>>38-39 法律知らないで、マルチしている人に忠告しておいてあげるけど
こういう販売目的を隠匿した勧誘行為は訪問販売法で
犯罪行為に適用されるんだよ。
だから、普通は、
>>39 みたいなHPは、マルチを勧誘する人間と
関連性がないという建前で別々にしているわけだが、
ここで見る限りIP公開されて、資料請求ページも
S氏である鈴木公一もS氏の能力開発のメルマガもすべて
同一人物であることが、ありありとわかる証拠をつくってるから
これって、メルマガが廃刊になるどころか、完全な販売目的隠匿の
罪で最悪の場合は逮捕されるよ(^▽^)