1 :
名無しさん@お金いっぱい。:
2 :
名無しさん@お金いっぱい。:2006/06/27(火) 04:45:19.02 ID:CAc7XBHe
ただのセミナー野郎じゃねえかよ。
3 :
名無しさん@お金いっぱい。:2006/06/27(火) 06:48:42.55 ID:LDKAlake
さーくるR
名前が痛い
6 :
名無しさん@お金いっぱい。:2006/06/27(火) 10:06:37.35 ID:7wCWFdmR
きもい。怪しい、詐欺の匂いがする
7 :
名無しさん@お金いっぱい。:2006/06/27(火) 11:11:19.05 ID:JML68u4Q
極限レベルの胡散臭さ
ネットでよく見かけるアフィリを利用した情報販売、、詐欺
ねずみ講とかその種の者と同じ。皆さん注意!!
9 :
名無しさん@お金いっぱい。:2006/06/27(火) 17:35:12.29 ID:+99kbZev
最低だよこいつ。大嘘つきだから
10 :
名無しさん@お金いっぱい。:2006/06/27(火) 18:39:16.98 ID:CZLxhvQy
>なぜ、私は、人が羨ましがるほどの最高にすばらしい人生を送れているのでしょうか?
ワロスww
11 :
名無しさん@お金いっぱい。:2006/06/27(火) 18:52:38.91 ID:DxOwOPld
>>10 詐欺みたいな情報販売して無知な人からお金を巻き上げてるから
12 :
名無しさん@お金いっぱい。:2006/06/27(火) 18:59:37.80 ID:BrTOHatC
セミナーやるなんて、よっぽどお金がないんだね。
口座も絶対に見せないし、取引履歴も出したことがない。
株で大儲けしたことにしてセミナーをやって儲ける。
これって詐欺で逮捕できないの?
こんな嘘つき詐欺野郎を紹介する雑誌の倫理感はいったいなんだろうw
そのくせして本当に儲けた福井や村上には嫉妬心丸出しの感情だけで記事書くし。
13 :
名無しさん@お金いっぱい。:2006/06/27(火) 20:52:23.28 ID:WrC6LSn4
胡散臭いけど話きいてみたいなんて一瞬おもった俺は
鴨ねぎ君でしょうか?
14 :
名無しさん@お金いっぱい。:2006/06/27(火) 21:07:42.81 ID:JxlBlB4N
15 :
名無しさん@お金いっぱい。:2006/06/27(火) 21:39:20.92 ID:WrC6LSn4
神王リョウ 香ばしいにもほどがある
18 :
名無しさん@お金いっぱい。:2006/06/28(水) 19:02:18.96 ID:sGx8yAp+
神王リョウ もっとメジャーになってその香ばしさを世間に振りまいてくれ
とりあえず円ジュク講師になって牛○和成と競演せいてくれ
19 :
名無しさん@お金いっぱい。:2006/06/28(水) 19:43:27.93 ID:sGx8yAp+
北斗の拳にでてきそうな名前だあ。
この人色々キャラ設定変わってるけど、
最近は200万から10億超えしたトレーダーって設定になってるんだね。
次はどんな設定のキャラになるんだろw
305 名前:名無しさん@あたっかー[] 投稿日:2006/02/18(土) 20:13:19
ダイヤモンドZAi今月発売号
特集:株で2億円作る大作戦!に神王リョウ氏登場。
26歳にして総資産35億円、IT関連や投資のスクール、不動産業などの
5つの会社を持ち、企業支援、音楽、石油関係といった7つの会社にも
経営参加している神王リョウさん。「今年中に100億円を突破するのは確実です!」
という超強気のコメントのわりに、ギラギラした印象はない。
「お金は夢を実現させるために使う」と語り、春にはミュージシャンとしてデビューを果たす!
服代は付き300万円!
相互リンク:株式板 【丸タンぐっさん】何冊目?【ダイヤモンドzai】
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1140260685/
22 :
名無しさん@お金いっぱい。:2006/06/29(木) 12:10:46.69 ID:3r4EfTbt
憧れのDAIさんよりすごい人なんですね。
出版社はちゃんと裏とってんのかよ。
25 :
名無しさん@お金いっぱい。:2006/06/30(金) 00:53:41.35 ID:DulcrhVg
>>24 詐欺に加担してんじゃねーか。つぶれるぞ出版社。
26 :
名無しさん@お金いっぱい。:2006/06/30(金) 05:51:43.94 ID:FFeEA7wY
27 :
名無しさん@お金いっぱい。:
■消費者契約法とは
平成13年4月1日より施行された比較的新しい法律です。
目的として、消費者と事業者の間の情報・交渉力の格差を是正して、消費者の権利を守ることがあげられています。
その具体的な規定としては、以下の2つがあります。
「クーリングオフ期間を過ぎてしまった」という時でも、以下のような場合は契約解除ができる場合があります。
1.消費者契約法による契約取消
2.詐欺・脅迫による契約取消
3.錯誤・公序良俗違反による契約無効
4.債務不履行による契約解除
5.不法行為による損害賠償請求
6.未成年者による契約取消
7.特定継続的役務提供取引( エステ・語学教育・学習塾・家庭教師)の中途解約
1.事業者の一定の行為により契約締結について消費者の事由な意思が阻害された場合には契約の取消を認める。
@ 不実の告知
消費者が契約の重要事項に対して、客観的に事実と違うことを告知し、消費者がそれを事実と誤認した場合
A 断定的判断の提供
消費者契約の目的となる、将来に確実に財産上の利得を得られるかどうか、判断が難しいものについて断定的な判断を提供した場合(「必ず儲かる」等)
B 不利益事実の故意の不告知
契約の重要事項について、消費者の不利益となる事実をわざと隠したため、不利益になる事実がないと消費者が誤認した場合
情報起業とかほとんど詐欺