【詐欺確定?】オールインFXってどうよ その15

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131【潟Iール・インの会員諸君】へ
>>126 :魔王:2008/05/04(日) 17:31:07.23 ID:HCrHsQTb0


◆魔王の本性を垣間見るようですな!

◆正に【品位のない人格者】そのものである。

◆まぁ、好きなようにやったら如何ですか?

◆私は私の【マイペース】で行動するのみである。

◆以上、頑張ってくれたまえ!


132【潟Iール・インの会員諸君】へ:2008/05/04(日) 17:55:15.03 ID:GSPecid00
>>130 :甲賀者 ◆NinjaO2Ysw :2008/05/04(日) 17:48:49.35 ID:wmAJyEQ+0


◆甲賀者の本性を垣間見るようですな!

◆正に【品位のない人格者】そのものである。

◆まぁ、好きなようにやったら如何ですか?

◆私は私の【マイペース】で行動するのみである。

◆以上、頑張ってくれたまえ! 甲賀者君!!


133【潟Iール・インの会員諸君】へ:2008/05/04(日) 17:57:04.90 ID:GSPecid00

◆FX取引記録、業者に提出義務 申告漏れ対策で税制改正
 2008年05月01日03時02分 asahi.com

 少ない元手で多額の外貨を売買できる外国為替証拠金取引(FX)をす
る投資家の取引記録が、来年からすべて税務署に提出されることになった。
主に個人投資家の申告漏れが増えているためで、国税当局は投資家がどれ
だけの利益を得たかを正確に把握できるようになる。

 FXには、東京金融取引所が設けた取引市場「くりっく365」での取
引と、業者などとの相対売買である店頭取引がある。このうち全取引の9
割を担う店頭取引業者は、これまで投資家の損益状況を記録した「支払い
調書」の提出義務が無かったため、国税当局が投資家の所得状況を把握し
にくいとされてきた。

 30日に可決された税制改正により、すべての取引業者に対して支払い
調書の提出が義務付けられた。

 金融先物取引業協会によると、店頭取引の売買高は07年4〜12月期
で480兆円を突破、前年同期の倍以上に増えた。国税庁によると、昨年
6月までの1年間のFX関連の申告漏れ総額は約224億円。同8月には
東京都内の主婦が3年分の所得約4億円を申告せず、約1億3千万円を脱
税したとして東京地裁から有罪判決を受けるなど、悪質なケースも増えて
いる。

 一方、今回の税制改正で、100万円を超える国外送金の記録が税務署
に提出されることも決まった。これまで1件200万円超だったのが引き
下げられた。国税当局のチェックが行き届かない海外での取引を悪用した
脱税や資産隠しを防ぐためだという。

 来年4月以降、金融機関から送金者の氏名や住所、金額や送金先などが
税務署に提出される。(中村信義)
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◆このニュースは【FX個人投資家】にとって好ましい事である。
◆FXは正々堂々と行い、儲けが出れば正々堂々と確定申告を行い税金を
 納めればいいことである。
◆決して潟Iール・インのような【ノミ行為】などはしないように!彼ら
 は正々堂々と税金を納めようとは考えていないのである。
134【潟Iール・インの会員諸君】へ:2008/05/04(日) 17:58:08.66 ID:GSPecid00

【平成20年度税制改正案の概要】<財務省>


◆円滑・適正な納税のための環境整備

○ 納税者利便の向上を図るため、将来行う予定の取引を事前照会の範囲へ
  追加する等、事前照会に対する文書回答手続を改善。

○ 電子申告において、添付を省略できる書類の範囲を拡大。

● 課税の適正化を図る観点から、外国為替証拠金取引(FX取引)等に関
  する資料情報制度を整備。


◆平成20年度税制改正の大綱

七 納税環境整備

2 先物取引に関する調書制度について、金融商品取引業者は、居住者等が
  行った店頭で取引される金融商品先物取引等の差金等決済があった場合
  には、その差金等決済があった日の翌月末日まで又は差金等決済があっ
  た日の属する年の翌年1月31日までに一定の支払調書を税務署長に提出
  しなければならないこととする等の整備を行う。

(注)上記の改正は、平成21年1月1日以後に行われる差金等決済について
   適用する。

3 国外送金等に係る調書の提出対象となる国外送金等の金額を100万円
  超(現行200万円超)に引き下げる。

(注)上記の改正は、平成21年4月1日以後に行われる国外送金等について
   適用する。
135【潟Iール・インの会員諸君】へ:2008/05/04(日) 17:59:03.49 ID:GSPecid00

>>134 の「七 納税環境整備」2(注)改正は、平成21年1月1日以降
    に行われる差金等決済について適用する。 より   


◎潟Iール・インの【最終命運】は年内と確定した。
◎これは『税制改正により、すべての取引業者に対して支払い調書の提出が
 義務付けられた』ことである。

◆【正規のFX取引業者】へ紹介をしていない潟Iール・インでは、会員に
 対して説明責任が果たせない。
◆現在、【正規のFX取引業者】から会員に対して『取引明細等の書類』は
 発送されていない筈である。【海外業者斡旋は詐欺のカモフラージュ】
◆潟Iール・イン【自作・自演】の取引情報を発信しているだけである。
◆取引実績があるとすれば潟Iール・インによる【ノミ行為】に該当する。
◆【正規のFX取引業者】でない潟Iール・インが取引情報を発信すること
 自体が違法行為である。【不実告知(虚偽説明)】

◎5/24のコンベンションが【夜逃げ】の分岐点になる事は必定である。

◎会員から誘われても一切参加しないことである。参加すれば最後【詐欺師】
 にさせられてしまう事になるのである。

◆FXと関係ないショッピングモールで矛先を変え、会員を【ネズミ講】へ
 誘う行為は誠に許し難い犯罪行為である。
◆本当に会員諸君は目を覚ますべきである。【詐欺師達からの解放である】

◎今以上の被害者を出さないことを切に願うものである。