【開業】行政書士実務の基礎勉強-20【予定】

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200名無しさん@お腹いっぱい。
遺贈の契約も、死因贈与契約も意図する意味は同じだが
行政書士業界では
どうも「遺贈契約」という言葉が一部使われてる節があるな
遺贈の規定を準用する契約だという事を強調しているのかもしれんが、、、