新時代の新聞販売店

このエントリーをはてなブックマークに追加
99朝刊太郎
【サルでも判る特殊指定と再販と新聞販売について】その8.
特殊指定と再販

なわけです。で、元に戻って、
新聞業の不公正な取引における特殊指定が外され、一般指定になるということは、
今まで、特殊指定によって、「それをすることは不公正な取引だ」として守られてきた
特殊指定の1.の、
日刊新聞(以下「新聞」という。)の発行を業とする者(以下「発行業者」という。)が、
直接であると間接であるとを問わず、
地域又は相手方により、異なる定価を付し、又は定価を割り引いて新聞を販売すること。
や、
特殊指定の2.の、
新聞を戸別配達の方法により販売することを業とする者(以下「販売業者」という。)が、
直接であると間接であるとを問わず、
地域又は相手方により、定価を割り引いて新聞を販売すること。
は、
こんどは、一般で指定されている【再販売価格の拘束】によって、
不正な取り引きではないことになる・・・と言うことで、

新聞社が、地域や読者に対して、バラバラな定価を設定したり、
あっちには2割り引き、こっちには3割り引きで販売したり、
販売店が、新聞社が決めたその定価から、自由に割り引いて販売していいよ・・・ってことです。

それと同時に、一般指定になると言うことは、
一般に指定されている、不公正な取引はしてはいけないということだから、
【差別対価】 や【不当廉売】、【不当な利益による顧客誘引】や【抱き合わせ販売等】、
なども出来なくなる・・・ということになります。

これが再販の撤廃です。