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朝刊太郎:
【サルでも判る特殊指定と再販と新聞販売について】その2.
特殊指定の実態
新聞業も、この、公正取引委員会の指定する特定の業種の1つ=特殊指定となっており、
具体的には、公正取引委員会は、何が新聞における不公正な取引と指定しているのかと言えば、
平成十一年七月二十一日に公正取引委員会告示第九号として、下記の通りに
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項
の規定に基づいて、
新聞業における特定の不公正な取引方法(昭和三十九年公正取引委員会告示第十四号)の全部を
次のように改正し定めています。
[新聞業における特定の不公正な取引方法]
1.
日刊新聞(以下「新聞」という。)の発行を業とする者(以下「発行業者」という。)が、
直接であると間接であるとを問わず、
地域又は相手方により、異なる定価を付し、又は定価を割り引いて新聞を販売すること。
ただし、学校教育教材用であること、大量一括購読者向けであること
その他正当かつ合理的な理由をもってするこれらの行為については、この限りでない。
2.
新聞を戸別配達の方法により販売することを業とする者(以下「販売業者」という。)が、
直接であると間接であるとを問わず、
地域又は相手方により、定価を割り引いて新聞を販売すること。
3.
発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、
次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。
一.販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること
(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む。)。
二.販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。