
> 生モチグッズは作られないし、
> 3図柄以外のグッズも出来ないし、
> 認可が厳しくなって業者は減ったし、
> パフォーマンス等は制限されるし。
> よいにゃんこなんてパチもんはいらないんだよ。
> 欲しいのはひこにゃんグッズなんでね。
> 守銭奴ごねろんさえ出てこなきゃ
> ファンも業者も彦根市も幸せだったのに。
こんな事になっているのでしょう。
私は著作権譲渡の際の作者と市との間の契約を知りませんので推測ですが、
それは彦根市が、翻案権を持っていないからです。
3図柄の著作権は譲渡されたものです。この場合特約がなければ限定的な著作権しか得られません。
限定された著作権の中には、翻案権や二次的著作物の利用に関する権利は入りません。
そしてこれらはいまだ、もへろん氏、または桜井デザインが持っていると考えられます。
つまり、上記の状況は、もへろん氏が調停を求めずとも最初から法で定められていたことなのです。
調停は、それらの法を、改めて彦根市に遵守してもらうということで決着したということです。
>>335 自己レス。途中で切れていました
私は彦根市が応募要項にはない営利目的のグッズの販売を通してキャラクターのイメージを損ない、
作者からの再三の管理徹底の申し入れにも答えなかった事に対しての賠償が、作者の求めた相応額だと思っています。
ということは、その応募要綱が問題なわけか?
応募要綱に必要なことが書かれていなかったと。
彦根市の脇の甘さは昔から指摘されているね。
もともとはサンライズが彦根商工会議所の重鎮で、
桜井デザインを引っぱって来て「応募させた」とか、
コンペとは名ばかりで、一度決まった図案を強引に変更させた出来レースだったとか、
そういう話があるから、一般に公開された応募要綱とは別の約束が桜井デザインと
ジェイコムの間にあったと考えられるね。
(ジェイコムはコンペ応募の名義上資格者、桜井デザインはジェイコムの下請け。で、あってる?)
>>335 とりあえず、見解の相違は相違で良いけどさ。一儲けという表現を使用料の請求の意味
に限定する必要がなく、気持ち悪がるほどのもんではないってことは理解したのかね。
釣りかニワカか知らんけど、翻案権の帰属の論点持ち出しますか?
君が自己完結しているから納得するかどうかは知らないが、私の見解を書いておくね。
過去スレ関連スレ併せて十数スレある中で、著作権法上条文で明定されている
そのことが議論にならなかったと思っている?テンプレの8とか参照したら?
あとテンプレの10には
> 法的な著作権問題よりキャラクターを生かしつづける
> 新たなしくみを設定していただきまして、
と著作権法におかまいなく、監修の機会を設けろとか言ってるし、
よいにゃんこグッズの販売停止を要求されたときの見解でも(テンプレの21)
>作家側代理人は今回の申し入れに対し「本件図柄については、著作権・商標権が市に
>あることを前提として、原作者の著作活動の自由を確認済みだ。
と、著作権・商標権が市にあることは前提とした上で、自身に翻案権が留保されている
との主張はない。
大体、翻案権がイラストレーター側に完全に留保されていたのであれば、こんな状況
にはならない。アクロバティックな主張しなくても、留保されているその権利を持ち出せば、
終わりだった。そうじゃないから問題になる。
要するに、翻案権の帰属については当事者間で争いがないのでそれを参酌する必要はない。
君が「それは彦根市が、翻案権を持っていないからです」と書いていることは1週遅れの的外れ
ってこと、私の見解ではね。
>なぜこうした状況にあるのでしょうか
さあねえ?どの程度譲歩するかは著作権者(彦根市)の裁量であるにすぎないからね。
君が引用しそこねたレスにもあるように、元から彦根市は3図柄以外を認める気がないから、
妥協できたんだろうし。3図柄は商標的にも使用しているから、あまり図柄を多くする必要はない
ことからも特にどうこう言うことではない。飽きたって人もいるかもしれないがしょうがない。
生モチのグッズはねえ、3次著作物になるから、揉め事の当事者である著作者人格権の
所有者との合意が必要になる可能性を考えたら翻案権の帰属とは関係なしにやらんだろうね。
推測だけど。
類似商品の販売については、彦根市は絵本以外認めていないって見解だな。上の方でも書いたけど、
イラストレーター側は自身の翻案権をストレートには主張してないから、調停結果を自己解釈している
可能性も考えられるな。これには見解の相違はあるだろうけどね。
というわけで、
>>259の書き込みについて?記述方法と「3図柄以外のグッズも出来ないし」ってところ以外、
書いている内容には別に。そういう意見の人もいるでしょうって位かな。
>>338 的外れでしょうか。翻案権を持たないから、で全部説明がつくのに?
もちろん先に書いたように推測です。テンプレについても私同様推測の域を出ない以上、
自然な方を私は支持します。
>>326 >お前、以前よいにゃんこは売れてない。売れてるならソースだせって噛み付いてきただろ。
それは自分ではない。
自分と敵対する人間はすべて同一人物だとでも思っているのか?
自分自身が自演をしまくっているからそう思うんだろうが。
募集要項については実際どうであったか当事者ではないので確認できない。
しかし肝心なのは契約内容であり、双方が合意しなければ契約は成立しないはず。
>ご承知のようにキャラクターの性格付け、世界観などは、生みの親である原作者のみが創作しうるものであり
こんな無茶苦茶な話(ごねは「キャラクターの原作者」ではない。
キャラクターそのものに著作権はない)でごね側の権利を主張していた弁護士ですら
契約内容については一切触れていない。
>>338が書いてくれた事と多少重複するが
彦根市が契約違反、法律違反を犯しているなら、まっさきにそこを突いてくるだろう。突かない理由が無い。
それをスルーしているという事は、「そういう事実は無い」と考えるのが妥当だろう。
もしそうではないと言うなら、あれだけ多弁に、執拗に彦根市を批判していたごねろん側が、
そのことについてまったく触れない理由とやらを聞かせてもらいたいね。
思うに、ごねが所有している権利が「(譲渡することができない)著作者人格権」のみだからこそ、
それだけを頼みに強引に拡大解釈して「自分の意図しない性格付け等をされて人格権を侵害された」と主張し、
そこを突破口に彦根市に難癖をつけて監修料等の利益を得ようとしたんだろう。
ちなみに商標登録の出願日は2007年の3月。
彦根市に拒否されたにも関わらず、ごねろんが勝手に絵本を出版するという
ありえない行動に出たのが前月の2月。
普通に考えて、ごねろんの異常な行動を受けての措置だと思うが。
要項破りの彦根市w
グッズ販売に商標登録
400年祭が終わった後も継続使用
もちろん生モチはそのまま活動
どっちが譲歩してもらってんだ。やったもん勝ちじゃねーかw
>>339 > 的外れでしょうか。
的を射た考えとも当を得た考えとも思わないけどね。
イラストレーター側が著作権・商標権が市にあることを前提としていることとか、
3図柄以外の類似のイラストについては、作者が絵本などにすることを市側が
認め、 公表の際は事前協議することとされている(テンプレの21)こととか
(これらは新聞報道で私の推測じゃないよ)を考慮すると、
自然な方ってのは、がらりと変わると思うけどね。
>翻案権を持たないから、で全部説明がつくのに?
全部説明がつくのにそういう主張してないってことや、彦根市の著作権を前提と
していることに不自然さ感じない?感じないんだろうな。
ま、見解の相違だな。
>>342 3図柄以外の創作が出来るという事は、結局作者が権利を持っている事を市が認めたという事だと思いますが。
>343
イラストレータ固有の権利を確認したのではなく、彦根市の翻案権を部分的に
許諾してもらったに過ぎないんじゃないかって発想は無いわけね。
その方が、類似商品の販売については、彦根市は絵本以外認めていないって見解であったり、イラストレーター側が著作権・商標権が市にあることを前提として自己弁護に努めていたりして自身の翻案権をストレートには主張してないことを合理的に
説明できると思うのだけどね。
まあ、貴方が納得するとは思わないけどね。
>>344 それでは彦根市が3図柄しか使用出来ない事が説明出来ません。
無理にこじつけようとするから矛盾するんです。
商標として使用しているのですから
別段矛盾ないですよ
引用し損ねたレスに3図柄にこだわったのは
彦根市側ってあったの忘れました?
>>346 矛盾しています。
調停で確認されるまでは翻案が氾濫している状態を市は放置していました。
3図柄にこだわっていたというのは絵本を認めたくなかった為の方便でしょう。
その後一転して絵本が許可された事で分かります。
着ぐるみが当初から登場し、関係者が勝手に作った設定とその場のノリで動いてるのも翻案権を持っていればこそ
可能な事ですが、それに制限がかけられたのは?
>>347 商標的に使用していることを考えると矛盾はありませんがね。
>調停で確認されるまでは翻案が氾濫している状態を市は放置していました。
立体物の翻案がどうのって話でしっぽの話が良く出るけど、尻尾があったの、生モチの前に作った1種類くらいしか
見当たらないんですよね。
背面図がなくて「にゃん」だったら尻尾つけるでしょ、普通。なにせイラストレータご自身が尻尾つけた絵を書いちゃう
くらいだし。それ以外はかなり主観的問題だし、著作権者の裁量です。
>着ぐるみが当初から登場し、関係者が勝手に作った設定とその場のノリで動いてるのも翻案権を持ってい
>ればこそ可能な事ですが、
キャラの性格は著作権の保護対象外で翻案権も同一性保持権も何もないですけどね。生モチ作れたのなら、
翻案権それ自体は彦根市(当時は実行委員会)にあったってことですよ。性格設定のある原作があった訳でも、
性格設定が公示されていたわけでもないのに、イラストレーターの頭の中なんて知りませんよ、誰もね。
>それに制限がかけられたのは?
再三言っていますが、どの程度譲歩するかは著作権者の裁量。一般論として大事な仕事(祭りを成功裏に終わらせる、
次の祭りの準備をする)を控えているときにトラブル持ち込まれたら、妥協できる範囲で早期に解決を図るでしょう。
それだけのことですよ。
これまた一般論ですが、揉め事があったら、とにもかくにも相手に隙をみせないようにするでしょうね、普通。
>3図柄にこだわっていたというのは絵本を認めたくなかった為の方便でしょう。
>その後一転して絵本が許可された事で分かります。
何がどうわかったのかわかりませんが、結局正規のひこにゃんグッズとして翻案して絵本出そうとしたら、
”彦根市(当時は実行委員会)の許可・承諾が必要だった”
ってことでしょ、貴方も認める通りに。当事者として翻案権は彦根市側にあると理解していたってことですよ。
イラストレーター側が同一性保持権の主張しかしていないことと平仄が合いますね。
というわけで翻案権を有していなかったからだという貴方の論理はその前提を欠くから話としては終わり。
方便だというなら、調停から結構経っているにもかかわらず作成の権利が明記されている絵本は作らずに
グッズ販売ばかりというのをみると世界観がどうのこうのってこそが方便だったと思いますよ。
セーラー着せたり、自動車運転させたりと、どんな世界観なんだか知りませんが。
>>348 ところが絵本を出した直後に彦根市はひこにゃんを商標登録しているのですよね?
翻案権があるならそれこそ登録の必要もなく、その後ひこにゃんの名前を使わなければいいなどという
微妙な許可をする必要も無いはずです。
裁量ばかり言っていますが、調停の前と後で変わるようなものは裁量とは言えません。
>>349 >翻案権があるならそれこそ登録の必要もなく、
なにがどう「ところが」なんだ?
著作権(翻案権)があるなら商標登録いらないってどういう理解?
著作権と商標権は財産権としての保護範囲が違う。両方もってて良い。
なんでイラストレーター側も「よいにゃんこ」商標を登録してると思ってるんだ?
貴方の論理に基づくとイラストレータ側が翻案権もっているんだから要らないって
ことになるが、おかしいだろ?法の次元が異なる話をごっちゃにしなさんな。
> ひこにゃんの名前を使わなければいいなどという
> 微妙な許可をする必要も無いはずです。
どっからもってきたのこれ。近いのは
ttp://mainichi.jp/area/shiga/news/20090811ddlk25040364000c.html (リンク切れ)に
>『ひこねのよいにゃんこ』は創作活動を表現する絵本の名称を
>『ひこにゃん』と区別するため商標登録したもの」としている。
というのがあるが、イラストレータ側が勝手に言ってるだけで、しかも創作活動としては
絵本であることを認めているようなもの。
最大限イラストレーター側に甘くみて、絵本つくりたいなら許してやるよってことなのに、
絵本も作らずに「よいにゃんこ」商標つけてグッズ販売してるだけってのは批判的にみない
わけには行かないし、絵本以外のグッズについては彦根市は認めてなくて販売停止請求して
4番町以外販売停止している。著作権法、不正競争防止法、商標法から当然の処置だ。
4番町のHPからも最近消えたが、これは別の事情だろうな。
> 調停の前と後で変わるようなものは裁量とは言えません。
「その人の考えによって判断し、処理すること」という裁量って言葉の意味を考えてみるんだね。
>>350 絵本を作られて初めて翻案権の譲渡がなかった事に気づいた市が、
商標登録をする事で絵本の申請を却下する法的根拠を得ようとしたという事です。
上にあるように、応募要綱を無視してまで。
作者は彦根市と違ってひこねのよいにゃんこを公のキャラクターとはしませんから、
翻案権とは別に商標登録したところで、一般的なキャラクター商品となんら変わらない手続きをしただけです。
ひこにゃん絵本は市からの譲歩でひこねのよいにゃんこ絵本に変わったのだと思っていましたが、
彦根市としては絵本はとにかく駄目だという事ですか。
そこまで頑に絵本を拒否していたとは。どういった事情だったのでしょうか。
あなたの意味で言えば、彦根市は調停の前と後で考えを変えた訳ですが、
法的なもの以外に委員会規模の考えが変わってしまう何かを、私は思いつきません。
もはや、反論のための反論だな。つまらん。
>絵本の申請を却下する法的根拠を得ようとしたという事で す
へー、商標権あったら翻案却下出来るの?ちなみに法的根拠は何?
昨日は翻案権があれば、商標権いらない、今日は商標権があれば、
翻案権を却下でき る。一晩でずいぶん詳しくなりましたね。
どっちも大間違いだけど。
>ひこにゃん絵本は市からの譲歩でひこねのよいにゃんこ絵本
何それ? 絵本第1弾は、ひこにゃん絵本なんだが?使用要項に従って
許可されたね。ひょっとして400年祭のシンボルマーク使用要項のことも
知らないとか?
脳内設定でしゃべってたの?それじゃダメだね。
さようなら。
>>352 よく読んで下さい。
商標権があるからといって翻案権を持つものの権利は侵害出来ません。
ただし、彦根市は商標権を得る事で絵本を却下する事が出来ると考えていた節があり、
そのために法的根拠を得ようとしたと思われるという事です。
無論そんな事はありませんから結果絵本は許可せざるを得なかったのでしょう。
「かぶと猫の3図柄(著作権者:彦根市)」+「公募で選ばれた名前」
=「ひこにゃん」というキャラクター
「ひこにゃん」を商標登録しておかなければ、
「ひこにゃん」の名前を使って勝手にいろんな人間に商売をされる恐れがある。
彦根市は恐らくそんな悪質な輩がいるとは思っていなかった
(だとしたら危機感が無さ過ぎると思うが)、もしくは追々登録しようと思ってたんだろうが、
デザイナー自らが勝手に絵本を出版した事に驚き、慌てて登録をしたってところだろう。
ごねはひこにゃんが勝手に改変されていると憤っていたくせに、
自分以外の人間がもし「ひこにゃんグッズ」と称して勝手に商売を始めたらどうするんだろうな。
どうせまた「彦根市の管理がなっていない」とブチギレるんだろ。
商標登録はひこにゃんを守るための正しい措置であり、喜ぶべきことだろうが。
売り払われた絵柄に、買い取った側が名前をつけ、新しいキャラクターが生まれた。
売り払った側が、買い取った側に無断でそのキャラクターのグッズを販売するなんて
常識的に考えて異常なことだろ。
法的な事柄云々以前に、子供でも悪質な行為だと分かる。
>>354 何度も言いますが、ひこねのよいにゃんこはひこにゃんの翻案に当たりません。
翻案権があれば、商標権いらないとかいう法理解するは、
節があるかなんとか、商標権で翻案権却下しようとしたとか、
想像で物言うは、
当事者が彦根市の著作権を前提にしていることを
無視して何でここまで想像をたくましく出来るのだろうか。
>>356 著作権があるのに、3図柄しか使えないなどの制限がかけられたという事は
翻案権や二次的創作物の使用許可の委譲がされなかったのだろうというだけです。
その論理でいったら調停で絵本の創作に
彦根市と合意が要ったんだからイラストレーターも
翻案権持っていないことになるだろ?
法律や判例調べて出直せ。
>>358 当たり前ですよ。作者が持っていると思われるのは3図柄の翻案権であって「ひこにゃん」のじゃないですから。
当事者が著作者人格権に係る主張しかしていないのに
何を想像をたくましくして拡大してるんだか。
大体事前協議なしに翻案物である立体物の作成、承認が
出来ているのに、2次著作物の委嘱不備も何もないわな。
3図柄の問題にえらいこだわっているが、
3図柄にこだわったのはむしろ彦根市/実行委だし
商標的使用の目的からも説明出来る。
あと、当事者が主張している同一性保持権からも
説明出来るな。
再三だが、絵本の作成に彦根市の承認、合意が要ったこと、
当事者が彦根市の著作財産権を前提にしていることとから
翻案権が彦根市にまったく帰属していないことはあり得ない。
当事者すら主張していないことを参酌する意味がわからない。
とりあえず、打ち切るけど、最後に一個。
>当たり前ですよ。作者が持っていると思われるのは 3図柄の翻案権であって
>「ひこにゃん」のじゃない ですから
って絵本作るのに3図柄に委拠した改変が必要なところ、
それに彦根市の承認が必要だったってことで、
名前それ自体は関係ないよ。何が 当たり前なんだか。
キャラをパクって名前変えたら著作権侵害しないって
訳じゃないでしょうが。
第1弾の絵本の時点では翻案に彦根市/実行委の許可
が必要なのは当事者の共通認識だったんだから、
それを無視しないの。許可した理由?コネとゴネだよ。
調停で著作者人格権に係る主張しかしていないことも
無視しないの。
世界観とかいいながらグッズ販売ばっかりなのも
無視しないの。
キャンディ事件判例とか、富士通花のアルバム事件
とか調べて出直しといで。
>>360-361 初めに書いたように、私は
>>259の
> 生モチグッズは作られないし、
> 3図柄以外のグッズも出来ないし、
> 認可が厳しくなって業者は減ったし、
> パフォーマンス等は制限されるし。
という不満に対する一つの推測を提示したに過ぎません。
それを信じたくない人がいるのも分かりますが
残念ながら長文を弄しても結局は譲歩、コネ、そしてゴネとしか言えない事が悲しくも可笑しくもありました。
もう少し合理的な説明が欲しかったところですが仕方ありませんね。
という訳で
>>259の方には、翻案権が彦根市にないとして諦めて頂くか
権利を持ちながら、なぜかコネとゴネに負けて譲歩だらけの彦根市をなじるか
好きな方を選んで頂きましょう。
2次創作自体に彦根市の承認が必要だったという
権利能力の根幹を無視して合理的も何もあるか。
2次創作自体に彦根市の承認が必要だったという
権利能力の根幹を無視して合理的も何もあるか。
2重投稿してしまった。
失礼。
コネとゴネだけのもへろんをなじるって
選択肢もあるよな。
>>366 陰謀好きですね。
権利に基づいた商標の使用中止をゴネという人に特有の精神構造でしょうか。
ネタにネタで返しただけ
「ごねの権利」って何?
>>360-
>>361が書いてくれた事に対して明確に反論出来ない時点で
翻案権に関しては解決済みの話だと思うんだが。
「ごねは著作者人格権以外の主張を一切していない」
という件もスルーのままだしな。
それ以外の権利を有しているなら、なぜそれについて一言も
主張しないのかという問いにはどう答えるんだ?
ここまで必死に擁護しといて、今さら
「
>>259の不満に対する一つの推測を提示しただけ」とかw
「金など欲しくない」と言っておきながら、
「ひこにゃんそっくりのキャラクター」のグッズを大量に売り出して
いる事に対する見解も聞きたいね。
>>355 「ひこねのよいにゃんこ」絵本には、上にはっきりと
「ひこにゃん絵本」と書かれていたんだが?
>>369 ちゃんと読んでいませんね。
とだけ書くとまたゴネそうですから一応書きましょうか。
>>360ですが、
>事前協議なしに翻案物である立体物の作成、承認が
出来ているのに
とありますが、当然調停までの間、実行委は勝手に作成、承認していたのであり
作者が事前協議、監修を求めても無視していた事実がありますので、
これは法に基づいた権利でもなければ、翻案権等を持っているという根拠にもなりません。
>>361について、
>翻案に彦根市/実行委の許可
が必要なのは当事者の共通認識だったんだから
と書いていますが、そのような事実はありません。
単純にひこにゃんの名を冠する商品(ひこにゃん絵本)に対する手続き上、申請したに過ぎません。
本当なら何ら不備のないその商品に対して、実行委は一度は申請を却下したこと。
これがきっかけとなって調停に発展したことは間違いないでしょうが。
どちらも市に著作権の全てが委譲されているという事を証明できていません。
そして、三図柄以外の使用を認めないと調停で念を押されていることから
実行委(現在は彦根市)はひこにゃん三図柄について
翻案権、二次的著作物の使用許可などが譲渡されていないと推測されます。
推測であることは
>>335で書きました。
お金にこだわっていますが、グッズ展開する作品は沢山あり、その作者が皆、金を儲けたい!
で作品を作っているとは思わないです。
もちろん玩具メーカー主導のアニメーション作品などがあるのは知っています。
「ひこねのよいにゃんこ」は当時の絵本のタイトルです。現在は商標登録されて
キャラクターブランド名となりましたが。
ひこねのよいにゃんこはひこにゃんの翻案ではありません。
以前にも書きましたが、勝手にいじられたひこにゃんの方が翻案にあたると言えるでしょう。
これは好物などのプロフィールの変更された事からも読み取れます。
>>370 ちゃんと読むべきなのはお宅の方。
当事者が著作者人格権に係る主張しかしていないのをスルーして何言ってるの?
って言われてるのにまだ言うの?
>>371 まあ、そうムキにならないで。まるであなたが当事者のような言い方をしますね。
でしたら、先日の彦根市のひこねのよいにゃんこ商品販売中止要請も
商標権の観点からだけではなく翻案権その他を盾に、市内業者だけでなく
全国の取扱店に対して主張するべきでしたね。
>>372 自分で言ってる通り推測に過ぎないなら、ムキにならないでっなんてムキになった
言い方してないで、著作者人格権の論点とかまじめに考えたら?
>商標権の観点からだけではなく
よいにゃんこにたいして絵本以外のグッズは認めてないんだから、商標権関係なくて、
翻案権や複製権を盾に販売停止請求したんだが分かってるの?
あなたね、推測推測って言う割にはあなたの推測を既定の事実のように論理展開
するから突っ込みたくなるんだって。
そうじゃなくって純粋に推測だっていうんなら、推敲して、書き方考えてくれ。
書いたことと書いたつもりのことは違うんだから。
>>373 ソースを下さい。
>商標権関係なくて、
翻案権や複製権を盾に販売停止請求したんだが分かってるの?
ちなみに複製権は三図柄と同デザインの商品はひこねのよいにゃんこにはないため、
販売中止要請において主張された事実はありませんし、主張しても意味のない部分ですので
念のため。
ソースって、販売行為は複製行為だろ?
1) 絵本以外は許可していない(翻案権等の問題)
2) 当該翻案物を販売するな(複製権の問題)
2次著作物の利用に関しては、1次著作物の著作権者は
2次著作物の著作者と同一の権利を有することが条文上
明定されているから、主張する意味が有るんだな、これが。
>>376 ひこにゃんグッズを無許可で販売した訳では無いのに複製権の適用は無いです。
無論翻案物でもありません。
>>373 >商標権関係なくて、
翻案権や複製権を盾に販売停止請求したんだが分かってるの?
販売停止要請をするにあたって、商標権は関係無く、
翻案権、複製権を盾にしたソースを出して下さい。
>>376 事実のように語っていますので釘を刺しておきますが
絵本以外は認めていないというのは誤りです。
作者は三図柄以外、絵本などの自由な創作を認められています。
公募なんかしないでキャラデザも名前も全部自分らでやってりゃ良かったんじゃね?w
脱線もしたのでまとめます。
>>271 >彦根市に拒否されて金儲け出来なかったことで、どれだけ逆恨みしてんだよ。
このように、もへろん氏がお金のために調停の申し立てをしたと
思っている人はいるようですが、上記の事実はありません。
商標使用中止と共に相応額の支払いを求めているので、そこが取り違えられたのでしょう。
まとめその2
現在ひこにゃんは、
着ぐるみのひこにゃんを使用したグッズが作られない
3図柄以外のグッズが作られない
認可が厳しくなってひこにゃんを使う業者が減った
着ぐるみのパフォーマンスが制限されている
などの状況にありますが、これらの原因は、彦根市が持つ3図柄の著作権の中には
翻案権などが含まれていないから、と考えるのが現時点では妥当です。
>>374 返信が遅れたが、
>商標権の観点からだけではなく翻案権その他を盾に、
というところへの反論だから、彦根市が、販売停止請求するにあたって
商標権以外の権利に基づいて請求したってソースで良いわけだね。
その前に、一つお詫びしておく。
>>373で
>絵本以外のグッズは認めてないんだから、商標権関係なくて、
というところは絵本やグッズの作成に係るところだから、著作権の対象であって商標法の対象ではない
という意味で書いたのだが、あれでは商標法に基づく請求は行っていないという意味に受け取られる
おそれがあった。もちろん混同のおそれがある類似商品への権利行使は商標法の対象範囲だ。
その点はわかりにくかったと思うのでお詫びしておく。
で、販売停止請求したときの報道のいくつか
>絵本以外の商品で使うことは、市の著作権や商標権を侵害する」として、市内の店舗などにぬいぐるみなど
>の販売中止を要請 -京都新聞 2009.08.26
>絵本以外の商品をひこにゃんに類似するイラストを使って製造・販売する行為は----
>市の著作権・商標権を不当に侵害する -毎日新聞 2009.08.11
>「にゃんこ」グッズは彦根市の「ひこにゃん」に関する著作権と商標権を
>侵害している -朝日新聞2009.08.11
という訳で、販売停止請求時には絵本以外のグッズ作成に対し著作権を盾に請求している。
翻案権じゃないというかもしれないが、この場合の著作権は著作権法第3款に規定する著作財産権であり
(譲渡されているので)、2次創作物の利用の態様からして、ここで主張されているのは複製権・翻案権で
あることはよほどの偏屈でないかぎりわかる。
(続く)
(続き)
販売停止請求にあたっては、前述の通り、混同(4番町スクエアのひこにゃんグッズににゃんこグッズが混じっていたのが良い例)
されている類似商品に対する商標権の行使も行われているが、これは保護対象が別。
請求においては彦根市は絵本以外は許可していないという立場であり、
1) 絵本以外は許可していない(翻案権等の問題)
2) 当該翻案物を販売(これは複製行為)するな(複製権の問題)
という主張であり、2次著作物の利用に関しては、1次著作物の著作権者は
2次著作物の著作者と同一の権利を有することが条文上明定されているから、複製権の適用も
も主張できる。
>>376に書いたとおり。
また、販売停止した業者がいるので主張の実益はあったともいえる。
なお、創作に彦根市の合意が必要であったのであるから、市の著作権を前提にしていることからも
イラストレータに固有の翻案権が留保されているとは考えにくいし、代理人もそのような主張はして
いないことは既述のとおり。
また、にゃんこグッズが翻案でないと主張しているが無理がある。「にゃんこグッズ」のカブト猫が
他人の著作権にかかる「ひこにゃん」のカブトネコに依拠していることやその創作的特長が看取
できることが明らかだからだ。なお翻案物でないとするならなら、法的な意味で悪意で作成した
のであるから複製権に引っかかる。
翻案物に対する権利行使や類似品の複製権侵害については、キャンディ事件やワンレイニーナイト
事件を参照すべき。
>>380-381 貴方の解釈は、著作者側が同一性保持権の主張しかしていないまたは翻案権の留保の主張を積極的に行っていない
ことを捨象して初めて成立するもので、そこの論点を無視して組み立てても意味がない、私見ではね。
返信とかお前2ちゃんねるの管理人のつもりかよw
>>383 >なお、創作に彦根市の合意が必要であったのであるから、市の著作権を前提にしていることからも
>イラストレータに固有の翻案権が留保されているとは考えにくいし、代理人もそのような主張はして
いないことは既述のとおり。
>>359,370で書いた通りです。
>また、にゃんこグッズが翻案でないと主張しているが無理がある
翻案ではありません。
かぶとねこの図案が初めて生まれた時、そのデザインに至る背景はあったと考えて然るべきです。
意味も無く猫の姿にした訳でも、兜をかぶせた訳でもありません。
ひこにゃんとは、このかぶとねこの特定の三図柄を指します。
作者側が翻案権を主張していない事については
途中送信してしまいました。
作者側が翻案権を主張していない事については
>>357,372で述べました。
ひこにゃんよりもあずにゃんの方が
利権的にも経済効果的にもローリスクハイリターンの様な気が
>>370 >お金にこだわっていますが、グッズ展開する作品は沢山あり、その作者が皆、金を儲けたい!
で作品を作っているとは思わないです
別に金儲けしたくたっていいんだよ。ごねは頑なに認めようとしないがな。
聞きたいのは「なぜ人に売り払ったデザインで勝手に商売するのか」って話だ。
売ったものは人のもの。常識的に考えておかしいと思わないのか?
グッズ展開したいなら、新たなキャラを生み出してご自由にどうぞ。
>ひこねのよいにゃんこはひこにゃんの翻案ではありません。
だから。絵本の表紙に「ひこにゃん絵本」とはっきり書かれてあるんだが?
これについてちゃんと説明してもらおうか。
そもそも三図柄とそっくりなキャラクターを使っておいて
「翻案ではありません」は通らんだろ。
誰がどう見ても同じデザイン。
ひこにゃんと間違って購入されるのを期待しているとしか思えない。
>>385 よいにゃんこで使用するカブトネコ図柄がひこにゃんに使用する図柄の翻案でないというのは理解できない。
>意味も無く猫の姿にした訳でも、兜をかぶせた訳でもありません。
貴方が指摘するように、カブトネコの図柄の特長はカブトをかぶった猫の姿、より正確に言えば赤い兜をかぶった
白猫の図柄ということだとしよう。
私の知る限り著作権に関する複製・翻案を争った判例・裁判例では、複製物・翻案物とは、先行著作物の
本質的な特徴を感得させるものをいうとされる。これはキャンディ事件やワンレイニーナイト事件、キューピー事件
でも同様の考え方が展開されており、著作物の種類に限らず確定した考えといってよい。
簡単な時系列で言えば、絵本は当該3図柄の後で創作されたことは明らか。当該3図柄の前にイラストレータの手になる
「にゃんこ」シリーズがあった訳でもない。従って、彦根市に譲渡されたひこにゃんに使用した3図柄がカブトネコの図柄の
先行著作物になる。判例・裁判例の考え方から言えば、先行著作物の創作的特長を容易に認めることが出来るので、
その後に創作された後発のにゃんこグッズに用いられるカブトネコの図柄はひこにゃんに使用したカブトネコ3図柄の
複製物又は翻案物であるといえる。
>>383で「その創作的特長が看取できることが明らかだからだ。」といった通り。
自分で本質的特長が共通することを説明してくれたんだから世話はない。
なお、権利行使の対象については、誰に何を要求するかは原則として権利者側が決めること。条文上「できる」とあることからも
明らか。他にもやってるのがいるのにっていうのは、言い訳にならない。当たり前のこと。
>かぶとねこの図案が初めて生まれた時、そのデザインに至る背景はあったと考えて然るべきです。
そのデザインに至る背景を考慮せよということは、創作に係るアイデアを保護しろと言うのと同じ。
あなたに理解できるとは思わないが、著作権法はアイデアを保護するものではない。
だから上のことを言われても「だから何?」としかいえない。
>>385 論点が異なるから別に書くが、
貴方の推測は、著作者側が同一性保持権の主張しかしていないまたは翻案権の留保の主張を積極的に行っていない
ことを説明できない。そこの論点を無視して組み立てても意味がない。何回か指摘されている筈だけどね。
3図柄以外使用しないことについても
1)3図柄にこだわったのはむしろ彦根市/実行委(サンライズの社長のブログから明らかな事実)
2)商標的使用の目的(商標権取得の事実)。
3)同一性保持権の主張を受けた(当事者が主張しているという事実)
以上から、推測だけに基づくよりも、当事者の主張及び明らかな事実に基づき自然に説明出来る。
調停前の絵本について、
>単純にひこにゃんの名を冠する商品(ひこにゃん絵本)に対する手続き上、申請したに過ぎません。
それを「承認を求めた」という。結局図柄を翻案して絵本出そうとしたら、彦根市(当時は実行委員会)
の許可・承諾が必要だったってことは変わらない。
独自の論理は論理でいいが、
>当事者が著作者人格権に係る主張しかしていないのをスルーして何言ってるの?
>って言われてるのにまだ言うの?
これをもう一度言っておく。
>お金にこだわっていますが、グッズ展開する作品は沢山あり、その作者が皆、金を儲けたい!
>で作品を作っているとは思わないです。
それが今回の件の何の言い訳になっているのか理解できない。世界観がどうとかいいながら、
明示的に許可されている絵本を創作せずにグッズ展開ばかりだっていう口と手が乖離している
ことについての何の言い訳になるというのだ。
余談だが、よいにゃんこを自分のホームページでワークとしてあげてない理由も不思議でしょうがない。
2008年の段階では、作品によいにゃんこ(ひこにゃん)絵本なんてのを、インタビュー記事に載せていたというのに。
>>390-391 よいにゃんこにかぶとねこ図柄が使用されている、と考えているから分からないのでしょう。
実行委が買い取ったのは三つのデザインであり、かぶとねこではないのです。
キャラクターには著作権がありませんので。
そしてデザインに至る背景こそが、著作者人格権と呼ばれて保護されているものです。
調停ですが、彦根市には商標権を、
そして作者には著作者人格権を認める内容で決着したのはご承知だと思います。
その上でこちらをご覧下さい。毎日新聞の記事を引用したブログです。
http://blogs.yahoo.co.jp/syoltei/28259148.html この記事では翻案権は不分明とされ、どちらに属するか分からないままとなっています。
なお、翻案権の記述自体に間違いがありますので、鵜呑みにするわけにもいかないとは思います。
ただし、間違いと言っても翻案権の解釈を間違えているだけなので
話し合いが持たれ、翻案権の所在について当座の答えが出た事は信じてよい部分だと思います。
作者側が同一性保持権の主張しかしなかったと断定できないことがお分かりでしょう。
>>259の方には、「ひこにゃんがそれらの状況に置かれている理由は、作者がゴネたからではなく
彦根市に翻案権があるとは言えないから。です」
とお伝えします。
それでも、もへろんがゴネなければこんな事には、と言うのかも知れませんが、
それは応募要項や法を破ることを見て見ぬふりをしていろ、と言っているのと同じですから、
そんな人を私は軽蔑します。
いや、応募要綱破ったのモヘロンじゃないの?
このあたり詳しく知りたい。
普通公募のコンペだと、著作権差し上げますには翻案権も含むよね。
立体物(着ぐるみ)作った時点で、彦根市には当然自分達にそれが帰属しているとの
判断があったに違いないんだから。
>>393 要綱の違反は、400年祭のPRにしか使用しないとしていたのに
営利目的の一般の業者に使わせたところでしょう。
翻案や二次的著作に関する特約がないと一般的にそれらは譲渡されません。
例えば2ちゃんねるではそれらを掲示板運営者に対して無償で譲渡する事、著作者人格権の行使をしない事、が明記され
書き込む際の規約とされています。
要項破りに法律違反。市長は弁護士w
>>394 いや、翻案については、そのとおりなんだけどさ、普通はキャラ絵の公募だったら、
募集者は翻案権含めて(明記して)募集するじゃない?
要綱ではそれを明記してなかった上に、400年祭のPR限定って書かれてたの?
もう要綱見れないのかな?
>>396 翻案権の所在が云々された以上、特掲は無かったと考えてよいと思います。
その上で所在を明確にしなかったのは、着ぐるみを存続させるためでしょう。
公募の際、市の広報紙などのPRにしか用いないとされていたのは、
400年祭終了と共に商標使用中止を求められた時に明かされています。
>>392 >三つのデザインであり、かぶとねこではないのです
かぶとねこってキャラクターがひこにゃんに使用した図柄以前にあった訳じゃないし、
かぶとねこっという名称のキャラクターはいまでも存在しない。
兜をかぶった猫の図柄が兜をかぶった猫の図柄でないとでも?意味ががわからない。
>キャラクターには著作権がありませんので。
それは、イラストレータを批判している側がさんざんいってること。
意図せざる性格付けに文句をつけた部分についてはなんら法的根拠がないことを示すだけ。
>そしてデザインに至る背景こそが、著作者人格権と呼ばれて保護されているものです
誰に習ったか知りませんが、誤り。。それに基づくと創作のアイデアを保護することになるが
アイデア自体は保護対象ではない。独自見解にとらわれていると、判断を誤ることになる。
時系列と図柄でみれば、よいにゃんこに使われているかぶとをかぶった猫はひこにゃんに
使用した図柄の複製物・翻案物となる。1次著作物の著作権者は2次著作物の著作者と同一の権利を
有するのであるから、2次著作物は勝手に売れない。
>話し合いが持たれ、翻案権の所在について当座の答えが出た事は信じてよい部分だと思います。
>作者側が同一性保持権の主張しかしなかったと断定できないことがお分かりでしょう。
>彦根市に翻案権があるとは言えないから。です」
彦根市に翻案権がないという主張から後退しましたね。結構なこと。
その記事には公表前には事前協議することともある。都合のよさそうなところだけ持ちださないように。
その記事だと、イラストレータ側にも翻案権があるとはいえないことになる。彦根市が翻案権を持たないこと
イラストレータ側に翻案権が留保されていることを前提とする貴方の論理はその前提を失って意味がないこと
になる。
なお、その後販売停止請求をおこなったとき、イラストレータ側は彦根市の著作権を前提に自己弁護している
のであるから、翻案権が彦根市にまったく存在しないということが、当事者の合意であるということはありえない。
絵本第1弾は、ひこにゃん絵本だが、彦根市が著作権を保有することを前提としたキャラクター使用要綱に
従って許可された。要するに彦根市が著作権を保有することと、それに従って翻案物であることに合意した上で、
ひこにゃん絵本を作成することに合意しておきながら、後から文句をいうことはあまり感心できたことではない。
応募要項は直接みれない。イラストレータ側が出した範囲でも、、実行委が許可した団体による祭りのPRグッズに
作成できるあるらしい。これを正しいと仮定しても、そこにいう団体を公共団体に制限して解釈するのは相当独自
の見解だと思う。
>>398 著作者人格権が保護しているものが何か確認して下さい。
私が背景と言っているのを理解しているでしょうか。
3図柄が作者によって描き起こされる前に、作者の中にかぶとねこは生まれているのです。
私は彦根市に翻案権がないと推測していました。
現在どちらにも翻案権があると言えないだけで、私の言わんとするところは変わりありません。
販売中止要請においては、調停でひこにゃんの著作権と商標権が市にある事は決まったが、
それを盾に中止を求めるのはおかしいですよ、というのが作者側の言い分ですので翻案権のあるなしはまた違う話です。
この時点でも翻案権の所在は不分明でしょうし。
絵本については
>>370に書いた通りです。
公共団体だけとは解釈していません。
ただ、市が指定した業者ならともかく、一般の業者が我も我もと申請してきて
それらにむやみやたらと許可を与えた事はPRの枠を越えていると思います。
>>399 >私が背景と言っているのを理解しているでしょうか。
>3図柄が作者によって描き起こされる前に、作者の中にかぶとねこは生まれているのです
だからさ、作者の中にかぶとねこが生まれたことが著作権法上の保護対象なのかって?
それは作者の頭の中のアイデアを保護しろって主張以外の何なの?そしてそれは間違ってるよ、
著作権法上の保護対象は表現であってアイデアじゃないよ、作者の頭の中にあったとして
それが何なの?どうしたのって言ってるんですがね。
>著作者人格権が保護しているものが何か確認して下さい。
日本国の著作者人格権の対象は著作者の人格的利益を保護するため公表権、氏名表示権、
同一性保持権を規定している。公表権と氏名表示権は今回関係ない。ちゃんと名前が出て、
公表に同意しているんだから。図柄の同一性に同一性保持権の問題だけ。
で、この権利が、表現されたイラストを超えて、作者の中のかぶとねこを保護することと何の
関係がある?訳のわからない主張しなさんな。一体どこの国の著作権法で話をしている?
>でも翻案権の所在は不分明
じゃ、絵本以外勝手に翻案しちゃだめ。何回も言ってるが翻案物でないというのは時系列から言って誤り。
>公共団体だけとは解釈していません。
あっそ。じゃ
>>市の広報紙などのPRにしか用いないとされていたのは、
これはでたらめってことでいいね。
一生合意に達することはないな、こりゃ
>>400 自己レス
× 図柄の同一性に同一性保持権の問題だけ。
○ 関係するのは図柄の同一性に関する同一性保持権の問題だけ。
>>400 著作者人格権が保護しているのは、その名の通り著作者の人格であり
著作物が著作者自身を色濃く反映したものなのだから、その著作物を
勝手に扱うことは著作者の人格を損なうことになりますから
そうならないように規定しましょうというのが著作者人格権の目的です。
どちらにしても私は彦根市に翻案権がないという話をしていましたし、
作者には著作者人格権が認められていますし、
作者が同一性保持権しか訴えていなかったというのは間違いでしたから
この話はもう結構です。それが何なの?と言っていてください。
さて、キャラクター図案の応募要項は見つかりませんが、
代わりに名前の応募要項を見つけました。
http://www.ritto.gaido.jp/machikado/machikado.php?ID=70&gaido_code=1 <選考> 応募いただいた愛称の中から、実行委員会で選考のうえ、愛称1点を決定します。 決定した愛称は広報ひこね等で発表します。
<その他>
・愛称が採用された方には記念品を進呈します。
・採用された名称の知的所有権等は、国宝・彦根城築城400年祭実行委員会に帰属し、PR等で自由に使用します。
翻案権、二次的使用に関する特約は明記されていません。
PRなどに使う事も書かれています。
「など」の中に「たくさんの業者に認可してばんばんグッズを売ります」を含めるのは
あなたの主張同様乱暴なことです。
恐らく図案公募の際も同様の文言だったことでしょう。
私は
>>259にそれは作者がゴネたからではなくて、
彦根市に翻案権があるとは言えないからです。と言っているだけです。
あなたとの合意なんて要りません。
>>402 >その名の通り著作者の人格であり
当該人格利益に基づく著作者人格権の内容を具体的に定めた同一性保持権等々からは
貴方の主張を裏付けるものはないな。書く前に著作権法の教科書とか、判例とか見てみなさいって。
あなたの個人的見解に意味はないから。誰に習ったの?その与太話。
>PRなどに使う事も書かれています
じゃ、
>市の広報紙などのPRにしか用いないとされていたのは
これでたらめじゃん。乱暴かどうかなんて貴方のさじ加減で決めることじゃないよ。
著作権が彦根市に帰属していることを前提とした400年祭キャラクター使用要綱は
探せばまだみれるから、なんか書く前にみてみなさいってば。
使用要綱に合意して絵本許可してもらったのに後から文句言うのはルール違反だってこと。
で一旦合意した後から文句言うことを普通の日本語でなんていうのでしょうかね?
>彦根市に翻案権があるとは言えないからです。と言っているだけです。
ん?
>それは彦根市が、翻案権を持っていないからです。(
>>335)
>そしてこれらはいまだ、もへろん氏、または桜井デザインが持っていると考えられます。(
>>335)
>的外れでしょうか。翻案権を持たないから、で全部説明がつくのに? (
>>339)
>という訳で
>>259の方には、翻案権が彦根市にないとして諦めて頂くか(
>>362)
>翻案権、二次的著作物の使用許可などが譲渡されていないと推測されます。(
>>370))
>翻案権などが含まれていないから、と考えるのが現時点では妥当です。(
>>381)
これ全部あなただろ?推測なら推測でいいけどさ、「言っているだけ」なんて遠慮深い言い方
してないだろ。
翻案権がまったくなきゃ絵本の作成に合意できない。調停後の不分明ってのは不分明が
本当のことと仮定しても、絵本等翻案権の許諾範囲か、共有の持分が不分明ってだけだろ。
これは著作権法の規定に基づく推測だけどね。
それと
>>370で貴方が書いている事前協議は調停前って話のことだけど、事前協議なしの承認ってのは
調停以後でも同じだよ。事後報告だけ。報告と協議の違いはわかるよね?
二次的著作物の使用許可などが譲渡されていないと推測ははずれだね。
まあお互いに合意は要らないよ、別に。
貴方の推測だらけの主張は、著作権法の規定や当事者の主張や行動によって裏付けられていないってだけ。
405 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/27(日) 20:31:26 ID:n2Jm2i2vO
やったもん勝ちで行くとこまで行ってお上に怒られた彦根市w
それでも着ぐるみは譲歩してもらったんだから上手くやったなw
祭りも終わったし、ひこにゃんで儲けようagew
>>404 使用要綱に合意して絵本許可してもらったのに後から文句言うのはルール違反だってこと。
翻案を許可する権限のことをなんていうんですかね?
で一旦合意した後から文句言うことを普通の日本語でなんていうのでしょうかね?
いい加減にしなさいって。
>>406 絵本の許可があなたの中で何かの合意になったんですか。
調停での合意、円満解決の後に市がひこねのよいにゃんこ販売中止要請した事に呼び方があるのは知りません。
あなたの中の普通は多分に世間からずれています。
脱線したので改めてまとめましょう。
現在ひこにゃんは、
着ぐるみのひこにゃんを使用したグッズが作られない
3図柄以外のグッズが作られない
認可が厳しくなってひこにゃんを使う業者が減った
着ぐるみのパフォーマンスが制限されている
などの状況にありますが、これらの原因は、彦根市が持つ三図柄の中に
翻案権などが含まれているとは言えないからです。
公募の際に翻案権や二次的著作物の使用に関する特約がないと、
著作権が譲渡されても一般的にそれらは譲渡されないためです。
作者は図案公募時の
「同委が許可した団体等のホームページや出版物、PR用ツール等に対して自由に使用する」
というものに反して、営利目的で使用されているとして調停を求め
その結果、三図柄の著作権、商標権は彦根市に、著作者人格権は作者に認められ
翻案権は不分明とされました。
現在の状況は作者が調停を望んだから起こっているのではありません。
>>402 名前の公募に翻案権や二次利用の規定がないのはあたりまえじゃないですか。
だってネーミングに著作権なんて発生しないんだから。
だから絵の募集要項にもないだろうなんていうのは乱暴すぎます。
あなた本当に著作権のこと知ってるの?
>>409 名称の知的所有権は実行委に帰属しますという記述がありますから、
実行委は公募の際、キャラクター名に著作権他はあるという認識でしたね。
411 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/28(月) 22:14:21 ID:xhXLQdbU0
>>406 市長は、庶民に対して偉そうな振る舞いをしたかっただけ。
バカ呼ばわりされて、裁判沙汰にして怒り狂う幼稚な性格から考えて、
容易に想像出来る。
412 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/28(月) 22:59:03 ID:xhXLQdbU0
>>410 「名称の知的所有権は実行委に帰属します」は良いんですよ。
でもこの場合、「名称」だから、通常は商標に関する権利であって、著作権ではないんですよ。
著作権も商標権も知的所有権の一部だけど、それぞれの権利は厳密に扱われないといけない。
実行委の認識に「キャラクター名に著作権等がある」というのは、あなたの作った話で、
実行委はあくまでも「名称に知的所有権がある」としか主張していない。
このことで、翻案権や二次利用に関する権利が設定されている著作権と商標権を混同していて、
著作権に関しても同じ扱いだっただろうという主張は、無理があるというべきです。
それにイラストに関して「イラストの知的所有権は実行委に帰属します」とあるのであれば、
イラストは翻案権も含めてその著作権が彦根市に帰属することになるはずですけど、如何でしょう?
第一、翻案も二次利用も認めず、3枚のイラストを使う権利しか渡さないよ!!!という応募者って通常のコンペでありえるの?
というか最初からモヘロン側の不透明な制約が多すぎないですか?
公募なのに!
>>413 いかがでしょう、と言われても、著作権譲渡の際特約が必要なのは決まっている事です、
としか言えません。
いつか図案の応募要綱が出てくればはっきりするでしょう
とはいえ翻案権の所在が取り沙汰された上に不分明とされている事から、特約はなかったと考えるのが自然でしょう。
415 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/29(火) 00:03:51 ID:3/z1c6hi0
>>413 彦根市が作者の事を考えて行動しておれば、3図柄以外への協力もあったはず。
しかし、庶民である作者の意見を無視し続けた結果が、このような最悪な関係を招いた。
人の忠告を一切聞かず自分が一番偉いと考えたい、市長の特異な性格が全ての引き金。
そして、役所関係の一部の人が調停での真実を捻じ曲げるために2chで作者へ個人攻撃始めた。
マスコミもバカバカしくて相手にしなくなったので、2chしかないのでしょうね。
>>414 そうですね。推測するしかないですけど、特約は明記されていなかったんでしょうね。
でも彦根市は『知的所有権は実行委に帰属します』で事足りると考えていたというところでしょうか。
結局は著作権を使用する側が、原著作権への配慮に欠けていたことで問題がこじれて、
修復不能になっていったんでしょうね。
彦根市長もムダに法律の専門家だっただけに、余計に意固地になったのかも知れません。
かわいそうなのはひこにゃん一人。
ああ、ひこにゃんよ、どこへゆく、、、
そうそう、同じ滋賀の話ですが、今度は浅井三姉妹で、県が地域の商工団体にチャチャ入れをするなど、
また変な問題が起りそうです。ひこにゃん騒動がいい宣伝になったから、2匹目のドジョウ狙いかも知れませんが。
PRにしか使わないとか築城400年祭のためだけとか使用料タダとか
綺麗事言い過ぎなんだよw
最初からひこにゃんで儲けようを前面に出しときゃ良かったんだ。
418 :
すてきななまえをつけてね。:2010/06/29(火) 23:55:17 ID:3/z1c6hi0
彦根市長は、庶民相手に話し合いが出来ず、税金使ってムダに裁判沙汰にする。
死んだ偉人には敬意払うが、生きてる庶民には冷たい仕打ち。
自分も偉い人の仲間入りしたつもりなのか?
人間力を磨いて欲しいけど、今更ムダか?
419 :
すてきななまえをつけてね。:2010/07/20(火) 13:48:42 ID:ItJIXvul0
死んだ偉人の仲間入りする?
420 :
すてきななまえをつけてね。:2010/07/24(土) 11:17:56 ID:DF3tX9gLO
そんな彦根市が絡む四番町スクエア内に
よいにゃんこ専門店がオープンした件はご存知?
421 :
すてきななまえをつけてね。:2010/07/24(土) 16:39:43 ID:M0A4vE4M0
よいにゃんこの取り扱い止めた彦根ラボが
店出してるのは知ってるが、その件は知らない。
昨日放送のNスタに四番町の人が出てたけど、ひこにゃんは神様だって言ってた。
かつて『よいにゃんこ』が鎮座してた、店内奥の液晶モニター前のワゴンは
彦根市承認済みひこヌイに替わっていたよ。
有償化でついにニセモノひこにゃんは駆逐されたんだね。
425 :
すてきななまえをつけてね。:2010/10/31(日) 23:31:16 ID:RugG4jaB0
427 :
まうんD:2010/11/13(土) 14:09:38 ID:6UJWfR5X0
からくりマウンドーム
http://www.youtube.com/watch?v=vw2NoIdbZXU 他の11球団は使ってない変な赤土でマウンド固めててカッチカチやぞ
オーバースローに有利なように傾斜を異常にきつくしたもんで
渡辺俊介の肩肘崩壊やぞ
勝ちたい一心なのはわかるが
相手の良い点を消そうとして
マウンドに細工したりは
プロ野球全体のレベルを落とし
プロ野球離れにつながる
勝つことが最大のファンサービスとか
どんだけ「俺様」の戯言だよw
「和」と「信」をスローガンにする千葉ロッテが勝って
日本は救われたよほんま
NHKのドキュメント番組に出てた人、ひこにゃんの生みの親って各所で紹介されてるけど
ほんとにそうなん?
431 :
すてきななまえをつけてね。:2010/12/15(水) 23:45:18 ID:pnnWkDDt0
彦根 バカ で検索してみると笑える。
>430
番組名と誰か位は書いてくれてないとわからんな。
「ひこにゃん」「生みの親」で検索したら、ひこにゃんの仲間たち
生みの親でひこにゃんの仕掛け人って人のインタビューが
引っ掛かったけど、真偽のほどはしらん。
433 :
すてきななまえをつけてね。:2010/12/25(土) 20:08:24 ID:nV5+gHcJ0
「テレビが飛びつくPR」という本の筆者さんも「ひこにゃんブーム」の仕掛け人と
言っておられますが、仕掛け人という人は沢山居るんですね〜
個人的な意見ですが、自称でも他称でも「ひこにゃんの仕掛け人」と言われてる人たちは
商売目線はあってもファン目線はゼロ〜〜〜ォ!
ひこにゃんに愛情を持ちファンとひこにゃんの架け橋になり、本当の意味で
仕掛けてくれたのは、あの神ブロガのブロガーさんのみ!
あとに人はどんな功績があろうがファンには関係ないね
>>436 同感です。真の仕掛け人は、あくまで裏方に徹していたあの人だよね。
寒い雨の日にも『ひこにゃん最後尾こちらです!』て看板を掲げて
一日中表門橋のあたりに立ってた姿が忘れられないよ。
行列を作る観光客を見て、満足そうな表情をしてたっけ。
>>437 こみあげて来ちゃった…
つД`)・゚・。・゚゚・*:.。
「おてんとう様は見てるんやで」って、うちのお婆ちゃんが言ってた。
440 :
すてきななまえをつけてね。:2010/12/31(金) 16:06:47 ID:1gcO3sHC0
認知症になったらしょうがないが、おてんとう様に報告する義務は無い。
asahi.com
>彦根市が「ひこねのよいにゃんこ」のグッズの販売差し止めを 求める仮処分を大阪
>地裁に申し立ててい たことがわかった。地裁は先月、申し立 てを却下し、
>市側が大阪高裁に即時抗告 する事態になって
いる由。
抗告の結果によるけど、本訴訟までいくかな?
差し止めくらう事案だと思うんだけどな。調停内容次第だけど。
443 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/08(土) 12:22:50 ID:jJ/Z/v/I0
銭ゲバ彦根市ざまあああああああああああああああああああああああ
このデザイナーは3枚デザインしただけで100万もらえてラッキーって思ってたら
自分の手を離れてからあれよあれよというまにゆるキャラの代表みたいになって
すごい金の得られそうなものになったのに
3枚のデザイン料っぽっちにしかなってない、逃がした魚は大きいと感じて
権利を主張しはじめたんだろ
このデザイナーはカス
始めから彦根市が銭にこだわっていれば、こんな問題は起こらなかったと思われ
むしろ欲がなさすぎて、ゆるかったのがいけない。
とうとう生ひこにゃんの存在自体、違反だと言ってきたわけですか!
でもキャラのイラストを募集した時点で、着ぐるみの作成は予定されていたんだよね?
もしも生ひこにゃんが活動停止なんて事になったらどうしよう・・・(T_T)
449 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/08(土) 17:36:52 ID:q/Vng+5I0
もへが暴漢に・・・なんてね
つ光モノ
451 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/08(土) 17:57:47 ID:zJddlopr0
444に同意
でも裁判官の心証悪化させて
不利になったのは彦根市側の方な件
>>447 上のリンクを良く読みましょう。
市が出してた、よいにゃんこが調停違反の創作物だという申し立ては却下されて、かつ
立体物の許可を市が出すことは権利の濫用、調停違反だと大阪地裁に言われているのです。
よいにゃんこで儲けてるから
ひこにゃんを駆逐して取って代われたら万々歳だね
きぐるみもいっそ作り直して
ひこねのよいにゃんことして新たなゆるキャラとして売り出したらいいよ
あそこまでの人気なんて出るはずもないけどさ
なんだかんだ本人が騒いでも
イラストより生モチのほうが人気がのだから
最終的にファンは黙っていないぞ。ぷんッ
>>456 偽善まるだしの内容だね・・・関係者が幸せになることを願ってるだって!
それを壊してるのはおまえだよ!
>どちらも、同じ作者なので似ているというより、むしろ同じ「ねこ」のキャラクターです
勝手なこと言ってら!
箸で切れる肉とカニが好きで、みんなの人気者なのは『ひこにゃん』だけです。
市はちゃんと補償出来るんでしょうか。
抗告の結果がどうなるかだね。
正直以外な決定ではあるけど。
ニュースを見てきました。
ごねろんは相変わらずみたいだね…
報道では彦根市側に落ち度があるような内容だったんだけど納得いかない。
「平面」の3ポーズの著作権だけを
市は買い取ったとは、知らなかった。。。
立体の権利がないんだったら、裁判だと不利なんじゃないの?
え〜ん、私たちはお城にいる動くひこにゃんが好きなのに(/_;)ポロポロ
ニュー速にもスレが立っているけど、読んでいると鬱になる。
今度こそきっちり決着をつける方向でやってほしいわ。
ここまで泥沼になったらもう
ひこにゃんが消えるか、ひこねのよいにゃんこが消えるか
2つに1つしかなさそうだな
結局自分は調停無視して許可出し続けてたくせに
違反でもなんでもないよいにゃんこに難癖つけて
お目こぼしされてた着ぐるみまで危険に晒した訳だ。
市長の責任は大きいなw
もろへん…揚げ足とって勝てればいいと思ってそうだ
469 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/09(日) 09:24:18 ID:hXX/dTgl0
470 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/09(日) 09:40:52 ID:hXX/dTgl0
起訴した方が、法を守ってなかったって?
ばかばかしい話です。
471 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/09(日) 10:11:39 ID:FeuBzsLV0
もしかしなくても立体化がダメならストラップとか販売中止?
彦根市即時抗告@中日
473 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/09(日) 14:09:11 ID:PvILICF50
彦根市ずうずうしいなw
474 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/09(日) 15:08:55 ID:hXX/dTgl0
475 :
首長の唾:2011/01/09(日) 16:34:02 ID:B/QvRkXP0
『天に唾(つば)する』の意味
『天に唾する[=唾して己が面に掛かる](=天を仰ぎて唾す)』
他人を害しようとしてかえって自身が災いを招くことのたとえ。天に唾して己が面にかかる。
類語:
●天に向かって唾す
●天に唾(つばき)す
●作者に向かって唾す
●自業自得
●身から出た錆
●悪事身に返る
銭にゃん銭にゃん銭にゃんにゃん♪
ニュー速のまとめが秀逸だったのでコピペ。次スレのテンプレにもいいと思う。
▼今北産業
許可されていない3パターン以外のひこにゃんグッズを市が違法に販売したので、
原作者が裁判して3パターン以外の権利を法的に勝ち取った。原作者が3パターン以外でグッスを作って売りはじめたら、
市が「似たもの売るなんて違法」と裁判をけしかけた。でも市が負けた。市はまだ諦めないよ!
■更に詳しくは下記
彦根市は築城400年のキャラクターとして、ある企画会社より【赤兜を被った猫の絵-3型】を購入。ひこにゃんが誕生。
ひこにゃんのグッズは彦根市に申請すれば誰でも作れるとあり、彦根市がパニくる程に申請が殺到。
この時に【赤兜を被った猫の絵3型】ではない、自由に書き換えられたひこにゃんの申請が多くなるが、彦根市が申請を受理しまくる。
著作者は【グッズ製作は3型しか認められていないはず】と彦根市に抗議。
しかし彦根市は【企画会社から購入したので知らない】と跳ね除ける。
著作者が権利を渡した企画会社は逃げており話ができない。
仕方なく最終的に使用許可を出している彦根市に再び話しをさせて欲しいと何度も書面で要望。しかし彦根市はガン無視。
著作者は調停しか無いと考え、弁護士を雇い彦根簡裁に民事調停を申し立て、
判決によって【「座る」「跳ねる」「刀を持つ」の3ポーズに限り、市が業者に使用を許可する】
【原作者が3ポーズ以外のイラストを使って創作することを認める】との内容で調停が成立。
この調停内容に基づき著作者は3ポース以外のひこにゃん似のグッスを製作して販売開始。
しかし市は【3ポーズ以外のひこにゃんそっくりのキャラグッズを原作者が製作して販売するのは営業妨害】として、
不正競争防止法に基づき、ひこにゃんそっくりの「ひこねのよいにゃんこ」のグッズの販売差し止めを求める仮処分を大阪地裁に申請。
しかし地裁は「差し止めを求めることは信義に反し、権利の乱用で許されない」として市の申請を却下。
市がグッズの販売を業者らに許可していることも、そもそもの調停違反に当たると指摘。
またひこにゃん似のグッズ販売も違法ではないとした。
こうして全面的に著作者が勝利するが、市は大阪高裁に即時抗告。争いは今も継続中−
>>477 このまとめとやらに記載された内容の、具体的なソースはどこ?
>>478 転載しただけだけど、この人自身のソースはこれまでの報道かと。
当スレのテンプレにある経緯とも合致。
480 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/09(日) 21:47:20 ID:hXX/dTgl0
ひこにゃんファンクラブ会費って、市長の道楽でやっている起訴に関わっている
弁護士費用だって、噂があるけど。
ほんとうなら、無駄使いもはなはだしい。
経費仕訳を要します。
>>480 あなたは会員なのかな?
そうでないなら、大きなお世話です。
会員たちは会費の使途について不満はありません!
482 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/09(日) 22:28:36 ID:87V0Mmld0
市側に不利なニュースタイトルのひこにゃんスレは必ず短命に終わってるんだけど
誰かが何か裏で工作活動でもしてるのか?
ひこにゃんスレのどのスレでも、原作者を批判して市側を擁護する書き込みはあるんだけど、
そのほとんどが、難しい言葉を使って最もらしい事を言っているようで、実は解釈にかなり無料のある強引なこじつけばっかりなんだよね。
>>481 会員番号から察するとメンバー総数700人は超えてるよね。
大半は5千円の寄付だけど、多い人は10万とか寄付してるし
イザとなったら裁判費用なんかすぐに集まるよ。
幸いひこにゃんのファンって平均年齢高めで財力ありそうだから
484 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/09(日) 22:44:16 ID:hXX/dTgl0
ID:hXX/dTgl0は、何をムキになってるんだろう?
工作も何も、ひこにゃんスキーな連中は「よいにゃんこ」なんて眼中にないから
櫻井瑛さんもやり方が下手だよねー
彦根市と良好な関係を保って、先にファンクラブとか作っちゃえば今頃ウハウハだったのに
ひこにゃん原画展なんか開催しちゃってさ特別ゲストに生ひこにゃん来場!
てな事になってればファンとしても嬉しかったのになー
>>482 続けたいならもっと上手に踊れ
普通の人はひこにゃんの着ぐるみには興味あっても、
デザイナーの主張なんざ生臭くて見てらんないんだよ
488 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/09(日) 23:22:15 ID:66naUpGF0
多数派を装った工作はありそうだね
ファンを騙ったり、フルネーム挙げて牽制したり
工作する暇に年賀状の返事を…
>>487 そういうことだね。
もへろん側は、どうしても工作員の存在と暗躍を期待しているみたいだけど
残念ながら、そんなもん居ないと思うよ。
ひこにゃんが好きな人ほど、これまでの経緯を冷静に客観的に見てきているからね。
491 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/09(日) 23:44:58 ID:h91IorXR0
いつもの展開
同調するレス
ニュー速じゃひこにゃんスキーが懸命に擁護はするものの、感情論に終始。
それじゃ説明にならないと言われて法律用語を出してみたけど、今度はソースが出せずにフルボッコ。
ちょっと可哀想なくらいだったよ。
むしろ市長自身が工作員として出てきて契約内容説明した方がいいくらいだと思った。
400年祭時に出たひこねのよいにゃんこのぬいぐるみ、
「マスコットよいにゃんこH010」についた絵本状のヤツには
「ひょんなご縁でおとのさまのお城でくらすことになったひこにゃん」てある。
400年祭終了間際に言い出したで図柄と違うひこにゃん商品を
400年祭実行委員の名前入りの商品出して
他の図柄と違う商品をニセモノ呼ばわりしてるんだよね?
その後、ひこねのよいにゃんこは絵本の名前からキャラクター名になったんだよね?
400年祭から見てるファンには作者の言い分はわけわからんよなぁ。
494 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 00:03:18 ID:7LS5kWtY0
>>492 市長は認知症になってしまったのですか?
彦根の役所の人は、連休中の観光客をさばいて、ひこにゃんの世話して
加えて2万通も集まりそうな勢いの年賀状の仕分けに忙殺されてるよ。
もへろんの関係者は、このスレに居そうだけど
でもファンを口汚く罵ったり、どう考えても逆効果で
もへの印象を貶める輩しかいないのが不思議
>>492 ニュー速のスレ面白いな。
彦根市はこんな粗悪品を売って作者を愚弄してるんですよ!みたいな書き込みがあって
貼った写真が、セーラー服きた「よいにゃんこ」www
あれって釣りネタなのかな?
>>497 それ見た。ワロタ
ニュー速で市側を擁護してる人、たしかにフルボッコだったけど、叩いてる連中も大したことないわ。
安心したよ。
ファン心理が理解できない
キンニクマンのファンは、よしの屋で食ったりしないし
作者に対する敬意が違いすぎるわ
>>499 ファンはもへろんを図案考案者とは認めてるけど「作者」とは思っていないんじゃない?
ひこにゃんの作者は、もちろん図案を描いた人も含まれるけれど
ひこにゃんという名前をつけた人、ブログを書いてキャラクターを創造した人
類まれな完成度の高い着ぐるみを作った人等々、これらを相対的に代表する彦根市こそが「作者」だと思っているんだよ。
いったん調停で使用条件決めてるんだから立体物がダメってのは仕方ないんでないの?
ただ、どう見ても同一キャラだけど2つの名前で存在していたり、
普通のキャラビジネスじゃ考えられないことやってるから
キャラクター同一性の認識に錯誤があるってことで調停無効の訴えから起こしたら面白いと思うよ。
最悪ひこにゃんが消えることもあり得るけど。
ひこにゃんのファンはカッコ「」つけて強調するのが好きね
やり過ぎ注意
もへろん擁護する人は、論点ずらしてミスリードするの好きね
漫画の『作者』とキャラクターの『図案考案者』じゃ立場が違うだろうが
やり過ぎ注意
504 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 01:38:51 ID:7LS5kWtY0
法治国家が、法を無視したらいけない。
とにかく、喧嘩をしかけた彦根市側が一人の庶民に完敗した。
これは妄想ではなく、事実なんで。
そんなに怒らなくてもいいのに
暴言よりも、イヤミや皮肉の方が相手を感情的にキレさせるものなのか?
本スレの過疎りから察すると、ここにいるのは単発IDのかまってちゃんかと
感化すべき人たちは別のところに集っているようねw
もっと探したほうがいいよー、庶民の人
ファンはここにいるような優秀な信者だけじゃないんだよね
今回の件で目が覚めた人も少なくないでしょ
地裁のおかげで、調停内容の曖昧に報道されていた点がはっきりしたのが収穫
いわく、ひこねのよいにゃんこのような3ポーズ以外の制作、販売は完全に作者の自由
次に彦根市が持っている著作権は3ポーズのイラストのみで、立体を含む改変を許可する権利はなかった
ファンにしてみればキンニクマンより中国クレしん商標問題のが近い
ファンにとっての本物は400年祭で育てたモチなのに
もへろんが法的権利を押えてモチの自由は奪われた
世間的な認識は、ひこにゃん=生モチだよね。
NHKをはじめとする報道機関でも、記事に取り上げるとき使用する画像・映像は生モチだし。
512 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 10:23:31 ID:Ohd/pTrh0
世間的な認識は、ひこね=違法だよね。
生モチこそがひこにゃんであるというのがファンの総意だというなら
与えられた楽しみ(生モチのパフォーマンスやファンクラブ活動)などを享受するだけではなく
それこそがひこにゃんであるという事を声を大にして一般に啓蒙するべきだったでしょうね
514 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 10:33:34 ID:7LS5kWtY0
市長が変われば、全て円満に収まるのでは?
全てを拗らせた根源が、市長にあると思う。
彦根市が悪いのでもなく、市役所が悪いのでもなく、業者が悪いのでもない。
市長の人に対する姿勢が、全てを悪くした。
彦根 バカ、で検索すると、直ぐに判る。
515 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 11:06:35 ID:Nnr+/iWQ0
本当のファンの意見を聞いてみたい
独自の解釈を大多数の一般的意見だと主張する、胡散臭い連中が多過ぎて
516 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 11:19:15 ID:lb0jsqby0
市長が強気なのは地元の業者を味方につけて、リコールされる心配が無いからだろうな
どこぞの出版社のオババ臭がするスレですね。
もうさ兜ねこのイラスト3枚は、もへろんにお返ししようよ。
それで少年アシベの作者に新たにひこにゃんの絵を依頼しようよ。
ひこにゃんってゴマちゃんにそっくりじゃん!
>>515 いやここの住人は他と比べると割と冷静、中立的な立場のレスが多いと思うけど。
ネットを見てるとごねろん憎しの風潮だよ
519 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 11:36:58 ID:cZv4hkSk0
醜い泥仕合だなぁ…
ま、400年祭のイメージキャラとして公募したんだから、
ちょと世間の知名度があがったからといってスケベ心出して、
節操なく使っちまおうって委員会や市の姿勢には問題アリだろ。
520 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 11:38:00 ID:7LS5kWtY0
>>517 少年アシベの作者と裁判沙汰になるだけ。
税金を浪費する市長の裁判道楽を辞めさせないと。
>>520 裁判沙汰になるとしたら、少年アシベvs.もへろん
彦根市関係ないし〜w
522 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 12:23:19 ID:AWw2WxtV0
まともな作家は彦根市に関わりたくないだろうよ
523 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 12:31:13 ID:sXu8GX9P0
>>522 逝かれた作家=もへろん、てことですね分かります。
524 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 12:45:38 ID:tEqsYwA70
彦根市って、とっても893ね
525 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 13:04:44 ID:m/ev/coz0
ていうか元祖ゆるキャラのひこにゃんが
著作権問題でトラブル続きになれば自治体のゆるキャラブーム
自体がしぼんでしまいそうでそれが怖い。
せっかくせんとくんだとかオモシロキャラが色々出てて楽しいのに。
市役所と原案者はとりあえず空気読んで、再契約なりして
ひこにゃんを解放してあげてほしい
なんか市長個人に私怨を抱いてる人が、もへろん擁護のふりして書き込みしてるから話がややこしい。
別のとこでやってくんないかな恨み節は
527 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 13:36:32 ID:htdlG0Zo0
地元を潤わせ、身内を庇い、足場を固める。
社会的倫理に反することに対して批判してくる奴はよそ者だから関係ないし
400年祭準備の段階では、ゆるキャラの意義とか効果について
たしか市長さんは懐疑的だったんだよね。
あの年頃の人って頭が固そうなのに、ひこにゃんのこと大切な存在だと認めてくれて、
誕生会やファンクラブの発足式にまで足を運んでくれて、係争問題も積極的に取り組んでくれて
私としては凄く嬉しいよ。
529 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 14:26:53 ID:7LS5kWtY0
民事調停の特徴
◆紛争の実情にあった円満な解決ができる
調停は,双方が納得するまで話し合うことが基本なので,紛争の実情にあった解決が図れます。
訴訟と異なり,調停主任のほかに民間から選任された民事調停委員が加わって組織した調停
委員会が,当事者の言い分を聴き,必要があれば事実も調べ,法律的な評価をもとに条理に基
づいて歩み寄りを促します。
訴訟ほどには手続が厳格ではないため,当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述
べあうことができます。
◆調停委員の関与
民事調停委員は,専門的な知識や社会生活上の豊富な知識経験を持つ人の中から選ばれます。
例えば,医事関係や建築関係,賃料の増減の紛争など,解決のために専門的な知識を要する事件
については,医師,建築士,不動産鑑定士などの専門家の民事調停委員が関与することにより,
適切かつ円滑な解決を図ることができます。
◆判決と同様の効力
調停が成立した場合,合意の内容を記載した「調停調書」が作成されます。
この調停調書は確定判決と同様の効力を持ち,これに基づいて強制執行を申し立てることが
できます。
そして、このスレでの問題点は、“双方の言い分”や“調停調書”が明確になっていないのに、
とにかく何が何でも彦根市が悪い、市長が悪いと一方的な感情論をぶちまける人達が、それに異を唱える人達を害悪であるかのように扱って横行すること。
531 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 16:02:04 ID:iMwqKzoc0
彦根市側関係者には、調停調書の内容や今回の却下理由をほとんど知らされてないのですか?
市長に見せてもらったら如何でしょう。
見せられない内容が有って難しいのですか?
>>530 実際は何が何でも悪いとされてきたのは作者なんだけどね、このスレじゃ
作者の事を銭ゲバ、ごねろんと中傷するレス、ちょっとさかのぼるだけでたくさん出てくるし
キャンディキャンディのように悲惨なことにならなければ良いのだが・・・(´・ω・`)
534 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 17:01:38 ID:7LS5kWtY0
正攻法では誰も賛同しないので、2chで悪口書くしかないのです。
535 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 17:04:29 ID:7LS5kWtY0
正攻法では誰も賛同しないので、2chで悪口書くしかないのです。
ひこにゃんファンで、もへろんこそ原作者だと確信していて、よいにゃんこグッズを率先して買ってる人って居るのかな?
>>509 それは初めからひこにゃんというキャラはいなかった、ってことになると思うんだよね
そうすると全く別のキャラを売っているデザイナーと販売等の条件を決めた調停内容が存在するのはおかしい。
デザイナーの自由であるべきなんだから。
一方、ひこにゃんというキャラが存在すると思っている市にとっても調停内容はおかしい。
調停無効の裁判を心待ちにしてるよ。
538 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 18:19:10 ID:VmqTuAt40
中立的意見を装って調停無効って・・・
八方塞がりな彦根市側に再チャンスを与えようって魂胆ですか?
>>537 弁護士でもある彦根市長がいた以上、調停内容は最大限彦根市に譲歩したものだったはず
でなければ400年祭終了と同時にひこにゃんはその役目を終えていた
トットと訴訟すればいいよ彦根市は
大体、もへろんが原作者を名乗るなんておこがましいわ
図案原案者などの表現で、ひこにゃんというキャラの原作者では無いことを明確に報道してもらいたい。
でもって報道の度に、ひこにゃんとよいにゃんこが並べて比較されれば世間にも真実が浸透していくでしょう。
541 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 18:46:22 ID:7LS5kWtY0
今回の却下って、訴え起こして6か月もかかった挙句の門前払いでしょ。
他人を泥棒呼ばわりしてた人が、裁判官に”お前が泥棒だよ”って言われたようなもの。
バカバカしくて、話にならん。
名前から性格から所作まで、プロデュースしたのは彦根の人だもんね。
それで人気が出たら手柄をよこせ!て大タコかよ大阪の
>>542 勘違いしてるみたいだけど、手柄を寄越せなんて作者は一言も言ってない
一貫して言ってるのは、キャラクター管理をきちんとしなさいって事
今回地裁までそれ言われちゃったしね
>>543 だから昨年大阪地裁に訴えたんでしょ
キャラ管理をきっちりするために、セーラ服着てるのや胴体のない顏だけグッズは困るって
どっかの業者が粗悪品だしたから
>>536 問題の経緯を知っているファンはよいにゃんこは絶対買わないですね
買うのは問題事態を知らない新しいファンの人だと思います
ひこにゃんホテルの近くのコンビニによいにゃんこコーナーが出来ていてグッズの種類が
行くたびに増えている。レトルトカレーまであるのには驚いた。そこを見た時に、問題当初
ひこにゃんのキャラクター性がどうのこうのと色々キレイ事を言っていたけど、結局はおカネが欲しいんじゃん
と思った。だったら最初から「売れたんだからもっとカネが欲しい」と素直に言えばいいのに。その方がまだ許せる。
でも売れたのは大阪某さん、貴方以外の人たちの努力による事をお忘れなく!
>>544 そうね
そしたら大阪地裁には、向こうには何の落ち度も無いのに
自分達がやっている事は棚に上げて何言ってるの?って言われたのが今回の件という
大体その時の彦根市の訴えは、キャラクター管理なんて一言も言わずに
ひこにゃんに似た商品を作者に出されて
こっちの商売の邪魔!っていうお下劣な話だったけどね
>>547 そして
大阪地裁はどこをどう解釈したんだか、勝手に粗悪品を作っている連中に無条件で肩入れしたので
地裁何言ってるの? って高裁へ即時抗告したのが今回の件という
>>548 貴方は何故そこまで詳しく訴訟内容を知っているの?
桜井ママだからなの?
551 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 21:02:09 ID:2Ctfchhf0
『ひこにゃん』と『よいにゃんこ』。『モナー』と『のまねこ』。
『彦根市』と『もへろん』。『2ちゃんねる』と『わた』。
ひこにゃんの問題と、のまねこ事件が比較されないのは、
『もへろん』が『わた』とは違い、正当な権利者だからだろう。
某市役所のやっていることは某レコード会社と同じ、乗っ取り行為。
>>550 このスレ最初から読んでいれば分かるでしょ
それもしないでファンの代表みたいな事言ってるの?
553 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 21:08:52 ID:7LS5kWtY0
”天を仰いで唾する”がぴったりですね。
天に対して唾を吐く。
届かないから意味をなさないし(無駄)、
届かないから当たらないのでそのまま
落ちてきて自分に当たる(自滅)し、
その姿は滑稽(間抜け、馬鹿)そのもの。
>>549 どこを解釈したかって、調停内容だけでしょ
そこで
>>509が導かれた
もし彦根市が調停での決定を遵守していれば、そして作者が調停を無視して活動していたとしたら
地裁はあんな認定はしない
557 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/10(月) 23:14:39 ID:7LS5kWtY0
このお偉い市長は、調停内容を忘れる程、認知症に近い状態だと思う。
週刊誌に「バカ市長」と書かれたことで名誉を傷つけられたと新潮社を訴えている滋賀県彦根市の
獅山向洋市長は2006年11月24日の定例記者会見で、「私が認知症なら『バカ』呼ばわりされても
仕方がない」
と発言した。
彦根市長が「ひこにゃんで儲けよう」と発言したとされるソースは2010年1月29日付「滋賀彦根新聞」の
記事だと思う。「ひこにゃんで儲ける」ことを市長が手放しで肯定・推奨しているようには読み取れないが。
どうする?ひこにゃん、グッズ販売 継続か中止か
http://shigahikone.blogspot.com/2010/01/blog-post_2929.html > これまでの会見で市長は「ひこにゃんで儲けようという気運が見られ、これが良いのか
> 話し合わなければならない」と話していた。一方で販売を中止した場合、ひこにゃん人気が
> 低下してしまうことや、ひこにゃんに似た「よいにゃんこ」の製品販売が継続されることも
> 考えられる。
>>558 初出は
>>153だよ
この時は「これが良いのか話し合わなければならない」の文言はなかったね
なぜなら150年祭も終わるけどひこにゃんはどうなっちゃうの?というニュースだったから
それに市長が答えたのが「ひこにゃんで儲けようという機運があるからこのままいく(意訳)」
だったんだよね
いつのまにか思慮深いキャラになってて笑える
>>559 0時を過ぎたのでIDが変わっていると思うが
>>558 です。
2010年1月7日の毎日新聞記事でしたか、こちらの記憶違いで申し訳ない。言い訳になるが、
毎日サイトから記事が削除されたので、WEBでは探し出せなかった。
ただこの記事を紙に印刷したものがたまたま手元に残っていたので、1月6日の年頭会見での
市長発言を手打ちで紹介します。
掘り出しニュース
ひこにゃん:グッズ販売、終了? 「開国150年祭」3月閉幕で
http://mainichi.jp/select/wadai/horidashi/news/20100107mog00m040048000c.html > 獅山市長は「今では催しに関係なくひこにゃんで儲(もう)けようという機運が見ら
> れ、これがいいか、悪いのか行政として考えなくてはいけない」と話した。一方、「グッ
> ズが消えることでひこにゃん人気が落ちても困る」と述べ、何らかの形で使用を認め
> る方針も示唆。「(庁内の部署や民間会社など)どこでひこにゃんを担当するかも含
> め、早急に対応を決める」とした。【松井圀夫】
ここのログ保存して市長に送ったろ
おまいら訴えられるぞー
彦根市長がアップを始めました
563 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/11(火) 16:07:12 ID:ULrXoeSH0
もへろん氏は「好物」や「尻尾」の例を挙げて著作者人格権が侵害されたと
主張していますが、彦根市が勝手にキャラクターの名称を公募し、勝手に
「ひこにゃん」という名前を付けたことについては批判していないのですか?
「勝手に名前を付ける」というのは著作者人格権の侵害ではないのですか?
ついでに勝手に着ぐるみ作ったのも問題だよね。
しかも、あんな可愛い立体物を
彦根市が育てたキャラだよなw
生みの親の名前なんかシラネーヨw
そもそもひこにゃんの企画それ自体が「市が許可を出せば誰でも商品を出せる」という
コンセプトで始まったもので原作者もそれに同意していたのに
突然手のひらを返して変な事を言い出したのがゴタゴタの始まりなんだよな
567 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/11(火) 18:10:59 ID:55s+WtEn0
これは、彦根市もひこにゃんを止めて、新キャラ作るべき。
ご当地キャラじゃないひこにゃんなんて、無価値。
テレ朝スーパーJチャンネルで
CM二つもはさんで、ひこにゃん問題を報告。
コメンテーターの大谷氏「にゃんとかしろ」…あ〜コメントすべったw
原作者がおかしなグッズを売っている方がおかしいだろ
Jチャンではひこにゃんとよいにゃんこの違い(区別)を説明してたよね
あれを見れば、問題を知らないファンや一般観光客もよいにゃんこはひこにゃん
では無いと理解したはず
571 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/11(火) 19:34:14 ID:ATla2I/90
>>561 >>ここのログ保存して市長に送ったろ
おまいら訴えられるぞー
今までの訴えは全部却下されてるようですが、成立した例を上げて下さい。
572 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/11(火) 19:46:35 ID:ATla2I/90
573 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/11(火) 20:03:36 ID:oDmOoWRT0
ひこにゃん:市長!
イザとなったら良い逃げ道があります!
認知症を装うんです。 バカになれと言う意味ではありません。
市長 :そうか、わかった。 ”調停内容も何もかも覚えがありません。”を言い続けよう。
この対抗策は、如何ですか?
574 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/11(火) 20:25:51 ID:ATla2I/90
>>564 >>ついでに勝手に着ぐるみ作ったのも問題だよね。
>>しかも、あんな可愛い立体物を
もっと以前に、市長が心の通ったまともな人としての対応をしておれば、
お殿様や
家来や
忍者や
もしかしたら、彼女等の
着ぐるみまでも作れて、もっと大勢の子供に夢を与える事が出来たかもしれない。
ひこにゃんランドも、不可能ではなかったのに。
400年祭の直後に、一人の権力者が原作者を蔑ろにしてしまった。
なんで、他の周辺キャラへの発展性を考慮して原作者に敬意を払わなかったのだろう。
これまた面妖な!
>>574は、殿や姫や忍者の存在をご存知ないとな?
彦根にはひこにゃんのお友達やご家来衆がたんとおるでな〜
既に飽和状態と言ってもいいくらいじゃ
接写も覚え切れん!
>>575 フフいるよねーとびきり可愛いお殿様や勝気なお姫様が
>>574は彦根に行ったこともないんじゃない?
あっ、漢字変換ミスしてるよ拙者さんw
577 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/11(火) 21:48:57 ID:6jV0rIzX0
見てないんだけど、まちBBSでの評判はどんな感じなのかな?
彦根市の対応について。
地元民がちゃんと市長批判を言える環境なんだろうか心配です。
執拗に市長叩きをしてる人がいますね
なぜかageてる人が多いし
叩かれもするでしょ
自分が不正しておいて、人にケチつけて
>>577 市長のしの字も出てこんがな
ご心配なく!
やっぱりね
だってひこねのよいにゃんこを販売し続けようとする四番町スクエアから
役員を引き揚げさせたんだもんね
専制君主なんだよ
逆らったら何をされるか…
IPから書き込み元特定されて報復とかガクブル
ひこにゃん派の書き込みにウザイくらいレスつけてんのに
>>563には完黙ですか?
どうやら563さんは、一番痛いところを突いたようですね
>>582 >>563がそんなレスには見えないけど
あれ、ひこにゃんがまだ市の商売道具にされる前の話だよ
募集の時に図案を示している事から
作者の了承は得ていると思って間違いない
作者は築城400年記念祭のマスコットなんだと信じて疑わなかっただろうね
デザインは自分がしても、市民が主役のお祭りだからと尊重していたと思う
584 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/13(木) 16:22:00 ID:JOQhEjcF0
ひこにゃんのお菓子お土産に買って友達にあげようとはりきってたら
よく見るとひこねのよいにゃんこだった
一年前のその時はじめてよいにゃんこの存在を知った
すごーくショックで自分で食べた
結局 ひこにゃんが人気者になりすぎて作者の人が面白くないって事にしか感じられない
>>584 その通りだろ。
イラスト3枚で100万もらって、その上ゴネているだけ。
に感じる。
他のゆるキャラ達もいくつかイラストの数決まってて著作権買ったの?
コバトンなんて百個以上イラストあるけど原作者に頼んだのかな
彦根市もその都度ひこにゃんのイラストを原作者に頼めばよかったのにね
3パターンだけじゃ悲しい
ゴネているのは彦根に見える
彦根城築城400年記念祭のキャラとして100万で買っておいて
人気が出て売れ出したら勝手なイラストを土産物業者に描かせてグッズ販売に精を出す
400年記念祭が終わったら、勝手に井伊直弼と開国150年祭のマスコットにする
それも終わったら今度は勝手に市のマスコットにする
再契約も無しに使い回すだけでも強欲なのに、もっと自由に使わせろなんてあり得ん
>>588 400年祭後にもへろんがグッズ販売から手を引いて、再契約を求めたのなら、その理屈も尤もだが
ひこにゃん続投をいいことに勝手に第2弾の絵本は出すは
果ては菓子だカレーだとパクリビジネス大展開!凡人には理解不能です。
591 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/13(木) 21:03:01 ID:lcYqPhaY0
市民の税金使って、やたら裁判沙汰にして相手を脅しにかかる彦根市長。
法を脅迫の道具に使い続ける市長って? ヤクザと変わらない。
しかも、マスコミに調停内容に無い嘘の情報を流して、一個人を攻撃する。
その挙句の果てが、市長が違反していたと認定されると言う阿呆ぶり。
恥を知りなさい。
今回の認定は裁判以前の問題で、門前払いなんだから。
なお、調停とは、”判決”と同様の効力を持ちます。
”調停が成立した場合,合意の内容を記載した「調停調書」が作成されます。
この調停調書は確定判決と同様の効力を持ち,これに基づいて強制執行を
申し立てることができます。”
法の素人ならわかるが、元法曹だったという情けない事情。
彦根市は、無法地帯なのか?
592 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/13(木) 22:41:35 ID:cBlipVQj0
”却下”とは?
日本の民事裁判の本案訴訟では、形式的な要件を備えていないものを不適法として、
実質審議に入らずに門前払いすることを、却下という。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
訴状に請求理由が書いていない、当事者としての資格が無いなどである。
もしかして、請求理由を書き忘れたのでは?
594 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/14(金) 11:16:28 ID:VI0TjkBl0
実際消費者センターに言おうと思ったんだけど
ネットで検索して事の顛末を知りました。
みんな「ひこにゃんだ!かわいい」って観光客の人は買ってたし
最初から最後までわかってなくてひこにゃんと信じてる人多いと思う。
作者は人気は自分の手柄位に思ってるのかも知れないけど
着ぐるみとひこにゃんの名称に依るところが大きいと感じるのは私だけでしょうか。
>>594 そうですね。
人気は確かに出たのですが、その為に取った彦根市のやり方はかなり強引で、
それは今回地裁が市の仮処分申請を却下した事からもお分かりでしょう。
一般的にはこのように判断されている、という事で、もへろん氏が手柄は自分のものとしていると
考えている人は少ないのでは、と思います。
どちらかと言えば、最初のデザインあっての名称、着ぐるみだと思っている人が多いでしょう。
ぶっちゃけ、あんなデザインwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
公募でも似たようなのが沢山来ただろうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
と思っている人ばかりでしょうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
公募してもなぜが、グラフィックデザイナーが選ばれる不思議
もへろんは彦根市が話し合いのテーブルになかなか付こうとはしなかったと批判しているけど
なんで実際に契約かわした企画会社と話をつけないんだ?
企画会社が逃げてるとか主張してるけど、バックも大きなちゃんとした会社じゃん。
幽霊会社じゃあるまいし、まずはそっちで話するべきじゃん。
そこらへんからしてなんか胡散臭いデザイナーだな。
>>600 それなら彦根市は調停もその会社に丸投げなんてことが出来たはずですがしませんでした。
何かそうできない理由があったのでしょう。
>>602 市がジェイコムからリベート貰ってたとか?
604 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/14(金) 19:03:07 ID:2Imzx45Q0
このスレは裁判官も知っており、彦根市の不利になるような
原作者への不確かな中傷は書かないように頼む。
市長が書かせていると思われているので。
>>603 むしろこれまでの対応を見ていると、ひこにゃん誕生後、
キャラクター使用に関して話を詰めなければならないところを、
買ったものは好きにさせてもらう、と突っぱね
物別れに終わったのでは、なんて思ったりします。
>>605 代理店の仕事ってのは取引の真ん中の調整なのに物別れってことはないだろ
物別れで終わったら代理店の名折れだ。
一方的に騙すか、
なんらかの条件提示で飲ませるかのどちらかしかない。
もへろんが赤兜の白猫を描いただけで、市の宣伝もなく着ぐるみ化もせずにいたとしたら売れただろうか?
いくらひこにゃんは自分の物って言ったって、市が着ぐるみを使って宣伝してなければ人気が出ずに終わってた。
自分が生み出して、市に宣伝してもらって人気が出たら返してもらおうなんてそんなうまい話あるか。
もちの様なしなやかに動ける着ぐるみを作ってくれた人にも感謝したい。
>>607 作者がキャラを生んだ途端に、誘拐されたようなものですね。
市は窃盗したわけじゃなくて、ちゃんと図案3枚の代金百万支払ってるよ。
企画会社が中間マージンいくら取ろうが、それは市のあずかり知らぬこと。
ニュー速のスレではアニメ化に絡む噂がでてて面白いよ。
曰く、彦根市はオファーをすっぱり断ったんだって
使える絵は3パターンしかないから。
なんと欲のない彦根市よ。他の自治体キャラなら垂涎のオファーだろうに。
その辺から、もへろんが暴れだしたんだってさ
もう、必死。 また、バカ裁判かぁ〜〜〜
>>609 調停違反だと認定されてる以上は、権利の窃盗ですよ。
なんでやたらもろへんを擁護してんのがいるんだ
このスレの成分は、ひこにゃん擁護 5割
両者に非あり 4割
残りは、もへろん両親じゃね?
利害関係の無い全くの第三者で、もへ擁護してる人いるか?
そりゃ公権力に庶民が踏みにじられてたらひどいと思うのが
人として当たり前の感情かと
庶民ってひこにゃんファンのことかw
むしろ市がひこにゃんファンサイドだろ。
無償でグッズ許可を与えたり、立体化したりしたし。
イラスト3枚だけであそこまで盛り上がるわけないしな。
彦根市様様だよ。
偉そうな事言うなら、「ひこねの」なんてつけなきゃいいのに。
新しい動きもあったことでまとめます。
>>271 >彦根市に拒否されて金儲け出来なかったことで、どれだけ逆恨みしてんだよ。
このように、もへろん氏がお金のために調停の申し立てをしたと
思っている人はいるようですが、上記の事実はありません。
商標使用中止と共に相応額の支払いを求めているので、そこが取り違えられたのでしょう。
また、現在ひこにゃんは、
着ぐるみのひこにゃんを使用したグッズが作られない
3図柄以外のグッズが作られない
認可が厳しくなってひこにゃんを使う業者が減った
着ぐるみのパフォーマンスが制限されている
などの状況にありますが、これらの原因は、彦根市が著作権を持つ三図柄の中に
翻案権などが含まれているとは言えないからです。
公募の際に翻案権や二次的著作物の使用に関する特約がないと、
著作権が譲渡されても一般的にそれらは譲渡されないためです。
作者は図案公募時の
「同委が許可した団体等のホームページや出版物、PR用ツール等に対して自由に使用する」
というものに反して営利目的で使用されている、として調停を求め
その結果、三図柄の著作権、商標権は彦根市に、著作者人格権は作者に認められ
翻案権は不分明とされました。
その後調停内容に従い「ひこねのよいにゃんこ」として作者が展開したキャラクターに対し、
著作権、商標権の侵害だとして彦根市は大阪地裁に仮処分申請を行いましたが
調停で認められているとして却下されました。
更にその際彦根市は、ひこにゃんの立体物に市が許可を与えることは調停違反であり、
信義に反し権利の乱用であると指摘を受けました。
現在のこれらの状況は彦根市が持っている権利が本来それのみに限定されていた事に由来し、
作者が調停を望み、その結果起こったということではありません。
>>607 そうだよね。あと名前の設定とひこにゃんのキャラクター性を決めたブログとかね
ゴネさんは設定に文句付けて市側に修正させたけど「柔らかいお肉やカニが好きなグルメなヌコ」
というのも秀逸な設定だと思う。これに面白がってファンが食いついた部分もある!
ゴネの「団子が好き」なんて超ありふれた設定だったら当初人気はイマイチだったと思う。
幼児誘拐犯が、俺が親だと言い張るようなものですな。
百万で売られた仔を大事に大事に育てて、果ては城まであげちゃって、
いまや彦根城の世帯主は、ひこにゃんだ。
地元民やファンは城を「ひこにゃん家」と呼んでいる。
これほど厚遇してるのに犯罪者よばわりって、彦根市は気の毒すぎる。
>>618 ひこにゃんの設定はセンスあるなーと思う。
好物はお肉、だとがっつきそうな野良猫のイメージだけど
お箸で切れるお肉、だと人様に飼われてるイメージ。由緒あるお家の猫とかのイメージ。
なのにイタズラっこな一面も見られたりで飽きない。
動きとかを指導した人も素晴らしい。
こういう皆で作ったひこにゃんだから原作者の物にするのはどうかと思う。
>>621 なるほど、言われてみれば一捻り高度なイメージ戦略があるね。
国宝に住民登録しっちゃったのも洒落がきいてるしね。
その辺のプロデュースは、本当に上手だね。
>「ひこねのよいにゃんこ」という独自ブランドで和解にあった絵本以外の様々なグッズを販売した
この事実が無ければ、お金大好き糞デザイナーという印象も受けないのだけれどね。
そもそも性格設定やひこにゃんのパフォーマンスに難癖つけたの
団子好きなよいにゃんこって内容の第2段の絵本を売り出したときだよね。
着ぐるみひこにゃんが自分のイメージするものと違うって
しかも彦根市に申請もしないで店頭に並べた。どんだけ図々しいのかと思うわ。
>>613 >利害関係の無い全くの第三者で、もへ擁護してる人いるか?
いるとしたら水戸の連中じゃね?
626 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/16(日) 09:47:38 ID:ktcw87gd0
作者を非難したい人の隠れ家がこのスレなのですか?
ageると荒らし認定する人もいますね。
もう少し周りを見て、今ひこにゃんが置かれている状況を把握してはどうですか。
作者を非難しても何も良くなりません。
なぜならこれまで作者を良く思わない皆さんが、そして彦根市が作者に対してしてきた事は、
真実から目を背け、現実逃避してきた結果為されたものであるからです。
ですから利害の一切無い大阪地裁は彦根市の申請を却下したのです。
これが真実であり、現実です。
上告されてるがなwww
法律屋が市長すると裁判が楽しくてしょうがないんじゃない。趣味に近い。100%負けるのに
あきらかに最近の役所のゆるキャラ・着ぐるみ道楽は異常だ。
>>626 そもそも、作者という認識がおかしいと思うんだけど。
小説に例えるなら挿絵描いた人程度なんだよ、イラスト3枚以外は全部他の人なんだからさ。
ひこねのよいにゃんこなんて、ひこねのよいにゃんこを略してひこにゃんと言うんですよー詐欺じゃん。
ひこにゃん描いた人という肩書きを上手く利用すればよかったものを、強請集りに方向転換してイラストライター生命終了。
>>630 その小説は挿し絵に触発されて生まれた訳じゃ無いでしょう。
挿し絵は小説が完成したあとで、依頼されるものです。
あなたは例えがズレている方ですね。
一方、ひこにゃんの場合、作者がイラストを公表するまでは
ひこにゃんという名前すらありませんでした。
つまりそれが作者ですよ。
作品に他人が作者に黙って勝手に手を加えることに罪の意識が低すぎる。
>その小説は挿し絵に触発されて生まれた訳じゃ無いでしょう。
あの絵3枚だけでウマレネーヨw
そもそも絵自体に独創性はないだろw
>>599 と輪郭一致するようなキャラが多すぎ。もちろんひこにゃん以前にも。
634 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/19(水) 16:26:43 ID:TZUzAw380
635 :
すてきななまえをつけてね。:2011/01/20(木) 21:55:00 ID:LR1JmVAm0
よいにゃんこってアゴでかくない?しかも丸すぎ
ひこにゃんの三角形が好き
ひこにゃんはイラストでもちゃんと三角形になってる
前市長の尻拭い乙
>>636は絵の予算が500万円。どっかのゆるきゃらは原画3枚で100万円wwww
子供を十両で人買いに売りました
人買いは百両で花街に売りました
置屋ではその子を大切に、みなに愛されるように育てました
育った子供は見目も動きも愛らしく瞬く間に大人気を得ました
絵姿やあやかった物品を置屋さんは上前は要らないよといい
それもまた巷の人気に拍車をかける事になりました
それを見た子供の親は、自分が生んだ子供だからと首を突っ込みます
はてさて、これは酔った私の頭に浮かんだ物語です
その2からコピペ
これ好き
まだこのスレあったんだなwwwww
親に口を出された人買いは、自分が買った子供だから好きにさせろとお上に訴えます。
ところがお上は、子供は元の親から生まれたのに相違無い、好きにしてはならぬと人買いを諭しました。
人買いは悔しくて仕方ありません。どうにか子供を自分のものにしようと策を巡らすのでした。
酔ってはいない私の頭に浮かんだお話です。
>>643 3枚の子供の写真を売っただけなのに、子供ごと連れ去るとは。
これは、”人攫い”と言う犯罪です。
646 :
すてきななまえをつけてね。:2011/02/03(木) 20:46:42 ID:cdRUoSbFO
着ぐるみひこにゃんがいい宣伝になるの知ってるから
着ぐるみ禁止を言い出さないところがいやらしい
151
名無しさん@お腹いっぱい。 sage 2011/02/03(木) 04:51:03 ID:SWYQrPM+
自分の気に入らないやつは本人認定
もう末期だな
152
名無しさん@お腹いっぱい。 sage 2011/02/03(木) 20:02:22 ID:UpiuwIk0
作者必死w
153
名無しさん@お腹いっぱい。 sage 2011/02/03(木) 20:07:03 ID:BOdeiso2
箸が転んでもおかしい年頃なんだな
江戸東京博物館の講演会会場で「とのさま」ヌイを売ってた。
さすがに「よいにゃんこ」は持ち込めなかったようだ。
649 :
名無し:2011/02/13(日) 19:47:24 ID:EUtA6qbr0
俺ようわからんのやけど、
ひこにゃんは彦根市の住民登録してるんよね。
住民税払ってるんのか?
城は国宝だったっけ?勝手に占拠していいのか?
商標とか言ってる場合じゃーねーのか?
国宝彦根城に市標それもパクリを張り付けて著作権を主張しているのが彦根市
ぶちこんでやるぶちこんでやるぶちこんでノノノ ヽやるぶちこんでやるぶちこんでやるぶちこる
ぶちこんでやるぶちこんでやるぶちこん(`・ω・´) でやるぶちこんでやるぶちこんでやる
ぶちこんでやるぶちこんでやるぶちこん( つ )つでやるぶちこんでやるぶちこんでやる
ぶちこんでやるぶちこんでやるぶちこん(‖‖‖)⊃でやるぶちこんでやるぶちこんでやる
ぶちこんでやるぶちこんでやるぶちこんで∪ 〃んでやるぶちこんでやるぶちこんでやる
ぶちこんでやるぶちこんでやるぶちこんでやるぶちこんでやるぶちこんでやるぶちこんでやる
日本橋によいにゃんこ出店してた。
ごったがえす会場内でポッカリあいた穴のように過疎ってるのってツラくないのかな?
その前にある和菓子屋で「ひこにゃん焼き」を買い求める行列は凄かった。
ひこにゃん目当ての客に総スカンのよいにゃんこって
ある意味すごい。
昨日行った。
よいにゃんこが出ていたなんて、知らんかった。
大量生産して在庫抱えて、路頭に迷うがいい。
ひこにゃんはもう末期
構ってもらえるうちにサンリオに売った方が良いんじゃね?
かたや、せんとくんは永遠なり
ひこにゃん出演時の大近江展の来場者は年々増えてるように感じるけどねー
まぁ、せんとくんには負けるけどねー
3月市議会が始まり、何か動きがあるだろうと毎日チェックしていたが、
「よいにゃんこ」グッズ販売の差し止めや損害賠償を求める提訴について、きょう彦根市から方針が発表された。
ひこにゃんついに法廷へ!彦根市、原作者らを提訴へ [スポーツニッポン 2011年3月9日 19:15]
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/03/09/kiji/K20110309000396560.html > 滋賀県彦根市は9日、市のキャラクター「ひこにゃん」に類似したキャラ「ひこねのよいにゃんこ」などを販売
> しているグッズ製造・販売業者や、原作者、デザイン会社に対し、グッズ販売の差し止めや計4900万円の
> 損害賠償を求めて提訴する方針を明らかにした。
>
> 獅山向洋市長は「観光客から市に『ひこにゃんだと思って買ったら違った』という苦情が寄せられている。
> 原作者側は市のPRの努力にただ乗りしている。我慢の限界だ」と話した。22日に市議会で議案を提案し、
> 議決が得られれば大阪地裁に提訴する。
>
> 原作者の代理人弁護士は「紛争はキャラクターの性格に合わない。事前の話し合いもなく、提訴は残念
> だ。今後の対応を検討したい」と話した。
以下はこれまでの経緯をまとめたものなので省略、本文を直接ご確認下さい。
657 :
656:2011/03/09(水) 20:04:25.86 ID:d0K9M2xe0
4900万円か
さすが銭ゲバ彦根
仮処分の抗告とは別にやるんだな。
著作権じゃなくて不正競争だな。間違えられているのは
明らかだからなぁ。
どの程度間違われているかが問題だな。
銭にゃん♪ 銭にゃん♪ 銭にゃんにゃん♪
もう、うんざり
認知度の無いローカルキャラのままだったら喧嘩も起きなかったんだろうな
キャンディキャンディ著作権裁判を思い出すわ
663 :
すてきななまえをつけてね。:2011/03/10(木) 19:26:37.03 ID:chjVbS24O
さすが井伊直弼の地元
ろくなことがない
664 :
すてきななまえをつけてね。:2011/03/11(金) 05:53:27.31 ID:UiakQXPQ0
>>663 それは関係ないだろ
だったら元ネタの東京・豪徳寺の白猫の地元もろくなことがない、ってことになるだろ
市内の業者や小売店はひこねのよいにゃんこ販売を禁止されたままなんでしょうか。
結局市にはその権利が無かったばかりか
勝手に立体物を認可してはいけないと指摘された事で
泣く泣く取り扱いやめたところは悔しい思いをしているでしょう。
四番町ダイニングでひこにゃんグッズの半額セール始まった…
見切りモード入ったか
>>666 半額になっているのは反転なんかの画像加工系?それとも立体?
668 :
すてきななまえをつけてね。:2011/03/22(火) 08:59:40.03 ID:TCllswAD0
証拠隠滅、先手必勝
>>668 え?
「よいにゃん」グッズが回収を始めたの?
彦根市、ひこにゃん問題で提訴の議案可決 [サンスポ 2011/03/22]
http://www.sanspo.com/shakai/news/110322/sha1103221548031-n1.htm 滋賀県彦根市のキャラクター「ひこにゃん」にそっくりな「ひこねのよいにゃん
こ」をめぐり、市議会は22日、原作者らに関連グッズの製造・販売の差し止め
と損害賠償を求める訴えを起こす議案を可決した。
原作者は同じ人物で、かぶとをかぶるネコのキャラを考案。市が三つのポー
ズのイラストを100万円で買い取り、ひこにゃんが誕生した。
図柄使用については、2007年12月の調停で原作者側に3ポーズ以外のイ
ラストを使った「著作物」の創作を認めることで合意。原作者側はぬいぐるみな
どのよいにゃんこグッズの販売を始めたが、市は「解釈が違う。著作物とは絵
本のこと」と主張している。
市は昨年6月、原作者側の商品の販売中止を求める仮処分を大阪地裁に
申請。地裁が却下し、市が即時抗告中だが、市は「本訴で決着を」として議会
に議決を求めた。(共同)
調停文書ではどのように書いてあるのか分からないが、「著作物」の解釈がこの間の
トラブルのポイントらしい。なお、読売記事を元にニュー速+ 板にスレが立っている。
【社会】ひこにゃんを守るためなら…彦根市議会が「ひこねのよいにゃんこ」提訴可決
http://ninja.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1300829321/
彦根のちゃんぽん屋さんががよいにゃんこのパッケージで持ち帰り用を始めたっぽい
近所で時々行ってたけど、もう行かない
提訴は業者を守るためって市は言っているけど
実際の業者がよいにゃんこにシフトしている以上
ひこにゃんグッズ業者は市長の身内って噂、信憑性がある
「いやなら来るな」 =彦根市長の発言
2007年の国宝・彦根城築城400年祭の 開催中、彦根城の
観覧料500円を1000円にする条例改正案について獅山市長は
「目標をもっと高めに設定しても、訪れた人には十分 に満足して
もらえるはず。いやなら来てもらわなくてもけっこう」
と話している。
「市への報告義務ない」職員の飲酒運転で彦根市長
彦根市の獅山向洋市長は25日、職員の飲酒運転をめぐる処分厳罰化
を発表する記者会見で「公私にかかわらず、事故や違反を市に報告す
る義務はない」と明言した。
同時に道義的責任についても「『公務員だから』という考えは職業差別だ」
と批判。市長は、報告を強要するのは「自己に不利な供述を強要されない」
と定めた憲法38条に違反すると説明している。
遺族の会が彦根市長に抗義文
「全国交通事故遺族の会」は、獅山市長あてに抗議文を送り、報告義務の
規定からの削除を撤回するよう求めました。抗議文の中で遺族の会は
「報告を義務づけなければ飲酒運転の厳罰化は骨抜きになる。公務員には
より厳しい規範と倫理が求められており、事故で傷つき死んでいった被害
者の視点で対処してほしい」として、交通事故の被害者側への配慮を求めています。
これについて獅山市長は「遺族の悲しみは、人一倍理解しているが、地方
公務員法に規定されていない報告義務を職員に課すことはできず、方針は
撤回しない」とするコメントを発表しました。
彦根市長 遺族の会に反論
彦根市の獅山市長は職員が公務外に飲酒運転などによって起こした交通事故や
違反の市への報告の義務づけを廃止したことで、先日交通事故の犠牲者の遺族
などで作る団体から撤回を求められましたが、逆に報告義務があるとする根拠を
示せなければ謝罪するよう求めた反論の文書を送付しました。
獅山市長は8日、逆に反論する文書を遺族の会に送付したことを明らかにしました。
この中では「地方公務員法に公務外の不祥事について報告義務を課した規定はない。
『報告義務がある』とする遺族の会が、根拠を明確にすべきでできないなら謝罪すべきだ」
としています。
これについて全国交通事故遺族の会は「法律の話をするつもりはなく、遺族の感情に
配慮してほしいという趣旨で抗議したので彦根市長の反応は残念です。今後の対応に
ついては相談した上で決めたい」と話しています。
週刊誌の「バカ市長」報道、彦根市長が控訴
飲酒運転をした職員の処分規定をめぐる発言で、週刊誌の週刊新潮に「バカ市
長」と書かれ名誉を傷つけられたとして、彦根市の獅山向洋市長が発行元の新
潮社に、謝罪広告の掲載と2200万円の損害賠償を求めた訴訟で、獅山市長
は26日、請求を棄却した大津地裁判決を不服として大阪高裁に控訴した。
一審判決は「表現は侮(ぶ)べつ的だが、記事は公人である市長の資質を批判
する意図で、意見や論評に当たる。市長という地位にある原告は甘受すべき」
などとしていた。
「バカ市長」呼ばわりされたと新潮社を訴えた彦根市長、今度は自分が「認知
症はバカとかアホ」と問題発言
職員の飲酒運転の報告義務を撤廃した滋賀県彦根市の獅山向洋市長が24日
の記者会見で、週刊誌の記事で「彦根のバカ市長」と書かれたことに触れ、
「認知症になったらバカといわれてもしようがない」などと述べた。
その後、発言を取り消したが、認知症の関係団体からは「思慮に欠ける発言」
との指摘もあり、再び物議を醸しそうだ。
「ひこにゃん」原作者を提訴 彦根市、類似キャラ賠償 [朝日 2011/03/28]
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201103280051.html 滋賀県彦根市は28日、ゆるキャラで知られる同市のキャラクター「ひこにゃん」の原作者
(イラストレーター)が考案した類似キャラクターのグッズで商標権と著作権を侵害されたとして、
原作者と原作者が所属するデザイン会社(大阪市)、グッズを製造・販売する4社に販売差し
止めと計約4750万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
訴状によると、彦根市は2006年1月、ひこにゃんを07年の彦根城築城400年祭のシンボル
キャラクターに採用する契約をイベント会社を通じて原作者側と締結。その後、原作者は「ひこね
のよいにゃんこ」を考案し、4社がぬいぐるみなどを製造・販売している。市は「ひこねのよいにゃ
んこは、ひこにゃんと姿や形が似ており、類似グッズの販売で営業上の利益を侵害された」と主張。
不正競争防止法に基づく販売差し止めなどを求めている。
被告のデザイン会社は「よいにゃんこの製造・販売は正当な業務。訴状を精査して対応を考え
たい」としている。
ひこねのよいにゃんこをめぐっては、同市が昨年6月、グッズ販売差し止めを求める仮処分を
大阪地裁に申し立てたが却下され、大阪高裁に即時抗告中。(平賀拓哉)
680 :
すてきななまえをつけてね。:2011/03/28(月) 20:25:18.85 ID:PfGWrSU30
もへろん氏の代弁者の発言集
http://www.youtube.com/watch?v=eu_cCpvOLUs 「きちっとしたデザイン監修を作者側がするのが普通で言えば常識なんですけどね」
デザイナーがひこにゃんの監修を申し出るも、彦根市が無視し、調停に
「裏切られたというか、ちゃんとしてもらえない苦しさみたいなもの
キャラクターと同時に作者も感じている」
市と実行委に対してひこにゃんのデザイナー側が祭り終了後の使用停止を求める
「キャラクターを本当にちゃんと生かそうと思えば
キャラクターの持つ世界観をきちんと出して発信していかないと育っていかない」
「一発芸人みたいになってきてる。あれはひこにゃんじゃない」
「顔が違うのやしっぽがついたのやニセモノがいっぱい出ている」
「本当にキャラクターを残していくのであれば
きちっと監修して"いいもの"を残さないと・・・」
もへろん氏『調停を申し立てたのはそうしないと市側が応じないため』
「人気が出たからお金が欲しくてと言われるのが作者にとって一番心外」
「きちっとしてほしいからしている行動をそういうふうに取られるのが一番つらい」
「よいにゃんこ」グッズ販売中止等の仮処分申請の方(今月28日の提訴とは別)、
大阪高裁の決定が出た。
ひこにゃん類似品販売中止 大阪高裁決定 [サンケイスポーツ 2011/03/31]
http://www.sanspo.com/shakai/news/110331/sha1103312241033-n1.htm 滋賀県彦根市が、市のキャラクター「ひこにゃん」の原作者に対して、類似キ
ャラ「ひこねのよいにゃんこ」のグッズ販売中止などを求めた仮処分申請で、大
阪高裁は31日、原作者側に販売中止を命じる決定をした。市が同日、明らか
にした。
よいにゃんこをめぐっては、市が昨年6月、販売中止を求める仮処分を大阪
地裁に申し立てたが却下され市が今年1月、高裁に即時抗告していた。市は
仮処分申請とは別に、原作者側にグッズ販売差し止めと損害賠償などを求め
る訴訟を3月28日、大阪地裁に起こした。
31日の高裁決定について獅山向洋市長は「デザイナーのモラルが問われ
た。決定に感謝している」とコメント。原作者側の代理人弁護士は「決定を読ん
でいないので分からない」と話した。
ひこにゃんの図柄をめぐっては、2007年の調停で三つのポーズは市に商
標権があることを確認。市は、原作者側にそれ以外のポーズのイラストを使っ
た「著作物」の創作を認めるとされた。(共同)
>>681 彦根市になんの利害もない、市長に私怨もない他府県の人間からすると
正しい判断がくだされたと思います。よかった。
>>681 現契約より調停を優先させた地裁の判決にはポカンとしたものだったが、ひとまず良かった。
でも「仮処分」だからなぁ。
まだまだ安心できない。
あとマスコミは、もへろんを「原作者」と呼ぶのやめてくれないかな。
あれは「デザイナー」であって「ひこにゃん」を書いたわけじゃない。
車の外見デザインした奴が「プリウスは儂が作った」とか言ってるようなもんじゃん。
著作権が譲渡されていると判断した、というこの著作権は著作者人格権以外の全てとみていいだろう
調停の3図案以外の自由な創作についても、絵本の出版を念頭において認めただけ、というエスパー解釈
これはもへろん、もう終わったな
市長の悪口を延々と書き連ねていた香具師は、そろそろ仮処分の決定が下ること知っていたんかな
不安で不安でたまらなかったんだろうね。お気の毒に
こっちは原発の不安も吹き飛んで、いっきに春がきた気分だわ。
嬉しいったらありゃしない!ひこにゃん良かったね。
市長の悪口を書くつもりは無いけど、前のバカ市長訴訟が
やっぱり大阪高裁で逆転勝訴だからこの結果は予想していたね
ひこにゃんが翻案権を保持していると認められました。
ひこにゃん類似キャラ 販売差し止め決定 大阪高裁
彦根市のキャラクター「ひこにゃん」をめぐり、著作権を侵害したとして、
市が、原作者側に類似キャラクターグッズの販売差し止めを求めた仮処分について、
大阪高裁は31日、市の請求を却下した大阪地裁の決定を取り消し、販売差し止めを決定した。
市によると、大阪高裁は、2006年に著作権が原作者から市に譲渡された際、
ひこにゃんの図柄を改変して立体グッズにも使用できる「翻案権」も譲渡されたと認定。
一方、原作者側の類似キャラの使用については、07年の調停により、絵本に限られ、
立体グッズは対象に含まれないと指摘した。
獅山向洋市長は「市の言い分が認められ、感謝している」と話した。原作者側の弁護士は
「内容を詳しく見ていないのでコメントできない」としている。
仮処分は市が10年6月、大阪地裁に申し立てたが同12月に却下、
11年1月に大阪高裁に即時抗告していた。
市は3月28日、原作者と製造販売業者の計6者に、類似キャラグッズの販売差し止めと
損害賠償4750万円を求める訴えを大阪地裁に起こしている。
京都新聞【2011年03月31日 22時50分】
翻案権
秀逸な例えを拾ってきた
ごねろんは原作者なんかじゃない
名無しさん@十一周年 sage 2011/04/01(金) 01:36:16.86 ID:R26nmtye0(9)
>>139 だから もへろん は「ひこにゃん」の創作者・原作者じゃないの。
大河原邦男はガンダム(RX-78)のデザイナーだが、「機動戦士ガンダム」の「原作者」ではないのと
名無しさん@十一周年 sage 2011/04/01(金) 01:40:55.11 ID:R26nmtye0(9)
プリウスの外見のデザインやったデザイナーが、
「プリウスは儂が作った」
と主張し、
「プリマシリウスってゆー名前で、見た目そっくりの車売るわwww儂原作者だしwwww」
とか言って商売始めてるみたいなもんだ。
>>689 そういえば市長は、ごねろんを原作者とは呼ばないね。
デザイナーって言い方してる。
マスコミもこの点はきっちり正確に報道して欲しいね。
692 :
691:2011/04/01(金) 21:09:06.74 ID:aOmBD6KR0
あー、ただしリアル生き物なのでアニメ絵に
慣れてる人にはグロいかも・・・
693 :
すてきななまえをつけてね。:2011/04/01(金) 21:21:57.72 ID:Lf2J9jz40
櫻井デザイン終了のお知らせ
共倒れ希望
>>695 それはないと思う
BSプレミアム初日の今日も「ひこにゃん」ミニ特集的な番組を放送してたし
ちなみに再放送は日曜日8時から
> 「絵本を除く商品の販売、頒布をしてはならない」(毎日新聞 4月1日(金)15時16分配信)
妥当っちゃ妥当な決定。しかし司法判断は水物なんだなあ。
櫻井デザインは、Webのもへろんワークスに長いことよいにゃんこを載せてなくて、
地裁仮処分棄却の後載せ始めた。また削るしかないね。
司法の結果に従うべきとか言ってたから、言い訳もできないしね。
最高裁に特別抗告するかな?このまま確定したら本訴で負け確実だしな。
ま、それはそれとして、
>ぬいぐるみなど立体物の製造、販売を業者に認めている点も、
>キャラクター譲渡時の契約書などから市側にキャラクターを改変する
>権利があると認めた(毎日)
> 高裁は「調停前に市側が立体物の使用許可をしていたことを原作者側は認識していたのに調停で言及していない。
>調停は市の立体物の使用許諾を禁止していない
ttp://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20110401/CK2011040102000125.html ふーん。やっぱりこれ知財判例に載せて欲しいな。色々勉強になりそうだ。
そもそも絵本の販売権もないんだよね、もへろんには。
彦根市が和解で追認してやっただけで、
その和解をもへろん側が、まもらなかったら勝手に販売した絵本の賠償請求もはじまることになる。
新しい動きもあったことでまとめます。
>>271 >彦根市に拒否されて金儲け出来なかったことで、どれだけ逆恨みしてんだよ。
このように、もへろん氏がお金のために調停の申し立てをしたと
思っている人はいるようですが、上記の事実はありません。
商標使用中止と共に相応額の支払いを求めているので、そこが取り違えられたのでしょう。
また、現在ひこにゃんは、
着ぐるみのひこにゃんを使用したグッズが作られない
3図柄以外のグッズが作られない
認可が厳しくなってひこにゃんを使う業者が減った
着ぐるみのパフォーマンスが制限されている
などの状況にありますが、これらの原因は、彦根市が著作権を持つ三図柄の中に
翻案権などが含まれているとは言えなかったからです。
公募の際に翻案権や二次的著作物の使用に関する特約がないと、
著作権が譲渡されても一般的にそれらは譲渡されないためです。
作者は図案公募時の
「同委が許可した団体等のホームページや出版物、PR用ツール等に対して自由に使用する」
というものに反して営利目的で使用されている、として調停を求め
その結果、三図柄の著作権、商標権は彦根市に、著作者人格権は作者に認められ
翻案権は不分明とされました。
その後調停内容に従い「ひこねのよいにゃんこ」として作者が展開したキャラクターに対し、
著作権、商標権の侵害だとして彦根市は大阪地裁に仮処分申請を行いましたが
調停で認められているとして却下されました。
更にその際彦根市は、ひこにゃんの立体物に市が許可を与えることは調停違反であり、
信義に反し権利の乱用であると指摘を受けました。
現在のこれらの状況は彦根市が持っている権利が本来それのみに限定されていた事に由来し、
作者が調停を望み、その結果起こったということではありません。
大阪高裁はひこにゃんに翻案権があるとして、ひこねのよいにゃんこ商品の
販売差し止めを決定しました。
また、作者の類似キャラ使用は絵本に限られるとしています。
この事から上記の状況は変わり、ひこにゃんの自由な活動が可能になるはずです。
俺が読んだ限りでは、調停の結果、3ポーズに
権利を限定したってのが地裁の理解だし、
高裁も翻案権は市に譲渡された、立体化はその権利
という話なので、市の権利が本来それに限定されるものだったって
のはちょっと違う。
地裁も高裁も調停の範囲をどう理解するかってところで
見解が別れただけなんで、調停はまだ有効。
だからモヘロンが絵本売ろうとすると、彦根市と
協議がいる。さぞや屈辱的なことだろう。
703 :
すてきななまえをつけてね。:2011/04/05(火) 02:20:33.54 ID:xuTjU9G2O
ひこにゃんが大人の都合で汚れた。
ひこにゃんは大人気の都合で汚れた。
これからどう動くかヲチしていかなければ
>ひこにゃん:根強い人気 土産に「グッズ」約3割
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110407-00000272-mailo-l25 >彦根城表門や商店街など計8地点で実施したアンケートの結果、2010年は約8億円
これ自体は、3・31の朝日でも出てた記事なんだけど、ちょっと興味深い記述があった。
> 類似の「ひこねのよいにゃんこ」との販売状況の区別はできていないという。
つまりひこにゃんグッズ買ったって観光客のうち、よいにゃんこを実は買ってたっていう
のがいたかどうかわからないって意味だよね。
アンケートだから、ひこにゃんグッズ買ったかどうか位しか調査していなかったんだろうね。
それともう一つは、もへグッズを買った意識のある観光客があまりいないんだろうかなって
ことかな。
もっともよいにゃんこを売ってるのは知ってる限り一箇所だけだから、あまり調査結果に
影響があったとは思わないけど。
>>706 予備知識をなんも持たない人がよいにゃんこを手にしたとして、パッケージに
ひこにゃんと一言も書いてないことに、やはり違和感はあるんじゃないかね。
子供にはわからないだろうけど
違和感があるか知らないけど、一般論としては
パチもん買った客にパチもん買った意識があるか
といったらそうでもないんじゃない?
子どもか大人か関係なく。
内藤デザインのWebからよいにゃんこが消えてた。
711 :
710:2011/04/14(木) 23:34:11.72 ID:wOhgpxKK0
× ひこねのよいにゃんこブービーギャラリー
○ ひこねのよいにゃんこムービーギャラリー
>>710 ちょっと趣旨がつかめない。まだ売る気満々とか思うわけ?
高裁決定を受けて急遽更新して、現在のWebから存在を消したってことでしょ。
リンクで示して貰った他にも、サンライズをまだリンクしているし(絵本だけなら
別に問題ないが)、表面上目につくところだけだけどね。
裁判対策のアリバイ作りかなんか意図は知らんけど、説明抜きに削って
知らん顔ってところに冷たさとセコさを感じるけどね、個人的には。
>>712 このスレに書き込むのは、個人の感想抜きに見聞きした事実だけにしているので、
趣旨がつかみにくいとお感じかもしれません。
高裁決定以降、よいにゃんこ商品製造・販売会社の動向は報じられていませんが、
おっしゃる通り「まだ売る気がある」からこそ、表面だけわかり難くしただけで、今も
社のサイトに残しているのだろうと見ています。
>713
ホームページからリンク外したページを生きている
と表現するかはともかく、目につくところを
取り繕っているだけって理解には大きな開きは
ないようなんで、了解。
返信ありがとう。
>715
待受画面は別スレで調べた人がまだやってるって
言ってたな。
>>715 タイヘイ化成はトップページの自社商品の画像にはよいにゃんこがあるが、
リンク先の自社商品のページにはなぜかよいにゃんこグッズがないという
よくわからないことをしてる。
>>718 下のほうに無断掲載したら法で罰せられるって書いてあるな
>>719 パチモンにはパチモンなりに著作権があるからね。
とはいえ、とっとと削除した方が良いと思うけどね。
勝訴の可能性があると考えてるのかな?
大阪地裁には変わりもんの裁判官がいるとはいえ。
721 :
すてきななまえをつけてね。:2011/04/29(金) 11:41:45.21 ID:goGX1O7L0
>>718 >本ホームページに掲載されているキャラクター及び文書などの無断掲載を固く禁じます。
>無断で転載、使用されますと著作権などの法律により厳しく罰せられます。
厳しく罰してやってくださいw
ネットを探せば見つかる落書きレベルの絵から今まで育てたのはもへろんじゃないよな。
どう考えても。
よいにゃんこなんて名前のうさん臭いものがはやく消えますように。
デザイン自体は以前からあるわんまげにゃんまげ路線なんだよな。
1位 311 sengoku38尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件(2010/11)
2位 263 朝日新聞社員2ちゃんねる差別表現書込事件(2009/04)
3位 230 毎日新聞社デイリーニューズWaiWai変態国辱記事問題(2008/07)
4位 156 韓国人による2ちゃんねるへのサイバーテロ、FBIが捜査(2010/03)
5位 117 2ちゃんねる閉鎖問題 (2007/01)
6位 106 グルーポンで買ったおせちが酷い!バードカフェお粗末おせち問題(2011/01)
7位 93 民主党、国旗切り張り問題 (2009/08)
8位 83 滝川高校いじめ自殺事件(2007/09)
9位 73 googleインターネット規制疑惑「亀田・反則」や「初音ミク・画像」がネット上から消える(2007/10)
10位 72 毎日新聞社「WaiWai」問題の処分内容について(2008/07)
11位 69 自民・麻生太郎首相「金がねぇなら結婚しない方がいい」発言(2009/08)
11位 69 民主・前原外相、在日韓国人から"氏名報告義務が無い上限の年間5万円”の違法献金 政治資金規正法に抵触(2011/03)
13位 66 民主・鳩山由紀夫「日本列島は日本人だけの所有物ではない」発言(2009/04)
14位 64 秋葉原通り魔事件(2008/06)
15位 63 尖閣諸島中国漁船衝突事件、抗議デモ
16位 57 筑紫哲也氏死去(2008/11)
17位 56 民主・姫井ゆみ子スキャンダル 6年にわたる不倫疑惑(2007/09)
17位 56 民主・岡田克也外相、天皇陛下のお言葉に意見(2009/10)
19位 52 米バージニア工科大学で韓国人銃乱射、36人死亡(2007/04)
20位 51 ステーキ店「ペッパーランチ」内での強姦事件(2007/05)
>>730のリンク先には
「ひこにゃんを制作するときに 専門家の弁護士に頼んできちんとした"約束"をしておけば、
双方にとってよかったんです〜専門家に相談することが本当に大事なんです」
と書いてあるけど、彦根市長は弁護士だよね。とすれば故意に約束をしなかったのかな
>>731 この弁護士さん本人かまとめ方が何かズレてるだけかなと。
著作者人格権をたてに著作権を譲渡した作品を使って
商売することを契約時に予想することは困難。
応募要綱だってあったのに。
弁護士といっても得意なジャンルがあるんだろう。
734 :
すてきななまえをつけてね。:2011/06/21(火) 16:09:23.66 ID:s2XGDaHL0
公共性のある団体の
キャラクターの取り扱いには注意が必要だと思う
まんべくん→長万部町
いがグリオ→公益社団法人青年会議所
せんとくん→社団法人平城遷都1300年記念事業協会
公共性の高い団体が、気持ち悪さや奇抜さ狙いのキャラクターで
一時的にメディアの注目を浴びようとも、結果的には
その地域に悪いイメージを強く植え付けることになりかねないキャラクターを
安易に、その団体の公共的な力で強く売り出している状況に不安を感じる。
>>734 だからやななとかはあえて非公式なわけだ
736 :
すてきななまえをつけてね。:2011/06/26(日) 16:51:45.16 ID:cxyFYuaC0
>>735 最近、バカの一つ覚えのように
下品で過激な発言を売りにしている
ご当地キャラが多すぎる
公認している公共団体は何を考えているのやら
内藤デザインがたわわちゃんを新シリーズとして出してるな。
よいにゃんこの代わりにするには、ちょっと無理がないか?
ゴミだなw
【サッカー】女子W杯 日本、スウェーデンを圧倒し決勝へ! 初先発の川澄2ゴール、澤逆転ヘッド、なでしこの歴史を変えた!★5
1 : はぶたえ川 ’ー’川φ ★:2011/07/14(木) 06:45:46.24 ID:???0 返信 tw
FIFA 女子ワールドカップ2011 ドイツ大会 準決勝
日本 3−1 スウェーデン [フランクフルト]
0-1 Josefine OQVIST(前10分)
1-1 川澄奈穂美(前19分)
2-1 澤穂希(後15分)
3-1 川澄奈穂美(後19分)
◆ 日本女子 佐々木則夫監督
GK 21 海堀あゆみ(INAC神戸レオネッサ)
DF 2 近賀ゆかり(INAC神戸レオネッサ)
3 岩清水梓(日テレ・ベレーザ)
4 熊谷紗希(1.FFCフランクフルト/ドイツ)
15 鮫島彩(ボストン・ブレイカーズ/アメリカ)
MF 6 阪口夢穂(アルビレックス新潟レディース)
8 宮間あや(岡山湯郷Belle) → 14 上尾野辺めぐみ(アルビレックス新潟レディース)(後44分)
10 澤穂希(INAC神戸レオネッサ)(Cap)
11 大野忍(INAC神戸レオネッサ) → 19 高瀬愛実(INAC神戸レオネッサ)(後41分)
FW 7 安藤梢(FCR2001デュイスブルク/ドイツ)
9 川澄奈穂美(INAC神戸レオネッサ) → 17 永里優季(1.FFCトリビューネ・ポツダム/ドイツ)(後29分)
彦根市のホムペに訴訟絡みの議事を含む理事会と市議会
の議事録(2月定例会)がアップされてた。
当事者の一方の観点であることを考慮しても
なかなか面白かったな。
例の調停の経緯なんかも答弁されてたし
四番町スクエアの店舗案内に滋賀のええもんやの表記が見当たらないんだが、もとからこうだったっけ?
知ってる人も多いと思うけど
長浜ではまだよいにゃんこ絶賛発売中だよね
ご丁寧に「ひこにゃんとよいにゃんこは一緒です!」って
説明チックなポップまで作って…
何だかんだ言って売れ線なんだろうな
買い手が求めてるのは生ひこだろうけど
生モチグッズは売れないから作らないんじゃないの
>>743 >「ひこにゃんとよいにゃんこは 一緒です!」
不正競争w
>「ひこにゃんとよいにゃんこは 一緒です!」
裁判で負けるなw
本スレから誘導されてきました。
963 名前:すてきななまえをつけてね。 :2011/08/11(木) 22:22:24.72 ID:H9v1Lz+Y0
ここで書くのはどうかと思ったけど
ttp://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/somu/hikonyan_twitter_onegai.html これって、職人さんやばいじゃない?
964 名前:すてきななまえをつけてね。 :2011/08/11(木) 22:32:59.81 ID:LGl5W7Ge0
>最近になって、「ひこにゃん」のイラストや着ぐるみの写真が一般の方の作成されたホームページやツィッターに、その方の意見などとともに掲載され、
>あたかも「ひこにゃん」がそうした意見を述べているかのような誤解を与えている事例のご指摘をいただきました。
何この頭のおかしいクレーマー
まぁ、言いたい事はあるけど問題スレのがいいんじゃないかな
どういう事?例えばツイッターのアイコンにひこにゃんの写真を使ってる人なら
山の様にいるけどそいう事?
よく理解できない・・・
自分のブログに出陣先の生ひこにゃんの写真を載せて
不特定多数に見せる事とかが問題なの?
前半と後半で論点が変わってるな。
前半は、「誤解を与える表現をやめろ」と主張しているが、後半は単に「不特定多数に見せるな」と主張している。
これ、ひこにゃんブログはダメ、と事ですかね?
みんながみんなひこにゃんに会いに行けるわけでは無く
ブロガーさんのひこにゃん写真と体験記を楽しみにして
いるファンが全国にどれだけいる事か。そうしたブログ
はひこにゃん人気に一役も二役も買っているのに、
ブログはダメ!て事ですかね?良く判らん!
>>751 その解釈でおk
彦根市はネットでの使用を一律禁止して煩雑さを回避したいとみた
>>752 公式ブログ以外は許さない、と・・・そいう事ですか!
法的な解釈はまるで判りませんが、一ファンとしてそれは無いでしょう〜て
感じです。ひこにゃんの周りにある、ファンの方が書く個性あふれるブログも
ひこにゃんファンとっては大切な存在なのに。クレーム出した人ってひこにゃん
潰しに掛ってるんじゃ?
>>751 >>753 同感です。ネットでの露出が減れば、人気もかげるよ〜
もしくはアングラになっちゃって、モザイクかけたモチさんの画像が出回ったりして
昔、ひこにゃんの指輪だったかを売るHPに、生モチ写真が使われていて
ちょっとどうなのコレ?とは思ったけど、結局そういうのは淘汰されていった。
(業者が彦根市から個別にお叱りうけたのかもしれないけど)
いったいどんな指摘を受けて、こんな御達しが出たのか激しく知りたい。
>>753 指摘した人がひこにゃんに悪意を持っていて
彦根市の反応をここまで見越してクレームしたとしたらすごいけど
それは無いだろうね
どんな思惑だったにしろ、彦根市はクレームにあったものを許さないと明言した
それに伴って一切のネット上での使用を禁止するとも言った
ただ、法的な強制力を一々行使して、全てをチェックする事が出来るはずもない
彦根市には、たとえばファンクラブ会員に限りネット上での使用を認めるなどの
善後策を講じて欲しいところ
目にあまるものは個々に対応すればいいじゃんねー
「ひこにゃんの生みの親」という肩書きで講演活動してる人なんかは問題なし?
こっちは講演料が発生してそうなのに放置かな。
ちょっと長いけど、ごめん。
>そうしたイラストや写真を不特定多数の方が見ることができるようにすること
の「そうした」ってのは、「あたかも「ひこにゃん」がそうした意見を述べているかのような」
ってことで、例えば、正月にひこにゃんのイラストに吹き出しつけて「今年もよろしくおねがいしますにゃん」
なんて絵を作った場合、個人的な年賀状なんかはOKだけど、ブログやツイッター上での不特定多数が
見れるようにするのはダメってことだと思うね。文面素直に読む限り。
正月の挨拶くらいなら微笑ましいけど、管内閣打倒とか、書かれたりしたらやっぱまずい訳で。
だから前段と後段では論点同じ。
元来ツイッターのアイコンにイラストや生モチ写真使用するには、改変なくても使用許可得ない限り
だめなのは、著作権から言えば当たり前っちゃ当たり前だし。山のようにあるんじゃ、見て見ぬふりも
難しいしね。
ネット露出については、体験記なんかの生モチの写真(要するに旅行先の単なる風景)は
「そうした」の対象外に読めるんで、ブロガーさんの体験記で普通に写真アップすることには、
なんもないんじゃね?写真撮影禁止でもしてない限り。
ま、少数派的解釈かもしれないから、範囲については電話で聞いてみるのもいいんじゃね?
後は、例の著作者人格権保有者対策ってところもあるんじゃないかな。ネットでの改変を放置
しているとかなんとか難癖つけてくる可能性もゼロではないし。
>写真撮影禁止でもしてない限り。
そうだよねぇ…
ひこにゃんの人気は動画やブログのネットが在って広がったもの!
他のキャラクターはツイッターやブログにに写真が載ると喜んで、
お礼を言ったりしている
著作権の事は判らないけれど、ひこにゃんの人気がどう支えられて
いるのか、市にはちゃんと考え理解してもらいたい
混雑してるときは別として写真撮影禁止してるって
話は聞かないけど。
本スレ見たら、ツイッターのアイコンが震源みたい
ツイッターのアイコンが駄目なのはしょうがない。
元々、アイコンを配布してた訳じゃないし
例の彦根市のページが今開けなくなっているんですね、なぜだろう?
ファンの方々が書かれるブログは許可してもらいたいです。
ツイッターのアイコンは見てみるとひこにゃんを酷く変革して、ファンとしては
眉をひそめたくなる物も有るから、それは取り締まってほしいと思うけど
ひこにゃんへの愛情あふれるファンサイトは許可して欲しいなぁ
ブロガーさんたちは自腹で彦根に足を運び、ひこにゃんや彦根のお店情報をブログに載せ、それを見て
「自分も彦根のお城を見てみたい、博物館の展示品を見たい、ひこにゃんの写真を撮りたい、お店で食べたい、
買いたい」と思い彦根に行く人も多いと思います。
彦根の大きな情報源、広報官みたいな役割も果たしていると思う。もちろん公式ブログもそうだけれど。
ひこにゃんブログはひこにゃんとファンの大切な架け橋。市側にはそこら辺を考慮して欲しいと思います。
>>764 まんべくんの事とかあるから、彦根市も神経質になってそうだね。
あなたのこのレス、ぜひ彦根市にも知らせてあげて欲しいです。
こういう意見を読んだら、全てを禁止って訳には行かないと、わかってくれそうな気がする。
具体例入れて再アップするんじゃないの?
>>764追記
ただ、目をひそめるようなヤツの具体例とか
線引きというのは難しい。境界線を狙ってやる
連中って必ずいる。
文章上は一律禁止にして、目につくヤツだけ
対応ってのが実際には規制の妥当性が高いと思う。
基準が不明って文句いうヤツがいるだろうけど、
そういうのは何をやっても文句いうし。
>>765 そうだったの、サンクス。
基本的には常識で考えろで済む話なんだけどな、
と思うんだけど、そうもいかないんだろうねえ。
商標使用のページからは普通に読めるね。
11日公表の「お願い」文の件、滋賀彦根新聞に記事が出た。
ひこにゃんブログ・ツイッターなど使用規制に利用者から批判相次ぐ、市「誤解、過激発言のみ対象。自由に使って」
http://shigahikone.blogspot.com/2011/08/blog-post_5914.html > 市、説明不足認め釈明
> 市のホームページに「お願い」文章を掲載した件について、総務課は滋賀彦根新聞の取材に、文章が「言葉足らずで
> 誤解を招いた」と釈明。そのうえで、ひこにゃんの写真などをブログやツイッターなどで使用を控えるよう要請したことには、
> 「ひこにゃんの写真を使ってネット上で政治や宗教問題などについて過激なコメントをしている方のみを対象にしている。
> それ以外の方は自由に使ってもらって良い」と返答。「文章については再度、協議をし、直す方向で検討したい」としている。
彦根市公式「ひこにゃん商標使用のページ」の「お願い」が、9月5日付で
先月11日に公表されたものと差し替えられた。今後さらに一部が改訂される
可能性も考え、きょう発表された文章を資料としてこちらに残しておくことにした。
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/somu/hikonyan_twitter_onegai.html −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「ひこにゃん」のブログ、ツィッターなどへの使用に関するお願い
皆様、日頃は「ひこにゃん」を応援いただき、誠にありがとうございます。
さて、最近、ツイッターのアイコンに「ひこにゃん」の画像が使用され、あたかも
「ひこにゃん」がつぶやいているかのような誤解を与える表現がされているとのご
指摘を受けました。
「ひこにゃん」は、公益性を有する彦根市のキャラクターであり、そうした誤解を
与える表現についてはご遠慮いただきますようよろしくお願いします。
具体的には、ブログやツィッターなどにおいて、次の@〜Dに掲げる内容と一
緒に「ひこにゃん」の画像を掲載していただきますと、「ひこにゃん」がそのような
発言をしているかのような誤解を招く上、「ひこにゃん」のイメージが損なわれる
おそれがありますので、こうした使い方をなされないよう、皆様のご協力をよろし
くお願いします。
1. 政治的な発言や意見
2. 宗教的な発言や意見
3. 他人を誹謗中傷する発言や意見
4. 社会や人物の欠陥などを批評する風刺的な発言や意見
5. その他「ひこにゃん」のイメージを壊すような偏った発言や意見
平成23年9月5日
彦 根 市
本スレからHPを見てきたけど、もへパパは市長を個人攻撃しちゃってて、なんだかな〜
世間一般との認識のズレというか、もはや自分の主張に正当性が見出せなくて混乱してるみたい。
ひこにゃんのキャラクター(性格や背景)について、もへが創造する必要はこれっぽちも無い事が
分かってないんだな。
最初に、もへのイラストありきなのは誰でも認めるけどさ、それを基に
着ぐるみとしては高価な逸品を作り、それを国宝天守の煤払いに登場させて話題をさらうという
見事なプロデュース力を発揮したのは400年祭の実行委員会じゃん
桜井デザインは「ひこにゃん」に関わるすべてを彦根市から丸投げして貰いたかったみたいだけど、
それじゃ今日のひこにゃん人気は無かったろうね。
そもそも、ひこにゃん自体画期的なデザインでもないしな。
デザインだけでブームになることはなかったろうに。
正義も権力と金の力でねじまげられるとか
神の天秤は権力側に傾いてるとか、見苦しい言い訳この上ないな
こいつらの主張を理解して、支援の手を差しのべる一般人とか業界人とか居ないの?
弁護士や裁判費用の面倒みてくれるファンがゴマンといるんじゃないの。
要するに法律論じゃ勝ち目ありませんっていうことかね。
>彦根市、彦根市長からは、「ありがとう」の一言もいただけませんでした。 それどころか人気がでたのは
「自分たちの宣伝の賜物だ!」って主張しています。いままでいろんなイベントで大掛かりな広報・ PRをしていますがキャラクターに
魅力のないものはいくら宣伝しても人気は出ていません。人気がでても一過性のものにすぎないのが現状です。
これには驚きだな、普通に懸賞金を貰ったんでしょう!その後人気が出たからと言って「お礼も無い」てまるで
どこかの田舎のおばちゃんみたいな言い草w(田舎のおばちゃんごめん)とても請負仕事を生業にしている人の思考とは思えない
実際宣伝の賜物だよ!あのブログの性格付けは画期的!
そして人気が出たのは「立体」が素晴らしかったから!もしも彦根市がお礼を言うとしたら
秀逸な「立体」を作成した会社及び職人さんだとお思う。
>>778 一応、生もちさんの造形したときは、モヘロンが
監修(口を挟んだというべきかも)したそうだ。
だから何だって話ではあるが。
しかし、絵本を勝手に作って喜んで貰えると思う
とかの発想が理解できない。
>>779 「尻尾つけるなよ」とか口を挟んでいそう。
櫻井のHPってネット通販やってたのにメアド晒してないんだね。
耳の痛いご意見ばかり戴いちゃったのかな?
「ひこにゃん基金」について質問したかったのに
【マスコミ】フジテレビのドラマで日本を罵倒するスラングが放送 意訳「日本ファック (byフジ)」 「セシウムさん」以上の不祥事?★55
1 :在日工作員 ばぐ太 ★:2011/09/12(月) 16:22:55.97 ID:???0
★フジテレビのドラマで日本を罵倒するスラングが映される 意訳「日本 ファック!(by フジ)」
フジテレビで放送されているドラマ『それでも、生きていく』という番組の中に日本を罵倒する一場面があったとして問題に
なっている。その場面とは雑誌がゴミ箱に捨てられているシーンでその雑誌の表紙に「JAP18」と書かれているのだ。
JAP(ジャップ)とはもちろん日本の事なのだが、今は日本のことをジャップと呼ぶのは蔑称扱いとなっている。
それだけならいいのだが、そのあとに書かれている「18」が大問題だ。この「18」は韓国では「シッパル」と発音し、
これに似ている発音の「シッバル」というものがある。この「シッバル」は「この野郎」や「FUCK YOU」という意味を
持っているもので、韓国では「18」そのものをスラングとして使うこともある。
つまり「JAP18」を意訳すると「日本 ファック!」ということになる。こんなメッセージをこっそり残したフジテレビは
何の意図があるのだろうか。デモに対する報復なのだろうか、それとももっとデモして欲しいという煽りなのだろうか
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1315818931/
>>780 あ〜、尻尾がないってのそのとき初めて出たって
話があったね。真偽のほどは知らないけど。
「ひこねの良いにゃんこ」を売り出した事を考えれば、あのページ内容は後付けの屁理屈にしか思えない
785 :
すてきななまえをつけてね。:2011/09/13(火) 08:41:56.51 ID:lVs88qta0
中の人などいない
NHKにでてたけど3パターン意外を演技してた。おかしい
何が?
ひこにゃんって中の人が3人いて、その3人にそれぞれMyひこにゃんを渡してるんだって。各々で管理するらしいよ。すごいね。そこまで徹底してこその人気だよね。
彦根市の議事録(5月)をみると、5月時点で大阪高裁の差し止め決定に対して、
桜井デザインから異議申し立てが出ていないという状況らしい。
本訴で争うって方針なんだろうけど、あのページ内容からすると法的には厳しいんだろうな。
桜井デザインの例のページで
>ひこにゃん基金…ひこにゃんの活躍場面の 図柄や
>他のサブキャラクターも無償提供することによって
>世界観を広げ、当社が名称使用料として市の財政に
>還元するシステム
として基金の設立案を持って行ってたそうだけど、
どうにも理解の範疇を超えるな。無償提供した上に
名称使用料を払うのか?基金と名称使用料の差額はどうなるんだ?
つか著作権者に名称使用料だけ払うって何なんだ?
3図柄以外いらないって当たり前じゃんか。
>>791 本当にどう考えても、いくら考えても訳のわからないご提案であります。
他のサブキャラって、例えばカモンちゃんや、やちにゃんみたいな存在?
そういうの一手に引き受けて、グッズ作ってウハウハという目論みだったのかな。
そんなサブキャラの面倒まで、彦根市は見られないよ〜
よくマスコミなんかでも、デザイン料100万で生まれたひこにゃんが、年間数億の経済効果を生み出した!
みたいな言い方するけど、それって間違っているよね。
彦根市が支出した、生ひこにゃんに関わる制作費や人件費が入ってないもん。
サブキャラは彦根市に因むいろんな団体が、かわいいのいっぱい作ってくれたし
もへの甘言をスルーした彦根市GJ
絵本製作とひこにゃん基金申入れの件の前段、キャラクターの製作過程説明によると、
登場人物の性格・プロフィールを設定、ストーリーを決めてからはじめてキャラクターの
外形をつくることで、世界観を含めたキャラクターの世界を完成させる、というのが桜井
デザインの流儀だという。
ひこにゃんの人気が出てからの後出しキャラという批判を受ける「おとのさま」や「じゅう
しゃ」込みの「かぶとねこワールド」は、コンペに応じ三枚の絵を出した段階で既に出来
上がっていた、と言いたいのだろう。ただコンペの審査時、あるいは絵の採用が決まり、
企画会社に引き渡す時点で、かぶとねこやサブキャラクターの性格、ストーリーなどの
設定に関する説明をしたかどうかは、書かれていないので不明。
もうひとつ、市へ基金創設を提案したという事実から、ニュース系のスレでよくいわれる
「ひこにゃんは400年祭の期間だけのキャラクター」という考えは、デザイナー側にも
なかったということが分かる。
いちキャラ絵にすぎなかった兜猫に命を吹き込んだのは
ひこにゃんに関わった彦根市職員と応援した人達
それをどうして全て自分の手柄にできるのか
果たしてデザイナーにあの愛されるユニークな性格付けができたのか?
3行目訂正
× キャラクターの世界を完成させる
○ キャラクターを完成させる
>>794 同感。もへの兜猫はステレオタイプの「よいにゃんこ」だけど
ひこにゃんはそうじゃないもんね。
おやつは独り占めしたいし、お客に相手してもらえないと拗ねるし
挨拶したはいいが正座から立ち上がれない駄目っぷりが受けたんだもの
そういえばやたら行政VS民間みたいなかんじで煽っていた書き込みが無くなったなw
>>797 そー言えば、市の肩をもつ発言すると「市役所から乙」みたいな
おろかな決めつけをする輩が居たな。
ひこにゃんファンの大半が彦根市の味方なのを認めたくなかったんだろうね。
>にゃんこの場合、東京世田谷にある豪徳寺の招き猫の由来
これとセーラー着せたり、自動車運転させたりすることが、
どうストーリーを発展させ世界観を広げ活躍の幅を広げる
ことになるんだろう?
800 :
すてきななまえをつけてね。:2011/10/05(水) 10:13:14.49 ID:GcKkZG1F0
この前テレビでひこにゃんの年間収益が8億円と言ってたけど、あのパチ物の
人形も含めてだから正規の人形やポスターなどが認められたらさらに収益が
あると思うのに本当に勿体無いよな。
9月の三連休に初めて見に行って本当に可愛かったのに土産屋で売っている
人形を見たときはがっかりした。
たわわちゃんの性格設定はもへろんに依頼したらしいが、それ以外のストーリーの発展とか世界観の拡大とかって、
キャラクターの製作過程説明で言ってるようなことを、たわわちゃんではやってるようには見えないな。
そのへんどう説明するんだろ?
おっぱいがたわわちゃんかと思ったけど違った。
今週号の週刊文集は必見
カツオ人間の関係者曰く、金になると誰かが権利を主張したらこの子は死ぬ。
デザイナー氏は「私は形を生み出しただけ。命を吹き込んだのは、その他大勢」
誰かさんに聞かせたいよ。まあ、ひこにゃんは、後進へのいい反面教師にはなったけど
804 :
すてきななまえをつけてね。:2011/11/25(金) 20:24:42.21 ID:I/DloU+k0
グランプリのことテレビに取り上げられるたび、彦根市にあるサミット事務局が・・・
って紹介されるんだけど、ネット関連を仕切ってるのは北海道支部だよね?
なんかずるキャラグランプリとか言われちゃって、もういいかげんこういうの止めてほしいわ
ひこにゃんの名前に傷がつきそうで心配。
5月のモヘロン側の初弁論から半年かあ
本裁判は時間かかるな、やっぱり。
自身が聞いた情報によると、もうじき中国はバブルがはじけて昔の貧乏な中国に戻るんだぜ
もう経済は破綻してて、取り戻すのは無理なんだそうだな
その世界ではやたら有名な政府関係者筋から聞いた確かな情報だな
まあお前ら頭の良い連中には、今さらなくらいのネタだ、
お前らからすればもう常識的なくらいの知識だろうぜ
たばこ1箱700円に値上??
でも個人輸入すれば大丈夫。日本語の輸入代行も多数。?
「タバコ 輸入代行」とかで検索するとあるある、、、?
送料込みで1箱90円とかの激安サイトもある。"?
809 :
すてきななまえをつけてね。:2012/01/09(月) 07:35:05.47 ID:fHYJD4HL0
k62ptju
あの裁判があったおかげで
グッズが基本三ポーズのイラストのみになったんだよね。
みうらじゅん監修のゆるキャラかるたはOKなんだろうか?
生モチが箱にドーンと書いてあるが。
ガイドブックや公式HPでよく見るポーズなので市が許可したとしたらは矛盾が。
>>810 矛盾というか文句のつけどころがまったく無いとは
言わないけど、
・そもそもひこにゃんグッズじゃない。
・市販雑誌等に写真付きで記事が載るのと一緒
とくに問題が生じるとは考えにくいな、この場合。
ひこにゃん大好き
問題とは関係ないけど今年もひこにゃんから年賀状が届いた。
また彦根に行かなきゃ。
確かに相手の負担を考えると、出しにくい気持ちもある。
メールお年賀でもいいのになー
綺麗なインクジェットの印刷ってコストかかってるなーと思っちゃうしね
この間NHKでひこにゃんの仕掛け人とかいうPR会社の女性社長が紹介されてたけど
ファンにとり仕掛け人とは神ブログの管理人等実際に汗をかいた市側の人たちであって
イラストレーターでもなければ、後出しじゃんけんで仕掛人と名乗る人たちでも無い。
>偶然の要素が多い
たしかに、これら仕掛け人が今現在なにか流行らせようとしても
第2のひこにゃんまでは育たないだろうしね。
PR会社の社長さんについて読まずにあれこれ言うのも
何だなと思って、一応著書読んだ。
ひこにゃんについては、大体実質5ページかそこらだったね。
どうも生もちさんの彦根城煤おろしデビューの後、
プレスツアーをコーディネートしたらしい。
案内状で母性をくすぐられた女性記者が大勢来て新聞とネットで
相乗効果が得られたそうだ。それはそうだったろうけど、
それでひこにゃんの仕掛け人と言われると、う〜んって感じ。
ま、それで有名になったとかあからさまには書いてなかったし、
多分本旨はテレビが飛びつく題材は何かとか、ウェブやプレス
リリースのあり方とかを説明するもので、そこは触発されるもの
はあったから、まあいいかってところでした。
>>821さん、詳しい書き込みありがとうございました。
納得しました。
ゆるキャラサミットは別にして、全国的に周知しなきゃ
いけないイベントがあるわけじゃないし。
ひこにゃんブームであれ、ゆるキャラブームであれ、
ブームはいずれ終わる。
市のキャラとして地元の方々に受け入れられ続ける
方策が大事と思うけどね。そのためのてこ入れというなら判る。
単にポーズやグッズ増やすってんじゃなくて。
観光客が激減しなきゃいいんじゃないの?
トマトブーム(笑)より何倍も長続きするだろうねw
すごいなあ〜ちょっと今、紹介してくれた元記事読めないんだけど
昨年度に観光収益を伸ばすってハンパないね。
どこも不景気だし節電と自粛で大変な年だったろうに
地道な活動が生きてるねひこにゃん
>>829 似たところって著作権者をほとんど無視して商売しようとしたところ位か?
ひこにゃんの場合は著作権者は彦根市だけど。
832 :
すてきななまえをつけてね。:2012/07/08(日) 12:44:06.21 ID:cvuA+ohg0
いじめ殺人を推奨するクズのひこにゃん
と言われてもなぁ〜
835 :
すてきななまえをつけてね。:2012/07/08(日) 20:33:23.56 ID:9MEBFvJN0
いじめ加害者 くまモン運営
いじめ隠蔽する行政機関 くまモン運営
くまモンこそ叩かれてしかるべき
ひこにゃんは風評被害の被害者
大津市長も彦根市長も弁護士という不思議な一致
837 :
すてきななまえをつけてね。:2012/07/09(月) 03:57:07.64 ID:1oX5j+Am0
くまモン運営はスタッフへのパワハラが酷いらしい
隠蔽するためにファンにもデマを吹聴して
イジメに参加させているとか
大津のいじめに絡めて叩くならくまモン
ひこにゃんは何も悪くない
ひこにゃん関連のスレはどこも変なのが湧いてる・・・
839 :
すてきななまえをつけてね。:2012/07/10(火) 13:17:47.39 ID:enFr4ww80
840 :
すてきななまえをつけてね。:2012/07/20(金) 18:27:03.51 ID:WQboR9QX0
日没は近江展の案内状を送ってきて、そのハガキ持参すると粗品進呈するって言うので貰ってみたら、
とのさまヌイ(小)にピンバッチ、あとよいにゃんこの便箋のセットだった。
大盤振舞だなと思ったけど不良在庫の処分だったのねん。
安易に和解して欲しくないな。
不当に得た利益を賠償金として彦根市に返してくれればいいけど
敗訴したわけじゃないもん和解だもんとか言って、うやむやにしそう。
彦根市が和解に応じそうなのがな
金さえ入ればいいのか
訴え起こした時のあれは大義名分ですって言ったようなもんだ
>>843 そうだね。お金の問題じゃないね。
ひこにゃんの著作権は彦根市のものですって
きっちり明文化(?)されるなら和解でもいいけど
1対99でも判決までいかなきゃ和解だけどね。
裁判例的に面白いから、判決出してほしいけど、当事者の問題だし。
和解内容によるけど、グッズ差し止めと引き換えに損賠減額ってのならあり得るかなあ
桜井デザインの販売差し止めた仮処分も確定するだろうしね。
櫻井デザインのHPに掲載されてる↓コレ
>ひこにゃん基金…ひこにゃんの活躍場面の図柄や他のサブキャラクターも無償提供することによって
世界観を広げ、当社が名称使用料として市の財政に還元するシステムです
まったく意味わかんない。誰か、噛み砕いて説明してくれまいか?
ひこにゃん基金はホントに意味不明だけど、字面からだと、
・追加イラストを無償提供する。
・イラストの企業へのライセンス料を基金に入れる。
・基金からひこにゃんという名称の使用料を市へ支払う。
ってルートかなあ?
基金と使用料の差額は誰が管理するだろね?
”当社”?
>>847 なるほど。なんとなく見えてきました。解説ありがとう!
それなら、彦根市に他の業者と同じくライセンス料を払って販売すればすむことなのに
なんで態々めんどくさいことするんでしょうね。
イラスト原案者としてのプライドが許さない気分なんでしょうか。
もへの側から和解を申し入れたということは、裁判は彦根市が有利に進んでいるのかな。
早く決着がつくことを願っているけど、その後
もへがひこにゃんグッズで儲けるのかと思うと、なんか腹立たしいな。
中日新聞だと、原作者と五業者側から、類似グッズの販売をしていた期間の売上額が
計約二億三千万円で、売上額の一割と弁護士費用で損賠額が二千八百七十万円の請求に変更。
確か2年分で桜井デザイン含め5社の損賠額だから1社年あたり230万位の利益か。
差し止め仮処分のときの年利益の補償金だったか確か200万後半くらいだったから平仄は合うな。
存外売れてないというべきか、5社でそんだけなら結構売れたというべきか。
和解内容的には協力ライセンシーとか書いてた内藤デザインとか、サザン何とかとか、ええもんや
のwebで、よいにゃんこ商品が見当たらなくなったことからすると何となく予想はつくが。
ひこねのよいにゃんこってパチモノが消えれば、まずはOK。その後は、他のライセンシーと
同じように、使用料払って正規のひこにゃんグッズ作って売る分にはかまわないじゃない。
よいにゃんこは全部削除
他の会社と同じ条件で「ひこにゃん」の商品を作るなら問題なし
たしかに、これなら問題ないw
852 :
すてきななまえをつけてね。:2012/07/25(水) 16:50:59.46 ID:mg+dmtvo0
売り上げもくまモン以下なんでしょ?
この銭ゲバにゃんは?
くまモンより売れてるならデザイン考えた人に売上の1割ぐらい払えばいいのに
デザイン考えた人に払う契約じゃない
が、勝手にアレンジして怒られた
そしたらひこにゃんが売れなくなったので自由なデザインをしていたデザイン考えた人に販売停止を求めた
地裁から却下されたけどすぐに高裁へ持って行き停止要請と損害賠償は認められた
デザイン考えた人は和解を求めている
>>853 >自由なデザインをしていたデザイン考えた人に販売停止を
デザイン考えた人に自由なデザインして商売する権利ないよ。調停で認められた範囲以外。
損害賠償は仮処分では関係ないよ。
>デザイン考えた人は和解を求めている
求めるのは勝手だけど、webの記事何とかした方がいいだろな。
裁判上の和解って仲直りって意味じゃないとはいえ。
もへろんは知恵遅れか自閉症で間違いないと思う。
顔としぐさがいかにもそれっぽい。でないとあそこまで
親の言いなりになれないよ…いい歳してて。
軽度の知障ならあのブログ程度の文章は書けるし。
もへろんって前は嫁がこの問題でしゃしゃり出てきてた
ような。知障だまして妻の座に居座ったような感じかな?
856 :
すてきななまえをつけてね。:2012/07/28(土) 08:11:31.34 ID:fVfU4Bcd0
どっかの出版社のサイトにあった、本を持ったイラストからの立体化も駄目と決めておかないと、自己解釈しそうだし。
本当は、本を持ったイラスト自体が駄目なはずなんだけど。
相手が相手なだけに、抜け道潰すのに市役所の人も大変そうだね。
決着つけてもらいたいけどまあ妥当な判断だね
1審で負けて2審で逆転勝訴したのに、上告が認められて互いの意見が出揃ったところで
裁判所からの和解勧告とか3審での再逆転フラグが立っちゃってるもんなあ
絶対負けるとは言わないが、万が一負けた時の被害を考えると和解はしかたない
よいにゃんこの完全放棄のかわりに賠償金無しが落としどころかな?
>>858 よいにゃんこの完全放棄は、元々もへろん側には無かった権利だから当然として、賠償金無しにはならないでしょう。
賠償金をどの程度まけるかが争点では。
どうだろ。もへろん側は賠償金の支払いが免れないなら和解を蹴るかもしれないからね
そうすると裁判官が判決を出すわけだけど
少しだけ負ける可能性があるから不安だな。
それに賠償金全額払えず倒産して一家心中でもされると、
ひこにゃんのイメージが悪くなるリスクがあるし
元々イメージは良くないけど、一般観光客には見えない事だし平気でしょ
大津の件でも分かる通り和解でごり押し出来るし、もへ側にはそれをはねのける体力は無い
賠償金売上げの1割って破格に安い請求だと思うけどね。
誤解している人がニュー速+でも散見されるけど、大阪地裁ってある通り、これ一審。
高裁で逆転した仮処分とは別個の事件。供託金払ってれば敗訴が確定しない限り、
よいにゃんこは売れない。
和解勧告の内容によるけど、被告が和解蹴ったら心証悪くするのは被告の方だし、
桜井デザイン以外の4業者は和解に乗るだろうね。
損害賠償減額して、差し止め+3%のライセンス料相当額ってあたりかな?
桜井デザインが大変なのは、和解の後だろう。他の被告や他の業者から違約請求される
かもだから、万一を期待して和解を蹴るかもね。
仮処分を一緒にカウントしていく人って、N速+にもいたね。
変な考えだとは思ったけど。
桜井デザインは、もう店を畳むしかないと思う。
(C)の扱い方すら知らないことが知れ渡ったし、これから新しい仕事はこないでしょう。
どっかの企業に就職して、その企業に著作権が所属するような開発しかできないでしょう。
ひこにゃん:類似グッズ賠償訴訟 業者と和解の意向 彦根市長、裁判長から打診受け
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20120728ddlk25040507000c.html こっちの方が少し詳しい。
>19日にあった弁論準備手続きで、裁判長から市と各社個別に和解案が示されたという
>商標権や著作権の扱いや賠償額などの行方により、---「和解が実現しないこともある」
と述べたそうだ。かなり明確な内容ということだし、損賠等がゼロって内容ではなかったように思える。
>和解する場合、市議会に議決を求めることになる
8月23日の手続きの後の記者会見の他に、市議会の議事録でも、訴訟した時と同じように
和解内容がちょっとは見れそうだ。
争いがこれで終わりだとは限らなくて、これからも偽物を作る業者が出てくる可能性はある訳で。
それをけん制する意味でも、ゼロにはしないでしょう。
今後のことを考えると、やったもん勝ちは避けないと。
市側のやったもん勝ちは地裁で一度たしなめられてるからな
もへ側のやったもの勝ちは高裁でたしなめられてるからね。
っと釣りにレス
>>869 釣りとかじゃなくて、高裁が和解を勧めるのは
彦根は真っ白じゃないって意味だ
>>870 和解提案されたら真っ白じゃないって理解も珍しいけど、仮処分とこの訴訟の区別も地裁と高裁の区別もつかない人じゃしょうがないか。
高裁まで行ったのは仮処分の方。もへ側にもう売っちゃ駄目ってたしなめて終わり。
今やってるのは、他の販売業者も対象にした別個の訴訟でまだ一審。どこの高裁が和解提案したの?
っと釣りにレスw
>>872 >>790 3/31の大阪高裁の抗告審での差し止め認容決定の後、2012年5月時点で異議申し立てがされてない。一般的な不服申し立ての期間は過ぎてる。
仮処分の審理が1年半もかかることはないから、仮処分事件自体は終わってると言える。
>>873 ありがとう。よいにゃんこは終了したんだ
もへろんもきちんと終了宣言するべきだろうね
よいにゃんこにもファンはいたかも知れないし
>>874 よいにゃんこが終わりってのはちょっと気が早いかな。
8/23の次回期日に注目ですね。
よいにゃんこでの販売の継続は認めないとは思いますけどね。
>>874 よいにゃんこの立体物はもう許可しないと思うけど、
絵本は、今後も売ることは可能なのでは。
今更、買う人は居ないとは思うけど。
絵本も全然出ないしよいにゃんこはオワコン
作って良いと合意が明らかな絵本を一切作らず、
グッズ販売ばっかりしてきてるのに何が世界観だってことだよね
保守。昨日が和解案を検討する弁論準備手続きの日だったよな。
どうなったんだろうね。
881 :
すてきななまえをつけてね。:2012/09/12(水) 21:56:11.42 ID:gflzK0SR0
業者が謝罪して、市は賠償請求を放棄ぐらいが落としどころかな。
この裁判面白そうなのに、非公開っぽいね。
著作権と著作者人格権を誰がもってるかは、きっちり判決だしたほうがいいとおもうけど。
著作権も著作者人格権も彦根市がもってるはずなんだけどね。
そうでなければ、サンリオなんて会社は成り立たない。デザイナーが著作者人格権を主張して、
他の会社に移籍すれば大混乱。作品として成立した時点で、彦根市の作品だと思う。
和解の段階になったら非公開になるのはよくあることらしいけど。
ところで、業者は謝罪だけじゃだめだよ。少なくとも販売停止で差し止めしなきゃ。
もっとも仮処分で、桜井デザインから新しい商品提供できなくなってるから、
ジリ貧だろうけど。
あの程度の絵なら描ける人が沢山いるだろ
彦根市のもんになるわけないじゃん。アホばっかし。
ゴッホの作品買ったとして作者が買った者にはならない
あたりまえ。商業美術も同じ
いまだに、
>>884みたいなのがいるんだ
違法コピーや違法配信が無くならない根源の見本だな
>>885 著作者人格権が作者にあるから違法コピー阻止できるんだよ
むしろお祭りのキャラクターを勝手に市のキャラクターにした彦根市が違法コピーだろう
ゴッホがひまわりの著作財産権を譲渡したなら、ゴッホが複写してもそれは違法コピー。ましてコピーで商売しちゃ駄目。
もへろん問題はそういうこと。
その点、ごねて、絵本作るところまで譲歩されたのに、
違法コピー作って商売して、仮処分で差し止めくらった
イラストレーター側は下手うったね。
使用期間と使用方法を勝手に破って、使うほうが大犯罪じゃないの?
仮処分決定は商標権侵害の主張が認められたに過ぎない
中国で日本の製品名なんかが登録されてるのと同じ感じ
必死だなw
本来なら祭終了と同時にキャラの使用も終了だったのを
譲渡という名目で強引に自分達のものにした事を突かれるのは痛いかw
そういうことにしておきたいわな
もへろんにもいい薬になったんじゃないか
世の中善人ばかりじゃないって
確かに世の中善人ばかりじゃないな。
権利を譲渡した作品使って無許可で商売する人間がいる位だし。
下手に誠意を見せない方が良い奴ってのがいるのは確か。
普通はやらないことかもしれないけど、それを禁止する法律がないわけで。
そのへん最高裁まできっちりやって欲しかったな。
セザンヌが山を描いて、それが役所の観光の商標になったとする。
セザンヌはもう山が描けないのかな。
もへ側がやってる行為のことなら、禁止する法律があるから、差し止められた訳だけどね。
後、セザンヌが書いた山が商標になったとして、同じ山を描くのは描けるだろうな。
セザンヌが観光の商標としてその絵を使用することはできないだけで。
>>898 >>899 実物のある風景画(創作性は描写、表現、技術にアリ)と、ゼロから書くキャラクターデザイン(創作性はデザインそのものにアリ)を同列に扱えないだろ。
いがらしゆみこは女の子を描いちゃいけないわけではないが、キャンディの外見そのものの女の子の絵を「キャンディとして」、もしくは「キャンディと誤解させるように」描いて商売をしてはならない。
ひこねのよいにゃんこは「ひこにゃんと誤解させるように」姿も名前も設定されているから確実にアウト。
禁止する法律ならあるよ。
不正競争防止法。
>>886 著作者人格権で阻止できるのは著作者の創作意図を陵辱したり名誉を既存するような「改変」。
違法コピーを阻止できるのは著作財産権の方。
だから彦根市はひこねのよいにゃんこを阻止できるの。
902 :
901:2012/09/16(日) 22:17:06.57 ID:P/KwDOHm0
>>901 ×:名誉を既存
○:名誉を毀損
orz
他のデザイナーに対して警鐘を鳴らす事は出来たんだから、もへろんもそれで納得するしかない
>>903 デザイナーよりクライアントに警鐘を鳴らしたと思うわ。
基地外デザイナーにゴネられないようにって。
せんとくんは絶対使わねーようなポーズまで買い取ってたね。
>>904 クライアント側には、タダより高いものはない、といういい例になった
>>905 >
>>904 > クライアント側には、タダより高いものはない、といういい例になった
タダって?
きちんとデザインは買い取ってるんだけど?
>>906 再契約も無しで使用料も払わずに済ませる事が出来たって意味で
>>907 >
>>906 > 再契約も無しで使用料も払わずに済ませる事が出来たって意味で
例えばさ、400年祭用に実行委員会が代金を払ってディーラーから自動車を買ったとするでしょ。
もう「買った」ものだから400年祭実行員会解散時に彦根市に払い下げるのは自由でしょ。
400年祭が終わったらディーラーと再契約したり使用料を払ったりしなきゃならないの?
使用許諾と勘違いしていない?
「借りた」んじゃなくて「買った」んだよ。
>>908 その車の使用目的によるよ
単なる移動手段ならともかく、そのデザインを利用したPRが目的なら
それはもう車じゃない
それを車は車だ!買った車を譲るのは自由だ!と言い訳したのが始まりだった
>>909 購入であって使用許諾ではない。
購入したデザインに再契約や使用料が必要な理由と事例を挙げよ。
連休に湧いた彦根市批判は一体何だったんだろう。
著作者人格権を万能だと誤解していたり、「400年祭専用著作権」みたいな勘違いしてる人かと思って相手したが、その返答が
>>909だもんなぁ。
事実と相違するその場の思いつきを言い張れば嘘が本当になるというスタンスなんだろう。
もへろん側が騒動を起こしたのは400年祭会期中だっての。
400年祭専用だったけど、拡大解釈したんだよな
>>912 著作権譲渡に「〇〇専用」などありえない。
嘘を何度書いても事実にはならない。
>>913 いや、譲渡の問題じゃなくて募集の時の話ね
>>914 もうマトモに相手する気無いけどさ、募集の時の目的が400年祭マスコットのデザインだからって何?
地方博のキャラクターが再就職した例ならナンボでもある。
再契約も使用料も不要。
追加でポーズを発注したんなら別だが。
で、貴様の理屈だと400年祭終了後にひこにゃんを継続使用したのが事の発端のはずだが、
400年祭会期中にもへろん側がゴネだしたんだよ。
理解力皆無のバカか、嘘つきかしらないけど、いいかげんにしなさい。
>>915 ムキになられても困るんだけどね、そもそもこのスレは
400年記念祭が終わったらひこにゃんも終わるけど何とか残って欲しい、っていう話で
本スレが占有されたから単独スレとして立ったんだよ
市のキャラクターとして使用料無しで存続させるために再契約無しに譲渡という形にしたのは
異例ではあるけど法的には問題ないし、作者も納得してる
>>916 ムキになってるんじゃなくて、妄言にうんざりしてるの。
>市のキャラクターとして使用料無しで存続させるために再契約無しに譲渡という形にしたのは
>異例ではあるけど法的には問題ないし、作者も納得してる
嘘つきだね。
別に嘘はついてないよ
実際その通りになっただろう
それが社会通念上モラルに叶うことだったかは別として法的には問題なかった
>>919 強引だよね。お役所とか公務員の感覚とでもいうのか
それでも違法ではない
>>920 >>920 譲渡契約なしに著作財産権を行使していたんなら、社会通念上もモラルも関係なく、完全に違法じゃん。
じゃ、何で彦根市は敗訴しなかったのかな。
無力なデザイナーVS公的権力?
譲渡済みのものに権利を主張するのは法的にも根拠が無いし社会通念上もモラル的にも問題。
「〇〇専用」の譲渡契約等無いし、そもそももへろんはそんな主張はしていない。
本当に思いつきで適当な事書いてるだけだね。
前後の整合性もないし。
>>916 そもそもこのスレは
>400年記念祭が終わったらひこにゃんも終わるけど何とか残って欲しい、っていう話で
>本スレが占有されたから単独スレとして立ったんだよ
400年祭の会期中に、もへろんがひこにゃんの使用差し止めを請求したんで、
400年祭終了を待たずにひこにゃんが消滅してしまうかも、っていう事態が生じたんで
本スレを荒らさないように隔離スレで立てたんだよ。
息をするように嘘を書くなぁ。
求めたのは祭終了後の使用中止だね
2 名前:すてきななまえをつけてね。[sage] 投稿日:2007/11/12(月) 02:21:34 ID:95qntjEJ0
ひこにゃん作者が難くせ!市側は強気
滋賀県彦根市で今月25日まで開催中の「国宝・彦根城築城400年祭」のマスコットキャラクター
「ひこにゃん」をめぐり、作者の男性イラストレーターと市の対立がぼっ発した。
男性は「作者が意図しない性格付けを黙認している」などとして、
10日までに使用制限を求め彦根簡裁に民事調停を申し立てた。
これに対し、同祭実行委員会は「キャラクターの著作権の一切は実行委に帰属する」と主張している。
「ひこにゃん」の誕生は昨年1月。今年3月に始まった400年祭のPRキャラクターとして、
一般公募でイラストレーター「もへろん」さん(22)がデザインしたネコをモチーフにしたキャラクターが採用された。
所有権や著作権は実行委が持ち、企業などから申請があればひこにゃんの使用を認めている。
これまでに約1000件の使用許可申請があり、実行委はほとんどを許可。さまざまなひこにゃんグッズが販売されている。
グッズを製作するにあたって、実行委は3パターンの図柄(座り姿、跳びはねる姿、刀を持つ姿)について使用を認めている。
ところが、メガネをかけたり、ないはずのしっぽがある“類似品”も販売されたという。
もへろんさんは「実行委は、キャラクターの使用に関する管理を放置している」と批判。
指定された3パターンのデザイン以外の使用承認を取り消し、相当額の金銭の支払いを求めている。
もへろんさんが怒っているもう1つの理由は、ひこにゃんのプロフィル。実行委は特技は「ひこにゃんじゃんけん」、
好物は「お魚、お肉」と設定。これに対し「作者が意図しない性格付けを黙認している」と不快感を示した上で、
市と実行委に400年祭終了後の商標使用中止も要求した。
一方、彦根市は9日、ひこにゃんに特別住民票を交付。
実行委は「400年祭が終わっても、彦根市のマスコットとして活躍してもらう予定。
ひこにゃんに関して、実行委はもへろんさんと直接の契約関係にない。弁護士と相談して対応するが、
法的な問題はないと考えている」と一歩も引かない構えだ。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2007/11/11/01.html
924 :
922:2012/09/29(土) 20:01:14.54 ID:76R7ICj00
>>923 申し訳ない。
記憶間違いだったようです。
当時、今にもひこにゃんが消滅してしまう!という雰囲気だったので、誤解していました。
>>922は撤回致します。
>>916にも謝罪いたします。
市のキャラクターとして使用料無しで存続させるために、桜井デザイン
との再契約無しに譲渡という形にしたってなんのことだろう?
大体、後から再契約なしに譲渡した形にされて、なんで作者がその結果に
納得すると思うんだろ?
2007.11.22 : 平成19年 彦根城築城400年祭特別委員会での記録だと、
コンペ時のシンボルの作成仕様書で、著作権は実行員会に帰属しますって
条件でコンペしたと記載されているな。きぐるみについても作成が予定されてた
と書かれてる。
その結果として、400年祭開始当初からのシンボル使用要綱でも実行員会に
帰属していると書いてあった。
ま、はなっから、有償で譲渡してるってことだから、実行委員会や、彦根市
への譲渡なんて異例でもなんでもないな。
926 :
922:2012/09/30(日) 06:09:20.73 ID:+XoR9MkZ0
>>925 400年祭実行委員会、著作権の譲渡を受けていないのにキャラ使用を無償許可しまくり
↓
もへろん側、キャラ使用の中止と賠償を請求
↓
400年祭実行委員会、「後から」著作権を譲渡されていたことにして再契約や使用料の支払いを免れてひこにゃんの著作権を彦根市に譲渡。もへろん側もこれを了承
↓
もへろん側、「ひこねのよいにゃんこ」をグッズ展開
↓
彦根市側、「ひこねのよいにゃんこ」のグッズ販売中止と賠償を請求
↓
「異例ではあるけど法的には問題ないし、作者も納得してる」
彦根市、悪の秘密結社並の極悪非道っぷりwww
「作者」も何納得してるんだよ。徹底抗戦しろwww
法的に問題アリアリだろ、裁判所仕事しろ(棒)
法律では守れない権利もある
クリエイターの良心につけこむ著作権ゴロに気をつけて
>>926 後から再契約も無しに譲渡したことに出来るなんて彦根市って凄い権力者だね(棒
929 :
922:2012/09/30(日) 09:24:41.98 ID:+XoR9MkZ0
>>927 譲渡済みのデザインを素材の一つとしてキャラクターを完成させ、PRに尽力して
ゆるキャラとして成功させた後に銭を請求してくるのが「クリエイターの良心」ですよね。
>>928 強引だよね。お役所とか公務員の感覚とでもいうのか(棒)
それでも違法ではない(棒)
大阪地裁から原告被告に対し12項目の和解提案だそうで。
公表されるかな?
議会の承認得ないといけないから、議事録に載れば後からでもみれるかもしれないけど。
932 :
すてきななまえをつけてね。:2012/10/18(木) 16:04:33.06 ID:mNIAekus0
裏2ちゃんねるで熊本県庁職員、植田康之の悪事が暴露されているみたいだよ。
裏2ちゃんねるの入り方
1.このスレの書き込みの名前欄にfusianasan.2ch.netと入れる。
2.E-mail欄に、熊本県民ならkumamon それ以外はyosomon と入れる。
3.本文にパスワードの55_kumamonを入れて、書込みボタンを押す。
4.タイトルが「ようこそ 裏2ちゃんねるへ(笑)」に変わればOK
5.サーバーが重いと2chに戻ってくるけど、くじけずに何度も挑戦。
6.家庭の電話回線よりも、企業や学校の専用回線からの方がサーバートラフィックの都合上つながる確率が高い。
さあ、君も裏2ちゃんねるへカモーン!
↑今時ひっかかる人はいないと思うけど
節穴注意
934 :
すてきななまえをつけてね。:2012/10/20(土) 22:35:30.73 ID:5a06RFt/O
もへろんは知的障害のお子さんで
父親がホームページとか
息子に成りきって書いてたんだっけ?
市は作者の池沼をいい事に適当な契約で権利を奪ったのか…
>>934 ごく普通の若者らしいブログを昔みたことあるけどなあ。
もしハンデがあるのなら親はなおさら子供の名誉と将来を守るべきだったと思う。
>>935 池沼云々の真偽は不明だが、市側がデザイナーの権利を不当に奪った事実は無い。
むしろデザイナー側が存在しない「権利」を乱用して市側に迷惑をかけたわけだが。
もうひこねのよいにゃんこも潰せたのに必死だなぁ
人気が出て使用料取りたくなったのは分かるけど、祭のPRキャラをそのまま市のキャラにしたのはな
市のキャラは市のキャラで公募するなりするべきだったと思うよ
939 :
すてきななまえをつけてね。:2012/10/23(火) 17:04:15.41 ID:GMAlfe+i0
くまモンの関係者がいじめを苦にして
自殺未遂をはかったという噂は本当ですか?
940 :
922:2012/10/26(金) 20:19:52.94 ID:D59YMC/O0
中「日本は中国の苦境をいい事に適当な条約で釣魚島を奪った」
日「日本が尖閣を中国から奪ったという事実はない」
中「もう国有化までしたのに必死だなぁ」
日「虚構を事実じゃないって言ってるだけなのに。必死なのはどっちなんだか」
>>940 つまりひこにゃんを上陸させろってこと?
>>938 >祭のPRキャラをそのまま市のキャラにしたのはな
> 市のキャラは市のキャラで公募するなりするべきだったと思うよ
これ、何か問題なの?
はばたんやせんとくんも元はイベントのPRキャラだけど。
そういえばまんとくんはどうなったんだろう
944 :
すてきななまえをつけてね。:2012/11/07(水) 22:44:45.07 ID:pN74bjsT0
945 :
すてきななまえをつけてね。:2012/11/07(水) 23:01:48.66 ID:7Ccefllk0
│ 秘技 デマ拡散 ..三 ┃|
│ _ ! _ .三 ┃|
│ (O>――<O) . 三 ┃|
│ /( ・ ) ( ・ ) ヽ ┃|
│ ○ /▼\ ○ .. ┃| ガラッ.
│ |( ヽ二フ ) | 三 ┃|
│ /  ̄ ̄ ̄ ヽ (┃|
│ f ヽ_/ ┃|
946 :
すてきななまえをつけてね。:2012/11/07(水) 23:08:32.90 ID:qHvAm7bq0
ひこにゃん訴訟、滋賀・彦根市が和解へ
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20121107000137 > 市は7日、類似キャラ商品の製造販売を禁止し、業者4社が解決金計370万円を市に支払
> うなどの大阪地裁の和解案を双方が受け入れて和解すると発表した。
(略)
> 市によると、和解内容は12項目あり、市と原作者の2007年12月の調停を前提にひこ
> にゃんのイラストの著作権と商標権が市にあると確認。調停で明示していなかった二次的な
> 著作物を作ったり、利用する権利も市に帰属すると認めた。
>
> 原作者側による類似キャラ商品の製造販売禁止や解決金支払いの一方、市は原作者の
> 功績を評価し、互いに名誉や信用を傷つけないとの内容も盛り込んだ。原作者側は和解に
> 応じる上申書を同地裁に提出済み、という。
>>946 > 調停で明示していなかった二次的な著作物を作ったり、利用する権利も市に帰属すると認めた。
彦根市は最初から肝心な所を明示してなかった訳か。
お役所仕事ずさんだな
なのになんで業者が金払うん?市長の顔を立ててやったの?
>>947 ひこにゃんのパチもん作っていた業者だろう
950 :
すてきななまえをつけてね。:2012/11/08(木) 08:52:28.12 ID:HDf9WeY90
│イジメで有名な熊本県..三 ┃|
│ _ ! _ .三 ┃|
│ (O>――<O) . 三 ┃|
│ /( ・ ) ( ・ ) ヽ ┃|
│ ○ /▼\ ○ .. ┃| ガラッ.
│ |( ヽ二フ ) | 三 ┃|
│ /  ̄ ̄ ̄ ヽ (┃|
│ f ヽ_/ ┃|
>>947 >
>>946 > > 調停で明示していなかった二次的な著作物を作ったり、利用する権利も市に帰属すると認めた。
>
> 彦根市は最初から肝心な所を明示してなかった訳か。
> お役所仕事ずさんだな
翻案権、二次創作権は著作財産権に付随するもの。
つまり著作財産権を譲渡したもへろんには、絵本創作のような翻案、二次創作を行う権利はないので「ひこねのよいにゃんこ」は
「肝心な所」を明示したら明確に違法。
にも関わらず彦根市は調停において絵本の創作を認めてやっていた。
>なのになんで業者が金払うん?市長の顔を立ててやったの?
つまり「原作者(w)」の顔を立ててやっていたんだよ。
日テレZERO 和解ニュース。
953 :
すてきななまえをつけてね。:2012/11/08(木) 23:11:20.51 ID:HDf9WeY90
くまモン、嫌がらせの道具にされていたモン(怒)
熊本県のキャラクター、くまモンの以前のツイッターアカウント(@55kumamon)が
担当者によって嫌がらせの道具に使われていたことが、3日、明らかになりました。
くまモンのツイッターを不正に使用していたのは、キャラクターを管理する熊本県
くまもとブランド推進課の男性職員(37)で、ツイッターのフォロワー(読者)の女性
に対して、「あなたはA氏(仮)につきまとまとわれていますよ」などという虚偽の
情報を伝えて不安感を煽り、無実のA氏にストーカーの疑義を被せるとともに、
この女性に対して面会を要求するなどの私的な使用があったということです。
この職員は、その後も、DMというクローズな連絡手法を悪用して、A氏や他の
フォロワーの中傷をこのアカウントを通して行っていたほか、先述の女性に対しても
「○○で見かけました」などのDMを送信して、付きまとっていた疑いがもたれています。
くまモンのツイッターアカウントは、6月にアカウントの乗っ取り被害にあって、
新しいアカウント(@55_kumamon)に変更されており、この事件と何らかの関連も
あるとみて調べています。
関連スレ
くまモンスレ★2
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/mascot/1341311621/l50 【くまモン】 熊本県庁 part6
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1349768235/l50
絵本を認めてたのはひこにゃん作者の背景設定を利用するため
>>954 > 絵本を認めてたのはひこにゃん作者の背景設定を利用するため
笑止。
1作目の背景は単に招き猫伝説だし、2作目は大変残念だし、3作め書かずにパチもんグッズばっかり売るし...。
そもそも もへろん には背景設定をする才能ないよ。
殿ポジションで、とのさまvsカモンちゃん、一応ライバルポジで どろちゃんvsしまさこにゃん だと、自然発生の
後者の方が魅力的。
とのさまやどろちゃんとの着ぐるみステージとか見たくもない。
956 :
すてきななまえをつけてね。:2012/11/09(金) 07:22:10.93 ID:ZF9Ged3Q0
県のキャラクターが率先してイジメを実践する、
麻原彰晃と幼女レイプ殺人のまち、熊本へようこそ
設定をパクられ、改悪されるのに嫌気がさして、絵本を描くのをやめたんだろう
イラストレーターは、頼まれもしないのに勝手にキャラ設定していたんだよな。
だんごが好きだとか、彦根市は迷惑だったろうね。
>>958 それ、逆らしい
絵を見て初めて地元の伝説使う事にしたって
ひこにゃんのキャラクター性は神ブロガーとファン達が作り上げて行った
絵本作家は団子好きみたいなありきたりの事しか設定できなかった
ファンの間でひこにゃんは、今でも柔らかいお肉やカニが好きなグルメなにゃんこ
神ブロガー(笑)
>>963 DKさんは、まごうかたなき神ブロガーだよね。
異論は認めん!
そもそもゆるキャラのブログが脚光あびて人気になったのって
ひこにゃんのブログくらいじゃないか?
966 :
すてきななまえをつけてね。:2012/11/09(金) 14:28:27.65 ID:ZF9Ged3Q0
│イジメで名高い熊本県..三 ┃|
│ _ ! _ .三 ┃|
│ (O>――<O) . 三 ┃|
│ /( ・ ) ( ・ ) ヽ ┃|
│ ○ /▼\ ○ .. ┃| ガラッ.
│ |( ヽ二フ ) | 三 ┃|
│ /  ̄ ̄ ̄ ヽ (┃|
│ f ヽ_/ ┃|
県のキャラクターが率先してイジメを実践する、
麻原彰晃と幼女レイプ殺人のまち、熊本へようこそ
近江牛の宣伝のために、ひこにゃんの好物は近江牛という設定だったのに
絵を描いただけのやつが文句を言ってきたのには笑った
キャラの設定まで頼んでないよ!
せめて彦根名物のつぶら餅か、埋もれ木ならなぁ・・団子って
でもひこにゃんは近江牛の食べれるお店でジーと見つめてる方がお似合いだよなww
下品だなぁw
肉屋のオッサンに描いてもらえば良かったのに
お肉が好物ってのに作者が意図しない性格付けだといちゃもん付けたやつだな
肉が好物じゃない猫なんているもんかw
>>967 露骨に「近江牛」じゃなくて、「お箸で切れるお肉」なのが一捻りしてるよね。
あれのお陰で一体何?と思って近江牛を知った。
>>968 食いしん坊で、お上品にまとまった「良い子」じゃないのがひこにゃんの持ち味だよね。
ありきたりな「よいにゃんこ」なんぞ、お呼びじゃない。
>>970 猫じゃなくて精霊ですからw
>>972 絵本を作らずグッズ販売ばっかりしてたのをどう説明されてるのかね?
>マスコミは食いつき一方的な意見しか聞かないまま公共電波に乗せ、
>作者は悪者のように世間から扱われました。
とか、
騒動の初めのころのサンジャポとかで市長の批判一色だったことは
なかったことになってんだね。あの人たちの中では。
そりゃ設定パクられるからおちおち絵本なんか書けないよな
>>974 クリエイターとしての創造性が云々とかで、絵本の創作は調停で認められていたのにねぇ。
2007年11月 よいにゃんことどろちゃんのおはなし ひこねのよいにゃんこ絵本 発行
2007年11月19日 第1回民事調停(彦根簡裁)
2007年11月25日 「国宝・彦根城築城400年祭」閉幕
「キャラクターの使用差し止めと応分の支払い」を要求して400年祭に水を差すというか、冷水を浴びせておいて、結局「創作活動」はせずにパチもんグッズの販売に専念してたわけだ。
セーラー服着せたり、赤兜を脱がせてオープンカー運転させたり。
俺も、マスコミは市長批判が多いと思っていた。
>>972は、イラストレーターは全然反省していないという意味なのかも。
彦根市は、再発しないように、和解を取り消して懲りない人達と最後まで戦うべきなのかも知れないね。
>>975 レス乞食にお恵み。
絵本の設定をパクッたって?井伊家の招き猫伝説をもへろんが作ったってのかい?
>>977 差し止めくらってんだから、おしまいだよ。よいにゃんこは。
判決まで行っても、何度差し止めくらっても、やるやつはやるけど、
もう販売する所はないだろ。
販売業者から違約金請求がなければ幸運なくらいの和解内容だし。
>>977 ショップに乗り込んでいってヌイグルミの尻尾を確認して、鬼の首を獲ったように
「本当はひこにゃんには尻尾は無いんですよ」
とかなぁ。
店員さんはショックだったみたいだし、何より公共の電波で「偽物」グッズを取り扱っていると放送されるのはキツイよねぇ。
でも、彦根市が戦って得るものは無いし....。
「社会正義のため」に一地方公共団体が戦う義理は無いし。
ま、もへろん(桜井デザイン)に仕事を発注するのはチャイナリスク並な事は知れ渡ったでしょ。
>>979 >>972のブログは、反省していないという意思表示を人にやって貰ったという気がする。
>判決まで行っても、何度差し止めくらっても、やるやつはやるけど、
これが心配だよ。杞憂ならいいけど。
>>981 >>972のブログで貼ってたリンクは、仮処分で差し止めくらったあたりから
ずっと載せてるから、いまさらの話だけどね。
別事件の仮処分で桜井デザインに差し止め決定出てるし、仮に何かやっても
その度に仮処分申請するか訴訟起こせばいいだけ。
和解破りで仮処分違反だと、裁判としては瞬殺。
杞憂かどうかはあれだけど、ライセンシーをトラブルに巻き込んで損害与えた
キャラに金出す企業が出るかね?自前で製造販売できるわけじゃなし。
この結果みると、大阪地裁の裁判官は何を勘違いして仮処分を却下したんだろうか?
そっちの方が気になるから、今からでも公開して欲しいな。抗告決定とセットで。
>>978 ひこにゃんと伝説を絡めたそのものをこれはちょうどいいとパクったんじゃ
>>979 もうポスターくらいしか見かけないね
そのポスターを見たは高島屋日本橋の大近江展だけだけど。
ひこねのよういにゃんこを販売してたお店にクレームがあったからな
「偽物買わされた!」って
>>982 >>972のブログのイラストは、著作権料を払っているのでは?
それとも、唯で創ってもらって、その代わりイラストレーターを持ち上げている?
>>984 正月に京都駅で偽物のぬいぐるみを売っていた。
今度帰ったときに、どうなったか見てみよう。
>>986 ??
>>982は差し止めと損賠が生じるのがわかってるキャラ(よいにゃんこ)に
金出す企業はないだろって意味で書いたんだが?
ブログのイラストは、ライセンシーに損害与えたキャラじゃないし、
落語家は企業でもないしな。
ひこにゃんのパチモノじゃないイラストで、他人の権利侵害しなければ
只で使用させようと、商売しようと勝手。商売になるかどうかは知らんけどね。
>>987 イラストレーターには、和解破りの前科があるので、心配性になっているのかもね。
彦根の地元出版社はあいかわらず、
もへ作のもどきのイラストの看板あげてるね