952 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:12:25 ID:fbVTjmRm0
佐久間はもっと古かったはず
12年なら南の島じゃないか?
なるほど。
wikiの正確性に問題があることは分かってるけど、
まさかこんな堂々と間違ってるとは思わなかったw
行政書士の事情についてネットで調べようとしても全体的に情報の質が低くてきついなぁ。
954 :
ロンメル:2010/12/27(月) 01:13:26 ID:R94aUs7Z0
>>907で
>中学、高校生の公民の教科書
なんていうのを思わず出してしまうところを見ると、
これは俺の単なるカンだが、
リアルバカ空気は
・塾、家庭教師のアルバイトを掛け持ちしている
・成長が高校レベルで止まっている低知能
のどちらかなんじゃないかな。
この前司法書士の友達に
「申請行為だけ禁止されてるなんておかしくね?」って言っちゃったよー
恥ずかしいww
>>952 佐久間は、平成7年から平成12年にかけての裁判じゃなかった?
957 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:24:38 ID:oIpoE9K1O
ちなみに種子島事件では官公署に提出する書類に裁判所に提出する書類は入らないとする判例も確定している。
958 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:28:30 ID:fbVTjmRm0
959 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:31:12 ID:fbVTjmRm0
しかし佐久間さん、いい加減HPの残骸を始末して欲しいよ。
ドンだけ迷惑だか。
今日ここ見てて良かった
やっぱ行政書士の友人欲しくなるなぁ
961 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:39:46 ID:oIpoE9K1O
出された判例から見るとコンメンタールや業務必携を額面どおりうけとるのは危険だと思う。個人的な考えだけど。
コンメですら駄目なら、ホント情報得るの難しいですねorz
六法+行政法なら、もっとも信頼されている本の一つなのに。
平成12年の福島佐久間行政書士事件の判決から、嵯峨行政書士のHPの件が、司法書士法違反だという
結論にはならないのではなかろうか?
965 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:56:40 ID:oIpoE9K1O
登記申請の代理・代行はできないとはっきり判断されてますよ。
966 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:59:43 ID:oIpoE9K1O
申請書作成については種子島事件で判断されてる。
968 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:04:07 ID:oIpoE9K1O
最高裁が是認した仙台高裁の判決なども参照してみては。
>>967 「法律に別段の定めがある場合を除き、司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者が、他人の嘱託を受けて、
登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を行うことを禁止し、これに違反した者を
処罰することにしたもの」
とあるが、会社定款の作成は、権利義務・事実証明に関する書類だから、その書類の作成は行政書士もOKだと考えます。
まず、この点については、どうお考えでしょうか?
>>968 そうですね。うろ覚えで聞くよりは、もう一度よく読んでみます。
裁判そのものは、不動産登記の事件だったように記憶していたのですが・・・。
(売渡証書と売買契約書)
971 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:20:42 ID:oIpoE9K1O
福島事件の最高裁判決の最判解説刑事編では、被告が主張した付随行為論に対して、最初から登記申請のために作成する添付書類は法務局提出書類なので司法書士が作成すべきであり、そのことが判断の理由になったとしています。
>>971 それは承知しています。嵯峨行政書士や、あのような業務を行なっている行政書士も、それは承知していると思います。
>>971 >最初から登記申請のために作成する添付書類
この最初からという点がミソではないか、と思うのですが・・・。
例えば、売買契約を行なった証として、売買契約書を作成します。
その売買契約書もそのまま登記申請情報としても良いですし、別途、司法書士に依頼して
売渡証書(登記申請情報)を作成しても良いわけです。
登記の有無のよって、売買契約の効力に影響はありません。
>>973 所有権移転登記をすることを知っていた場合、行政書士は売買契約書を作成することはできないのか?
>>974 私は、会社定款の作成は行政書士・弁護士の業務だと思います。
とすると、嵯峨行政書士が、会社定款を作成することは問題ないわけですよね。
>>974 たしかその通知は、行政書士の業務であることを知らずに定款を作成し、公証人も気が付かずに登記申請された
ときのものだったように思います。
>>976 私も定款についてはそのように考えます。
あのHPの記載からすると、定款以外の書類の作成代行も行うように受け取れるので問題だと思いました。
>>978 >
>>976 > 私も定款についてはそのように考えます。
> あのHPの記載からすると、定款以外の書類の作成代行も行うように受け取れるので問題だと思いました。
そこの実態の捉え方でしょうね。登記申請書類の作成なのか、それとも様式の作成なのか。
また、
「なお、行政書士が代理人として登記申請手続をすることは、行政書士の正当な業務に付随する行為に当たらないから、
行政書士である被告人が業として登記申請手続について代理した本件各行為が司法書士法一九条一項に違反するとし
た原判断は、正当である。」
とされているので、「行政書士が代理人として登記申請手続をすること」に該当するのか?
HPをみると、うまくやっているように思えるのですが・・・。
「法務局への登記申請書作成後(依頼人に)送付」
とあるので、まさに作成しているようにみえますw
最下段にある割引云々書いてある値段が、書式のみでの値段なのではないでしょうか。
>>980 行政書士法でいう書類の作成と、登記申請書類の作成は異なりますよね。
嵯峨行政書士がHPでいる登記申請書類の作成とは、書類自体の作成、それに署名・押印し登記申請書類
とするのは本人だと思います。
あぁ、wiki間違ってないのかorz
「添付」書類だけではなく、書類一般について書いてあるのかと読み違いしていました。
wikiの中の人ごめんなさい。
判決で言及された司法書士法の趣旨からすると、
「署名・押印さえ本人がすれば、それ以外の中身の部分は行政書士が作成してよい」
とはいえないように思います。
・・・論点ズレましたか?
>>983 行政書士法では書類の作成という場合、本人が署名・押印する前段階までの作成ですね。
代理人として登記申請書類を作成するといった場合、登記申請書類に代理人として署名・押印して
法務局が登記申請書類として扱いうる状態とすることだと思います。
少なくとも、判例で違法だとは言っていないのではないでしょうか。
ある意味、「市販のそのまま使える様式」と同じではないでしょうか?
嵯峨行政書士は、合法的に行なえる定款の作成をベースに、本人が行なう登記申請書類の作成を
サポートしているのだと思います。
判例で禁止されるのは代理業務「および」書類の作成です。
また、登記内容の正確性担保という司法書士法の趣旨に鑑みれば、
中身だけ行政書士が作ってよいという立法はありえないと思います。
987 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 04:55:32 ID:FW91naLf0
>>984 「本人が署名・押印する前段階までの作成」=「市販のそのまま使える様式」と言ってるの?
それだと行政書士の独占業務は無くなってしまうと思う
988 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 05:18:05 ID:FW91naLf0
>>981 >嵯峨行政書士がHPでいる登記申請書類の作成とは、書類自体の作成、それに署名・押印し登記申請書類
>とするのは本人だと思います。
各種許認可申請書の作成も、それに本人が署名・押印する前の段階までなら誰がやってもいいの?
>>988 良いと思いますよ。
逆に何がいけないのかお聞きしたい??
990 :
リンドバーグ:2010/12/27(月) 06:47:56 ID:oJDkME+o0
虚偽公文書作成につながる文書は全て行政書士法違反。
ロン
991 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 07:07:48 ID:7ogbZBJ90
私には夢がある。いつの日かADR代理権を与えられて、弁護士や司法書士、
社労士や調査士の先生たちと、兄弟として同じ食卓を囲めるようになるで
あろうとの夢が・・・そして私の仲間たちが、学歴や代理権の有無ではなく、
人格そのものによって評価される国に住むようになるであろう
という夢が・・・
これは我われの希望である。この信念を持って私はアパートに帰る。
この信念があれば、我われは絶望の山からひとかけらの希望を掘りだすことが
できるのだ!
いつの日か商業登記やADR代理権を得られることがわかっているゆえに、
我われは本人に成りすまし、裁判所や法務局に人目を忍んで出かけ、
素人の振りして職員に教えを乞い、ばれて投獄されても、すぐに立ち上がり、
再び他資格の業務を行うことができるのである、法律家として・・・ 。
992 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 07:32:33 ID:us9NXGmJ0
行政書士試験合格者を、公務員試験の受験資格にしたほうが良い。
公務員試験で、大卒とか高卒とかの区別もすべて廃止。 受験の年齢制限も廃止。
国家一種も地方上級も現業も公立小中学校の先生も、警察・消防・自衛隊も、
すべて行政書士試験合格者だけを受験資格にする。
その他は、すべてパートタイマーに格下げ。
給食の調理職員も、行政書士試験合格者でないかぎり、パートさんに格下げ。
バスの運転手や、水道局の人も、行政書士試験合格者でないかぎり、パートさんに格下げ。
地方の議員・首長も、立候補するためには、行政書士試験合格者のみとする。
ただし、国会議員だけは、国民の代表だから、
何人も選挙に当選したら問題ないので、立候補の制限などありません。
◆行政書士法第二条六号を廃止しよう
>行政書士法
>(資格)
>第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人
(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上
(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者
993 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 09:31:52 ID:UUuHBepJ0
司法書士法一九条一項、二条は、行政書士による登記申請代理ないし代行行為を一律に禁止しているものと解されるから、同法一九条一項、二条が行政書士法一条二項の「他の法律」に該当し、したがって、いかなる場合(定型的で容易な作業とみられるもの)であっても
行政書士が業として登記申請書の作成及び登記申請手続の代理ないし代行を行うことは、司法書士法一九条一項(二五条一項)に違反
(平成9年5月23日仙台高等裁判所判決、平成12年2月8日最高裁判所第三小法廷判決で同判旨維持)
司法書士法は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続きの適正かつ円滑な実施に資し、もって国民の権利の保護に寄与することを目的として制定されたものであり(同法1条)、右目的達成のため、
司法書士法73条1項本文により、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者が司法書士の業務を行うことを原則的に禁止しているのであるから、これが、行政書士法1条の2第2項及び1条の3本文但し書きの「他の法律」に該当すること
及び同条項が司法書士法73条1項但し書きの「他の法律」に該当しないことは明らかである。
(平成19年9月25日鹿児島地方裁判所判決 平成20年1月30日福岡高等裁判所宮崎支部で判旨維持)
これらの判例から法務局に提出・提供する書類の作成(司法書士法3条1項3号)はその書類が権利義務事実証明の書類であっても、行政書士には出来ないということになる。
上記で判例を指摘している人は上記の判例を指しているんでしょう。
だから、一般的に登記申請の代行、サポート、HPで登記申請書類作成などと言ってしまっているのは法にふれていないということは難しいと思います。
994 :
阿南大将:2010/12/27(月) 09:40:58 ID:oJDkME+o0
行政書士は、現職公務員に対して「先生稼業」=「士」業でなければいけないんだぞ。
逆なんじゃないんか?
ピョン吉
995 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 10:08:22 ID:snM2U3bH0
行政書士は何でもできるでしょ
本人に成りすませば
演技力ですよ
国民の利便です
997 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 10:11:39 ID:snM2U3bH0
難しく考えることはないんだよ
代理でやらなきゃ
わかりません
典型的な違法行書wwwww
とりあえず、東京司法書士会に通報すればいいの?
999 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 10:35:53 ID:snM2U3bH0
違法とかそういう問題じゃないんだよ
わからないだろうなあ
自由人が警察みたいなこといってちゃ情けない
もっと高い次元で考えろ
>>997 非司調査って知ってる?
なんで行政書士会「だけ」が非司調査復活に反対したかも分かるかな?
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。