【KRW】ウォンを看取るスレ3【避難所】

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61名無しさん@お金いっぱい。
722 名前: Trader@Live! [sage] 投稿日: 2009/10/14(水) 00:03:55 ID:nJhsYI3g
現行の補正予算執行停止、違憲なんだって。
749 名前: 722 [sage] 投稿日: 2009/10/14(水) 00:16:03 ID:IMjctL+t
みくしよりコピペ

鳩山政権が現在行っている補正予算執行停止は
「憲法違反」 です。

以下、貴重な情報
同志諸君確認並びに拡散を願う

*******************************************

鳩山内閣は首班指名を受けた後、国会をすぐ閉じ、
いまだ臨時国会を召集していない。
そういう現状で鳩山政権には、
前政権の下、憲法の定めにより国会の議決を経て成立された補正予算を、
停止する資格も権利もない状態である!!

補正予算の執行停止は国会を開きそこで議決されない限り無理なのである。


62名無しさん@お金いっぱい。:2009/10/14(水) 04:39:22 ID:braVB0a/0
750 名前: 722 [sage] 投稿日: 2009/10/14(水) 00:17:20 ID:IMjctL+t
つづき
日本国憲法

〔財政処理の要件〕
第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

〔課税の要件〕
第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

〔国費支出及び債務負担の要件〕
第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

〔予備費〕
第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

  2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

上記が国会の権限である。予算に関しての議決権は国会に有って内閣にはない。

〔内閣総理大臣の職務権限〕
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

〔内閣の職務権限〕
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
  一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
  二 外交関係を処理すること。
  三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
  四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
  五 予算を作成して国会に提出すること。
  六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
  七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
63名無しさん@お金いっぱい。:2009/10/14(水) 04:40:23 ID:braVB0a/0
753 名前: 722 [sage] 投稿日: 2009/10/14(水) 00:18:52 ID:IMjctL+t
つづき
内閣の権限は予算案を作成し国会に提出することと、
議決された予算の執行である。
まさに鳩山内閣は大々的に官邸も霞ヶ関も巻き込み憲法違反状態なのである!

補正予算の見直し作業を内々にするのは問題ないが、
現段階で官僚に圧力をかけ補正予算の執行停止をさせているとしたら
完全に憲法を無視した行政府の独裁政治なのである!!

平たく言えば、憲法を順守しなければいけない公務員は予算執行業務の義務があり
今このときでも予算を使うことを罰せられることはないのである。

逆に順法精神で予算執行をしようとする官僚に待ったをかける権利は
現段階で鳩山内閣にはないのである。

停止したいのならば速やかに国会を開き予算執行停止の議決をすればいいのである。

一見めんどくさいようなそういう手続きこそが三権分立の法治国家たる由縁であり、
戦前から第二次世界大戦へと突入していった日本軍部政府の独裁政治の過ちを犯さない為の
日本国憲法にて定められている三権分立なのである。
64名無しさん@お金いっぱい。:2009/10/14(水) 04:41:10 ID:braVB0a/0
762 名前: 722 [sage] 投稿日: 2009/10/14(水) 00:20:20 ID:IMjctL+t
つづき
例え多数派を持っていようが、国会での採決の結果が予測できようが、
法の元の手続きを無視することは、まさに独裁でありナチス民主党政権なのである!!


前政権が自公政権で全く違う政権での補正予算だろうと
日本国の国会の議決を受けた内閣の補正予算であり
現内閣は国会が開かれ補正予算の執行停止を議決されるまでは
補正予算の執行義務を要しているのである。

それは麻生政権・補正予算は憲法に定められた手続きを経て国会の議決を得た
法的効力をもった予算であり、
翻って鳩山政権の補正予算執行停止・見直しプランはあくまでも提出前の法案でしかなく
なんら法的拘束力はないのである。

そして日本国憲法には

〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
  2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
とある。

憲法に定められた手続きに基づきて議決され執行されている麻生政権下での予算法案を
鳩山新政権は

『 憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 』
のだから、現段階では粛々と執行する義務を負うたままの状態なのである!!

これは、ヘタレ民主党支持者が何を言おうと変えられない事実なのである!!

鳩山内閣は、組閣後すぐに国会を閉じることなく
補正予算法案の執行停止の議決をするべきであったし
十分にその時間はあったはずである!!
それを一切せず憲法違反の元、官僚を動かしている
鳩山民主党政権は完全に独裁政治であり憲法違反内閣なのである!!

現在の日本及び日本政府は憲法違反状態にある異常事態なのだ!

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以上