ミスターカバチタレを演じた中村雅俊さんのポスターってまだ?
今年のポスター女優って知名度低いよな
953 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/18(金) 16:24:58 ID:8jNHld4H0
954 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/18(金) 17:10:40 ID:0eaxXeWa0
定款の目的追加って
行政書士業務?
司法書士業務?
マジレスをお願いいたします。
定款作成は行政書士の業務
変更した定款を登記するのは司法書士の業務
東京都の建設業許可で
残高証明の1ヶ月以内の有効期限って、
4月30日現在のだったら、5月31日までだっけ?
マジレスをお願いいたします。
958 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/19(土) 13:40:35 ID:0AFDLcNO0
深山宗林って何者ですか?
>>954 株式会社の場合
1.株主総会で定款変更決議 ←会社
2.上記総会の議事録作成 ←会社・司法書士・行政書士
3.変更登記が必要な場合は登記申請←会社・司法書士
実務はともかく、行政書士は現実に行われた決議の議事録を
単に代書する権限があるだけ。しかも非独占。
会社法務の専門家などと称するのはチャンチャラおかしい。
>>959 チャンチャラおかしいには、君の(ry
総会議事録、取締役会議事録、何れも権利義務に関する書類。
よって、行政書士の独占業務。
変更登記が必要とならない定款変更の場合、登記の添付書類とはなり得ないから司法書士が作成することは出来ない。
961 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/19(土) 16:51:12 ID:o3B0kS2s0
でも代理作成なら非独占なんでしょ
>>961 違います。
官公署に提出する書類
権利義務に関する書類
事実証明に関する書類
これらは行政書士法に明記された独占業務。
こういった誤解を招いてしまう行政書士法第1条の3・二はなぁ。
963 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/19(土) 18:46:50 ID:+EpF8XuX0
>>956 都庁3階ルールだと違ったような気がするが
>>960 つか、定款そのものは厳密に言ったら会社に置かなくてはならないものだから
登記の添付書類として提出するのはあくまで定款の謄本で本当は司法書士が作成する性質のものでは無いんでは?
登記の添付書類なら何でも作れるんなら極論 昔で言う残高証明書、今なら通帳もつくれる理屈になるし。
・・・・と釣り針を垂れてみる。
ああ、そうそう。
原本還付という言葉が出てくる前に付け足すが、
原本還付にしたって、コピーを法務局の職員がその手で原本から謄本を作るからできるのであって
実質は定款の謄本を法務局に出していることだろうからある意味言い訳だろうしな。
966 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/19(土) 23:59:42 ID:RtKhfALC0
>>961 お見込みのとおり
官公署に提出する書類・権利義務に関する書類・事実証明に関する書類
すべて代理作成なら問題ありません。
代理作成ならその書類の名義人は代理人。つまり代理人にとって自分名義の書類。
自分が自分名義の書類を作成することを規制することはありえません。
したがって代理行為自体を規制する必要があります。
弁護士法・司法書士法などは書類作成だけでなく代理をも規制しています。
しかし行政書士法が規制しているのは,「他人の依頼」を受けて
「書類を作成」することだけなのです。
>>966 作成する行為自体が独占だから「代理」という言葉があろうが無かろうが同じ
>>961 「代理作成」じゃなくて、「代理人として作成」な
969 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/20(日) 00:33:15 ID:E7jIWYjl0
>>967 馬鹿だねキミ。
他人の依頼を受けて業として作成だろ
970 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/20(日) 00:38:23 ID:E7jIWYjl0
まあ行書に法解釈は無理だろ
なんたって遺贈契約書のれべるだからな
>>970 無理だから弁弁護士さんに目を付けられるわけで
972 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/20(日) 00:46:01 ID:E7jIWYjl0
>>972 行政書士法第1条の2しか見てないのが問題なんだよ
>>973 あ、これ弁護士さんじゃなくて行政書士がってこと
自分たちの立場や職責が解ってない
975 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/20(日) 02:05:37 ID:z4sogyKA0
976 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/20(日) 03:59:50 ID:wkpLxAqOP
977 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/20(日) 04:05:59 ID:9mxnNf3T0
外かよ・・・・・w
>>976 名札板の写真の下の無料相談会の記事がなんとも淋しい
>>966 こういう解釈をする馬鹿が出るから、行政書士法第1条の3・二は即刻改正すべき。
あれは、契約書作成代理を念頭に作られた条文であり、行政書士法1条の2にある独占業務が全て代理人としての作成を認めているわけでは無い。
>>976 いつの話だ?
名札板が設置されてない支部とかあったのか?
司法書士・社労士・行政書士で設置されていない支部なんてあったんだな
渋谷みたいなところでも平成8年かよ
>>979 遺贈契約書作る馬鹿だらけの世界だからなw
>>981 民法上、代襲相続が認められた兄弟姉妹に対し、代襲相続は出来ませんと言い切る○理士よりは。
984 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/20(日) 11:04:07 ID:VK4tYGpH0
>976
そういうものを公の場所に設置して欲しいというのは
やはり公的なものから存在を認められたいという欲求の表れかね
ADR代理権も国から否定されるし
やっと掴んだ聴聞代理は非独占
合格者も官報に出してもらえないし
運転免許と同じ方式で何人合格するやらわからない
幹部は高卒だらけで
警視庁からは監視を受け
弁護士からは犯罪者集団のような扱い
他士業からは疎まれ・・・・
まあ公的なものに対する渇望は理解できなくもないが
>>983 無試験組が6割強いると言われているが。
986 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/20(日) 11:29:04 ID:wkpLxAqOP
本職証明はみたいな。
988 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/20(日) 11:38:30 ID:HbFafPxS0
>>988 直接本人に質問するなり指摘する事は出来ないんだね。
2chで陰でコソコソ。
DQNのやる事は、そんな程度。
ID変えて自演することは上手だけどね。
990 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/20(日) 11:56:01 ID:7IMq2z2Q0
指摘?
あほかw
こんなおもろいネタ消滅させたらもったいないだろ
991 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/20(日) 12:10:47 ID:RQXBFQGc0
自称法律家どもに、何でわざわざ指摘してやる必要があるんだ?
相変わらず行書脳は理解不能。
まさか
>>989も
>>988のお仲間?
次スレもテンプレには、本職証明させることを入れて
993 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/20(日) 17:47:31 ID:aJZDuLZe0
行政書士の専門性は日本行政を購読してること以外にはないだろうな
995 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/20(日) 23:14:51 ID:G83Czx1K0
日本行政を購読?購読?日本行政を購読?
996 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/20(日) 23:40:01 ID:E7jIWYjl0
本職証明=馬鹿証明かよw
>>982 だから何?
まさかとは思うが、だから遺贈を契約でしても問題ないって理由にしてるわけではないよな?
てか、そうとしか読めんな
>>989 訂正の必要性を認めたようなもんだな
ならお前が教えてやれよ
人に押し付けてないでさ
同職なんだろ?
ここではぐちゃぐちゃ言うけど直接本人に指摘することは出来ないんだね。
2chで陰でコソコソ。
DQNのやる事は、そんな程度。 だな
998 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/21(月) 10:21:01 ID:zZV/tX8w0
馬鹿なヤツほど頑固だからなあ
教えてやっても自説に固執して仕舞いには逆切れするのがオチだろ
999 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/21(月) 11:11:00 ID:eUdPDwqE0
あげ
1000 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/21(月) 11:11:57 ID:eUdPDwqE0
あげ
1001 :
1001:
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