>>420 >GLOBISサイトの堀コラム、削除されたねw
>VENTURE VIEWには残っているけど。
>
>>417の指摘が刺さったのではwww
そんな生易しいもんじゃなくて、堀が、公職選挙法を違反したからじゃねーか?
隠蔽するなら、なんでベンチャービューも削除しないかねw
■堀ブログより
・・・・目の前に前原誠司事務所の赤い看板が飛び込んできた。僕は、近くのスーパーに出向き、
ウーロン茶やポカリスエットなどのソフトドリンクを持てるだけ買い込んで、事務所に向かった。
前原さんは、早朝に街頭演説を終えて、事務所に戻ってこられていた。・・・・
http://s04.megalodon.jp/2009-0818-2143-46/v.japan.cnet.com/blog/hori/2009/08/14/entry_27024322/ ■飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条)
「何人も選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物を提供することはできない」
----------
「飲食物」とは料理、酒、ジュースなど何ら加工を要せずそのまま飲食できるものとされてるから、
コンビニで買い込んだのはアウト。候補者の側から出しても、後援者の側から持ち込んて提供しても
違反らしいから、これに後になって気がついたんだろう。
しかし馬鹿だねー。堀義人って。
>>417だが、プライドだけは百人前の堀が、2ちゃんの記事で誹謗されたくらいでブログ直す訳がないw
>>426の指摘の通り重大な違反があったからだろ
公示前でもダメなのか?大変だな、政治家。
429 :
名無しさん@あたっかー:2009/08/19(水) 09:17:01
>>428
>公示前でもダメなのか?大変だな、政治家。
最高裁判例では、届出前の選挙運動でも適用されるらしいから堀の行為は完全ダメだろう。
こんなケースはネットにごろごろしてるんだから、
政治家の友人面する前に勉強しとけと言いたいね。
軽はずみな行動をとった堀の責任は重いな。
大学院のほうは大丈夫なのか?こんな学長で・・・・・・・・
>>429 生徒の方もそれに見合ったのしか来ませんって
431 :
名無しさん@あたっかー:2009/08/20(木) 00:21:01
>>429 堀さんやっちゃったね。
堀さんに訪問された政治家は、これくらいのこと知らない訳ないから、
ドリンク持ち込みを素直に指摘できるほど、政治家は堀さんを親しく思ってないのかな?
普通ある程度仲がよかったら「それ×なんだよー。」とか言ってあげるじゃん。
なのに行くとこ行くとこ全部配っても何も言われない。言われないからまた差し入れる。
ただの訪問者扱いで、友人と思っているのは堀さん側だけだったりして・・・
だとしたら、訪問された政治家のみなさんは、迷惑だったろうし、最悪軽蔑でしょ?
だれか言ってあげればよかったのに。なんか情けないなー、勉強やる気なくした。
>だれか言ってあげればよかったのに。なんか情けないなー、勉強やる気なくした。
後の祭りだろ。
お前、学生か?
こんな社会人になるなよw
433 :
名無しさん@あたっかー:2009/08/20(木) 01:12:46
>>431 政治家から見たら、
堀さんは友人ではなくて、
飲料メーカーの配達人というだけなのでは
435 :
名無しさん@あたっかー:2009/08/21(金) 09:20:36
公職選挙法では、ブログで特定の政治家を応援するのも違反なはずだよ
436 :
名無しさん@あたっかー:2009/08/21(金) 10:37:01
437 :
名無しさん@あたっかー:2009/08/23(日) 00:13:18
■堀ブログより
・千葉1区 たじま要氏(民主党)〜留学時代からの友達である。僕がハーバードに行っていたころに、ウォートンに留学しており、その当時からボストン―フィラデルフィアを行き来していた。NTTのマニラ駐在時代にマニラでも再会している。
・千葉7区 さいとう健氏(自民党)〜同じく僕の留学時代からの友達。僕がハーバードのビジネススクールに行っている時に、さいとうさんはケネディ・スクールに行っていた。前回は、“キャバ嬢旋風”で負けたが、今度こそ雪辱して欲しい。
・神奈川16区 河野太郎(自民党)〜20年以上も前からの勉強会仲間である。奥様は、僕の住友商事の同期の妹である。
是非ともこのコラムを読んでいる方々には、僕の友達の政治家を応援して欲しいと切にお願いする(当然対抗馬の方を応援している方もいらっしゃると思いますが、古くからの友人ということでご容赦ください。m(--)m)。
http://s04.megalodon.jp/2009-0823-0000-09/v.japan.cnet.com/blog/hori/2009/08/14/entry_27024321/ ■公職選挙法より
(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第137条 教育者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
(飲食物の提供の禁止)
第139条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。
■その他選挙関連メディアより
特定候補者や政党に投票を呼び掛けたり、中傷したりすると、個人のブログや会員制の交流サイト(SNS)でも違法になる。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090821AT1G1901Z20082009.html ----------
堀義人さんの行為って・・・グロのコンプライアンスは大丈夫?
438 :
名無しさん@あたっかー:2009/08/23(日) 01:17:01
堀はバカだからこういうときだけ都合のいい言い訳するだろう
439 :
名無しさん@あたっかー:2009/08/23(日) 01:37:07
>>439 証拠はこの2個で十分だと思うけど、堀の違反って誰か通報したのかな?
同じ選挙区で戦っている相手(多くは非ミンス)にも、教える価値ありだね。