新時代の新聞販売店

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88むさし
ところで特殊指定解除の件、みなさんどう思ってる?
業界紙や新聞社の記事だと表面的な情報しか載ってないけど‥俺は正直
販売店と新聞社の関係が変わるきっかけになってほしいと願っている。
ご主人様と奴隷の関係が改善されるなら程度問題だけど収入は減ってもいい。
業界が直面している様々な問題はご主人と奴隷の関係が一因にあると思う。
89読者a:2005/11/30(水) 10:14:23
「特殊指定の見直し」の記事は意味不明。新聞は値引きできないことになっているというけど、交渉次第でどうにでもなるよ。そんな取り決めがあることすら知らなかった。
90松井@ヤンキース:2005/11/30(水) 21:04:17
>>85
>そろそろお役人にも入ってもらおうかなー

なんか水を差したみたいだけど、公取の人に入ってもらうと、また違った
視点から論議できるんじゃないかなと思ったんだ。
91朝刊太郎:2005/11/30(水) 22:07:34
>>88
これは長くなるよ・・・。
だから分割して書きこむね。
92朝刊太郎:2005/11/30(水) 22:08:39
【サルでも判る特殊指定と再販と新聞販売について】その1.
特殊指定とは

日本では、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法は、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律=独占禁止法の
第二章 【私的独占及び不当な取引制限】
の、
第三条 「事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。」
によって禁止されています。

それらの行為は、日本では、不公正な取引方法として、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づいて処罰の対象となります。

と同時に、この独占禁止法では、なにをもって不公平な取り引きとするか
も明記されており、その法律に基づき指定された不公正な取引方法には、
すべての業種に適用されるものと特定業種にのみ適用されるものとがあります。

すべての業種に適用される不公正な取引方法は、
「不公正な取引方法」(昭和五七年公正取引委員会告示第一五号。)で指定されており、
これを、「一般指定」といい、
特定業種にのみ適用される不公正な取引方法は、
個別に、業種を特定して、すべての業種に適用される不公正な取引方法に加えて指定されており、
これを、「特殊指定」と呼びます。
93朝刊太郎:2005/11/30(水) 22:10:53
【サルでも判る特殊指定と再販と新聞販売について】その2.
特殊指定の実態

新聞業も、この、公正取引委員会の指定する特定の業種の1つ=特殊指定となっており、
具体的には、公正取引委員会は、何が新聞における不公正な取引と指定しているのかと言えば、
平成十一年七月二十一日に公正取引委員会告示第九号として、下記の通りに

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項
の規定に基づいて、
新聞業における特定の不公正な取引方法(昭和三十九年公正取引委員会告示第十四号)の全部を
次のように改正し定めています。

[新聞業における特定の不公正な取引方法]
1.
日刊新聞(以下「新聞」という。)の発行を業とする者(以下「発行業者」という。)が、
直接であると間接であるとを問わず、
地域又は相手方により、異なる定価を付し、又は定価を割り引いて新聞を販売すること。
ただし、学校教育教材用であること、大量一括購読者向けであること
その他正当かつ合理的な理由をもってするこれらの行為については、この限りでない。
2.
新聞を戸別配達の方法により販売することを業とする者(以下「販売業者」という。)が、
直接であると間接であるとを問わず、
地域又は相手方により、定価を割り引いて新聞を販売すること。
3.
発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、
次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。
 一.販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること
    (販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む。)。
 二.販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。
94朝刊太郎:2005/11/30(水) 22:14:03
【サルでも判る特殊指定と再販と新聞販売について】その3.
特殊指定の実態の補足

これが、公正取引委員会が定める新聞業の不公正な取引方法の『特殊指定』です。
ちなみに、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項
は、どんな事かと言えば、
*******************************************
この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為であつて、
公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。
一  不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
二  不当な対価をもつて取引すること。
三  不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
四  相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
五  自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
六  自己又は自己が、株主若しくは役員である会社と、
国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、
又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員を、
その会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、若しくは強制すること。
*******************************************
です。
つまり、
新聞業には、すべての業種に適用される不公正な取引方法に加えて、
上記1.から3.までの行為が、“特殊な”不公正な取引として指定されていて、
それをすると独占禁止法の処罰の対象になる
ということです。
95朝刊太郎:2005/11/30(水) 22:17:20
【サルでも判る特殊指定と再販と新聞販売について】その4.
特殊指定がなくなるとどうなるか

では、この新聞業の特定の不公正な取引方法がなくなるということはどういうことか・・。
それは、ただ単に、新聞業も、一般指定になるということで、
新聞業をする上で、犯してはいけない不公正な取引が、
上記、サル判りその1.で記した、
「不公正な取引方法」(昭和五七年公正取引委員会告示第一五号。)で指定されている行為
になると言うことです。
では、その「不公正な取引方法」(昭和五七年公正取引委員会告示第一五号。)で指定されている、
不公正な取引行為とはなんであるかと言うと、これまた長い(>_<)
96朝刊太郎:2005/11/30(水) 22:20:46
【サルでも判る特殊指定と再販と新聞販売について】その5.
すべての業種に適用される不公正な取引方法とは(1)、

【共同の取引拒絶】
正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者(以下「競争者」という。)と共同して、
ある事業者に対し取引を拒絶し又は、取引に係る商品若しくは、役務の数量若しくは、内容を制限したり
他の事業者に、それらに該当する行為をさせること。
【その他の取引拒絶】
不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは、取引に係る商品若しくは、役務の数量若しくは、内容を制限し


又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること。
【差別対価】
不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品若しくは役務を供給し、
又はこれらの供給を受けること。
【取引条件等の差別取扱い】
不当に、ある事業者に対し、取引の条件又は実施について、有利な又は不利な取扱いをすること。
【事業者団体における差別取扱い等】
事業者団体若しくは共同行為から、ある事業者を不当に排斥し、又は、
事業者団体の内部若しくは共同行為においてある事業者を不当に差別的に取り扱い、
その事業者の事業活動を困難にさせること。
97朝刊太郎:2005/11/30(水) 22:21:28
【サルでも判る特殊指定と再販と新聞販売について】その6.
すべての業種に適用される不公正な取引方法とは(2)、

【不当廉売】
正当な理由がないのに、商品又は役務を、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、
その他不当に、商品又は役務を低い対価で供給し、
他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。
【不当高価購入】
不当に商品又は役務を高い対価で購入し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。
【ぎまん的顧客誘引】
自己の供給する商品又は、役務の内容又は、取引条件その他これらの取引に関する事項について、
実際のもの又は、競争者に係るものよりも著しく優良又は、有利であると顧客に誤認させることにより、
競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること。
【不当な利益による顧客誘引】
正常な商慣習に照らして不当な利益をもつて、競争者の顧客を自己と取引するように誘引すること。
【抱き合わせ販売等】
相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて、他の商品又は役務を、
自己又は自己の指定する事業者から購入させ、
その他、自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。
【排他条件付取引】
不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、
競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること。
【再販売価格の拘束】
自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、
相手方に対し、その販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることや、
その他、相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束したり、
相手方の販売する当該商品を購入する事業者の、当該商品の販売価格を定めて、
相手方をして当該事業者にこれを維持させることや、
その他、相手方をして、当該事業者の当該商品の、販売価格の自由な決定を拘束させること。
98朝刊太郎:2005/11/30(水) 22:23:46
【サルでも判る特殊指定と再販と新聞販売について】その7.
すべての業種に適用される不公正な取引方法とは(3)、

【拘束条件付取引】
前二項(排他条件付取引と再販売価格の拘束)に該当する行為のほか、
相手方とその取引の相手方との取引、その他、相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、
当該相手方と取引すること。
【優越的地位の濫用】
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、
正常な商慣習に照らして不当に、
継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させることや
継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることや
相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更することや、
その他、取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えることや、
取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員の選任について、
あらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。。
【競争者に対する取引妨害】
自己又は自己が、株主若しくは役員である会社と、
国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、
契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、
その取引を不当に妨害すること。
【競争会社に対する内部干渉】
自己又は自己が、株主若しくは役員である会社と、
国内において競争関係にある会社の株主又は役員に対し、
株主権の行使、株式の譲渡、秘密の漏えいその他いかなる方法をもつてするかを問わず、
その会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、又は強制すること。
99朝刊太郎:2005/11/30(水) 22:50:06
【サルでも判る特殊指定と再販と新聞販売について】その8.
特殊指定と再販

なわけです。で、元に戻って、
新聞業の不公正な取引における特殊指定が外され、一般指定になるということは、
今まで、特殊指定によって、「それをすることは不公正な取引だ」として守られてきた
特殊指定の1.の、
日刊新聞(以下「新聞」という。)の発行を業とする者(以下「発行業者」という。)が、
直接であると間接であるとを問わず、
地域又は相手方により、異なる定価を付し、又は定価を割り引いて新聞を販売すること。
や、
特殊指定の2.の、
新聞を戸別配達の方法により販売することを業とする者(以下「販売業者」という。)が、
直接であると間接であるとを問わず、
地域又は相手方により、定価を割り引いて新聞を販売すること。
は、
こんどは、一般で指定されている【再販売価格の拘束】によって、
不正な取り引きではないことになる・・・と言うことで、

新聞社が、地域や読者に対して、バラバラな定価を設定したり、
あっちには2割り引き、こっちには3割り引きで販売したり、
販売店が、新聞社が決めたその定価から、自由に割り引いて販売していいよ・・・ってことです。

それと同時に、一般指定になると言うことは、
一般に指定されている、不公正な取引はしてはいけないということだから、
【差別対価】 や【不当廉売】、【不当な利益による顧客誘引】や【抱き合わせ販売等】、
なども出来なくなる・・・ということになります。

これが再販の撤廃です。
100むさし:2005/11/30(水) 23:28:21
ありがとう。今までの関係資料の中で、一番ためになった。
101朝刊太郎:2005/11/30(水) 23:47:06
【サルでも判る特殊指定と再販と新聞販売について】その9.
特殊指定と再販の撤廃と新聞販売

で、特殊指定と再販撤廃後の新聞販売についてですが、
平たく言えば、「新聞社が決めた月極め購読料以外では集金してはいけない」
というのが、現在の「法律」です。
しかし、実態は、そんなことはもはや形がい化され、>>89の言うとおり、
交渉次第でどうにでもなる。
また、新聞社自体が決めているの定価も、セット地区と統合版地区の2重定価や、
朝刊のみの販売などで、これも守られていない。

【しかし、販売店は存在し、宅配制は存在し、エリアも歴然と存在する】

これを、新聞社は特殊指定=再販があるから・・・としていますが、
朝刊だけしか取らない人、数日の短期的な休読をした人、
購読時に現金を貰ったり、景表法を上まわるオマケを貰った人など、
現在の新聞代は、「新聞社が決めた月極め購読料以外で集金している」んです。
で、
新聞業は特殊指定だけど、一般で指定されている不公正な取引を行って良いわけではない
ので、同じ銘柄の新聞でも、朝刊だけの新聞の値段は、A店とB店では違うんです。
販売店が集まって相談して、全部同じ金額にすると、独占禁止法に触れるんです。
そして、お客さんが、朝刊だけの値段が、A店よりB店の方が安いからB店から取りたい
と言った時に、販売エリアを楯にしてB店から取らせないのも、独占禁止法に違反するんです。
エリア制は、あくまでも、特殊指定で定価が決まっていて同じ値段だから、
住んでいるエリアの販売店から購読してください・・という、お願いに過ぎないんです。

【しかし、販売店は存在し、宅配制は存在し、エリアも歴然と存在する】

いいですか、

新聞業は特殊指定だけど、一般で指定されている不公正な取引を行って良いわけではない
つまり、特殊指定や再販と、宅配制、エリア制は、全く別問題なのです。
102朝刊太郎:2005/12/01(木) 00:12:17
【サルでも判る特殊指定と再販と新聞販売について】その10.
特殊指定と再販の撤廃と押し紙

また、一部の報道機関や、新聞社の販売店への説明で、
見なおしが検討されている新聞の特殊指定=[新聞業における特定の不公正な取引方法]
の中に、

3.
発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、
次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。
 一.販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること
    (販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む。)。
 二.販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。

があることを紹介し、あたかも、押し紙が合法的になるような印象を与えようとしていますが、
新聞業は特殊指定だけど、一般で指定されている不公正な取引を行って良いわけではないく、
新聞業の不公正な取引における特殊指定が外され、一般指定になるということだけ
ですから、
押し紙は、すべての業種に適用される
「不公正な取引方法」(昭和五七年公正取引委員会告示第一五号。)
で指定されている不公平な取引方法のウチの、
【優越的地位の濫用】
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、
正常な商慣習に照らして不当に、
継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させることや
継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることや
相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更することや、
その他、取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えることや、
取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員の選任について、
あらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。

に抵触しますので、押し紙が合法化になることは絶対にありません。
103朝刊太郎:2005/12/01(木) 00:14:12
疲れたのでまた明日(^_^;
104名無しさん@あたっかー:2005/12/01(木) 01:09:21
朝刊太郎は脳内だな。
お前のとうりにしたら,本社は確実に潰れる。
105読者a:2005/12/01(木) 12:12:22
なるほど。勉強になった。でもそもそも何で新聞が一般指定じゃなかったの?
競争を阻害してまで守らなければならない業種なの?
もしかして、競争に晒されると情報がかたよって国民に客観的な情報が与えられないから。なんていわないでくださいよ。それほど私たちバカじゃありませんから。
現在新聞は子供の小学生新聞を含め自宅で8紙読んでる。月24065円の新聞代を払ってる。でもいまのところ高いと思ってない。
もちろん情報は新聞だけじゃなくて、いろいろな媒体から入手しているけどね・・。
一連の捏造記事やパクリ原稿にみられるように新聞だけが突出して信頼度が高いとも思って読んでいるわけじゃないよ。たぶんみんなも。
実際たくさん嘘があるし。
ただ、各社の社説や専門家のコラムなどを通してモノの見方が多面的になって、ビジネスや生活の参考になるから新聞を選択しているだけ。
価格競争になればむしろ更にクオリティーがあがるのでは?
106小次郎:2005/12/01(木) 12:26:10
>3.発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、
>次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益
>を与えること。
> 一.販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること
>  (販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む。)
> 二.販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。

ルール上は、販売店は不要な新聞は取らないでいいようになっているのに、
なぜ販売店は不必要な新聞を多い所は30%も持ってるのか、片務契約の
なせる弊害です。不要な新聞を持つことの良し悪しよりも、販売店の立場が
新聞社に対して強いか弱いかが判断材料になるのです。
いま世間を賑わしている耐震強度偽造事件とベースは一緒だと思います。
売上最優先の力関係が優先し、良し悪しが後回しになっている。
新聞社は公の場に出ても大丈夫のように、証拠となる帳票類は、
店が自主的に申し込んだのだという立場をとっています。
107名無しさん@あたっかー:2005/12/01(木) 18:12:27
卸す側=新聞社が、仕入る側=販売店に、勝手に不用な分の新聞を送り付けて、その代価を請求する
のは、違法だが、
仕入る側=販売店が、卸す側=新聞社から、新聞を仕入れる
のは、例えそれで、不用な新聞が、30%あまろうが、50%あまろうが、販売店の在庫となるだけで、
“チラシの問題がなければ”、なんら違法ではない、正常な商取引です。
108朝刊太郎:2005/12/01(木) 18:56:03
>>104
私は、実質的にはもはや、今の状態のまま、経営していくことが困難なのに、
新聞社が自ら認可を与えたセールス団を販売店に使用させて、
消費者から無理矢理契約したり、
販売店の利益を、その、消費者に無理矢理契約させるための景品などに使わせて、
新聞社のために提供させたりして、
【あるはずのない需要を産みだす】ことだけで、自身の保身、延命に終止しし、
自らの犯している不正や悪に対して、何の疑問も持たないでいる。
他の業界の不正や汚点について、記事や社説で、
もっともらしいことを書きなぐってはいるが、

近くで言えば、悪徳リフォーム会社のセールスの手口などは、
新聞のセールスの手口そのもの。
最初、辞めた拡張団のセールスが、営業して廻っているのかと思ったほど(笑)

そのような、社会に対して何の責任感もなく、
それよりも、自身の保身、延命のほうが大切となっている、
その偽善的とも言える現状に、何も疑問を持たない新聞社は、
ジャーナリズムとして正常ではありえないし、正常な言論機関たりえない。

それでも新聞社は、自身は社会にとって必要だと思っているらしいが、
私は、そのような新聞社は、
倒産して当然であり、なくてもよい・・・と、思っています。

そして、販売店は、正常な需要と供給の範囲内で、生き残れるモノだけが生き残る
と言う姿が、あるべき姿であるし、生き残った販売店にとっては、
その収益性も、ぐーーーんと高まると思っています。
109名無しさん@あたっかー:2005/12/01(木) 20:08:47
>正常な需要と供給の範囲内
販売店は新聞だけでは食っていけなくなる
需要が減れば単価があがって読者離れが加速する
新聞なんてなければ困るものでもないし
テレビのニュースを見聞きしてたほうが分かりやすいだろう


110朝刊太郎:2005/12/01(木) 20:34:23
>>109
今、街の牛乳屋さんが全くなくなってしまっているわけではないし、
その宅配の牛乳が、ものすごく高価かと言われればそうでもないので
新聞販売店が全くなくなってしまうとは思えない。

新聞も、新聞販売店も、
正常な需要と供給の範囲内で、生き残れるモノだけが生き残る
と言う姿が、あるべき姿であるし、
生き残った販売店にとっては、その収益性も、ぐーーーんと高まる
と思っています。