株式会社MJに対する行政処分について
http://www.mof-tokai.go.jp/kinyuu/kinyuu/21.10mj.pdf (3) 顧客に対する注文方法の提示において誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
当社は、インターネット取引による外国為替証拠金取引において、顧客から注文を受けた場合、
@顧客取引を約定させた後、カバー取引先に発注する方法と、
A受注レートでカバー取引を執行し、当該カバー取引が成立 した後に顧客注文を約定させる方法の、2通りの約定経路を設けている。
また、当社は、上記@の方法を原則としており、当社が指定した特定の顧客につき、上記Aの方法を採用している。
このような状況下、平成20 年5 月30 日から同年12 月1 日までの間にAに指定された顧客51 名の成行注文は、
@の顧客の成行注文が速やかに約定する中、58,329 件の注文のうち少なくとも25,466 件の注文が
不成立となっているほか、少なくとも30 件の約定が@の顧客の約定に比して5 秒以上遅延し、
うち5 件についてはロスカット注文が遅延したことにより損失が拡大するなど、両顧客の間では著しい差異が生じている。
この点、当社の顧客が取引において使用するトレードシステムの活用ガイドでは、
「成行注文は、今の為替レートで素早く約定する」と説明されているが、
Aに指定された顧客の注文は、当該説明とは異なり、カバー取引が成立した後でなければ約定しない。
なお、当社は、顧客から注文が不成立になったことに関する苦情を多数受けているが、
「当社の提示レートが変動したことにより注文が不成立となった」旨の説明を一律的に行うのみで、
Aに指定された顧客に対して適切な説明を行っていない。
当社の上記の行為は、金融商品取引法第38 条第6 号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117 条第1 項第2 号に規定する
「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当する。