解約だと、購入時の基準価額が取得価額。
買取だと、購入時の基準価額と購入にかかった費用一式を算入したものが取得価額。
解約だと、差益にかかる税金は源泉。
買取だと、差益にかかる税金は要申告。
解約だと、差益は他の差損と通算できない。
買取だと、差益は他の差損と通算できる。
解約だと、差損は他の差益と通算できるが要申告。
買取だと、差損は他の差益と通算できる。要申告。
なお、買取時の差損益(譲渡益)が通算で20万以下の場合、確定申告の義務は生じないが、他の案件で確定申告を行う場合は、損益を計上する必要があることに注意。