フーゾクの経営者です -part.15-

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952名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 07:34:23
待機所は禁止規定ないから新規でもいいと思う。
受付所の変更・追加は禁止区域等であれば移行期間以後はだめだと思う。
事務所の変更は移行期間以後でもいいと思う。
953名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 09:57:54
所轄署に電話して、改正後の対応について突っ込んで聞いてみました。
以下、鶯谷(東京都台東区)を管轄する警視庁・下谷署の回答を要約します。

●既存の無店舗型の届出業者で、受付所を持って営業している場合は
 施行後の5月1日から7月末日までの移行期間内に警察署に出向き
 新たな書式の届出書を作成・提出して下さい。
 これに対し、警察署は「届出済証」を交付します。
●その際に、受付所の構造図などが資料として必要ですが、受付所が
 個室である場合などはプレイルーム等との誤認を避けるため、認め
 られないことがあるので注意。
●この新書式の届出書を提出すれば、受付所を既得権として認めます。
●移行期間の終了後は、既存業者であっても受付所を持つ営業形態は
 認めません。違法として取締りの対象になります。
●5月1日の施行後、届出は有料となります。
 事務所の届出は3,400円。受付所の届出は1件につき1,700円です。
●改正前の変更届等は必要ありません。
●警視庁管轄では改正法の説明会などは行いません。

とのことです。少なくとも都内に関しては、これが最終回答でしょう。
954名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 10:25:19
>970さん

あなたの負けは、ほぼ確定的ですが、まさか逃げませんよね。
負けたらちゃんと謝罪しまますよね。コメントお願いします。

955名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 10:26:56
>>970は負けるそうなので謝罪するように
956名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 11:45:36
>>953
書き加えておこう 
禁止区域外の話です。

>>954 ていうか君がキモイんだけど
957953:2006/04/19(水) 11:55:18
>>956
禁止区域はないとのことです。
958名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 13:22:14
こりゃ逃げたな>970
959名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 16:04:50
>>970
は何がしかの問題で負けて謝罪せんとな。楽しみだにゃー何で負けるんだろ
じゃんけんとかいうなよ
960名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 16:18:20
施行後のことで質問です。。

事務所と待機所は禁止区域内であってもOKで、
同じ場所であっても構わない。

受付所は新規不可ということですか?
961名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 16:28:46
>>959
>>953
>施行後の5月1日から7月末日までの移行期間内に警察署に出向き
>新たな書式の届出書を作成・提出して下さい。

「新たな書式の届出書を作成・提出」なら970が正解だね
変更届けじゃなくて、新たな届出書ならアウトて事ですな。
962名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 17:49:54
>>961
なにか勝手な思い込みをしてるようですが、新たな届出とは新規出店の
届出ではなく既得権を得るための届出ですよ。
963名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 18:04:03
既得権は、3ヶ月だから有っても無くても大差ない。
964名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 18:19:02




         ,..-─‐-..、
          /.: : : : : : : .ヽ
        R: : : :. : pq: :i}
         |:.i} : : : :_{: :.レ′     ガ  ッ         , -─弋¬、
        ノr┴-<」: :j|                !! /      `Y
      /:r仁ニ= ノ:.ノ|!           _          | {、       |
       /:/ = /: :/ }!        |〕)       从\ |)   |
     {;ハ__,イ: :f  |       /´   (〔|      ヽ__j儿从八_
     /     }rヘ ├--r─y/ ☆、  `\      i⌒ヽ ̄ ̄\
   /     r'‐-| ├-┴〆    _, 、_⌒☆ \    |  | `===ヘ
    仁二ニ_‐-イ  | |       ∩`Д´)      ゙と[l ̄|  |     \
    | l i  厂  ̄ニニ¬       ノ   ⊂ノ          ̄|  |        ヽ
   ,ゝ、 \ \   __厂`ヽ    (__ ̄) )            |  |\      }
  _/ /\_i⌒ト、_   ノrr- }     し'し′         /{_〆 ̄`ーー=='^┤
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965名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 18:34:47
>>957
>禁止区域はないとのことです。
????

禁止区域は、ある。
既存受付業者に適用されるかどうかの問題。
966名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 18:45:39
967旧・1です:2006/04/19(水) 18:56:46
ご無沙汰をしております。旧・1です。
953は私が別のサイトに書いたもので、どなたかが転載されたのだと
思います。転載するなら一言断ってくれればいいのに(苦笑)

補足しますと、要は書式を新たなものにするので、届出済業者で
受付を持って営業している場合は7月末までに書き直してくれ。
そうすれば、これまで通りの受付所営業を既得権として認めるよ、
ということです。なお、禁止区域等の制限はありません。
また、あくまで「既得権」として認めるものですから、5月以降
受付所を持つ営業の新規届出はできないと思います。
968名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 19:46:25
改正法で盛り上がってるところすいません、
質問させて下さい。
当方元デリ経営者で、訳あって閉店して2年経ちます。
今都内主要ターミナル周辺にビデオ鑑賞室らしき店舗が多数存在してますが、
あれはどういった経営形態のものなのでしょうか?
単に鑑賞室だと大手グループが基盤を確立したようにも思えるので
2番手3番手じゃ商売が厳しそうに思えるのですが、
内容が異なるモデルで経営しているのでしょうか?
商材として喰えるものなら都内でやってみたいと思っていますので
賢者の方のお知恵を授かれれば幸いです。

969名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 19:50:19
>>965
なんであなたは、そんなにひねくれてるの?(苦笑
既存業者に禁止区域などないということなんですよ。
970名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 20:58:38
既得権あるある派は、1ですとその愉快な仲間達?
971名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 21:37:43
まああれだ。>>970はとりあえず謝罪と賠償を
972名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 21:53:33
謝罪と賠償って、何処かの国みたいw
973名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 23:12:58
現在までの流れからすると条例で受付所の既得権を剥奪する自治体はないと
考えるのが自然ではないでしょうか。970はもう逃げてますよ。全然書き込みがないし。
974名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 23:29:13
剥奪するつもりだから、警視庁も説明会をしないんじゃないの?
認めるつもりだったら、今までのように説明会を開くと思うけど。

10日チョットで結果が判る。
975名無しさん@あたっかー:2006/04/19(水) 23:43:14
受理するケースもあるし不受理のケースもある、といったところじゃないだろうか。
ひょっとしたら店舗型でも。
976名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 00:59:37
受付所の地域規制が無いとの事で、デリの届出を出してきました。
場所は赤坂です、ラブホは少ないですが、周りにホテルが多いので
受付所も成功すると思います。
近くに官公庁や大使館が有るので今後、受付所は大丈夫かなと
不安でしたがこのスレで安心しました。

家主の使用承諾も貰えたので2部屋借り、一部屋は受付所
一部屋は施行後に事務所として届ける予定です。
977名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 01:07:39
>>975
受付所は、全て受理されます、それが既得権です。
978名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 01:11:16
>>975
既存業者に禁止区域などない
不受理のケースはありえない
979名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 01:18:04
>>975
977.978を世間では、単細胞と呼ぶw
980名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 01:25:17
既存業者に禁止区域などない  正解
981名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 01:51:38
>>980
単細胞をもう一人発見w
982名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 08:24:38
970の最後の書き込み
    ↓
851 :970 ◆T4POjx5Kr. :2006/04/14(金) 17:53:51
>>841,847
また例の先生のサイトが根拠ですか。

「所定の手続き」て何ですか?
判ってレスしてるんでしょ、それとも何も判らずにコピペを張っているだけなの?



         アホですか?(プゲラ
983名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 08:36:02
初めて書き込みます。
先日、都内に事務所を借り、警察にデリヘルの届出を受理してもらいました。
電話での受付⇒待ち合わせ⇒ホテル
の営業をやっていこうと思っていたのですが、
友達に話しをして初めて新風営法を聞きました。(恥かしいです)
5月以降心配です。

勉強不足で営業する資格無しと言われるのは覚悟ですが、後に引けません。
どうようにしていけば営業していけるのか、
どんなことをしてもダメなのか、教えて下さい。

朝からすみません、宜しくお願いします。

984名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 08:58:14
>976 既得権を活用して儲けてくださいね!
985名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 13:40:26
5月以降どうしたらいいのがあなただけじゃなく全ての風俗経営者が聞きたいm(_ _)m
986名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 13:45:07
>>983
警察に聞けばいいよ
987名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 13:58:18
983です。

書き込みありがとうございます!
先ほど警察に行ってみました。
受理してくださった担当の方は一人で月末まで出張とのこと。
担当のものでないとお話しはできないとのことだったので、
とりあえず帰ってきました。
明日、近くの違う警察を何箇所か周り、聞いてこようと思います。

お騒がせしました、ありがとうございます!
頑張りますm(__)m
988名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 14:01:42
>受理してくださった担当の方は一人で月末まで出張

なーんかタイミングが良すぎるような…
989名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 14:17:35
983です。

僕も『むむ〜』と思いました...
まだ、受理されたばかりですし、ど新人前面にかもし出して
明日ガリガリ聞いて、ご報告します。

所轄が違いますから、、、と言われたら><ですが、、、
990名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 18:48:39
俺が突っ込んで聞いた時の返事は
法律をよく読んで、法律に合うように手続きしてください。

わからないから聞いてるんだよ〜
991名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 19:01:25
「禁止区域がない」とガセを飛ばす人に注意!

弁護士に流れを説明して相談したところ

禁止区域は、条文に明記してあり、あります
但し、除外規定はありますが、この場合には
八月以降の受付所の営業は、難しいのでは?

との返事でした。
992名無しさん@あたっかー:2006/04/20(木) 19:49:16
>>991はただのかまって君なのでスルーで

993ま〜こ:2006/04/20(木) 22:26:25
営業の心配も去る事ながら、従業者募集広告の事も気になるので是非教えて下さい。
今まで使っていた、街中で無料配布している就職情報誌が規制対象になってしまいました。
募集はどこですれば大丈夫なのでしょうか?
皆さんのお知恵を貸してくださいませ。。
994名無しさん@あたっかー:2006/04/21(金) 01:24:43
デリ事務所にも大家の許可が必要になるから、
デリなんてほぼ全滅じゃんね
995名無しさん@あたっかー:2006/04/21(金) 01:46:44
>>994
地方はそうだろうな
都内には許可くれる大家いるよ
996名無しさん@あたっかー:2006/04/21(金) 02:11:27
 >>994 はただのかまって君なのでスルーで
997名無しさん@あたっかー:2006/04/21(金) 08:22:05
>>993
男子スタッフは夕刊紙。嬢は風俗専門の求人紙。
998名無しさん@あたっかー:2006/04/21(金) 09:39:19
>>994
全滅はしない
事務所と待機所なら
大家の許可はいらないよ?
999名無しさん@あたっかー:2006/04/21(金) 09:52:24
>>891にあるように、

>具体的には、賃貸借契約書の写しや賃貸人の使用承諾書を提出

つまり、改正後も賃貸契約書の写しのみ受理される警察署もある。
既存店もこれらを提出する必要があるが、
すでに対応済みだと思われ。
1000名無しさん@あたっかー:2006/04/21(金) 09:54:08
訂正

× 賃貸契約書の写しのみ受理される
○ 賃貸契約書の写しのみで受理される
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