安部は”ヒットラー”とそっくりである!!!

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391イモー虫
提供罪も、提供目的の運搬・所持罪も、他の現行法にある罪は改正案でもきちんと存在しています!!デマに翻弄されないように
■【改正後の各項目のお引っ越し先】
改正案から引用
>第七条の見出し中「児童ポルノ」の下に「所持、」を加え、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、
>同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
 
現行法から引用※()の中は改正後の引っ越し先
↓↓↓第一項↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓(第二項へお引っ越し)
>第七条  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により
描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
↑↑↑第一項↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
 
↓↓↓第二項↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓(第三項へお引っ越し)
>2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
↑↑↑第二項↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
 
上記と同じ具合に
第三項は第四項へお引っ越し
第四項は第五項へお引っ越し
第五項は第六項へお引っ越し
第六項は第七項(新居)へお引っ越し
 
そして最後に、第一項に以下の文章が挿入される

>自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、
>第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。