かなり前に外貨預金から外貨MMFにして、それをまた外貨預金にした時の課税関係はどうなるかって話が
あったけど、ユーロMMFが繰上償還されるので、どういう取り扱いになるか税務署に聞きに行った。
ちなみに、既出の(前々スレくらい?)国税庁の質疑応答事例、
ttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/43.htm 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
【照会要旨】
米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを払い出し、その全額を外貨建MMF(米ドル建公社債投資信託)に投資しました。
この場合、その外貨建MMFに投資を行った時点で預金に係る為替差益を所得として認識する必要はありますか。
預金の預入時のレート・・・1ドル=90円(円からドルへの交換と預金の預入は同日)
外貨建MMF投資時のレート・・・1ドル=105円
(注) 便宜上、預金の利子は考慮していません。
【回答要旨】
為替差益を認識する必要があります。
為替差益
(105円−90円)×10万ドル=150万円
これについては、外貨MMFに投資した年の所得として、申告する必要があれば申告せよとのこと。
(続きます)
612 :
611:2012/10/22(月) 15:32:02.34 ID:QLFsSODy0
>611とは逆の場合、つまり外貨MMFを売却して外貨預金とした場合、あるいは証券会社での預かり金とした場合、
外貨MMFの売却益(為替差益含む)に関しては課税対象ではない。
仮に為替差損が発生していても他の雑所得と相殺できない。
外貨預金(あるいは預かり金)とした場合、売却時の為替レート(TTM)が新たな元本レートになる。
とのことでした。
つまり、SBI証券やソニー銀行のように行きと帰りに必ず外貨預金を経由する外貨MMFであっても、
(1)外貨購入(外貨預金)→(2)外貨MMF購入→(3)外貨MMF売却(外貨預金に)→(4)外貨売却(円転)
の過程において、
(1)→(2)
その外貨を両替した(外貨預金にした)時のレートと、MMFを購入した時のレート間で為替差損益が発生する
(2)→(3)
非課税
(3)→(4)
MMFを売却した(外貨預金にした)時のレートと、外貨を売却した(円転した)時のレート間で為替差損益が発生する
ということで、(1)→(2)、(3)→(4)がそれぞれ同日であれば、普通の(外貨預金を経由しない)外貨MMFの売買と何ら
違いはないということです。
(続きます)
613 :
611:2012/10/22(月) 15:38:43.04 ID:QLFsSODy0
たっぷりと為替差損を抱えたまま償還されるユーロMMFについては、ユーロMMFから直接ユーロ建て債券
を買い付ける場合以外は、預かり金あるいは外貨預金にした時点で元本レートがMMF売却(償還)時のもの
になってしまうということです。
平均レート120円/ユーロで買い付けた外貨MMFが償還され、ユーロ預かり金になるとその時点のレートが
新たな元本レートとなる。
例えば今だと104円/ユーロ。
その後、仮に120円/ユーロになったときに円転すると、120-104=16円/ユーロの為替差益が申告すべき
利益として発生します。
これを避けるには債券を購入するか、ユーロ現金として受け取ってそのままユーロ建ての消費財を購入する。
ユーロ現金を円安になったときに両替した場合、原則、為替差益が発生するそうです。
ただ、現実問題として、生業としている以外、よほどの高額でなければいちいち申告する人はいないようです。