株について質問。
金融商品取引法第158条の風説の流布の具体例についてです。
大企業S社の子会社のアニメ製作会社A社があるとします。
A社のアニメ作品の商品売上げを、マスコミN社が「四百億円に到達した」と報じたとします。
このとき
「四百億円なんてウソ! S社A社に金を掴まされて書いたN社お得意の飛ばし記事だ!」
「S社A社お得意の、ステルスマーケティング (企業が消費者に化けて商品の宣伝行為すること)の一環だ!
騙されるな! A社のアニメ作品をネットでほめてる奴はS社A社に雇われた工作員だ!」
と書いたら、それがS社A社の株価操作目的の場合、風説の流布になりますか?