かなり前に外貨預金から外貨MMFにして、それをまた外貨預金にした時の課税関係はどうなるかって話が
あったけど、ユーロMMFが繰上償還されるので、どういう取り扱いになるか税務署に聞きに行った。
ちなみに、既出の(前々スレくらい?)国税庁の質疑応答事例、
ttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/43.htm 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
【照会要旨】
米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを払い出し、その全額を外貨建MMF(米ドル建公社債投資信託)に投資しました。
この場合、その外貨建MMFに投資を行った時点で預金に係る為替差益を所得として認識する必要はありますか。
預金の預入時のレート・・・1ドル=90円(円からドルへの交換と預金の預入は同日)
外貨建MMF投資時のレート・・・1ドル=105円
(注) 便宜上、預金の利子は考慮していません。
【回答要旨】
為替差益を認識する必要があります。
為替差益
(105円−90円)×10万ドル=150万円
これについては、外貨MMFに投資した年の所得として、申告する必要があれば申告せよとのこと。
(続きます)