952 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 01:34:01
はいはい、言ってなさい。自分で確認してみな!何もアクションを起こせないくせに外野は引っ込んでな
953 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 01:53:00
私も所轄に電話で確認したところ、950さんと同じ回答でした。
954 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 08:42:14
951だが、953も嘘つき決定。
俺がほんとに聞いてやるよ公安に。
所詮国はへたれ。既得権認めるに決まってる。
955 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 09:04:34
報告まってるよ!へたれクン(^-^) 君の書いてる内容はイタイ人みたいだけど電話より、まず精神科を奨めます。
956 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 09:17:12
まあ、公安は950と同じことしか言わないけどね。
国は今回の法で街から受付所と案内所を消したいんだから。
デリヘルの脱法行為に対する規制なのに、何で既得権があるのか。
既得権があるのは店舗型だけ。
条文読んでも理解できない人もいるのね。
945のサイトの行政書士も自称行政書士でしょう。
普通は既得権なんかないのが分かるのに、既得権ありとか言ってるから。
本気で言ってるなら、こんな奴でよく行政書士が出来るもんだ。
知り合いの弁護士、行政書士、そして公安にも確認済み。
無店舗経営者に既得権なんてない。
いくら届けを出してる業者であってもね。
届けだしてるから経過措置は受けられる。
それで十分というのが国の考え。
957 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 12:12:28
俺も行政書士に確認したが、既得権はないだと。
公安にも確認した方がいいと思うが、多分ないと思う。
958 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 12:57:09
954君は事実を知るのが怖いんだろうけど、
みんなが言うように公安や弁護士、行政書士に聞いた方がいいよ。
多分君の考えは過ちだと気づくと思うが。
959 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 14:27:22
改正後廃業になる場合
既得権は存在主張はある。警察ではなく裁判所訴えたらだろう。
今回はただし6ヶ月以内に現行法に合わせる事で解決策がある。
以上 一部のデリのみの話である。
960 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 14:35:15
>>959 裁判所訴えても無駄だと思うけどね。
経過措置を与えてる時点でそれが優遇措置なわけで。
現在無店舗申請済みの業者はそれで我慢しろということ。
施工後、数ヶ月経った時点で街からデリヘル業者の
受付所は消えていくわけですね。
いくらそのデリヘルが新風営法届済みでもね。
既得権がない事は、素人でも新法読めば分かるし、
行政書士に聞いても駄目ですよとしか言わない。
弁護士も同様。
公安もね。
961 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 17:30:53
>>960 お前は読解力ゼロだね。これをよく読め↓
附則
(受付に関する経過処置)
第五条
新法の規定に基づく条例の規定は、この法律の施工の際現に旧法の規定により届出書
を提出して営業を営んでいる者(当該営業につき受付所(役務の提供以外の客に接する
業務を行う施設をいう)を設けている者に限る)であって、施工から三ヶ月を経過して
いないもの又は届出書を提出したとみなされるものの当該営業所における受付所営業に
ついては適用しない。
つまり簡単に書くと「届出済のデリ店で客を事務所に出入りさせている店は、新たに届出をしたと
みなされたときは客の出入りを認める」ということ。
962 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 17:41:01
>>960 施工から三ヶ月は受付所設置の届出をしていなくても大丈夫だってことだ。このどアホ!!
963 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 19:58:01
いろいろ言ってる人が多いが、公安は無店舗で届済みで、受付所がある業者に
既得権なんてないですよと丁寧に説明してくれた。
ごちゃごちゃ言ってないで公安に聞いてみれば。
まぁいずれ分かることだ
やりたいようにやればよかろ?
965 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 20:27:21
>>962 法律が施工される前なので、当局の人もまだよく分かっていないんだね。
966 :
↑:2005/11/10(木) 20:28:51
967 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 20:44:05
>>966 店舗営業はともかく無店舗営業には既得権なんかないですよと
教えてくれた。以外に怖くなかったんでびっくりした。
まあ、うちは受付所もないデリヘルだから問題ないんだけどね。
968 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 20:46:19
>>963 法律の条文に「届出すれば既存店には適用しない」と書いてあるのに
どうやって取り締まるんだ?w
969 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 21:06:13
970 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 21:35:58
>>961 >>968 >届出書を提出したとみなされるものの当該営業所における受付所営業に
>ついては適用しない。
正確には
届出書を提出したとみなされるものの当該営業所における
新法第31条の2第4項に規定する受付所営業については適用しない。
新法第31条の2第4項の後ろ
受付所を設けて営む第2条第7項第1号の営業(受付所〜)を
営んではならないとされる区域又は地域にあるときは、
このかぎりでない。
附則第5条2項の最後が、新法第31条の2第7項に規定するとか
新法第31条の3第2項に規定するとかなら既得権はあると思う。
新法第31条の2第4項では、有るように見えて実は駄目て事じゃないの。
971 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 21:38:25
972 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 21:41:54
>>970 >附則第5条2項の最後が、新法第31条の2第7項に規定するとか
附則第5条1項の最後が、新法第31条の2第7項に規定するとか
↑訂正
973 :
970:2005/11/10(木) 21:46:06
条文の写し間違いが有ったら、許してね、疲れたw
974 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 22:29:42
で..1は取り調べ中?
975 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 22:30:34
>>970 地域によって受理しないのであれば、附則に追加記載する必要はないのです。
新規店舗の禁止区域の受付設置は認めないが、既存の合法店に関しては届出により許可する。
977 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 23:22:53
>>976 まだそんなこと言ってるの。
公安に聞いてみな。既得権なんてないと言ってるよ。
978 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 23:29:10
976は自分の都合のいいように思い込みすぎ。
冷静に新法読めば無理なことは明らか。
何だよ合法店って。受付は脱法だと言ってるのに。
諦め悪い。というか、公安に聞け。
そして間も無くこのスレは終焉を迎える…
980 :
970:2005/11/10(木) 23:30:26
附則の解釈
第三条
旧法に基づいてデリの届出を出した者は、3ヶ月間変更の届け
(待機所・受付所)は、出さなくても営業できる。
第三条二項
3ヶ月の猶予を貰ったものは、施行から3ヶ月の間に受付所所を記載した物と
と営業の方法の添付書類を出せば、デリの営業届けの書類を出さなくても良い。
第四条 略
第五条
新法の受付所の規定による200メートル規制と都道府県条例規制は
旧法で届けを出して施行までに、受付所を設置している者は3ヶ月は適用しない。
附則第三条二項で受付所を関係する書類を出した者は、新法第三一条の二第四項の
規定する「営んではならないとされる区域又は地域以外の受付所」には適用しない。
既得権が有るか、無いかは、新法第三一条の二第四項の解釈が一番重要です。
★営んではならないとされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
981 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/10(木) 23:48:24
他の所で言ってたが、下の条文だけど、これが既得権なんてない証なんだってさ。
(受付所に関する経過措置)
第五条
新法第三十一条の三第二項の規定により適用する新法第二十八条第一項の規定及び
同条第二項の規定に基づく条例の規定は、この法律の施行の際現に旧法の規定により
届出書を提出して旧法第二条第七項第一号の営業を営んでいる者
(当該営業につき受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。)
を設けているものに限る。)であって、
附則第三条第一項に規定する期間を経過していないもの
又は同条第二項の規定により新法第三十一条の二第一項の
届出書を提出したものとみなされるものの当該受付所における
同条第四項に規定する受付所営業については、適用しない。
980超えたから、このスレは放置すればdatに落ちるぜ
埋めてもいいけどさ
983 :
970 ◆T4POjx5Kr. :2005/11/11(金) 00:00:04
>>975 >地域によって受理しないのであれば、附則に追加記載する必要はないのです。
何故、条文と附則がこの様に交差しているのかは判らないが
2つを素直に読み込んで行けば、私が出した
>>980の結論に至ると思うが。
私自身も既得権が有れば新しい金儲けのネタになるから有って欲しいが・・・・
984 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/11(金) 00:02:13
981の続きね。
要するに既得権があるなら、3ヶ月を経過しないもの、または書類を
提出したものなんて書き方しないそうだ。
つまり現在デリヘルで受付所持ってる業者が全部既得権得られるなら、
この条文で、書類を提出したものには適用しないとなるはずなのに、
3ヶ月または書類を提出したものとなってる事により、
デリヘルで受付所持ってる業者でも2パターンに分かれるということ
なんだって。
で、結局980で言ってるみたいに禁止区域では書類なんて通らないから、
3ヶ月のパターンになると。逆に禁止区域外の場合は書類が通る方の
パターンになると。
一方、店舗型の経過措置の場合には書類を提出したものには適用しないとだけ
だから確実にこっちは問題ないということらしい。
985 :
970 ◆T4POjx5Kr. :2005/11/11(金) 00:05:17
986 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/11(金) 00:05:28
984の続きだけど、店舗型が変わらず書類が通る理由が
すでに既得権の条項が28条にあるから。
一方無店舗にはそんなもんないから禁止区域の場合は
書類で落とされるということだって。
987 :
970 ◆T4POjx5Kr. :2005/11/11(金) 00:23:04
>>986 まあ、そうゆう事で禁止区域は、3ヶ月で終了て事ですね。
988 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/11(金) 00:27:44
970さんの解釈がもっとも正しいですね。
3ヶ月で消えていくということですね。
そろそろ埋め立て体制でつか
990 :
970 ◆T4POjx5Kr. :2005/11/11(金) 01:05:26
埋めて、次スレで既得権の話題をしましょう
991 :
970 ◆T4POjx5Kr. :2005/11/11(金) 01:07:10
既得権は、内科或か
992 :
970 ◆T4POjx5Kr. :2005/11/11(金) 01:08:05
後は、お任せ
おやすみなさい。
ないない
移行措置があるだけ
>>970は引きこもり。かまって欲しいから「既得権はない」などと訳の分からないことを
言っている。2ちゃんだからいいけど現実の社会でこんなこと言ったらそれこそ笑いもの。
995 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/11(金) 08:35:03
次スレは無料案内所がどうなるかでいいんでないの。
もう受付所がどうなるかは明らかな訳だし。
996 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/11(金) 08:37:10
>>994 既得権なんてあるはずもなく。
既得権あると言ってる奴は、まったく条文を元に説明しない。
単に今あらからあるだとうというばかり。
終わってます。
>>996 附則というのは条文に対する付け加えなんだよ。条文では「禁止区域は認めない」として
附則で「ただし既存店に関しては(以下略)」ということ。
条文で「認めない」と書いて、さらに附則でも重複することを書くなんてことはしません。
こんなことも分からないなんてバカすぎ。働けよニート君。
998 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/11(金) 10:04:22
>>997 附則でも既存店には何てどこに書いてるんだよ。
君の脳内解釈だろ。
図々しいにも程がある。
970の解釈が正だろ。もういい加減諦めろよ潰れる店よ。
999 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/11(金) 10:06:05
既得権は認められない。
1000 :
名無しさん@あたっかー:2005/11/11(金) 10:07:03
いい加減諦めろ。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。