【無料】社労士だけど、質問ある?【相談】

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1社労士 ◆SR6umBeQwE
まだまだ若造ですが、それでよければどうぞ。
2名無しさん@あたっかー:03/08/31 14:37
では、いい質問。
仕事あるのか?
良スレの予感
4名無しさん@あたっかー:03/08/31 14:46
初めまして。早速ですが質問宜しいでしょうか。
実はとても悩んでいることがあります。それは人類の永遠の
疑問である「卵と鶏どっちが先」の答えをお願いします。
気になって夜も眠れません。宜しくお願いいたします。
たて逃げイクナイ
6名無しさん@あたっかー:03/08/31 16:01
↑まだ一時間ほどしかたってないじゃん。
7名無しさん@あたっかー:03/08/31 16:02
何回目で合格されましたか?
8女社長いずみ47歳:03/08/31 16:04
>1
私の万項をお舐め!!!!!
9社労士 ◆SR6umBeQwE :03/08/31 16:09
>>2
そんなに沢山はありませんが、もともとあったコネを中心に顧問先数社。
あとは行政協力とか、スポットでの手続き業務とか。
あと、原稿書きのバイトもちょっとだけしています。
>>4
今存在する卵と鶏であれば、その問いは存在しません。
きっと、想像もできない状況から卵と鶏が一気に生まれたのでしょう。
>>5
すんまそん、散歩してました。
>>7
12月半ば勉強を始めて、翌年の試験に合格しました。
つまり1回目です。
10社労士 ◆SR6umBeQwE :03/08/31 16:12
9の
>今存在する卵と鶏であれば、その問いは存在しません。
は「今存在する卵と鶏であれば、その問いは成立しません。」に訂正します。

>>8
きれいな人なら仕事抜きで(笑)
113:03/08/31 16:20
やはり良スレの予感
12名無しさん@あたっかー:03/08/31 16:55
三井耳得な名手良
13:03/08/31 17:23
ありがとうございました。
こいつはくせー!良スレの予感がぷんぷんするぜ!
14名無しさん@あたっかー:03/08/31 18:23
社労士の仕事ってなんですか?
15名無しさん@あたっかー:03/08/31 18:32
社労って、保険屋のことでしょ。
16名無しさん@あたっかー:03/08/31 18:52
社労士って、資格取得よりも、開業の方が困難だときいたことがありますが、
やはり開業地調整等、既存の機関?に激しく口出しされました?
社会保険事務所が作成した社会保険未加入リストを携えて、
個人開業の社労士が当事務所に来ました。
「社会保険が難しければ、労災と雇用保険だけでもうちでやってくれ」
と言われました。これはいわゆる官民馴れ合いですよね。
自分でもできそうな簡単な手続きなのにスポット1回で15000円だと言われました。
雇用と労災の申告は年に1回必ずあるし、従業員が入れ替わればその度に
申請しなければいけないので、年に3万は確実に出費です。
まだ設立間もないので赤字なのにとても痛い出費です。
でも社会保険事務所経由で来た労務士だから、断ると何か報復がありそうで怖いです。
もし断ったらどういうデメリットが予想されますか?
18名無しさん@あたっかー:03/08/31 20:35
何も無いよ。心配ない。
社会保険未加入の会社なんて、イパーイあるよ。
19名無しさん@あたっかー:03/08/31 20:36
何難しいこと言ってんだよ。まああれだ。頑張ったらいいんじゃない?
20名無しさん@あたっかー:03/08/31 21:00
会社を去年倒産させました。自己破産も。
ですが仕事だけはいまだに受注できています。
法人化する為の資本金がどこからも用意出来ない状態。
何か案はないかと思いレスしました。
21名無しさん@あたっかー:03/08/31 21:49
>>20
そんなスレ違いしてるようだから…
22あぼーん:あぼーん
あぼーん
23社労士 ◆SR6umBeQwE :03/08/31 23:45
すいません、突然書き込めなくなっていました、ノートンの設定でした(汗々。

>>14
http://www.shakaihokenroumushi.jp/gy/gyoumu.html
↑ この中での「代理・代行」と「書類作成」が、社労士でなければやっては
いけない業務ということになっています。
実際は、これらを切り口とした、なんでも相談屋です。

>>16
開業地調整や既存機関からの口出しは聞いたことありません。
ただ、一概には言えませんが、資格取得よりも開業の方が
リスクという点では明らかに大きいと思います。
24社労士 ◆SR6umBeQwE :03/08/31 23:53
>>17
断っても、今のところデメリットはないと思われます。
もちろん、社会保険に加入しなければいけない会社なら、加入していないのは
違法ですから、将来は分かりませんが。
ちなみに、最近は、助成金(職安系)の申請の際にも「将来は社会保険に入る」と
覚書を出すように要求される場合もありますので、そういう場合面倒くさい
というデメリットはあります。

>>20
門外漢なりの横槍ですが…。
無理な資金調達はあとあともよくないと思いますが、会社が
そういう状態でも仕事の受注があるということは、仕事についての
取引先の信頼が厚い証拠ではないでしょうか。
頑張ってください!
to>>24
なるほど。ありがとうございました。
当分は国保だけで頑張ります。for>>17
良スレだ・・・。
お手並み拝見age
28名無しさん@あたっかー:03/09/03 15:23
社労士の男(30台まで)と友達になりたいのだけど、どこで出会えますか?
私は26歳のOLです。
一人で合資会社をしています。
個人事業から法人成りしたので国民年金と国保に継続加入していますが
国保の月額が高くてもったいないです。(資産割り+扶養割りがあるため)
社会保険に切替えて標準報酬月額を最低ラインにすると会社+個人での支払い総額は
いくらになりますか?
その場合、厚生年金の受取額は国民年金と比べてどうなんでしょうか?

経営者は被保険者になれなくて何らかの追加加入をしなければいけないというのは
分かっています。
30社労見習い:03/09/04 21:40
>>29
厚生年金は、保険料率 135.8/1000です。
標準報酬月額の最低ラインは98,000ですので、これで考えると保険料は、
13,308.4になります。
受取額は、国民年金分+報酬比例分です。
仮に国民年金20年、厚生年金20年(標準報酬月額 98,000)の場合は
基礎年金が797,000 + 報酬比例分 129,000 ですので、年額 約926,000となります。
当然、国民年金のみ(=基礎年金のみ)よりは高いです。

政府管掌健康保険の保険料率は 82/1000です。
標準報酬月額の最低ラインは98,000ですので、保険料は 8,036になります。

ただし、標準報酬月額は標準報酬をもとに出すものなので、
最低ラインで申告し、実際には多く賃金を得ていると不正行為となります。
31名無しさん@あたっかー:03/09/05 05:19
>>29
年金と健保を合わせて月収の21.78%が消えていく計算になる。
ただし、厚生年金の13.58%は今後、増額となる見通しで、社会
保障審議会は2004年の年金改革に向けた案では現行の13.58%から
20%程度に段階的に引き上げていることを答申している。つまり、
今は合計で21.78%程度となるが、将来(5年後位)にはこの
数字が約30%程度になる。この数字は29が国民年金+国保加入の費用
として払っている費用よりも確実に高いから注意した方がいいぞ。
三号被保険者の資格要件(現在の)を教えてくださいませ。
又、来年度から変わることは決定していますか?
3329:03/09/05 13:38
>>30, >>31

詳細な説明ありがとうございました。
現在国民年金+国保で年額40万払っています。
最低報酬の98,000なら21.78%で25万、30%でも35万で安く上がりますね。
ただし報酬を抑えることによって社内留保が増えるのでこれをどうするかが
悩みどころですが。

3431:03/09/05 15:24
>>33
確かに、指摘の通りだと多少条件(基準月収)が変わっても同じか安上がり
となる。ただし、これは論理的ではない。つまり、国民健康保険よりも
政府管掌健康保険の方が安上がりになるということはどこかで、そのしわ寄せ
が赤字という形式で発生していることとなるからだ。

その答えがここに書かれてある。
http://www.sia.go.jp/mhlw/houdou/2002/10/h1008-1.html
「政府管掌健康保険の平成13年度単年度収支決算は、4,710億円の赤字」
と。つまり、政府管掌健康保険にしても収支バランスを均衡させようとすれ
ば国民健康保険並に料金が上昇する可能性がある。ただし、これは将来の
問題であって33の問題ではないが...ちなみに標準報酬月額表はこちら。

http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki09_01.htm
35社労見習い:03/09/05 23:26
>>32
国民年金の第三号被保険者は、配偶者が厚生年金(または共済年金)の被保険者でかつその方に扶養されている、
20歳以上60歳未満の方が対象となります。
法改正により、第三号の届け出は配偶者の事業主(または共済組合)経由で社会保険庁に届けられますので、
第三号被保険者になった場合は、配偶者から事業主に必ず伝えてもらって下さい。

なお、扶養とは、おおよそ年収130万円以下でかつ、厚生年金等の加入者である配偶者の年収の半額以下が目安です。

改正については今のところ決まっていないと思いますが、どなたか情報あればフォローお願いします。
36名無しさん@あたっかー:03/09/06 02:51
社労士に訊くことかどうかわからないんですが。
大卒後12年ほど家庭教師と株式投資で生きてきました。
就職したことはありません。
国保、国民年金の加入者で税務署とはノータッチでした。
さて、このたび社会保険完備の会社に就職できそうなんですが、
職歴が淋しいので2年ほど前まで適当な会社でアルバイトしてた
ことにしたいんですが、バレルでしょうか?


3732:03/09/06 08:07
>>35
ありがとうございます。

>なお、扶養とは、おおよそ年収130万円以下でかつ

この130が来年から半分にという情報を聞いたのですが、未確定のようですね。
ここが変わるとパートさんの雇用形態が大きく変わると思われるので・・
38社労見習い:03/09/06 09:32
>>36
人事担当者によりますが、職歴は以前勤務されていた会社に電話するなどして確認する可能性があります。
採用が確定する直前に、以前勤務されていた会社での勤務態度、退職理由などを聞くためで、
退職理由が懲戒解雇などの場合は採用を断られる場合があります。

12年間職歴なしは不利ですが、虚偽記載はかなり不利になります。(バレれば確実に不採用でしょう。)
面接時に正直に家庭教師業に専念していたなど行っておく方がベターです。
3936:03/09/06 16:04
>>38
アドバイスありがとうございました。
ということは、社会保険事務所や税務署方面からバレる
可能性は低いということでしょうか?

40名無しさん@あたっかー:03/09/06 16:16
>>39
そういう心配なら、小さくて社会保険に入っていない会社につとめていたことにすればいい。
税務署からバレる心配はない。
4131:03/09/06 18:31
>>39
中大企業の人事担当者の場合、38の指摘の通りに職歴は全て
確認するのが普通。中小企業で職歴確認を行わなかった場合
でも、職歴詐称は採用後の懲戒免職の理由ともなる。つまり、
採用後、勤務実績が良好な場合は問題とならないが、会社の
業績が悪化したり、勤務態度が不良な場合には、会社側に解
雇の格好の材料を与えることとなる。一度、職歴詐称などの
理由で解雇処分とかになると、通常の人事調査を行うような
企業での就職は困難となるため、後は、かなり条件の悪い職
場でしか職を得ることはできなるなる。
4236:03/09/06 21:17
>>40,41
よくわかりました。
ありがとうございました。^^;

43名無しさん@あたっかー:03/09/10 20:24
労働基準監督署に届け出してある、就業規則は、
一般の人は閲覧できるのですか?
44名無しさん@あたっかー:03/09/12 02:45
就業規則とか定めてない従業員8人の会社です。
64歳の人が1人います。
継続雇用定着促進助成金、って申請できませんか?
質問していいですか?
当社土木の下請けです。
客先から丸投げの仕事をいただけそうなんですが、それが役所の工事で
客先から現場代理人を出さなければならないんです。
ところが客先もリストラし過ぎで人手不足になってしまい監督を出せません。
で、客先から、うちの若い衆をいったんクビにして、工期の間だけ客先の社員として
雇用し、工事完了後うちに復職させろといってきました。
この場合保険、年金関係でどのような問題があるか、考えられるものをご指摘ください。
46名無しさん@あたっかー:03/09/12 17:45
始めまして。
今年公務員の試験に受かったんですけど、
社労士の仕事にも興味があって。
年齢と年収をできたら聞きたいんですけど・・・。
あと事務所に所属してるのが主なんですよね??
開業ってどれくらいの割合でされてるんですか??
それはかなり難しいですか??
47名無しさん@あたっかー:03/09/12 21:14
>>44
就業規則または労働協約により定年の引き上げを行うのであれば申請できます。
8人ですと、就業規則を整備されていないかと思いますが、
整備して、定年を61歳以上と定めて下さい。
65歳以上に定年を定めると、年間45万円を最大5年間もらえます。
48eric:03/09/13 17:56
小生46歳の法人事業所(有限)の事業主です。
御質問いたします。
平成9年2月、厚生年金に強制加入させられました。
配偶者の第3号被保険者に関する説明は何もありませんでした。
現在私の配偶者は、20歳から今日(現在40歳)まで国民年金を支払いつづけておりますが、
法人事業主の配偶者は第3号被保険者の適用は受けられないのでしょうか?
受けられる場合その手続きの方法は?
受けられない場合、その理由は?
ご教授下さいましたら幸いです。
49名無しさん@あたっかー:03/09/13 23:35
>>45
そうですね。厚生年金、健康保険は資格の得喪で問題はないけど、
雇用保険が問題ですね。
一回、会社を辞めた扱いになるので、その際に受給資格が発生します。
逆に言うと、その人はあなたの会社に戻ってきても6ヶ月つとめないと、
退職時に基本手当の受給資格が得られません。
そのときは、最初に会社を辞めたときに受給資格で基本手当をもらいますが、
受給期間は、受給資格取得から1年間と決まっていますので、半年無駄になります。

>>48
事業主は基本的に厚生年金保険に入れませんが、
入っていたようなので、労働者としての側面もあるのですね。
国民年金第2号被保険者であるあなたの配偶者は、
あなたの被扶養者(年収要件あり)を満たせば、3号になります。
その場合は、事業主が社会保険事務所に届け出ます。
届け出は簡単で、社会保険事務所に聞けばわかりますが、
不安なら、社会保険労務士さんに依頼して下さい。
50eric:03/09/14 11:38
ご回答ありがとうございました。
第3号被保険者の適用(配偶者の年収96万円です。)された場合
過去(平成9年2月)に遡ってその保険料は返金いただけるのでしょうか。
届出しなかった「あなたが悪い!」と言われればそれまでですが、
法人事業主の強制加入、加入しなければ国保の適用除外と言われ
致し方なく加入させておいて、ほとんど説明も無く本人の手続きだけ
させて、配偶者の取扱いに関する説明は皆無。取れるものは取る。
与えるものは説明もしない。

厚生年金加入手続き時に係官に質しました。
「このまま65歳まで厚生年金の保険料を払いつづけて
 いくらくらい補償頂けるんですか?」
社会保険事務所の係官の答えにはあきれました。
「あんた今、おいくつ?そんな先のこと解らんで!ははは!(笑)」

民間では考えられない。こような態度、
「年収の13.58%もの保険料を徴収して、その補償は如何なるか解らない。」
民間の保険会社やったら確実に解約続出でっせ。
「先のことははっきり申し上げられませんが、現行の法制度の場合
 でしたら・・・・・です。しかし、将来法改正がありました場合は
 この限りではございません。参考までとしておいて下さい。」
と言うべきでしょう。

奴らは、国民をカスタマーとは認識していない。
やはりこの部門もはやく民営化されることを大いに望む。

合掌

51名無しさん@あたっかー:03/09/14 17:18
>>50
まだまだ、不親切な公務員が多いのは嘆かわしいですね。

ところで、あなたの会社はどの程度の規模ですか?
それなりに従業員がいるのであれば、
社会保険労務士さんに一度、いろいろと相談した方が良いですよ。
あなたのレスを見ていると厚生年金と健康保険がごっちゃになっている感じもしますし、
相手も何も知らないことをいいことに、いろいろと言っているかもしれません。
法人事業主さんは、社会保健・動労保険関係で従業員のためにすることは結構ありますので
注意して下さい。
52名無しさん@あたっかー:03/09/15 01:42
弟が懲戒解雇されました。職種が向いていなかったらしく、ミス続でしかも人間関係もうまく行ってなかったようです。
本人は再就職に必死で、今度は中小規模の会社に履歴書を送り続けています。
ですが、やはり懲戒解雇の事実は履歴書に記載していないそうです。

弟は「次の就職先が小さな会社ならバレない」などと言ってますが、前勤務先では懲戒解雇として社保の手続きはしているはずです。
確かに今度応募しているのは20人以下の小規模企業で、職歴の電話照会などしそうにない規模です。
しかし、面接はいいとしても再就職先の社会保険加入手続きの段階でバレませんか?

書かないのは悪いこととは知っていますが、確かに懲戒解雇の事実を履歴書に書いた場合は再就職はほぼ絶望的かと思います。
それを思うと書かないとだめだぞとはなかなかいえなくなります。

社労士さんにはちょっと聞きにくいことなのですが、社会保険の加入段階で発覚するかどうかを答えいただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
53名無しさん@あたっかー:03/09/15 03:12
弟じゃなくてオメーの事だろ?藁
バーカ!
54名無しさん@あたっかー:03/09/15 08:10
>>52
履歴書に懲戒免職を書かなければならないと言うことは無いと思いますが。
退職の事実のみ記載すれば良いと思います。
あと、社会保険事務所等から「懲戒免職」ということは分かりません。
職歴照会が怖ければ、一旦、別の会社(アルバイトなど職歴照会しない様な業種)
で2〜3年働いてから転職される方も多いようです。
55名無しさん@あたっかー:03/09/15 14:20
資格板から来ました。脱サラ後社労士受験かつ開業を考えてる者です。
やや板違いになるかもしれませんが、ぶっちゃけ社労士業界の今後はどうでしょうか?
私自身は、就業形態の多様化、年金保険制度についての不安の増大などを鑑みるに、
労務管理、年金保険についてはますます専門的知識が必要になると思えるのです。
パソコンの導入で社労士はいらなくなるという話もありますが、逆に三号業務に
対する需要は増加すると思うのです。
資格板は長年合格しない受験生、あるいは脳内開業社労士などが常駐しているので
なかなか本当の情報が手に入りません。
今後社労士を開業するのは得策でしょうか?
もちろん、資格取得だけで食べれるとは思っていません。労働法規や年金保険制度について
つねに新しい情報収集や勉強を深めたいと思っています。
最初の5年は収入なしでも仕方ないと思ってます。
>>55
>最初の5年は収入なしでも仕方ないと思ってます。

社労士になるより、真面目に働け。
>>55
>逆に三号業務に対する需要は増加すると思うのです。

社労士なくても、できるだろ。痛すぎるよ、お前。
社労士なんか取るより、真面目に働け。
58名無しさん@あたっかー:03/09/16 06:38
深夜常駐している屈折した輩がいるようですな。
自分が真面目に働いたら?


53 名無しさん@あたっかー 03/09/15 03:12
弟じゃなくてオメーの事だろ?藁
バーカ!

56 名無しさん@あたっかー sage New! 03/09/15 18:46
>>55
>最初の5年は収入なしでも仕方ないと思ってます。

社労士になるより、真面目に働け。

57 名無しさん@あたっかー sage New! 03/09/16 02:55
>>55
>逆に三号業務に対する需要は増加すると思うのです。

社労士なくても、できるだろ。痛すぎるよ、お前。
社労士なんか取るより、真面目に働け。

59名無しさん@あたっかー:03/09/16 08:00
んじゃしつもーーん
親の会社継ぐことなりそうなんだけど 業種は自分の不動産管理(笑)二棟
たしか経営者は特別加入せんかぎり労災は入れないんだよね
どのくらいとられるものでしょうか?

後年金ですが
当方株屋勤務で厚生年金納めていますが
畑違いの不動産管理経営者になるわけですが、どうなるんか
さっぱりわかりません。有利な方法無いでしょうか

社員は父親 母親 アルバイトのおばはん清掃他
当方は28歳です
もうすこし株屋にいてもよかったんだが、相続対策で少しずつ
わしものにするためにうつります。
なんか管理人室で一日中株価見ている予感
株で儲けた金で三棟目建てたいけど 親も株で儲けた金で役人やりつつ
建てたわけだが、、、
1は立て逃げするなら
スレ削除しろ
61名無しさん@あたっかー:03/09/18 21:04
>>55
結局、サービス業ですので、人脈と周辺知識ですね。
三号業務は、確かに需要は増えるかもしれませんが、社労以外のコンサルも結構いますので、
かなり勉強して、実績がないと三号だけではやっていけないかもしれません。

>>59
中小企業主の特別加入は、労災は社員が一人増えたと思って下さい。
厚生年金はあなたの会社の社員が厚生年金に入っているのであれば厚生年金に入れます。(たぶん)
入っていなければ国民年金ですので、国民年金基金でも追加して加入することをおすすめします。
心配なら確定拠出年金も個人加入できますので、おすすめします。


>>60
たしかに1が居なくなってしまった・・・
経営者の立場からすると、社労は要らないよね。まじで
63名無しさん@あたっかー:03/09/20 04:49
ただ知識は知っておくべきだね

64あぼーん:あぼーん
あぼーん
65名無しさん@あたっかー:03/09/20 08:21
経営者が何でも詳しければ、弁護士も税理士も何もかもいらない。
でも何でも知っているわけではないので、顧問弁護士や顧問税理士がいる。
社労士はそれと同じ。
66あぼーん:あぼーん
あぼーん
67名無しさん@あたっかー:03/09/20 10:13
知識不足で答えられずに逃げてしまたんだろう。w
税金会計相談のボヘミアンのとこもウソばかりで
叩かれまくって出てこれなくなったからな。w
まーなんだな学生もどきが無理をするとこういう結果にry
>>65
弁護士、税理士と社労を同列に扱っている時点でお前はイタイ。
顧問弁護士や顧問税理士がいれば、社労なんかはいらない。
これ、経営者の常識。
放置スレ
良スレの予感
糞スレ
消化スレ
73名無しさん@あたっかー:03/09/24 21:50
しつもんがあればどうぞ。
社労に質問なんかない
75あぼーん:あぼーん
あぼーん
砂漠スレ
おーい、誰もいないのか?
78名無しさん@あたっかー:03/09/26 08:44
社労試験で惨敗した輩がいて、荒らし行為で荒れているみたいですね。
そういう輩は放置で。
スレ自体が放置
このスレは、終了しましたので
書き込み禁止です。
とりあえず、あげてみる。
このスレは、終了しましたので
書き込み禁止です。
ホッシュ
このスレは、終了しましたので
書き込み禁止です。
定期保守あげ
このスレは、終了しましたので
書き込み禁止です。

>>80,82,84,86
お疲れ様です。
このスレは、終了しましたので
書き込み禁止です。

89名無しさん@あたっかー:03/10/07 21:33
社会保険事務所で働きたいのですが、
今お水をしていて住民税など払っていません。
そういったことはばれるのでしょうか?
90あぼーん:あぼーん
あぼーん
91名無しさん@あたっかー:03/10/08 00:00
>>89
払ってから働いて下さい。
92名無しさん@あたっかー:03/10/08 01:04
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93徳ちゃン:03/10/08 01:44
さろーし あははははははははははほははははははははははははははははははは
このスレは、終了しましたので
書き込み禁止です。
95再開:03/10/12 20:40
このスレは、再開しましたので
書き込みを行うことが出来ます。
96社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/13 01:01
ずっと立て逃げしていて申し訳ありません(汗々
こういうことしてるから、「社労士はバカ」と言われるんですね、反省です。
少しずつ、たまっている質問に答えさせていただきます。

>>29
法人を前提にお答えします。
大体ですが、会社と本人それぞれ、給料のおよそ12パーセントずつ保険料がかかります。
事業主だったら、その両方がとられる(会計上は、会社からと、個人からの
別立てになりますが)と思ってください。
労働保険と違い、事業主の方も無条件で社会保険(厚生年金&健康保険)
に入れます、つーか、入る義務があります。

で、厚生年金の将来の受取額ですが、国民年金より優遇されることは
事実です。
細かい計算式もあるのですが、私は、「厚生年金に1年入ると、将来の
受け取り年額が、1年あたりおよそ2〜3万円増える見込み」と答えるようにしてます。
97社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/13 01:05
>>43
社員に対してはいつでも閲覧できるようにしなければいけません。
外部の人に対しては、普通は見せないのでしょうか、すくなくとも
見せる義務はないです。
98社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/13 01:12
>>48
>>50
法人の事業主でちゃんと手続きしてあれば第2号被保険者、で、その
奥さんであれば第3号被保険者になりますので、役所に言って適用
手続きしてください。
遡って保険料は返してもらえるはずですが、通常の時効の範囲内でですね。
審査請求という手段はありますが、なかなか難しいようです。
99社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/13 01:17
>>59
今勤めている株屋さんを辞めて不動産会社を経営されるのですか?
100社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/13 01:23
>>55
努力したうえで、運がよければ収入はついてくるとは思います。
ただし、開業するまでの人脈が極端に少ない人は、苦戦されているようです。
私は成功もしていないけど廃業にも追い込まれてはいない中途半端な
立場なのですが、同期のNo.1の方は、開業前から様々な事業主の方と
交流があったようです。
101 :03/10/13 12:36
現在の会社でアルバイトをしていますが、
給与の遅配が50万以上になっています。
会社の売上も伸びる様子はなく、
月に10〜15万の給与をもらう状態が続いて、
未払い金額は増える一方です。(月給はやく25万くらい)
このような会社から、未払い給与を回収する方法はあるのでしょうか?
102名無しさん@あたっかー:03/10/13 13:43
法人成りして1年以上経ちますが社会保険関係一切はいっておりせん。
いまから入ろうと思うのですが、過去にさかのぼって保険料の徴収ってされるのでしょうか??
103社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/13 23:58
>>101
まずは、所轄の労働基準監督署に相談するのがいいと思います。
しかし、それが基で、その会社とはいざこざが起こる可能性はあるかもしれません。
もし倒産間近で、何が何でも早く動くべきなら、下のページも参照ください。
グーグルで調べました、いいページだと思います。
http://www9.big.or.jp/~roren/soudan/010218.htm

>>102
本来なら、2年遡って徴収されます。
しかし、最近は、特別な事情がない限り、届け出た日から
徴収がスタートされることがほとんどです。
104名無しさん@あたっかー:03/10/14 09:52
>103
シャロウシになりたいんですけど、あなたのところで雇ってもらえませんか?
本気です。
105名無しさん@あたっかー:03/10/14 19:18
>>103

ありがとー。
とても参考になりますた
106社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/15 00:23
>>104
将来は人を雇いたいのですが、まだとても無理です、とほほ。
社労士事務所への就職、狭き門だといわれていますが、バイト募集など
けっこう出てますよ、要検索。
>>105
丁寧なご返事ありがとうございました!
107ららら:03/10/16 14:32
お願いします。どうかみなさんお知恵をお貸しください。
私は10月1日付けで会社を退職し、離職票なども会社から届いて
社会保険事務所に対する会社の手続きも終了しているのですが、
この日付を10月10日くらいに遅らすことは可能でしょうか?

実は、10月△日(10日以前)に病院にかかったところ
将来障害を持つ可能性が出てきて、障害年金3級の受給要件に該当しそうなんです。
そして、初診日に厚生年金に加入していなければならず、
10月1日退社ですと△日が含まれません。
退社日を末日にするのでなければ、会社側は一か月分の
社会保険料を負担するわけではないと思うので、
会社側にお願いして、会社に承諾してもらえば
社会保険事務所に退社手続きが終わっているとしても
退社日を変更してもらうことができるのでしょうか。

そして、退社日が10月10日であった場合、
10月分は国民年金を払うことになると思うのですが、
10月9日以前は厚生年金に加入しているという扱いになるのでしょうか。

大変申し訳ありませんが、教えてください。
108コケコッコー ◆KokeBusodk :03/10/16 15:19
社労士さん始めまして。
委託していた商品お代金を払ってもらってません。
1番古い請求は去年の12月分からで、今年の8月分まで貰ってません。
相手も個人経営なのですが、これは個人の借金という位置づけで、
時効は2年になってしまうんでしょうか? 商取引なら時効は10年ですが・・・

あと、支払いに関して、何かを差し押さえたり出来ないものなのでしょうか?

あと、払うといって商品だけ持っていったのも同然なので
詐欺罪や窃盗などで起訴することは可能でしょうか?

すいませんがよろしくお願いします。
109名無しさん@あたっかー:03/10/16 16:18
社労士さんよろしくお願いします。
私の会社には、定年延長し64歳とか62歳という社員がいます。
まだまだ彼らの力を借りたいのですが、この不況では今のままの給料での
雇用が難しくなってきているのが現状です。
しかし、彼らはそれなりのポストにいた人たちで、年金の受取額も
けっこうな金額になりそうで、あまり給料を下げるとやめていく可能性が
あるのです。
そこで相談ですが、年金を受け取りながら、仕事も出来る。ときいた事が
ありますが、それは本当ですか?もし、そうなら、年金を満額受け取って
もらう事が前提で、支払できる給料は最高いくらまでですか?
よろしくお願いします。


 
110名無しさん@あたっかー:03/10/17 14:41
事務所を持ったら美人の事務員を雇いたいと思っていますがうまくいくでしょうか。
111名無しさん@あたっかー:03/10/17 21:01
有限会社の役員は社会保険は任意だってきいたんだけどほんと?
厚生年金はらいたくないんだけど。
112社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/17 22:09
>>109
65歳までの人が厚生年金に加入しながら年金も受給する場合、
最低でも年金の2割の額が減額されてしまいます。
また、2割減額された後の年金の額と、標準報酬月額を足した額が
22万円を超えると、年金額の減額はさらに大きくなります。
年金以外にも、条件によっては、職業安定所に手続きすれば
「高年齢雇用継続給付」という給付が受けられる場合もあります。
60歳以上65歳までの従業員の給与を決める場合は、
「給与」+「在職老齢年金」+「高年齢雇用継続給付」の組み合わせを
考えて設定するのがよいと思われます。
>>110
うまくいったら羨ましいなあ、必ずこのスレでご報告くださいね♥
>>111
役員が法人の業務に従事し、報酬を受けているときは強制適用ですので
ご注意あれ!
113社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/17 23:00
>>107
ちょっと分かんない点があるので、しばらくお待ちを。
>>108
完全に社労士の範疇外で分からんです、これもちと待ってくださいね。

他の人で分かる人がいたら、僕の代わりに答えてくださいな。
>>108

>時効は2年になってしまうんでしょうか?

売掛金債権でしょ。時効は多分2年だね。
2年以内に内容証明で督促、さらに6ヶ月以内に司法手続きに入らないと時効になるよ。

>あと、支払いに関して、何かを差し押さえたり出来ないものなのでしょうか?

少額なら、簡易裁判所で支払督促手続きなどはどうでしょうか。
2週間以内に意異議申し立てが無ければ強制執行できます。

>詐欺罪や窃盗などで起訴することは可能でしょうか?

最初から支払う気が無い以上、告訴は無理でしょう。
115114:03/10/18 08:57
最後の文章、言葉変だったね。訂正。

購入時点では支払う意志があったのであれば、告訴は無理でしょう。
支払う意志がないという証明が難しいんだよね。
116名無しさん@あたっかー:03/10/18 12:26
質問です 同業者の多くは社会保険に加入していません
(零細小売店)
それなのに、ペナルティもないようです
私のところは昔から加入していてちゃんと苦しいながら
保険料を払っています
(人も減らして今は社員2人)
ただ今の若い人は手取り額が減るのでいやがります。
それなら、同業との対抗上からも社会保険を脱退したい
と思いますがいい方法ってありますか
ちなみに事業者が保険料をはらわなければ最後どうなりますか?

117社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/18 16:31
114さん、本当にありがとうございます!
108さん、私はよく分からないので、114さんの回答を参考に、
調べてみてください。
118社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/18 16:44
>>107
大変不幸なケースですが、会社が事実に基づいてあなたの
資格喪失届けを役所に出してしまっているのであれば、残念ながら
退社日をずらす意図的にずらすことはダメだと答えざるを得ません。
それよりも、10月1日に退社ということは、厚生年金の資格喪失は
10月2日となりますが、それ以前の健康診断、受診等の際に、将来の
障害発生に関する指摘を受けたことはなかったでしょうか?
それを探す(思い出す)ことの方が現実味がありそうです。

あと、10月10日が退社日であった場合、その翌日の10月11日以前は
厚生年金に加入している扱いになりますが、その後10月中に
厚生年金に再加入しなければ、この月は第1号被保険者(国民年金加入)
期間として取り扱われます。
(初診日が厚生年金加入中であるか否かの判定は、10月11日を
以ってします)
119名無しさん@あたっかー:03/10/18 17:39
118の社労士さん 116についてコメントいただけませんか?
私自身 社会保険制度自体をあまりに不信に思っています
(実際届け出をしていましたから)
ある社員から健康保険の扶養届けを依頼されました(扶養者25歳ぐらい)
社会保険事務所に行き届けをすると、扶養者の年収や職業を聞かれ
ました。親子でも年収なんかの話はしない家が多い
ましてやプライバシーの問題があり雇用している本人の子供
がいくらもらっているかは会社側でわかりますか?
又 習得日の話ですが 顧問税理士は雇用した月の翌月に届けをしなさい
といいます っていうのは雇用した月に届けすると日割り計算なので
報酬額が日給計算になるので
社会保険事務所では雇用した日を習得日とする
何故? もうひとつ 給料からひくのは翌月分からひきなさい
と保険事務所はいう しかし、税理士は当月分からひきなさい
という (ちょうど 折半になっているかわかりやすい)
もうひとつ パートの保険料ですが、届け出してもし、1ヵ月
ほど夏休みをとるといわれたら保険料ってどこから徴収すべき
なのでしょうか?(若い人は多い)

私もあるつきあいで社労士の先生方知ってます しかし大方は役所の
味方をしていいます(うまく届けするには役所にゴマすり必要だからかな)
本当に役所の者言える先生って少ないようにおもえますが。。
職安だって何故 3時に受付閉めるのですか
これだけ、たくさんの人が仕事に困っているときに・・・
(民間なら考えられない)


ああ 腹がたってきた

120名無しさん@あたっかー:03/10/18 18:54
>>107
今から厚生年金加入の会社に入って、
別の病院で診断してもらえば?って、これは違法かな?

>>119
顧問税理士さんは、税金は知っていても社会保険関係は知らない人多いよ。
試験科目にもないし。
社会保険に詳しいのは社会保険労務士さんです。あなたの回答を読むと、
あなたの知り合いの社会保険労務士さんは正しいことを言っているようですよ。
それにしても、その顧問税理士さんはすごいな。
社会保険労務士は、違法行為を進めると社会保険労務士法違反に問われるが、
税理士は自分の範囲外だから罰則無いので、言いたい放題なんだろうな。羨ましい。
121名無しさん@あたっかー:03/10/18 20:16
119です 120さん コメントありがとうございます
たしかに顧問税理士が間違っているかもしれません
しかし、帳面上 未払費用を計上していますが
税務当局から調査上何もいわれませんし
実務的に当月分の保険料を当月分の給料から天引き
する事業所は多いと聞いてます
それよりも 制度を作った法律に疑問も感じなく
又、本来 国民の福祉の向上を目的とした制度なのに
107さんのような方が多いのはおかしいと
感じないのはおかしいと思いますが.
又 第3号の被保険者の末届け問題どう思われますか
又 今ごろになって総報酬制に変えた政策どう思われ
ますか
それからここは日本だと思いますが
アメリカでは給料から天引きする制度はないと聞いた
ように思います



122名無しさん@あたっかー:03/10/18 21:01
>>121
税務署は社会保険の天引きについて指導することはほとんどないですよ。
それは、社会保険事務所の範囲ですので。
行政機関は縦割り組織なので相手の範囲のことはしません。
同様に税理士は社会保険労務士のことは知りません。
実務的に当月分の保険料を当月分の給料から天引き
する事業所は多いと聞いているようですが、私の知る限り多数ではなく、ごく少数です。

社会保険制度はすばらしい制度ではないですが、
制度がある以上、従わなければいけないというのは当然です。
税理士さんでも、税法上の問題点は無数にあるとおもいますが、
だからといって脱税の指南はしないはず。やっても節税程度でしょ。
別に社労士さんは役所の味方をしたくてしているわけではなく、
制度上そうなのだからその説明をしているだけではないでしょうか?

私は社会保険労務士ではなく、単なる会社の担当者ですが、(一応、社労士の資格はあるけどね)
私のところに来ている社会保険労務士も税理士もそういう意味では、さほど変わらないですよ。
123名無しさん@あたっかー:03/10/18 22:00
開業社労士ってバイトしないと
生活できないって、よく聞くけど
何のバイトしている人が多いの?
124社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/18 22:12
>>116
法人なら、従業員が一人でも、もしくは、従業員がいなくても、
法律上、社会保険に入らなくてはいけません。
個人事業所なら、従業員が5人未満なら、入る義務はないですが、
5人以上の従業員を雇っている場合は、入らなくてはなりません。

でも実態は、法人であっても、社会保険に入ってないところもあります。
また、それまで入っていた会社でも、社会保険だけ脱退する(要するに、
その会社が廃業した届けを役所に出すのです)ことで、従業員を
社会保険から脱退させるとこともあると聞いています。
もちろん、これらは違法行為です、勧められるものではありません。

私も、個人的には、このような脱法行為は慎まなくてはならないと思います。
125社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/18 22:26
>>119
おっしゃる憤りは、よく分かります。
個別の問題については、ここで書かれている税理士さんの回答は
正しくないです。
しかし、それでまかりとおるケースもあります(赤信号を渡っても、
交通事故でも起こさない限り、だいたいは不問ですよね?)。

社会保障制度の是非の問題と、その運用の不備の問題が
混同されているように思うのです。
すなわち、社会保険制度自体は必要だけれども、その手続きにおいて
役所・専門士業(社会保険労務士を含む)の怠慢が
存在するのが問題だとのご指摘ではないでしょうか?
立法趣旨に異議がある場合は、最終的には選挙で訴えるしかないと思います。
手続き面の不便は、役所や、周辺職域人(社労士など)に言ってください。
その間の問題に関しては、審査請求等で訴えるしかないと思います。
ゴマすりじゃないですよ!

>>122
実務的なご指摘ありがとうございます!!!!
126社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/18 22:36
>>123
開業当初は、売り上げがゼロは珍しくありません、
むしろ多数派です(笑)。
で、その間ずっと収入ゼロで過ごせる人は、バイトなんてしません。
将来の種まきに営業します。
そうじゃない人は、バイトで日銭を稼ぎます。 (←俺々!!(笑)
できるだけ社労士業に結びつくバイト(社労士事務所勤務等)がいいのでしょが、
昼間に自分社労士業をやるために、バイトは全く関係ない業界でという方も
大勢いらっしゃいます。

人それぞれです。
127コケコッコー ◆KokeBusodk :03/10/19 00:01
社労士さん、>>114さんありがとうございました!!

そっか・・・社労士さんの範疇ではなかったのか・・・スマソですた(汗

>>114さん それでは週明けにでも内容証明つきの督促状を送ります!!
        100マソは小額じゃないですよね・・・
        小額じゃなくてもそのように出来るのでしょうか?
        支払いの意思がないと証明できないと無理・・・なるほろ・・・
        わたしも物騒なことは避けたいので、立件とかは考えるのやめにします。
        ありがとうございますた!        
128名無しさん@あたっかー:03/10/19 09:45
事務組合って、ぶっちゃけどう思う?
俺は、最初社労士を月1万円で使っていたんだけど、
事務組合の方が月3000円と安いから事務組合にしちまったんだ。
けど、つい最近独立したっていう若い社労士が
「事務組合より安くしますから、使ってください」
って営業にきたんだよね。社労士もよく生活が
成り立つなぁと、素直に思ったよ。
129あぼーん:あぼーん
あぼーん
バイトをしないと食っていけない社労士って。。。
安くしないと仕事のとれない社労士って一体。。。


間違ってもそんなクズ使いたくない罠。
社会保険事務所に電話したら色々と教えてくれるから
一度も困ったことない罠。
新しく自由を求めた掲示板群「ゴロック」が誕生。
旅行、ひきこもり掲示板新設!新板案も募集中。
2chで荒らしに困っている、マターリできないなどお悩みの方は、スレ住人は減るかも
しれませんがこちらにスレを立ててみてください。
真剣議論をしたいスレ、まったりしたい方にオススメです。
http://www.569.jp/
132119です:03/10/19 14:58
レス ありがとうございます
>社会保険制度はすばらしい制度ではないですが、制度がある以上、従わなければいけないというのは当然です。
間違った体制でもしたがわないといけないというのと同じように思えますが・・
>税理士さんでも、税法上の問題点は無数にあるとおもいますが、
>だからといって脱税の指南はしないはず。やっても節税程度でしょ。
>別に社労士さんは役所の味方をしたくてしているわけではなく、
>制度上そうなのだからその説明をしているだけではないでしょうか?
脱税は罰金があります
>でも実態は、法人であっても、社会保険に入ってないところもあります。
>また、それまで入っていた会社でも、社会保険だけ脱退する(要するに、
>その会社が廃業した届けを役所に出すのです)ことで、従業員を
>社会保険から脱退させるとこともあると聞いています。
>もちろん、これらは違法行為です、勧められるものではありません
じゃ 何故 これはない
それなら みんな いっせいにやめたらどうなる?
(私のところはちゃんと折半負担してます
ちなみに零細企業です)
なにかおかしいです
それに 今日の日経のトップ面みましたか
(年金の使い道)
あのようなものが出たらまじめに払ってられなくなりますよ
それに社会保険事務所の調査もありますが
天引きについて指摘を受けたことはありません
(正しい額を引いてます)
又 習得届ですが、雇用した日が給料〆日の2−3日前なら
保険料の額が支給額を上回ります 一般にはどうされてますか
(当月天引きの場合)
それに雇用した人が年金手帳を持ってこなければどうなりますか?


133119さんへ:03/10/19 16:27
保険なんかやめちゃったらどう?
それか 支払い渋りしたら?
今時 零細のところで払えてる
ところなんかないよ
もはや この制度 破綻してるよ
社労士先生 も 保険 破綻したら仕事減るよ どうするの?

134↑に追加:03/10/19 17:27
うちのとこにこの前 おばちゃんが入ってきた
保険の手続きしようと思ったら、だんなの扶養
になっているので 入りたくないといわれた
だんなの扶養手当カット ↑
それで 保険事務所に相談にいいったらひとこと
受付のおっさんがひとこと そんなの入れるな
といわれた これって
先生 そのひとこと 裁判になったらどうなります?
135名無しさん@あたっかー:03/10/19 17:46
>>133
簡単に辞めるとか言うけど、すごい経営者だね。
あなたのところで働いている人は社会保険制度から抜けたらどうなる?
厚生年金やめて、みんなに国民年金払えっていうのか?
将来の年金減るのを承知で。
雇用保険やめて、みんなに失業してもお金もらえないって言えるか?
健康保険辞めて、みんなに国保に入れっていうのか?
そして、労働者が万が一大怪我して、労災保険入って無くて
巨額な医療費・休業補償・遺族補償をはらえるのか?
社会保険制度は経営者のためだけにあるのではない。
あなたのところで働いている人を含めた、みんなのためにあるんだよ。

ついでに扶養手当カットというのは会社ごとの制度で、
扶養手当を付けない会社も多い。社会保険制度とは全く違う次元の話。
それにそのおばちゃん、扶養手当減ること社会保険制度に入る恩恵、比較してないんじゃない?
136119です:03/10/19 18:43
135さん
雇用保険と年金保険の資格要件および加入用件
少し違いませんか
たしか 私の知り合いのところでは
片方だけ加入しているところもあるようです
それに 労災の保険はたしか民間でもあったような気
がします それに 女性が多い会社では
134さんのようなことを言われるケースが多い
と聞いています
何よりも社会保険の給付が減る話が多い今
又 将来 受け取る額が不透明なので
そのおばちゃん
やむおえない話だと思いますが
それにたしか支給要件25年が必須だったかな
その人が50代とかだとどうなりますかね?

137名無しさん@あたっかー:03/10/19 19:20
119です 上に追加です
先生にお尋ねですが
135さんのおしゃられたことの関連ですが
労働保険と 年金健康保険って 昔は
管轄が労働省と厚生省にわかれていたと思いますが
今は同じ省のはずです
微妙に加入要件が違っていたりするのは何故でしょうか?
それからやはり前出の縦割りですか?
138名無しさん@あたっかー:03/10/19 19:23
ダメだよ先生にそんなプロ的なことをお聞きしちゃw
先生も必死で今、答えようと勉強してるんだからさw

>>先生
早く試験に合格してください!藁
139名無しさん@あたっかー:03/10/19 19:43
将来的には、社会保険はなくなって、税金に一本化されるってよ。
140名無しさん@あたっかー:03/10/19 19:55
俺も、それ聞いたことある。消費税と源泉で済ませるって。
141名無しさん@あたっかー:03/10/19 20:05
そんな話もあるね。
基礎部分+報酬比例 と変えて、基礎部分は税金で賄うってね。
でも報酬比例は従来の厚生年金とあまり変わらないみたいよ。
142社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/19 22:25
>>127
お役に立てなくてすみません(汗々。
本当は、専門外だと言って逃げてはいけないのですが、昨日・今日と
仕事(市民祭りの相談員です(笑))があったので、自分で調べられませんでした。
ごめんなさいね。

>>128
労働保険事務組合って、事業主の方から見たらよく分からない存在
(社労士も同じか。。。)と思います。
ただ、労働保険事務組合は、社会保険(厚生年金・健康保険)は扱いません。
だから、労働保険以外の分野を社労士に頼むと、煩雑になったり、
ぶっちゃけ高くつくケースもあるようです。
使い分けが必要ですね。

ちなみに、月3000円未満で顧問契約したら、社労士の立場としたら、
とても生活できないと思いますよ。
143社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/19 22:29
>>130
バイトしないとやっていけない社労士は信用できないという気持ちは、
よく分かります。
でも、社労士になる=コネでもない限り当初は売り上げゼロですよ。
貯金があったり、周辺からの援助がない限り、生活費は補充しなければなりません。
本業(社労士業)に支障をきたさない限りでバイトするのも許してくださいよ。
_| ̄|〇
144社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/19 22:43
>>119さん
おっしゃられる憤りは、よくわかります。
労働保険と社会保険で、強制適用の条件が違うのも、ぶっちゃけ、
旧省庁の管轄が違ったからに過ぎないでしょうしし、従業員の方の
入社日の違いで理不尽な保険料の払い方をしなければならないでしょうし、
日経その他で暴かれているように、納めた保険料の使い方にも
問題はあると思います。

特に、真面目に社会保険料を納めている119さんのような経営者の方
には、どんどん発言してもらいたいです。
私のスレで問題提起していただいた内容も、微力ながら、
周りにも広めようと思っています。
正直言って、行政機関の人に言っても、彼らは法律を制定したり、
その解釈を決定したりする権限はないので、なかなか事が進みません。
一筋縄ではいかない問題ですので、国民的な議論を喚起すべきだと思います。

即座にお役に立てる回答ができなくて、申し訳ありません・・・。
145社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/19 22:48
>>134
扶養手当というのは、国の制度ではなくて会社独自の制度ではありませんか?
(↑ 135さんと同じ意見)
あとは「そんなの入れるな 」って言われた問題ですが、入らなくては
いけないのであれば、役所の人はそんなこと言わないのでは?
いずれにせよ、判断材料が文章からだけでは分かりません、ごめんなさい。
146社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/19 22:51
>>138
社労士試験には受かって、事務指定講習も受けて、会費も払ってます。
でも、即答できないことは山ほどあるので、日々勉強です(笑)。
このスレで私が答えられないことも沢山あると思うので、
ご協力よろしく!!
147社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/19 22:54
>>139-141
社会保険の財源全部を税金でまかなうのは、厚生労働省の
力が落ちるということで、同省が反発するので、実現しないと思います。
落とし所の一つとして、141さんの言われているケースが
考えられると思います。
148社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/19 22:59
私の力不足か、これだけの回答(しかも、不完全)を差し上げるのに、
30分以上もかかった(汗々
これも、貴重な勉強です。

みなさん、ありがとうございます!
お疲れ様です。
社労士さんもいろんな質問があって、回答するのに苦労しているみたいですけど、
それも実務でなかなか得られない良い勉強ですね。
私も会社員ですが、近い仕事なので勉強になります。
頑張って下さい。
150社労士 ◆SR6umBeQwE :03/10/19 23:21
>>149
あくまで推測ですが、122さんでしょうか?
もし他の方であっても、励まして頂いてありがとうございます。
お忙しいとは思うのですが、もしよろしければ、コテハンつけて
回答等も出してくださいよ!(笑)

虫のいい話だとは思いますが、前向きなご検討お願いします(敬礼!!
151109です:03/10/20 14:06
>>109
ありがとうございました。高齢者雇用継続給付について調べましたが、旧制度の適用者が
多く、大きな効果が得られそうな感じです。それと、もう1つ質問ですが、
高齢者雇用継続給付については一定の基準があり、それに応じた計算が出来ますが、
在職老齢年金の受給額はでこで調べることができますか?また、第3者が個人の
年金について調べることは可能ですか?よろしくお願いいたします。
152素朴な疑問:03/10/20 22:15
うちの会社の場合
弁護士 月3万円 全然こないが、たまに電話でやりとりする。
         来てもらって相談する場合、別途代金
税理士 月5万円 所長は決算しかこないが、職員が毎月来る。
         決算料、別途代金
社労士 月1万円 所長自身が毎月来る。職員は妻しかいないみたい。
         その他業務発生しても、別途代金かからず。

同業者に聞いても、こんな感じだよ。弁護士や税理士に受からなくても、
宅建とか取って、不動産売ったほうが稼げるんじゃないの?
153名無しさん@あたっかー:03/10/21 08:57
鋭い疑問に、スレが停まりますた
154tuikadesu:03/10/21 13:02
119です 追加です
ひとつ 追加です
海外の法人に雇用契約を移し 法人は派遣契約のみに
した場合 社会保険および労働保険の廃止届ってできますか
海外の制度の法がいいかも?
155名無しさん@あたっかー:03/10/21 13:50
人件経費(社保・労保保険料)削減策を今考えているんだが・・・
労働者をきちんとした雇用契約書発行して短時間労働者として採用。
短時間労働者として社保・労保加入。
労働時間外は個々人として業務請負契約を締結。
作業場所は同じだが時間外使用の場合は使用料をきちんと毎月定額(低額)徴収。

こすりゃフルタイム労働者よりも社会保険料少なくて済むんでないの?
156135さんへ:03/10/21 14:27
ツリーだいぶ紛らわしくなってますね
135さんへ133です
年金の給付が減る話ご存知ですか
健康保険の負担率あがたのごぞんじですか
一部の医者が薬売りつけしているご存知ですか 
から診療しているごぞんじですか
普通の経営者なら又 人として懸命に働いている社員が
損をしかねない制度に入りたくないのは当然です

雇用保険だっていいかげんな話を聞いたことがあります
それから教育制度給付制度ですが
英会話が講座対象からはずれています
今日 英語を必要としている会社って多いはずです
又 料理 (食べ物の会社)洋裁(洋服の会社)
いずれも必要です
なぜ あの講座が対象になっているのかわかりません
誰が決めたのか?
もともとは 社員と事業所から集めた保険料のはずです

こんないい加減な話ってありません
それから先生 中年女性で年金保険 加入3−4年
で給付ってほとんど基礎年金とかわらないんじゃないですか
中には 主婦やってて仕事ができなっかた方も多いと思います
それから来年からパートを加入要件に入れるみたいですが
そうすれば勤務時間を減らすか(←手取り減少)
ニッセイみたいにするしか仕方ないじゃありMせんか
(雇用をやめる)
パート女性が多いところはそうせざるをえない
中には 他人名義で働くしかない人もでてくると思います
157名無しさん@あたっかー:03/10/21 15:43
153さんと同じ悩みかかえています
うちもパートが多い会社です
ニッセイの外交員って保険加入していますか?
それから パートを加入させろと社会保険事務所から指摘を受けた
場合拒否できますか(本人がやめるといっているといって)
158名無しさん@あたっかー:03/10/21 21:22
>>156
はいはい、そうですね。
制度は必ずしも良くないのはわかります。
でも良くなくても労働者を保護している制度であることには変わりありません。
ご指摘の通り、多少損するかもしれませんが、それ以上の得もあるかもしれませんし、
このご時世、個人年金の方がはるかにリスクが高いと思いますが。
制度の悪いところは、選挙とか政治活動で解決して下さい。
マニフェストとか良く読んで、来るべき総選挙に望んで下さい。
文句を言って不法行為をするよりも、しかるべき手段で制度に抗議すべきでしょう。
159 :03/10/21 21:38
<血液型O型のいかがわしい特徴> ( なんでも気を許していると調子に乗ってつけこんでくるぞ! )
■その道の達人をコケにして安心しようとする。多数派のときだけやたら強気。才能ある人間を歪んだ目でしか見れない。
■場所が変わると手のひらを返すように態度が豹変 ( あの連中の中じゃヘコヘコさせられてきたが、うちに来たら見ていろ! 礼儀を教えてやる。 )
■読みが浅い。粘着に睨まれる事を言っておいて関係ない人に振り向けバックレようとする姑息さ ( どうせ>>1さんはヒッキーでしょ? / 関西人だってジサクジエンしてるぜ )
■早とちりが多く、誤爆と気付いても釈明できない。イイ人を装って忘れる ( そういう土地柄だったのさ )  他人の勘違いは許せない。
■話題と関係ない個人攻撃で場の空気を険悪にする。なぜか次第に自分から耐え切れなくなりあきれて話題をコロコロ変える。
■いつの間に恩を貸してるように振舞うが、自分のためであると見抜かれる。恥ずかしさをごまかすために大袈裟にキレるが相手がキレると今度はビビる。
■顔が見えない相手と喋っているのに毒舌かつ強気。面と向かった相手には他人が言ったことに ( 俺が言ったんじゃないけど、Kさんがあなたをアホかとバカかと… ヒヒ) ネット弁慶。
■無理な人の真似をしケチをつけ、批判される所には現れない。観察される側になると極度に焦る( 直接対決が苦手。言い返されにくい状況を計算する )
■自分が企んでいるのに相手を悪人に仕立て上げて餌食にする。わざと攻撃を誘って自分の憎悪に酔いしれる。人の裏切りを許せないわりに自分の裏切りは覚えていない鈍感さ。
■世間に通用しないような事ばかりしつこく繰り返して自分に課した目標から逃げる。あげくのはてに相手にわからない方法でキレる。
■半端な体験から集団的にばかり相手を気にする ( 君のような人はウチでは… / ○さんによく似てるから駄目だろうね / 背が高い奴はどいつも… )
160158さんへ:03/10/22 11:52
個人年金の法がリスクが高い
お国と民間を比べてのことでしょうが..
じゃ 同じように強制しなければいかがでしょうか
やりたい人だけすればよいことであって、
したくない人も中にはいますよ
主人が保険かけてればよいとかいう人結構いますよ
それから労働者を保護する制度であるなら
給与から天引きする保険料について額が変わるたびに
何故 個人に通知がいかないのでしょうか
住民税とかはありますよ
私のとこはちゃんとしていますが中にはごまかしして
余分にとっているところあるかもしれませんよ
それから不信感があるのは民間なら毎年どこに資金運用しているとか
報告があります 財務状況とかも含め
何故 年金はないのでしょうか?

選挙とか政治活動とかいいますが 社労士さんの団体があるなら
問題点を 訴えるべきではないでしょうか
この国では業界団体の声が一番影響があるかと思いますが

161名無しさん@あたっかー:03/10/22 12:20
>多少損するかもしれなし
そうなら 社会保険関係の法律って個人の財産権を保証
する憲法違反と思われ
>>160
金額が通知されないの?普通は通知されるでしょ。
それに給料天引き時には計算書を渡すように法律で決まってるよ。
運用状況は開示されているよ。
年金資金運用基金のホームページ見てみれば?

>>161
良いところついてくるね。裁判でも起こしてみれば?
勝てるかもよ。
163162さんへ:03/10/23 19:06
金額は会社には通知正確にいうと報酬月額が
通知されますが、保険料の額は会社が保険料表を
もとに天引きします
うちの地域だけかもしれませんが?
したがって社員には通知されません
計算書って給与明細のこと?それぐらいは渡すとしても
社員さんは特に若い人は何のことやら見ない
(手取りしか)私もそうだった
なんといっても役所の通知書(保険庁)があれば多少でも見る人
がいるのではないでしょうか
何せ大方の人が会社から手帳と保険証を受け取った後、
何も連絡がありません
それから、運用状況のことですが
URLってどこですか
ネットを持たない人もお年寄り中心に多いですよ
それに基金だけ? 中小は基金加入してないところ
多いですよ
ついでに 最後のコメント 社労士の団体が起こせば
いいのでは? 個人よりインパクトありますよ!
改行位置おかしいし、毎回省略されてるし、句読点はつけないし、
脳内ベンチャーを興したヒキコモリの学生さんかな?
日本語の文章もマトモに書けないのか。。。。
そもそも社労士とは経営者の味方なのか?労働者の味方なのか?
166パト:03/10/23 20:31
助けてください!!
小さな会社の経理を担当しています。
明日給料日なんですけど、給料計算のことで困ってる事があります。
教えて下さい!

3ヶ月の試用期間を経て、本採用になってからわずか一週間で
辞めて行った者がいます。

本人の退職届によると、
『正社員採用を辞退させていただく』
と書かれていました。

給料は日割り計算をするのですが、
この場合、本採用、試用期間どちらですればよろしいのでしょうか?

上記のように、本人は採用を辞退といっているわけですから
試用期間扱いをしようと思っていますが、
あとあと恨まれてもいやなので
専門家のご意見をお聞かせください。
お願いします!
167パト:03/10/23 20:32
助けてください!!
小さな会社の経理を担当しています。
明日給料日なんですけど、給料計算のことで困ってる事があります。
教えて下さい!

3ヶ月の試用期間を経て、本採用になってからわずか一週間で
辞めて行った者がいます。

本人の退職届によると、
『正社員採用を辞退させていただく』
と書かれていました。

給料は日割り計算をするのですが、
この場合、本採用、試用期間どちらですればよろしいのでしょうか?

上記のように、本人は採用を辞退といっているわけですから
試用期間扱いをしようと思っていますが、
あとあと恨まれてもいやなので
専門家のご意見をお聞かせください。
お願いします!
>>166
> この場合、本採用、試用期間どちらですればよろしいのでしょうか?

どっちでもいいと思うけど、基本的に労働者の不利になるような扱いを
してはダメですから、本採用扱いにしといた方が無難です。
169名無しさん@あたっかー:03/10/23 22:28
>>163
それはすごい会社ですね。
普通は、きちんと個人に通知が行きますが。
通知を作るのはもちろん事業主のお仕事です。
保険料表があるんだから、それくらい教えるのが会社の福利厚生ってもんですよ。
運用状況は、他にも厚生労働省のホームページでも見れますし、
社会保険事務所に行けば教えて貰えます。
新聞各紙でも時々取り上げられます。
ついでに、年金資金運用基金は国民年金・厚生年金を運営している基金で、
厚生年金基金とは別物です。
社労士サンは、不動産屋に
めでたく就職できて、
来年の宅建に向けて勉強始めました。
よって、このスレは終了となります。
長い間の、御贔屓ありがとうございますた。
へっくしょん
171名無しさん@あたっかー:03/10/24 20:20
>>165
依頼人の味方です。
172169さんへ:03/10/25 14:14
163です 社員2人の零細なので..
個人商店にそこまで負担かける制度なのですか。。
口頭ですみますが、手取りが減ってやるきをなくされる
方はこわいです それに明細にはちゃんと乗せてます
おばちゃんは気分で変わるので。。

それに会社がごまかすなら社員はどこで調べますか
保険料表は大方の人みたことないです
私もリーマンのとき見たことがなかった
せめて新聞等にのせるべきじゃないですか
運用状況も新聞にのせるべきじゃないですか
PC持たない人多いですよ
164さんへ
忙しいさなか打ってます
キー内下手なので
それに多少面倒くさがりなので
すみません
それより 脳内ベンチャーって何のことですか?


社労士サンは、不動産屋に
めでたく就職できて、
来年の宅建に向けて勉強始めました。
寝た子は、起こさないで下さい。
よって、このスレは終了となります。
長い間の、御贔屓ありがとうございますた。
へっくしょん
174名無しさん@あたっかー:03/10/27 23:44
>>172
そうですか。零細じゃ大変ですね。
でも、人を雇うと言うことはそれだけのリスクを負っているということを
自覚することが大事ですよ。
税金も払わなければいけないし、労働保険、社会保険も払う必要があり、
その責任はすべて使用者にあります。
聞かれれば説明責任も使用者側。
日本の制度はこんな形で出来ています。
社員さんはごまかされているなと感じれば、
あなたが心配しなくても勝手に調べます。
新聞にも出ているし、電話すれば社会保険事務所や労働組合でも教えてくれます。
意外に従業員は賢くて、したたかですよ。
175423:03/11/02 04:39
初めて 発言します。宜しくお願いします。

専従者給与について、教えていただけないでしょうか?
個人事業で青色申告をしています。
2年前の3月15日に、20万円/月で、専従者給与の届け出をしてあります。
その後、実際に勤務していなかったので確定申告では、専従者給与なしで
申告していました。が、ここに来て従事することになりました。

そこで、いろいろと調べてみると、勤務量が、1年のうち6ヶ月以上
つとめなければならない などとあるのですが、

この6ヶ月とは、毎日8時間勤務して6ヶ月という事でしょうか?
毎日4時間を12ヶ月でも同じだとは思っていますが。

タイムカードなど、勤務を証明するものは必要でしょうか?
(不正をしようと思っていません。正しくやりたいのです)

自宅で仕事することは認められているでしょうか?
この場合の証明はどのようにしたら良いのでしょうか?

金額ですが、
 ・前述のように、0.5ヶ月間で、かつ8時間/日勤務した場合は、
    申告の満額20万円を支給しても良いのでしょうか?
    あるいは、0.5ヶ月勤務だから1/2しか支払っては
    いけないのでしょうか?

宜しくお願いします。
176名無しさん@あたっかー:03/11/02 23:14
>>175
これは税理士さんの範疇なのですが、分かる範囲で回答します。
正確さを期すためには税理士さんに相談するか、税務署で聞いて下さい。

6ヶ月以上働いているというのは、あくまで期間を指します。
なので、6ヶ月以上働いていないが、短期間で通常より長い時間を働き、
通常の6ヶ月分を超えて働いたとしても、該当しなくなります。
逆に、ご指摘のような、12ヶ月で4時間は、6ヶ月を超えていますので、問題はありません。
タイムカードは特に無くても良いですが、
疑われたくなければ作っても良いでしょう。出勤簿などでも大丈夫です。
金額は0.5ヶ月しか働いていなければ、通常の半額とすべきでしょう。
申告の際に給与計算報告を記載するか、賃金規定を付けるでしょうからその通りにしてください。
177423:03/11/03 01:15
>>176
さっそく、ありがとうございました。
なるほど、6ヶ月は期間なんですね。
ということは、極端な話ですが、
  ・1ヶ月0.1人月の勤務を6ヶ月続ければ、3月の確定申告で全額経費算入可能である
  ・しかしこれが5ヶ月しか勤務していなければ、20万×0.1×5=10万は、全額経費算入不可である
  ・仮に1ヶ月2人月の仕事をした場合、申請の金額(=20万円)以上の給与になるが、
   払っても良いが、申請の金額を超える分については、経費算入できない
という考え方は、合ってるでしようか?
忙しいところ、すみません。
やはりどこかの税理士さんに訪ねてみた方がよいかもしれませんね。
宜しくお願いします。
178あぼーん:あぼーん
あぼーん
179あぼーん:あぼーん
あぼーん
180名無しさん@あたっかー:03/11/03 09:51
>>155
>>155でつ。特にレスとかなかったんで自分で社会保険事務所に行って確認してきました。
結論として・・・担当者(課長クラス)は明言はしませんでしたが、理論上は可能との事。

但し、勤務実態云々を見なければなんとも・・・でも・・・前例が無いので何とも・・・。
と言う事でした。前例主義の役所根性丸出しだね(w
ってことで可能と判断し実行してみようかと。

従業員には実質賃上げ(その分個人年金保険で賄ってくれい!)、会社は社会保険料・
労働保険料実質下げってことで。さぁて。お上がどう出てくるかな?
181名無しさん@あたっかー:03/11/03 17:08
>>165
遅レスですが。。。

勿論、経営者の見方です。ですが!経営者は社労士をそんなに重要視してません。事実でつ。
社労士が社労士の重要性を必死で説くのは顧問先にして欲しいから。

経営者が「やっぱ、社労士って重要だよなぁ。」なんて言ってる話は聞いたことない。

大手企業や中小企業の中のは総務課には社労士資格もって無くてもそこいらで
開業している社労士よりもずっと豊富な知識あるし実務もできる社員がゴロゴロいる。

ってナ事で存在価値ってなぁに?と数年前に社労士資格を取った漏れ自身最近思うわけだ。。。

労働者の味方?一時そう思おうとしたが実際の労働紛争絡みの事件は弁護士が担当するので
これまた社労士の出番なし。正義感ぶっても所詮犬の遠吠えなんだ。。。

独占業務の緩和が叫ばれているのに独占業務を確保しようとしてるしね。上層部は。
時代の流れに合ってないと言うか時代の流れに合うような社労士のスタイルを確立しなけりゃ
いかんのにな。。。鬱だ。
182名無しさん@あたっかー:03/11/03 22:48
あー、なんか月9のビギナー見てたら無性に民法勉強したくなったぞ!
労働法や社会保険法もいいが、所詮社労士の知識の欠片に入っていないものは
ズバリ!「民法」。だから結構トンチンカンなアドバイスしたるする。
>>181
そうなの?
今のご時世、リストラで人を切らざるを得ない会社がけっこうあるから、需要はそれなりに
あると思うけど。
>>183
社労士でも、人事コンサル出来る人は仕事あるみたいね。
コンサル出来ない人は、悲惨かも。
185名無しさん@あたっかー:03/11/04 22:37
学生は有休取れるの?
初歩的な質問ですいません
186名無しさん@あたっかー:03/11/04 23:17
>>185
学生は給料もらえないから、有給休暇があるわけないでしょ。
社労士サンは、不動産屋に
めでたく就職できて、
来年の宅建に向けて勉強始めました。
寝た子は、起こさないで下さい。
よって、このスレは終了となります。
長い間の、御贔屓ありがとうございますた。
へっくしょん
188名無しさん@あたっかー:03/11/08 19:10
有限会社について教えてください。
社員は私一人(=社長)です。

会社を設立した後の税務署への申請についてです。
設立して1年くらいは儲かりそうにないので会社から自分へ給料を支払わないつもりです。
この場合でも、設立1ヶ月以内に”給与支払事務所等の開設届出書”を出しておく必要があるのでしょうか?
源泉徴収の処理など面倒そうなので1年くらいは手をつけたくないのです。
189名無しさん@あたっかー:03/11/08 21:48
何で社労士に相談なんだ?税理士の方がいいんでないの?
190名無しさん@あたっかー:03/11/08 22:04
ハゲドウ
というか開業届を出す時とか税務署に電話してきけばいいのに。
どうしてこう頭の悪い人ばかりが会社起すんだろうね。ウチュ~
191名無しさん@あたっかー:03/11/08 22:05
188みたいな自分じゃ何もせずに教えて君状態の香具師が
会社を起しても倒産させ従業員に迷惑かけるんだろうな。
192名無しさん@あたっかー:03/11/08 23:14
>>188
給与の支払いが無い以上、届け出は不要です。
193名無しさん@あたっかー:03/11/16 01:10
age
194名無しさん@あたっかー:03/11/16 01:24
実際、どうなんでしょう?
雇用保険や厚生年金の手続きなどは、
本を見ながら素人でもできると思うのですが、
社会保険労務士に依頼する会社というのは存在するのですか?
給与計算なんて、うちではバイトのおばちゃんがやってますけど。。。
根本的な疑問ですが。。。
本当に金を払って社労士に依頼している会社が存在しているのですか?
疑問です。
それとも社労士に依頼しなければならない裏事情があるとか?
あと、給与とか保険などの、いわば社内秘とも言える書類を外部の
人間に渡してしまうということは、私には怖くてできないのですが。
そのへんいかがですか?
社会保険だけで単独で依頼がくるとこは少ないかほとんどないだろうな。
かっての高度成長期の副産物として結果あるわけでこの不景気においては
おそらくビビたるものだろう。
単独でなくても税理士業務とセットで請負っているところもあるが大抵は
金のある大きい事務所だな。
そういう意味では
>それとも社労士に依頼しなければならない裏事情があるとか?
これは経営者が脳内の場合には特にありうる話だな。
196名無しさん@元社労士今経営・労務コンサル:03/11/16 10:22
社会保険労務士は経営者の無茶な依頼にもっともっと応えてやらねばならない。
ここを法解釈通りの杓子定規に考える馬鹿が余りにも多いのだな。何故だ?
そして融通が利かない、応用が利かないってのも多い。何故だ?
従って3号業務(コンサル)やるよー!って謳っても顧客は集まらない。
例えば・・・社会保険料や労働保険料を合法的に安くする方法があるのに
(法改正前の賞与上乗せみたいな提案ぢゃねーよ)誰も提案してねーだろ。
もっと法律スレスレで応えてやらにゃぁ。。。
弁護士ったって一皮剥けば同じでしょ。奴らも法律解釈スレスレで勝負してる。
よっぽど依頼人を守ると言う観点では肝座ってるよ。
もっと社労士もそうならなきゃね。でないと経営者は誰も依頼しないよ。旨みないもんな。
経営者が金払ってまで「お願いします先生!」ってくらいの知恵もってなきゃ。
助成金?あんなのカラクリ解れば事務員でもできるでしょ。単発仕事はできるだろうが
継続には繋がらんよ。世の中正義感に燃える社労士のなんと多いことか・・・
正しき事は美しきこと哉。ってか。でも銭にゃならんよ。(笑)
197名無しさん@あたっかー:03/11/16 10:23
某会社で人事担当しているけど、
周りの会社で社労士に委託している会社は結構たくさんあるよ。
特に50〜300人の中小企業に多いかな。
社内に労働法や社会保険に詳しい人材を確保できずに、
就業規則を作ることでも大変なところが多いね。
単なる届け出なら、社員やパートさんでも出来るけど、
そういった就業規則、労使協定はできないかなね。
あと、横着な会社が多いかな。
届け出に行くのが面倒な会社で、社員がいちいち社会保険事務所や職安、労基
に行く時間がないので、社労に頼む。
社労なら修正するように指導された場合でも自分で直せるしね。
あと、社労でかなり稼ぐのは中堅企業のコンサルと教育ね。
人事制度やリストラの相談に乗ったり、管理職教育したりね。
社内にはそういうこと出来る人材いないし、税理士はこのあたりは詳しくないからね。
198清香タン@私は社労士の資格はなし ◆KEj57QdzB. :03/11/16 11:41
>税理士はこのあたりは詳しくないからね。
人によりけりじゃないの?
私の同僚の会計士でもってる人けっこういるけど商売になんないからしないみたい。
つか商工会に依頼すれば安くリーズナブルにやってくれるから必要ない。
でも工場とかは結構使ってるみたいよ。
199名無しさん@あたっかー:03/11/16 11:57
>>196
>ここを法解釈通りの杓子定規に考える馬鹿が余りにも多いのだな。
ここは激しく同意。
こないだ、アルバイトでちょっと揉めたんで社労士頼んだが、まさにその通りだったな。
200名無しさん@あたっかー:03/11/16 12:05
196=199
経営者が一番押えたいのは販売管理費んあだYO!
たかが保険料なんざどうでもいいんだYO!
第一、社会保険が高くて倒産した会社など聞いたことがない罠。
つか何、自演してるんだよ!藁
ついこないだスレ立ててポシャった香具師が
再度カキコしてるところを見ると2チャンで営業をかけたものの
商売にならなかったんだろがヴォケ!
確かあの時はメールで勧誘までしてたものなー。藁
201199:03/11/16 12:23
>>200
俺は196さんじゃないよ。
俺が社労士頼んだのは、アルバイトと勤務条件とかでちょっと揉めたから。
例えば、面接では「何でもしますから。お願いします」と言っておきながら、
閑散時に他の仕事をやらせたら「そんな話しは聞いてない。違約金を払え」
とか言ってきたりね。
202名無しさん@元社労士今経営・労務コンサル:03/11/16 12:58
>>200
>196ですが、何か?自作自演?藁かすなYO。
>199さんに失礼じゃないか!

経営者は販売管理費を押さえたい?じゃ聞くが固定管理費を一番押さえたい
と思っているのはダーレ?ついでながら本当は給料アップさせたいが人件費
押さえたいと思っているのはダーレ?
相反する矛盾点で経営者は悩んでるんじゃねーのかよ?
枝葉末節にしか目が行かないようじゃオメ経営者失格だわな。

っつーか、なんで漏れが2CHで営業なんかしなきゃなんねーんだ?ヴォケ!
そんなことしたら晒しの吊るしじゃねーか。そんなリスク負わねーよ普通。
こんな事を字ズラで追ったって何にもなんねーのにご苦労なこった
仮に答えたって半分以上意味わかってねーだろ
止めとけ止めとけ 説明するだけ時間の無駄だ
204名無しさん@あたっかー:03/11/16 13:34
202ってチョソ?藁
205名無しさん@あたっかー:03/11/16 14:06
>>198
まさに人によりけり。
でも税理士は労働関係は基本的に範囲外だから当てにしない方がいい。
労働関係で商工会に依頼するのは賢い。
商工会とかの方がこの規模の様々なケース知っているから、お得だね。
特に数人〜数十人の中小企業は経営者が見れるから、
しっかりした人事制度を作る必要はないので、人事コンサル入れる必要ないしね。
工場関係は労働組合とかある場合も多いので、商工会では荷が重いんでしょ。
206名無しさん@あたっかー:03/11/16 14:09
              _,......,,,_
               ,、:'":::::::::::::::::``:...、
           /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
          i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
            !::::::::::::::::::::::;‐、:::::::::_::::::_::::';
         |::::::::::::::::::::::|  :: ̄      ``! 
         r''ヾ'::::::::::/  ::          |   なんかもう必死でしょう。>200=204
         l r‐、\::/  _,,、ii_;;_、    _,,,l、   反論できないからっていきなりチョソ扱いですよ。 
         ヽヾ〈    ::= -r:;;j_;、`/ :;'ィ;7     せめて半分以上意味わかってから
          !:!_,、    :: ` ー  : |: `´/     レスして欲しいですよねぇ。
         ,./ヽ |  、_  ::  ,: 'r' :i |:  /
       ,../ `ヽ;_  i | '"、_:::__`:'‐'. /
        / ``'ー 、_\  ! `::` ̄''`チ`シ
    /ー 、_    `\:、_ :: ` ̄/
   /     ``ヽ、   ヽ`'7‐--'゛
  /          `ヽ、 `/
207清香@そだねw ◆KEj57QdzB. :03/11/16 14:20
>>205
本職がこんなことをいうのも変だけど範囲外というのは確かだ。(笑)
うちの商工会は全国でも屈指の規模だしそうそうたる一流企業の役員が
名を連ねているので総会とかになるとヘタしたら国会では?と思う時もある。
工場を持つ一流企業も多いのでそこらの商工会とはまったく格が違うと思う。
ある種、行政団体なみのパワーがある。従って
>工場関係は労働組合とかある場合も多いので、商工会では荷が重いんでしょ。
これはないけど女性起業家の数も多いし女性起業家のみの団体もメチャ
力を持ってて色々と煩いから、私はあえて本業は104に出してる電話番号は
つねに受け付けの子に「只今、多忙で全員出かけています」と言わせる。(笑)
クライアントにはそれ専用の番号を教えさらに私の専用番号と3段構え!
これだとウザイ投資とかの営業は100%アウト出来るから快適なの。
私も社員教育や人材育成などの人事コンサルはやるけど労務関係までは
手が回らないな〜というか必要ないと思ってるし、揉めるようなことさえ
なければいいと思うから。
ヒドイ経営者も中にはいるんでしょうがもめて面に出るのは少ないんでは
ないでしょうか?
208素朴な疑問:03/11/16 20:27
社労士って週末起業(平日サラリーマンで土日や
アフター5に別の方法で金を稼ぐこと)って
できるんですか?
行政書士は大丈夫らしいけど。
209名無しさん@あたっかー:03/11/16 21:34
>>208
やってもいいけど、社会保険事務所とか官公庁にはいつ行くの?
210名無しさん@あたっかー:03/11/16 23:57
Σ(゚д゚lll)ガーン
211名無しさん@あたっかー:03/11/17 01:35
あと、社会保険労務士の仕事って、
経営者から見れば目ざわりというかなんというか。。。
雇用保険や厚生年金なんて、入らない会社はテコで押しても
入らない。
金がないものはないの一言。
そこを「法律で決まっていますから」なんて言っても、誰も言うこと聞かないよ。
もう少し経営の現実を勉強したほうがよいと思う。
屁理屈こね回していたって、どうにもならない。
212名無しさん@あたっかー:03/11/17 01:48
社労士の先生、ご相談です。
うちの会社では就業規則で「勤務時間は午前9時から午後6時15分までとする」
とあり、昼の休憩1時間と午後3時の15分の休憩を除外すると所定労働時間は
一日8時間、週40時間労働の事業所です。労働者は計40人程度の広告代理店です。
つい先日、とある労働者が「うちの会社は週40時間が所定労働時間になっている
から残業命令は出来ないはずだ。いくら残業手当をつけてもだ」と言いはじめ、
他の従業員も同調し、困ってしまいました。36協定やフレックスタイム制、
裁量労働制等は採用するつもりはありません。残業手当さえつければ週40時間超でも
使用可と思っていたのですが誤認だったのでしょうか。
213名無しさん@あたっかー:03/11/17 07:48
そんな・・・アメリカのブルーカラー社会じゃあるまいし。現実を思い知らせてやりなさいよー。
週40時間で基本給のみ支給。その代わり納期はバッチリ守らせる。間に合わないなんて
泣きが入っても残業認めず・・・で、いいんでない?できなきゃ業務怠慢で解雇。
その代わり賃金は総シーリング制の実力主義で決定。上がるヤツがいれば下がるヤツも
必ずいるという仕組み。(就業規則と賃金規定見直そうねー)
従業員からそういったふざけたヤツが出てきたことはむしろ歓迎すべきだよ。
人件費下げたいと願う経営者は多いんだから・・・
今時若くて安く使える新人いっぱいいるよー。要は経営者がキチンと手綱を引かなきゃ
会社は回らない。所詮は労働契約。契約守れない或いはその契約にイチャモンつけて
くるなら去ってもらう。これからはそういう時代だよ。
214名無しさん@あたっかー:03/11/17 08:00
>>212
そうだね。アンタも経営者ならもっと毅然と振舞うべきです。
社労士に相談する以前の問題だとも思うが。
215素朴な疑問:03/11/17 09:13
>208

車での外回りの営業なので、その辺は全然大丈夫なんです。
役所に頻繁に出入りしてますし。
会社に見つかった時が問題です。
216名無しさん@あたっかー:03/11/17 09:21
>>215
会社をクビになるのが嫌ならやめろ!
   _、_
 ( ,_ノ` )y-~~

217名無しさん@あたっかー:03/11/17 09:25
>>212
法律通りに回答すると、
残業代を付けても、残業はできません。
36協定が必要です。
でも、現在の法令では36協定で残業上限の制限はありませんので、
36協定を作って、ばんばん残業させた方が良いと思いますよ。
協定なんて、労働者の過半数代表と会社側で結べば良いので、
労働組合が無ければ、会社の言うことを聞く人を労働者の代表にすればいいです。

ただ、最初に言い始めた労働者は解雇又は転勤、転籍したらどうです?
理由は別のことでね。
それでみんな言うこと聞きますし、36協定に反対する人も減ると思いますよ。
なんだかんだ言っても、解雇権をちらつかせると労働者は言うことききます。
218名無しさん@あたっかー:03/11/17 11:54
就業規則をつくっているのだが、どっかの企業がHPで公開しているものを知りませんか?
検索しても水道局とか市民病院とか公的な機関ばかりなんです。
220清香タン@昼休み特別出演 ◆KEj57QdzB. :03/11/17 13:46
221清香タン@昼休み特別出演 ◆KEj57QdzB. :03/11/17 14:03
>>218の間違いでした。スマソ
( ̄(エ) ̄)ノ>゚*)))>彡"オサカナフリフリバイバイ♪
222218:03/11/17 14:50
>>220 >>221
ありがとうございます。できれば、規定例ではなくて、実際に企業がHPで公開している
ものはないでしょうか?
どこの企業でも、このような規定例をそのまま使用しているとは思いますが。
223212:03/11/17 22:15
>>217
ご回答ありがとうございます。217さんはそのレスで、

>でも、現在の法令では36協定で残業上限の制限はありませんので、

とおっしゃいましたが、
労基則16@で労働時間の延長限度が定められていると思うのですが、
いかがなものでしょうか。
一般労働者は週15時間の延長が限度みたいですけど。
これだと、週休2日のうちの事業所では、一日の残業時間は3時間程度
つまり夜9時15分(休憩時間いれても9時30分)くらいまでしか認められないのでは
ないでしょうか。大手上場企業はかなり残業してるようですが(毎日終電間際までとか)、
あれはサービス残業とか違法使用なのを承知でやってるんでしょうか。
224あぼーん:あぼーん
あぼーん
225名無しさん@あたっかー:03/11/17 22:46
>>223
労働基準法では、残業時間の基準を定めるとされていますが、
あくまで、基準であって、制限ではないのです。
基準を超えないように努めるのであって、超えてはならないとは書いていません。
なので、基準を超えても今のところ問題ありません。
ただし、来年あたりには一定の制限を設けようと厚生労働省は考えているようで、
新聞などでも報道されていますね。

あと、労基則16@には時間は書いてないと思いますが。
残業時間の基準は告示では?
勘違いだっらすまそ。
226212、223:03/11/17 23:14
(労働時間)
第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、
       労働させてはならない。
      
       2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、
       休憩時間を除き一日について八時間を超えて、
       労働させてはならない。

>>225
「・・・労働させてはならない。」とあり、基準というより制限と解釈していたのですが
私の読み方が間違ってるのでしょうか。労働法規の常識がよく飲み込めません。
227名無しさん@あたっかー:03/11/17 23:24
>>226
第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間
(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、
その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、
一日について二時間を超えてはならない。

つまり36協定を結べば、32条の制限は無くなると言うこと。
228212、223:03/11/17 23:30
>>225
>あと、労基則16@には時間は書いてないと思いますが。

労働省告示でした(第154号、第155号)

>基準であって、制限ではないのです。
さらに、読んでみたところ、この告示にある延長時間はおっしゃる通り
「基準」であることがわかりました。さらにこの参考書によれば、
「この告示を超えて労働時間を延長する特別の事情が生じたときは、
別に定める手続きを経てさらに延長することとなる」とありました。

この場合の「別に定める手続き」とは何なのでしょう?
また役所に届出をするとかいうのでしょうか?
229あぼーん:あぼーん
あぼーん
230:03/11/17 23:36
231212、223:03/11/17 23:51
>この場合の「別に定める手続き」とは何なのでしょう?

36協定の「特別条項つき協定」ということがわかりました。
クレクレ君ですみませんでした。ご回答いただいた225さん、
ありがとうございました。

232名無しさん@あたっかー:03/11/18 19:27
ちょっと詳しくは分からないのですが、近いうちに社会保険と労働保険が
事務手続き等で一緒になって行くという話を聞きました。
そうすると、労災は払っているけど社保は払っていないパート従業員なども
しっかりと把握され、確実に社会保険料が徴収されるようになって
行くのでしょうか?
その辺どうなるのか気になる、、、
233名無しさん@あたっかー:03/11/18 19:30
そんな従業員の福利厚生費とか普通の取引金額にしれたらたかがしれてるのに
そんな金すら払えねーなら経営者失格だな。藁
こーいう香具師に限って見栄はりで中古屋でベンツとか買ってるんだろうな。藁
この経営者の恥さらし。氏ね。藁
234名無しさん@あたっかー:03/11/18 19:31
>232
DQN経営者ハケーン!!
235名無しさん@あたっかー:03/11/18 21:21
わかってねーなー!>>233-234
パート従業員の希望なんだよ。扶養者控除枠使いたいが為に
パートにして社会保険料ロハにしてんじゃねーか。
知ったか厨房はどっか逝け!
236名無しさん@あたっかー:03/11/18 21:28
>>233>>234
パート労働者は会社が社保に加入させると言っても
入りたがらないという事実を知らない馬鹿(w
ベンツで見栄がはれると思ってるのも痛いなw
238名無しさん@あたっかー:03/11/18 21:42
扶養者控除枠と社会保険の加入は実は全く関係なかったりする。
239名無しさん@あたっかー:03/11/18 21:54
バカはどっちだ罠www
240名無しさん@あたっかー:03/11/18 23:13
>>238
いやいや大いに関係あるでしょ。
例えば、毎月10万の給料で1年働いても年収は120万なので
社会保険の被扶養者の範囲内ではある。
でも、毎月10万の給料をもらうための労働時間が、おおむね正社員の
4分の3(現行)を超えるというケースは、時給によって充分ありうる。
そういう場合にパートの人達が、労働時間的には加入義務があっても
加入させないでくれ、というパターンはいくらでもあるよ。

ちなみに、そういうのとは別に単純に手取りが減るから加入したくない
というパート労働者も多いのも周知の事実。
>>236なんかはそういう事を言ってると思われ。
241名無しさん@あたっかー:03/11/18 23:46
>>240
そういう意味ではなくて、
所得税法上の扶養者控除と社会保険各法の被扶養者だよ。
届け出先も別だし、要件も同じではない。
扶養者控除を受けつつ、被保険者になることは可能。
242240:03/11/19 01:01
>>241
あ、なるほど、そういうことか。
確かに所得税の扶養控除云々は、社保の加入とは関係ないね。
243名無しさん@あたっかー:03/11/19 10:01
ここはアホ受験生しかいないのか?
普通、ダンナいたらいくら働いても健保も光年も入れねーよ
そんで給与は源泉なしの範囲で仮名口座に分けるだろ、タイムカード複数作って

244名無しさん@あたっかー:03/11/19 10:11
このスレもバカだのアホだの・・・

245名無しさん@あたっかー:03/11/19 10:22
>244
omae yori masi
246名無しさん@あたっかー:03/11/19 13:06
質問です、家族で有限会社やってます、保険は入ってません
リストラされた46歳の親戚がいるのですが、カレを雇って緊急雇用30万
引っ張ろうと想ってます。
金ないので、2元適用申請のとき、事業主1人だけで、これから人増やそう
と想ってるが、採用できるかどうかもわからないし、とりあえず
賃金見込み、概算ゼロで成立届け受理してくれますか?
ムリボ
248名無しさん@あたっかー:03/11/19 15:12
10マソとかなら通るのか?
保険料2000円とかだけど・・・
249名無しさん@あたっかー:03/11/19 15:49
>>246

> リストラされた46歳の親戚がいるのですが、カレを雇って緊急雇用30万

じゃなくって「雇ったことにして」じゃないのか?w
最近の助成金は厳しいからなー。わかんねよ。
250名無しさん@あたっかー:03/11/19 17:24
誰か>>243に突っ込まなくていいのか?

>普通、ダンナいたらいくら働いても健保も光年も入れねーよ

だってよw
251名無しさん@あたっかー:03/11/19 18:41
別にいいよ。その程度のスレだし。。。w
252名無しさん@あたっかー:03/11/20 16:02
age
253名無しさん@あたっかー:03/11/20 16:51
>250
普通そうだろ
えっ、違うのか?
254清香タン@17時になったら帰ろう ◆KEj57QdzB. :03/11/20 16:55
>>251
ワロタ
255名無しさん@あたっかー:03/11/20 18:38
1はどうした
廃業したか?
256名無しさん@あたっかー:03/11/20 20:41
>>253
違う違う。
世のパートに出てる奥さん達は、まず所得税の103万の壁を
超えないように勤務調整して、それができなければ今度は
社保の130万の壁を越えないように調整しようと必死だよ。
257名無しさん@あたっかー:03/11/20 23:59
sage
258名無しさん@あたっかー:03/11/21 09:17
>256
だから、越えそうなら辞めた従業員の名前とか使って
手渡しで給与払うじゃん、源泉ない範囲で
違うの?
それはようやらんなあ
260名無しさん@あたっかー:03/11/21 11:14
マジ質問です
1年前施行の60歳定年の就業規則を監督署に届けて
その後すぐ再雇用制度追加したのを届ければ
継続雇用助成金もらえますか?
いアッまで就業規則届出してないんだが・・・
1年間ってのは受理日じゃなくて施行日でみるんだよね
261名無しさん@あたっかー:03/11/22 15:20
社労士先生、ご相談なのですが、
このごろ大手都銀で月給のうち3万円を毎月強制的に積み立てて
一定期間経過後、査定のいい従業員には報奨金を支給するとかやってるじゃないですか。
あれって、賃金全額支給違反にはならないのでしょうか?
それとも、賃金全額支給は原則的取扱いだから、労使協定があれば労基法違反にならない
のでしょうか?
262名無しさん@あたっかー:03/11/22 19:36
だから1はどうした
263名無しさん@あたっかー:03/11/22 19:58
>>260
助成金の審査は厳しくなっているので、あまりお勧めしません。

>>261
積み立てというように説明していますが、
形式的には賃金体系の変更であって、3万円の賃下げになっただけです。
264名無しさん@あたっかー:03/11/22 21:47
>263
受理日ベースでどのくらい空いてりゃOKですか?
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266名無しさん@あたっかー:03/11/28 17:22
オラオラ立て逃げするな
>1はどーした
267名無しさん@あたっかー:03/11/30 12:41
おながいします。先月、有限を設立したばかりですが、公証人役場、法務局、
税務署、市役所、県税事務所には届けをすべて出しました。あと、
社会保険事務所、労基署は届けを出す必要あるんですか?私んとこは
ワンマンカンパニーです。
268名無しさん@あたっかー:03/11/30 13:59
従業員雇っていなけりゃ別に行かなくてもいいよ。
269名無しさん@あたっかー:03/11/30 17:29
ありがdございますた。
270名無しさん@あたっかー:03/11/30 18:58
いや〜ん社労士だってー
271名無しさん@あたっかー:03/11/30 23:08
sage
272名無しさん@あたっかー:03/12/01 14:58
>>267
>>268
法人なら社長でも厚生年金と健康保険は入らなきゃいけないから、
社会保険事務所には行かなきゃダメだよ。
273名無しさん@あたっかー:03/12/01 15:12
>>272
個人年金と国民年金の組合せとではドッチが安く上がるんだ?
274272:03/12/01 17:45
>>273
そんなの分かんないよ(笑)。
ただ、法律上は、厚生年金&健康保険に入るのが義務だよ。
275名無しさん@あたっかー:03/12/01 18:04
>272
本気でそう思ってるのか?お前開業者じゃないな、ただの受験生だろ

今後の助成金とかのために監督署に成立届だけ出しときゃいいよ
人件費適当に低く予想してちょっとだけ保険料払っとく
276272:03/12/01 18:42
>>275
ん?
267の会社は従業員いないんだから、監督署と職安には成立届出せないよ?
277名無しさん@あたっかー:03/12/01 20:09
採用と同時でもいいけど、3月までに雇う予定なら
適当に人件費書いて届け出せばいいよ
雇わなかったら戻ってくるし・・・
そんで基盤とか緊急とか特定とか助成金勉強しろ
親戚であてはまれば雇ったことにしろ
新規雇入はトライアルにしろ
278名無しさん@あたっかー:03/12/01 20:58
>>277
ちみちみ、それってバレたらどうなるの?助成金詐欺罪せーりつ?
279名無しさん@あたっかー:03/12/01 21:10
バレねーよ
だいたい年度更新だって人件費自己申請だし
付記印押しゃタイムカードも給与大腸もイラネ
280名無しさん@あたっかー:03/12/01 22:32
そういえば、業務上の件で捕まった社労士って聞いたことないな。
弁護士や会計士、税理士ってたまに逮捕されてるのテレビでみるけど。
社会的にどうでもいいようなもんなんだろうな。
281名無しさん@あたっかー:03/12/02 00:43
>>279
ちみちみ、893屋さんがよく民生のご厄介になるのと同じ発想だね。
282名無しさん@あたっかー:03/12/02 09:07
>272>274>276>280
お前等実務知らないだろ
受験生は来るなよ
283名無しさん@あたっかー:03/12/02 09:09
>>272
そんなのは建前。国年と国健で十分。別にだからといってお咎めないし。
検挙されたって話聞かん。まぁ、安い方選べばいいじゃん。ってのが本音。

年金もこの際いらねかな。自助努力がいいんでねか?結局んとこ。
江角のアフォが馬鹿宣伝やってるが国年の財源なんてとっくの昔に崩壊
してるよ。だから改正改正って叫んでるんじゃねーか。
貰える保証なんてどこにもねーよ。と呟いてみる。
284名無しさん@あたっかー:03/12/02 09:14
いや。社労士タイーホされてるよ。新聞の隅っこに載ってるので気付かないだけ。
助成金の不正受給手助けがそのほとんど。新聞に出るのは氷山の一角。
そのうち芋づるでガサッと出てくるかも知らん。助成金詐欺、今一番トレディーな
ネタだよ厚生労働省じゃ。シビアになってきてるし。だって、財源無いんだもん。w
江角は悪くない。
286名無しさん@あたっかー:03/12/02 09:29
宣伝だから本人は悪くないとは思うものの・・・
やたらあのエラソーな口調を聞いてると腹が立つ。
287内気なサラリーマン:03/12/02 17:37
行書と社労で週末起業します。
どれくらい開業資金かかりますか?
288名無しさん@あたっかー:03/12/02 18:57
週末起業?(゚Д゚)ハァ? いつ営業するんだ?
289287:03/12/02 21:37
普段は営業で中小企業を回っていて、いくつかの会社から既に
具体的な話を頂いています。

せめて月会費+小遣い銭が稼げればいいかな、っていう欲求レベル
なので、大きく広げる気はありません。
290名無しさん@あたっかー:03/12/02 21:55
>>289
入会費や、年会費の前払いがあればいいんじゃないの?
あとは本代とか印鑑代とかで、微々たるものだとおもう。
291名無しさん@あたっかー:03/12/02 22:10
>>287
パソコンは基本でしょ。すでに持っているだろうけどね。
あと、電話やFAXなど。名刺も必要だね。コピーはコンビニで十分
で、一番大事なのは当面の生活費。
半年ぐらいは無収入の覚悟を持ちましょう。
>>287
サラリーマンやりながら、社労やるのはかしこいよね。
ネットで手続き出来るようになるしね。
けど、たいして稼げないよ。週末警備員の方が
稼げるよ。
293287:03/12/03 08:14
>>290,291,292

レスありがとうございます。
調べてみたら、行書は事務所に看板揚げろ、
とかあるのに、そんな規制は社労士はないみたいですね。

入会金とかの上納金も社労の方が安いようですし。

292氏のいうとおり、社労はサラリーマンの副業に向いて
いるように思います。
294名無しさん@あたっかー:03/12/03 09:23
登録費5マソ
県会入会金8マソ
会費9マソ
支部会費2マソ
計24マソ+SR会費、組合費、政治連盟会費
それに付記印、定型印、六法・・・・・・

こんなにかかるんじゃ片手間じゃ回収できない
295名無しさん@あたっかー:03/12/03 11:36
社労士は年金が税方式になっても仕事があるのでしょうか?
296名無しさん@あたっかー:03/12/03 11:47
ありません。いまでも・・・・
労働監督署に問い合わせたら、
労災保険はバイトにもかけてくれって言われました。

コンビニとかでも、事業主は払っているのでしょうか?
298名無しさん@あたっかー:03/12/03 12:10
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299名無しさん@あたっかー:03/12/03 13:04
>労災保険はバイトにもかけてくれって言われました。

って、労災って人にかけるもんじゃないよ
人件費申告して掛け算して保険料払うだけ
そこで働いてる人はみんな対象

300名無しさん@あたっかー:03/12/04 18:16
sage
301名無しさん@あたっかー:03/12/04 23:00
現在社員はもちろんアルバイトにも給料を遅配しています。
アルバイトやパートに給料を遅配するのは違法なのでしょうか?
302名無しさん@あたっかー:03/12/04 23:09
ネタはやめてくらさい。
303名無しさん@あたっかー:03/12/04 23:36
>>301
原則として、社員も含め違法です。
賃金は月に一回以上、直接本人に全額、通貨で決まった期日に支払いましょう。
304名無しさん@あたっかー:03/12/05 00:12
>>303
あ、私は従業員(アルバイト)です。

大体、月に不定期に5万か10万を2回くらい渡されています。
多いときで月に合計20万ですかね・・・。
どんどん未払い金が増えていく一方です。

一方で社長は会社の売上金をつきに数十万平気で下ろして借金の返済・道楽に使用しているようです。
しかし小さい株式会社なので、当然役員などは身内で占められています。

不透明なお金の使い道を明確にさせる方法はないのでしょうか?
305名無しさん@あたっかー:03/12/05 07:28
>>304
ここは経営板なので、従業員の方の労働関係の質問は法律相談板にいった方が良い回答が得られますよ。
ここの住人は経営者の味方が多いので。
306名無しさん@あたっかー:03/12/05 09:03
>303
雇入通知書、雇用契約書、アルバイト用就業規則見たか?
ないなら泣き寝入り  ププッ
307名無しさん@あたっかー:03/12/05 13:17
>>330
給与の未払金があって、はらって貰いたいし、会社は辞めたくないのね。

辞める気になった場合は、労働基準局に相談してください。

辞める気にならない場合は、
田舎のばあさんでも病気にして、なんとか金くださいと社長に、頼むのが
よろしいかと思います。
308 :03/12/09 14:11
会社が厚生年金や社会保険やその他の税金などを滞納していて、
なんとか国税などにあやまりながら、粘っています。
税金などを滞納し始めてから、どのくらいで会社の口座などの差し押さえが行われるのでしょうか?
309名無しさん@あたっかー:03/12/09 14:57
スレ違い・・・
310名無しさん@あたっかー:03/12/09 15:27
赤字経営なのですが、従業員の給料(賞与)削って
株主配当をしようと思っているのですが
反発が凄くて・・・
やっぱりひどいこと?
311名無しさん@あたっかー:03/12/09 17:19
光年や健保滞納したって口座差し押さえなんてないよ
全員クビにして契約社員で雇って社会保険脱退するのが正解
312名無しさん@あたっかー:03/12/09 22:20
>>310
赤字で配当なんかしたら、従業員の反発は当然ですね。
士気がかなり落ちて、余計に会社は危なくなります。
そういう会社、最近、多いんだよね。
313名無しさん@あたっかー:03/12/10 08:14
>>311
え?契約社員でも一応社員(期間の定めのある社員)なわけだから社会保険・労働保険は
発生するでしょ。。。全員クビにして「派遣社員を雇う」が正解だと思うんだが。
間違えてるか?漏れ?
なら別の方法もあるワケなんだが・・・。
314名無しさん@あたっかー:03/12/10 08:52
>>311
税金を滞納してるって書いてあるだろうが。
国税を滞納したら、おもいっきり差押えだぞ。
315名無しさん@あたっかー:03/12/10 09:39
>313
バカ、それじゃ本当に社員クビになっちゃうじゃんか
とにかく保険全部止めればいいわけだが、「保険料払えないから」じゃ通らない
業績悪くて全員解雇して休眠だって言うしかない
形式上クビの社員には過去半年給与たくさん払ったことにして会社都合にしてやる
今後の給与は基本手当との差額だけにすりゃ一石二鳥
社労付記印あれば簡単
316名無しさん@あたっかー:03/12/10 14:19
>>315
漏れは社員全員クビにしてもできる方法を言ってるんだが・・・
何も正社員を雇うばかりが能ぢゃない。
そんなややこしいこと考えるのは社労士の石頭くらいだわな。
しなくても社会保険料タダにする方法はあるのだよ。
実戦経験もっと積んで、ちゃんと役所回って課長クラスの言質取れよ。
別に社労付記印もイラネし。。。
317名無しさん@あたっかー:03/12/10 17:45
>>316
社員の雇用形態は守りつつってことね。雇用であって雇用でない、ってか?
なるほど。
318名無しさん@あたっかー:03/12/11 09:13
>313は受験生だから相手にすんな
319名無しさん@あたっかー:03/12/11 11:15
なんか、悪質経営者と素人受験生しかいないな。
1みたいな専門家が戻ってきてズバっと言ってもらいたいよ。
320あぼーん:あぼーん
あぼーん
321名無しさん@あたっかー:03/12/11 15:07
>1が専門家? (ププッ
322名無しさん@あたっかー:03/12/14 21:02
ココに参加している社労士の先生達は完全週休2日制なのね。さすが!
323名無しさん@あたっかー:03/12/18 18:11
1さ〜ん、戻ってきてよ。
変な質問たくさんしたけど、全部あなたに挑戦したかったからなんです。
また質問攻めしたいから、見てたら返事だけでもしてください。
324名無しさん@あたっかー:03/12/18 18:34
あのな、おしえてやる
社労士は、年末は忙しいんだよ。
325名無しさん@あたっかー:03/12/19 08:59
給与計算年末調整やってないからヒナでヒマで
営業行っても合えないし・・・
326名無しさん@あたっかー:03/12/19 14:24
>>325
1さんですか!?
327名無しさん@あたっかー:03/12/19 18:35
1は逃げたんだろ
実務わかってないからな
328名無しさん@あたっかー:03/12/24 10:21
誰か参考までに教えて下さい。
うちの社員が就業中に怪我をしました。
不幸中の幸いで5針ほど縫う程度ですみました。
今までそんなことがなかったので、費用は病院には健康保険で精算してもらって
後でかかった治療費を社費で補填しました。
本来は就業中の怪我は健康保険が適用にならないと聞いたことがある気がします。
もちろん労災にも加入してますが、こんな時はどう対処すれば良いのでしょう。
今回のような対応でも問題ないのでしょうか?
普段はこのような相談はどのような先に相談すると良いのでしょう?
329名無しさん@あたっかー:03/12/24 10:34
>>328
労災保険が適用されると思うので、病院にも労災保険を適用して
もらうべきでした。
病院は面倒くさがるかもしれませんが、これから健康保険にお金を返還し、
労災保険からお金を貰いなおすこともできます。

いろいろ面倒でしょうから、今後は、お金払って社労士を顧問に
雇っておいた方がいいと、個人的には思います。
330名無しさん@あたっかー:03/12/24 11:34
>>329
うーん、本来は、そんなとこだろうけどさぁ。
ちょっとタテマエが過ぎるように思える。

>>328
正面きって相談すると、タテマエ論的回答が来ることに留意してください。
331名無しさん@あたっかー:03/12/24 13:40
>>328,330
建前的で悪いんだけど、労災なのに健康保険使ったのがバレると、
いろいろ大変なんだよね。
保険者から賠償請求まで発展する場合もあるし、労基からもうるさいこと言われる。
済んだことだから、仕方ないけど、今後はきちんとした方が余計なトラブルは少ないよ。
それから、バレる時は死亡事故とか重大事故が起きたときに労基や警察が、
細かいこと調べる時なので、そのときに足がつかないように気をつけることと、
少なくともそんな大きな事件は起こさないように気を付けて下さい。
332名無しさん@あたっかー:03/12/24 16:06
業務外の事故ってことにして
3割負担してやるのが無難
オレはいつもそうさせてる
結構あるよ、従業員が勝手に保険証もってそばの病院行っちゃうって
333名無しさん@あたっかー:03/12/24 17:22
>308
社保は滞納続けると脱退勧めてくるよ
徴収率下げたくないからね
334名無しさん@あたっかー:04/01/07 09:08
1はどこ行った?
帰って来てくれ
実務知らなくてもいいからさあ
335328:04/01/09 19:59
みんなアドバイスありがとう。
今後はまず事故のないように気をつけさせて、
その上で面倒のないようにしていきます。
336あぼーん:あぼーん
あぼーん
337無職:04/01/17 15:37
板違いなのですが、質問させてください、

・昨年の6月に会社を退職して、現在職業訓練校に通いながら失業保険を貰っています。
・その間は、健康保険、国民年金ともに払っておりません。

調べた所、確定申告をすると控除で社会保障のお金が戻ってくるそうなので、
いまからでも払っても昨年の分の確定申告(今度の2月の申告)に影響するのでしょうか?


338名無しさん@あたっかー:04/01/18 09:20
>>337
昨年の分を今年払っても、昨年の分の確定申告で控除は受けられません。
来年に申請して下さい。
それに、全額戻るわけではなく、その分の所得税が控除されるだけです。
言い換えれば、一部戻ってくる程度です。
339名無しさん@あたっかー:04/01/18 09:47
>>337
でも7月から仕事してないんだったら6月までの給料から払ってた所得税は
いくらか返ってくるだろ。確定申告はするべき。
340名無しさん@あたっかー:04/01/18 14:00
【脳内】社労士だけど、質問ある?【開業】に見えた・・・。
341質問アリマス:04/01/19 15:04
法律的には与えないといけない45分休憩は無給でいいのでしょうか?
育児のための休憩は無給有給どちらでもいいんですよね?
342名無しさん@あたっかー:04/01/19 18:24
無給でOK
343名無しさん@あたっかー:04/01/19 18:31
社労士は経営者の立場で考えるのですよね。
つまりお金をもらっている側に
立っているのですよね。
344名無しさん@あたっかー:04/01/19 21:44
>>343
依頼者の味方です。
社労士を雇うのはほとんどが経営者だけど、
一応、労働相談もやることがあるので、その際は相談者の立場に立つね。
345質問アリマス:04/01/19 22:37
>342
ありがとうございます。

もう一つ質問です。
使用者が解雇する場合、30日前に解雇予告が必要ですが、
労働者の方が辞めたいときは、そういった規定はあるのですか?

また有期労働契約を結んでいる場合も普通に辞められるのでしょうか?
教えてクンですが、よろしくお願いします。
1でもいいので教えてください。
346名無しさん@あたっかー:04/01/19 23:40
>>345
基本的に2週間前までに申し出ですが、
有期契約の場合は、基本的に契約期間まで。
一定の期間ごとに賃金が計算される場合は、期間の前半までに申出てその期間までとなります。
就業規則が定められている場合は、そこに書かれているものとなりますのでチェックしてみて下さい。
347オレも質問させて:04/01/20 01:55
社労士は、生保の人と組むこと多いって聞くけど、
企業向けの保険が絡むから?それとも個人向けの保険?
348質問アリマス:04/01/21 21:19
>346
労基法14条と法附則137条との関連がよくわかりません。
暫定的に1年を超えれば辞めていいって話ですよね?
1年未満はどうなるんでしょ?実際のところ。
349名無しさん@あたっかー:04/01/21 21:35
生保レデイはよくヤラせてくれますが
社労士レデイも簡単にヤラせてくれますか?
まあ生保の外交員に「レディ」なんていないわけだが
351名無しさん@あたっかー:04/01/22 10:19
>348
しょーもない奴は「じゃあもうこなくていいよ」
重宝する奴は「後任決めるから引継ぎやってから辞めろ」
っていうだけだろ
就業規則なんか周知してる会社殆どないしな
352名無しさん@あたっかー:04/01/22 20:54
>>348
基本的には、労働契約満了までは辞められません。
そのため、不当に労働者を拘束する可能性があるため、
以前の労働基準法では1年を超える労働契約期間は禁止しています。
しかしながら、1年以内に限るといろいろと問題が生じているため、
今回の労働基準法改正で3年(一部は5年)に延長しました。
だだ、こういった経緯があるので、当面は必要な処置が講じられるまでという条件付きで、
1年すぎたら辞めても良いことにしています。
従って、1年以内の場合は従来通りとなります。
353質問ですが:04/01/22 21:59
飲食店なんですが、3ヶ月契約のパートの人を雇ってまして、
ずっと更新してて、その人はもう5年になるんですが、
売り上げがよくないので今度の契約満了で
辞めてもらいたいんですが、問題あるでしょうか?
更新の都度、契約書を交わしています。
いろいろ調べてみたんですが雇い止めになるかどうかが
よくわからないので教えていただけないでしょうか?。
354名無しさん@あたっかー:04/01/22 22:04
355名無しさん@あたっかー:04/01/23 09:07
契約書交わしてればOKだよ
356質問アリマス:04/01/23 10:46
>352
ありがとうございました。
5年の場合と、一年未満のときは民法が絡んでくるんですよね?
やっと分かりました。

>353
解雇予告を30日前にすれば問題ないと思いました。
357353:04/01/23 20:56
>>355
>>356
ありがとうございます。
358名無しさん@あたっかー:04/01/24 20:15
>356
解雇予告必要ないよ、お前は受験生か?
359質問アリマス:04/01/26 16:10
>358
はい。受験生です。まだ始めたばかりですが。

そこでまじめに質問させてください。
パートだと必要ないって事ですか?
普通の社員なら更新が数回続き、今回も更新されるものと期待される状況で
必要ですね?(昭24基収2751)
「事業主が講ずべき短時間労働者〜〜指針」にはパートも解雇予告が同じく
必要。としかないのですが。
358様、マジレスお願いします。
>>358
「実際解雇予告をしている企業は少ないし、通常しなくても問題ない」なら
分かるけど、必要ないってのは間違いでしょ。
>>359
それが正しいよ。
361名無しさん@あたっかー:04/01/27 09:12
有期の契約できちんとその都度契約書交わしてれば、
次は更新しないって事前に言っとけば全然問題ないよ、
契約書なくて更新が自動的に近い形で繰り返してたら
解雇予告必要
naiyo.aho-
363名無しさん@あたっかー:04/01/29 09:09
改正牢記法で、「1年を越えて継続してる場合30日前に予告」
って明記されたじゃん
364質問ですが:04/01/29 23:57
労働局と労働基準監督署の違いってなんですか?
労働局の出先機関が監督署というイメージしかないんですが
365名無しさん@あたっかー:04/01/30 20:17
>>364
その通り。
366名無しさん@あたっかー:04/01/30 22:01
>>364
支店と営業所、
県警本部と警察署、
みたいな感じ。
367名無しさん@あたっかー:04/01/30 22:20
>>364
厚生労働省と労働局みたいな感じ。
地方社会保険事務局と社会保険事務所みたいな感じ。
368364:04/02/01 04:46
>>365-367
ありがとうございます。
よく監督署がサービス残業取締りとかのニュースがあるけど、
労働局が動いたということは聞かないので、
実際に取り締まったりするのは労働基準監督署なんですね。
369名無しさん@あたっかー:04/02/05 11:52
質問させてください。社員3人の有限会社なのですが社会保険料が支払えず
滞納金がかなり膨らんでいます。社会保険から脱退したいのですが
社会保険事務所が許してくれるはずがありません。
なにか良い方法はありませんか?
370名無しさん@あたっかー:04/02/05 13:17
払えないっていえば脱退勧めてくるよ
371名無しさん@あたっかー:04/02/05 14:49
本当ですか!?
社員が退職したとか法人を廃業したとか色々虚偽の理由を考えるのに
頭を悩ませていたのですが正攻法で大丈夫かな??
372名無しさん@あたっかー:04/02/05 18:00
該当板が見つからなかったのでここで質問させてください。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4004307260/ref=pd_sims_dp__1/250-1910454-7765843
必要な公益法人もあるわけで、非営利組織の経営の難しさをより詳しく説くような部分も欲しい気はした。
この点に関しては、ピーター ドラッカーの書物がより詳細に処方箋を出しており、為になるのではないか。

ここで言われているピーター ドラッカーの書物というのは
下の二つのどちらでしょうか?
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478373337/qid=1075971296/sr=1-3/ref=sr_1_2_3/250-1910454-7765843

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478371652/qid=1075971296/sr=1-10/ref=sr_1_2_10/250-1910454-7765843
年金について質問ですが社労士さんに相談するのと
社会保険事務所にそうだんするのって どっちが手っ取り早いですか?
>>369
>社会保険料が支払えず
>滞納金がかなり膨らんでいます。

この辺を訴えれば脱退できるでしょう。
社会保険事務所としても、滞納されるのは困るはずですし、
滞納が膨らんで倒産するのはもっと困るはずです。

>>372
どちらもドラッカーなんですね。よく知りませんが。
どっちが、ってことはなくてどちらも、なんじゃないでしょうか
↓こんなのもありました
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478370621/ref=pd_bxgy_text_2/249-4143572-8116305

>>373
相談内容にもよりますが、社労士は年金を知ってる人はめっちゃ知ってるけど
知らない人は全然知らないので年金に詳しい社労士が見つかるなら社労士がいいかも
でも手っ取り早さでいうと社会保険事務所の年金相談に行けば良いでしょう。
結構いろんな場所で無料年金相談なんてのもあります。
375名無しさん@あたっかー:04/02/06 13:12
>>347
生保と提携を結ぶ事のメリットは、やはり
適格年金絡みでしょう。

他に企業向けの保険だったら、退職金積立になる
定期保険等を提案できます。

代理店登録をしている人も結構いますけどね。
>>374
いっぱいあってわかりませんね。3冊とも借りて読んでみます。
どうもありがとうございました。
377名無しさん@あたっかー:04/02/06 21:58
衛生管理者って、例えば50人以上いる銀行支店て誰がなっているんだろう?
378名無しさん@あたっかー:04/02/06 23:02
>373
55才以上なら社保事務所、未満なら社労
379名無しさん@あたっかー:04/02/06 23:44
社会保険事務所じゃ、相談と言うより紹介(照会も含む)だものね。
どのようにすれば有利かの相談はやっぱり社労の方が良いと思う。
380347:04/02/07 12:13
>>375
なるほど
ありがとうございます。
381名無しさん@あたっかー:04/02/09 00:22
ハシタ金惜しんで、
万年受験生にだまされてるアフォな経営者の集まりはここでつか。
ここではないみたいですよ。
ここではないどこかへ
384名無しさん@あたっかー:04/02/15 11:00
昨年の8月から働いてもらっているアルバイトさんで、
4月から厚生年金に加入するつもりなのですが、
それ以前の8か月分を遡って徴収されるものなのでしょうか?
もし徴収がきた場合、ほっておくくことはできますか?

本人が旦那の扶養から外れたくないということで今まで加入してなかったのですが、
今年一年働いてもらうと明らかに200万以上にはなります。
385名無しさん@あたっかー:04/02/15 11:54
>>384
実務面では、届出時点で加入となりますので、4月より前の分は請求されないでしょう。
ただし、法的には8月の雇い入れ時点で一般の労働者の4分の3以上の労働時間があれば、
被保険者となるので、遡らないとは言い切れません。(ほとんど請求は、無いでしょうが)
もちろん、短時間労働者でもないのに8月に加入しない会社側に全責任があります。
社会保険の被保険者の要件は、年収ではなく、労働時間がポイントになるので、念のため。
386名無しさん@あたっかー:04/02/15 16:21
>>385
ありがとうございます。
通常の従業員と同じ労働時間なので全責任は私にあるのですね。
387名無しさん@あたっかー:04/02/15 16:45
>>386
そうですね。指摘されたら、「知りませんでした。ごめんさない」って言いましょう。
388名無しさん@あたっかー:04/02/16 09:02
うちでは偽名使ってタイムカード分けてるよ
源泉ない範囲にすると楽だよ
389名無しさん@あたっかー:04/02/16 22:22
>>388
税金もちょろまかすと、脱税になって、取り返しのつかないことになるからやめておきな。
社労士の人は確定申告もやってくれますか?
391名無しさん@あたっかー:04/02/19 09:02
なんでもやります
392名無しさん@あたっかー:04/02/19 22:05
>>390
税理士の資格があれば、代行できます。
393質問:04/02/20 11:54
はじめまして。困りごとがありまして質問の応対願います。

客からオーダーの出ていない作業に関しては残業代を払わない
と課長に言われ、先月残業代がカットされました。そして
この課長に嫌われているため、嫌がらせも多く、作業を妨害する
ので今月、規定作業時間を割ってしまったため、その分残業したら
残業してはならないといわれ、就業票を修正するように言われました。
しかし、残業を省いた場合、就業時間が不足していることにより
就業規則に従い罰則が与えられる可能性があります。このため、
先月の残業時間で就業票を修正したところ、指示違反で罰則対象になる
と言われました。こういう場合、どう対処したらよいのでしょう?
ちなみに、人事もこの課長とグルになっており精神的苦痛を受けています。
>>393
会社所在地の県の労働局に行けば
総合労働相談コーナーがあるので、そこで相談してください。
具体的に嫌がらせを受けている内容を言えば、
個別労働紛争のあっせんで処理できるかもしれません。
395名無しさん@あたっかー:04/02/25 15:35
質問
3月から元受の仕事が入るんで労災に加入したいのですが
終わるのは5月の予定です。
この場合今年度の概算はいくらで出せばいいんですか?
0だと番号とれないんで100円とかでいいのかな?それだと保険料1円未満だけど・・・
396名無しさん@あたっかー:04/02/25 23:32
>>395
一人親方ですか?
保険料率は、仕事の職種により異なりますし、
金額が低いと、給付額も低くなります。
397名無しさん@あたっかー:04/02/26 09:10
今年度開始で来年度終了なら今年度分は保険料ないけど
成立するには適当な請負額書いて労務比率、保険料率計算して概算申告
5・20までの確定で0にして、来年度概算と相殺するんだよ
前監督署に聞いたら1000円とかでいいから適当に書けっていわれた
398名無しさん@あたっかー:04/02/26 16:46
一括有期で請負額低く出せ、調査なんか入らん
建設なら区分35だが設備38にして節約
399まあ:04/02/27 21:44
質問です。
今、私が働いている会社は保険等に全く加入をしていません。
ですが近い将来、のスクールを開設することになり、
給付金制度を受けたいということで、雇用保険に加入することを検討しています。
ただし、社会保険への加入は避けたいのです。
そういう会社もあるみたいなんですが、バレることもありますよね?
バレないようにできる方法はありますか?
また、合法的なやり方はありますか?
ちなみに私はこの件に関する情報収集係に任命された者です。
そして、このような件の知識は全くないので、易しくご説明頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
400名無しさん@あたっかー:04/02/27 22:18
>>399
あなたの会社が個人経営で社会保険の適用事業所に該当しなければ、
雇用保険のみに入れます。
401まあ:04/02/29 12:39
ありがとうございます。
残念ながら、法人なんです。。。
402名無しさん@あたっかー:04/03/01 08:47
法人でも労働保険(労災雇用)だけって多いよ
監督署と社保事務所は全く別だから全然問題ないよ
従業員は自腹で国保と国年ね
403名無しさん@あたっかー:04/03/01 13:07
>400は実務、現実知らない万年受験生
えらそうに答えてんじゃねーよ
404名無しさん@あたっかー:04/03/01 19:31
いきなり長文で質問させて頂きますが、どうか宜しくお願い致します。
清掃のパートさんを雇っていましたが、勤務怠慢のために、
1月末日付けで辞めてもらうよう、1月16日に口頭で通告し、
本人もそれを了承しました。
その後、パートさんは退職日まで出社せず(休む旨の連絡はありました)、
退職日に、荷物整理のため出社した際、
「会社は30日前までに解雇通告をするべきで、
自分は2月15日までの給料をもらう権利がある」と言い出し、
2月分の13日間の給料を支給するよう請求してきました。
1月に出勤をしなくなったのは、最初から2月分の給料をもらう事を充てこんでの欠勤であり、
確信犯だったようです。
このような場合、会社は本人が了承した退職日以降の給料を、
支払わなければならないのでしょうか?
通告した時に、本人は1月末付けを了承しており、
30日前に解雇通告をうんぬんというのは、
通告した時点に言うべきではないでしょうか。
当方は小さな会社で、採用の時も軽い面接のみで決定し、
就業規則などは有って無いようなものですが、今までこのような例が無く、
ほとほと困っています。





405まあ:04/03/01 19:51
402さん、ありがとうございます。
それにしても、ハローワークの人って感じ悪いですよね。
闘いに行ってきます。
勤務怠慢とのことだが、それまでに本人に注意はしましたか?
何度も注意をしたにも関わらず一向に改まらず、ということなら、
次回同様のことがあれば懲戒解雇である旨事前通告しておけば、
今回みたいなことにはならかったかも知れません。
勤怠表はあるでしょうから、+注意した日付、最終通告などは文章で通告し、
内容を本人も了解したという署名もさせて保管しておくといいのでは
ないでしょうか。

最近は週刊誌などで知恵をつけて悪さを働く質の悪い労働者が
増えてますから雇用者も防衛しないといけませんね。
以上、零細経営者より
407404:04/03/01 21:22
>>406さん
さっそくお返事頂きありがとうございます。
このパートさんは、会社の消耗品をかなり持ち帰っていた上に、
勤務も怠慢でした。
注意をすると、持ち帰りについては本人も認めて一切しなくなりました。
しかし勤務態度については、その後も何度か口頭で注意しましたが変わらず、
3ヶ月前には仕事内容の再確認という意味で、
ワープロ打ちした業務一覧表を、本人に渡しましたが、
やはり改まりませんでした。
それでやむなく辞めてもらう事にしたのですが、
こんなことになろうとは・・・
注意したり、一覧表を渡した日付は全く把握しておらず、
ましてや本人の署名などとは考えもしませんでした。
そこまで徹底しなければならなかったのですね。

今回は、やはりこちらに落度があったのを認めて、
2月分の給料を支給するしかないのでしょうか。
1月末付にて解雇という事を、本人も了承していたのが、
かなり引っ掛るポイントなのですが、
それでも2月の給料を請求できるのでしょうか。
408名無しさん@あたっかー:04/03/01 22:56
>>407
どうしても払うのが嫌なら、
「給料は支払うけど、その際に持ち帰っていた消耗品の
損害賠償の請求もさせていただきます。」
とでも言っておけばよいですよ。
どうせ取りに来ません。
口座振込みとか言ってきても、取りに来なければ払いませんといえば問題ありません。
409404:04/03/02 22:11
>>408さん
アドバイスありがとうございます。
消耗品については、あまり強く言えない事情がありまして・・・
長い間の慣習で、ひとこと断りを入れれば、
極たまに持ち帰ってもよいという雰囲気になっておりました。
しかし、そのパートさんは入社してまもなく、
こっそりと大量に持ち帰るようになった為、
従業員による消耗品の持ち帰りを一切禁止にした、
という経緯があったのです。
少量でも大量でも、持ち帰った事実には変わりないので、
パートさんだけを責めるわけにもいかず、
この件に関しては、不問にする事にしました。

今日一日、いろいろ調べた結果、
実際に勤務をしていない3月分について、
「給料」としては支払う義務の無いことがわかりました。
会社側として支払い義務があるのは、15日分(この件の場合)の、
「解雇予告手当」であり、解雇したパートさんが、
あくまで「給料」として請求してくる限り、
言葉は悪いのですが、しらばっくれていて大丈夫なようです。

410404:04/03/02 22:21
もし「解雇予告手当」を要求してきた場合でも、
解雇理由が理由なだけに(勤務怠慢と、消耗品持ち帰りも含めてよいかな?)、
支払う義務もないようです。(ちょっと不安です。詳しい方いらっしゃいませんか)
当方が支払いを拒否した場合、
パートさんは、おそらく労働基準監督署に相談するでしょう。
そこで、「解雇された会社から、解雇理由証明書を発行してもらうように」
と指導されるものと思われます。
当方は、実際の解雇理由を記載するわけで、
監督署も、支払い義務が無い事を理解してくれると思います。

それでも要求するなら、それは労働基準監督署の範囲ではなく民事になり、
弁護士など立てることになりますが、明らかにあちらに不利なので、
そこまではしないと思います。

とりあえずは、ほっとしました。
406さん、408さん、アドバイス頂き本当にありがとうございました。
まだすべて解決したわけではありませんが、
今回のことは非常に勉強になりました。
411404:04/03/02 22:29
>>409
間違えました
>実際に勤務していない2月分
でした。すみません。
412名無しさん@あたっかー:04/03/02 23:05
>>404
ちょい甘いね。
解雇予告が不要な場合というのは、
解雇予告除外認定が必要な場合に限られています。
この件では、よほどの理由に該当しないと思われるので、
労働基準監督署は解雇予告手当の支払いを指導すると思われます。
その上で、それを無視した場合は、相手次第ですが、おっしゃるとおり民事になり、支払督促や少額訴訟でもされて、
揉めに揉めて、どちらかがおれるまで戦うことになるでしょうね。
長期戦になるとあなたが法的には不利なので、負けることになるでしょうね。
まあ、頑張って下さい。
413名無しさん@あたっかー:04/03/03 00:43
>>404 長い間の慣習で、ひとこと断りを入れれば、
極たまに持ち帰ってもよいという雰囲気になっておりました。

それは貴方の労務管理が全然なっていないって事ですよ。
社員を教育指導出来ない管理者って事になりますよ。
414名無しさん@あたっかー:04/03/03 12:13
消耗品を持って帰るのは明らかに窃盗行為なのに、監督署はそんなに甘いものなの?
415名無しさん@あたっかー:04/03/03 20:08
>>414
免責したでしょ。
だからだよ。
免責していないのなら、認定+損害賠償でおっけー
>>415
つまり、一人のDQNのために、
全員に厳しくせにゃあならんわけですね
417名無しさん@あたっかー:04/03/05 22:41
>>416
会社なんてそんなものでしょ。
418416:04/03/05 23:30
>>417
まあ、そうなんでしょうけど、
なんか寂しい気もするわけですよ
あんまり締めるとギスギスするし。
419404:04/03/06 14:21
>>412さん
解雇してからでは、認定を受けられないようで…
申請をしておけば良かったと、悔やまれます。

>>413さん
そうですね。
なあなあにしていた事を、深く反省しております。

>>417
私も同じように思います。

ところで、また話が元に戻ってしまうのですが、
1月16日に、1月末付にて退職して頂く様に通告した時、
本人がそれを「分かりました」と了承した事実は、
監督署では、どう判断されるのでしょうか?
その後1日も出社せず、最終日に来て、
突然「2月15日までの給料(解雇予告手当)を出すよう」要求されても、
当方は、「同意してもらったはずなのに」と、
寝耳に水状態になってしまったのですが。




結果論で言えば、1か月分の法定解雇予告手当を渡して即時首切りした。
というんと同じ結果ですよね。
相手も不誠実な態度だと思うが、確信犯だからしてやられた。って感じだなぁ。
下手にこじれたら、パートでも有給休暇が認められてるから、それも
消化してからの1か月分で計算して2月25日付けでとか何とか言い出しそう。
ま、監督署に聞いてみるのが一番なんじゃないかな。
でも、同意してもらった。といってもそれを第三者に証明するものもない。
口頭での約束なのだろうし、本人がそんなことは知らない。と突っぱねたら
不利ですよねえ。相手は狡猾な確信犯なんだしあり得るよ。
421404:04/03/07 21:17
>>420さん
おっしゃる通り、してやられた感じです。
解雇通告した時点で、自分は辞める気が無いという意志を伝えなければ、
解雇予告手当の支給の対象にならないのでは?と思うのですが。
とりあえず、明日にでも監督署に伺ってみようと思います。
アドバイス、どうもありがとうございました。
422名無しさん@あたっかー:04/03/07 22:58
>>421
解雇予告手当は、当事者が同意しようと、同意しないとに限らず、
雇用者から申出た場合は、解雇であり、予告または予告手当が必要です。
これを逃れるために、多くの使用者は、辞職という形で、
退職を強要するケースが多々あるのです。

使用者が”辞めてくれないか?”で、解雇。
”辞めた方があなたのためですよ。”で、応じた場合は辞職。
これを覚えておきましょう。
423名無しさん@あたっかー:04/03/07 23:12
そういえば、相手のパートは元々勤務怠慢で出勤率も
悪かったんですよね?
月給制じゃなくて時給制なのだから、過去の3ヶ月くらいの
平均実働時間の1か月分でいい訳ですよね。
(週4でお願いしてても現実に週2でしか勤務してなければ週2×1か月分)
その実働時間には解雇を言い渡して以降、1日も出勤しなかった期間分も
含めた上での計算ということになりますが。
本来、例え退職であっても勤務満了までは誠実に職務を遂行する義務が
あるのをそのパートは放棄したのですから当然ですね。
そう考えると1か月分といっても意外と大した金額ではないかも知れない。
424名無しさん@あたっかー:04/03/07 23:21
>>423
まあ、その計算でもいいので、払っておいた方がいいと思いますよ。
良い勉強になったと言うことで、次回は気を付けましょう。
また、解雇が必要になったときには、1ヶ月後を指定した上で、
休業を命じて、休業手当のみ支給すれば、40%お得です。
>>424
いや、わし(423)は相談者(404)じゃないんだが・・・・(汗
426名無しさん@あたっかー:04/03/08 21:17
お尋ねします
ご主人が65才になる前に、低収入で申請して年金を受給しました。
奥さんが年金をもらう時にご主人の所得証明が必要になると言われたので
そうすると、ご主人の本当の収入が分かるので年金をもらうのをやめたの
ですが、これがバレると何かお咎めがありますか?
427名無しさん@あたっかー:04/03/08 22:17
中小企業事業主の労災保険特別加入について教えてください。
中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、
@雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
A労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
の二つの要件を満たすことが必要とのことですが、事業主と、その
同居の家族2人の計3人(全員取締役)で仕事をしている会社の場合、
「雇用する労働者」がいないので、結局、特別加入はできないのでしょうか?
428名無しさん@あたっかー:04/03/09 07:59
>>426
あるかもね。酷い場合は詐欺。

>>427
業種によるけど、特別加入には一人親方と中小企業主の2つが考えられます。
まずは、一人親方を考えるのが良いかと思います。
ただし、適用業種、職種があるので、注意して下さい。

中小企業主の場合は、保険関係が必要なので、
同居の家族の2人を労働者と見なして、保険関係を成立させ、
あなたを特別加入させる方法があります。
ただし、2人とも労働者とみなせるかどうかがむずかしいので、労働基準監督署に相談するか、
だまって、入ってしまうかですね。
合法的に進めるのであれば、アルバイトをわずかな時間で良いので、雇うことです。
429名無しさん@あたっかー:04/03/09 08:26
糸山英太郎は女子高生買ってもOKってどうよ?


amazon.co.jp 「金儲け哲学」 糸山英太郎(著)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4761260114/

に投票したり、

コピペしたり。

糸山をつるし上げる活動をしないか?

テレビ報道がなされない、新聞に載らない、なら
ネットで情報を広めないか?

むかつくだろ。

法のもとの平等なんてないって、せせら笑ってるんだぜ?
ちくしょう
http://society.2ch.net/test/read.cgi/soc/1074509950/l50
430名無しさん@あたっかー:04/03/09 12:40
計3名なら役員2人は従業員身分あるに決まってるべ
431名無しさん@あたっかー:04/03/09 18:53
>>427
代表者と同居していて、なおかつ取締役になっている人を
監督署の方でも労働者とは見なせないでしょう。
臨時のアルバイトを雇いなさい。
432大和:04/03/10 00:25
はじめまして。
お力を貸して下さい。

3月1日に一人スタッフを雇いました。業種は美容室で、自営業です。
雇い入れたスタッフは免許は無く、過去に美容室で勤めた実績は足し算すると約4年でした。
(その間10年で6年別の業種で勤め、4年で4店舗辞めてます)
カット以外の技術はいちお出来ますっていうので特別に16万の給与で雇った
んですが、技術のテストをすると半分理解はできてそうなんですが、残りの半分は
理解できてないのに気づきました。スタッフ不足で手を出してしまったのが
正直な理由なんですが、この子を辞めさすのにいくらかかるのでしょう?
今いるスタッフにも影響が出てきてその子と働きたくないって全員に言われて
しまいました(汗 
いちおその子には面接して聞いた話と違うので、すべてのテストを
してから来月からの給与を決めます。って言っちゃいました。

よろしくお願い致します。
433大和:04/03/10 00:30
すいません。肝心なとこを書いてませんでした。
その子を解雇したいんですが、いくら支払えばいいんでしょうか?
どのように言えば法的に有効で、どういえば不当解雇なのかわからず
気づいてから1週間がすでに経とうとしています。
すいません、よろしくお願い致します。
434名無しさん@あたっかー:04/03/10 07:46
>>432
まず、退職勧奨か、解雇かですが、
退職勧奨で進めてはどうでしょうか。
採用時にはカットできるとのことだったが、テストの結果カットできないようなので、
いつまでに出来るようになるとか、免許を取得するとか、約束させ、
その結果できないようなら、賃金は大幅に下げるとか話をして、
「辞めた方があたなのため」ということで、転職を促します。

それでも駄目なら、解雇しかありません。
原則、1ヶ月分の給料を払うか、1ヶ月前に解雇を申し渡す必要があります。
また、その際には「退職の事由」を考えておく必要がありますが、
テストの結果、採用時の条件と相違があったということで、行けると思います。
435名無しさん@あたっかー:04/03/10 09:02
「あんた面接の時ウソこいたからもう明日から来なくていいよ
 はい、これ今日までの給料ね」
って言って問題なきゃそれでいいよ
436名無しさん@あたっかー:04/03/10 11:02
7月から有限会社になり社員を一人雇い入れるつもりなのですが月給25万(手取り)
に設定しますと会社としての負担額はどの程度をみておけばい良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
437名無しさん@あたっかー:04/03/10 11:41
4保険加入するなら約12%
438ケロケロ:04/03/10 13:14
ばかやろうウザイ
439大和:04/03/11 00:25
>>434さん
今日その子と話し合いました。給与を5万以上は下がると伝えたのですが、
それでも働きたいと言われました(汗
結論は他の全員のスタッフに委ねるということにしたんですが、彼女はこれで
確実に離職することになります。退職事由は出来上がりましたが、どこか書面に
残す必要はあるんでしょうか?
今回の結論は14日に通告する予定にしています。
なんだか私は彼女に悪い事をしてる気がしてしまします(汗
経営って難しいです。。。

>>435
綺麗事でお恥ずかしいんですが、円満退社をして欲しい。そんな考えは甘い
んでしょうが、そんな気持ちです。
>>436
労働者が40歳未満、扶養家族なしで総額30万円の給料とすると、

事業主、労働者それぞれの社会保険料が32.670円
労働保険料が
事業主が4.950円
労働者が2.400円
で、
事業主負担分合計37.620円
労働者負担分合計35.070円

所得税が11.080円

なのでこの場合、労働者の手取りが
300.000円ー(35.070円+11.080円)=253.850円

手取り25万円ならだいたいこのぐらい?

ちなみに、
厚生年金 135.8/1000
健康保険 82/1000

雇用保険 
事業主 11.5/1000
労働者 8/1000

労災 5/1000

で計算してます

ついでに言うと、児童手当拠出金(0.9/1000)が270円ほどかかります。
441440:04/03/11 00:59
ゴメン、雇用保険料率間違えてた。
事業主 10.5/1000
労働者 7/1000
なので
労働保険料
事業主 4.650円
労働者 2.100円

事業主負担分合計37.320円
労働者負担分合計34.770円

所得税が11.080円

なので労働者の手取りが
300.000円ー(34.770円+11.080円)=254.150円
442名無しさん@あたっかー:04/03/11 07:23
>>439
解雇については、労働者から「解雇理由の明示」を求められた場合に、
文書で証明しなければなりません。
その際に、何て書くかをあらかじめ意識する必要があります。
解雇理由は「スタッフの総意による」では通りませんので、
最もらしい理由はあらかじめ考えて下さい。
443名無しさん@あたっかー:04/03/11 10:26
>441
有限で1人雇っただけで社会保険に入る会社なんか今時ないだろ
その分給与上乗せして国年、国保に入ってもらえ
444名無しさん@あたっかー:04/03/11 16:34
営業職の社員を初めて完全歩合制で雇いたいと思います。
相手も希望しているのですが、保証給を設定しないといけないのでしょうか?
通常社員の50%程度は最低保証しないといけないとの掲示を見かけたことがあるのですが。
よろしくお願いします。
445名無しさん@あたっかー:04/03/11 17:34
一定額は補償必要、やっぱ目安は半分だね
446名無しさん@あたっかー:04/03/11 19:11
半分を固定給にすると歩合分が少なくなってしまうので、優秀な人だとメリットが少ない気がするのですが。
本人が希望してもまずいのでしょうか?
目安でなく、何%以上などの基準値はないのでしょうか?
447名無しさん@あたっかー:04/03/11 20:44
>>446
何も成果が無くても、最低賃金はクリアできるレベル。
448大和:04/03/12 15:17
無事お互いに理解して円満退社してもらえました。
ありがとうございました!
449名無しさん@あたっかー:04/03/12 15:38
事業計画書を作成しているのですが、
1期、2期というのは、いつからいつまでの期間をさすのですか?
450名無しさん@あたっかー:04/03/16 09:16
1期は最初にくる事業年度末まで
451名無しさん@あたっかー:04/03/16 10:18
そんなことも知らないで449ってキチガイ?
国保の資産割が大きい自営業者にとっては、
国保をやめて社会保険みたいな給料に連動する保険に変えたほうが、
安く済むと思うのですが、そんなことってできてしまうんでしょうか?
453名無しさん@あたっかー:04/03/17 18:51
政管健保加入すりゃいいよ

負債を抱えてどうしようもない経営者の方限定。二人組で。
報酬は、債務の肩代わりという形で。実績で400〜1000万円。

メールにて相談。
[email protected]

※件名に「仕事」の2文字を記入すること。
※本文に略歴、年齢、負債総額、負債理由、意気込みを書くこと。
455名無しさん@あたっかー:04/03/17 23:50
ここで質問してる連中は、乞食ですか?
税理士に5万も6万も払っているんだったら、2万払って社労士を雇いやがれ。

このスレの1も、無料相談なんてやるなよ。
遊びで社労士やっているんなら、とっとと消えちまえ。
>>455
まあ、2ちゃんだから・・・・
質問するほうも答えるほうも
457名無しさん@あたっかー:04/03/18 08:51
>455
は食えない社労開業者
顧問先殆どないから実務も殆ど知りません。
だから相談しても無駄だす。
458宮川:04/03/18 10:00
454は有名な手形詐欺
459名無しさん@あたっかー:04/03/18 12:33
「士」に払う費用に対する効果があまりにも低すぎるからしょうがないよ>>455

税理士に払うくらいなら税金払うし、社労士に払うくらいなら従業員に払う。
ま、そのくらいの規模でしかないけどね。世の中いろんな立場の人がいるんだよ。
460名無しさん@あたっかー:04/03/19 09:01
税理士に5万も払う会社って???
この辺じゃ2万が相場、社労に払うとしても5千〜1万だよ
>税理士に5万も払う会社って???
>この辺じゃ2万が相場、社労に払うとしても5千〜1万だよ

税理士に2万しか払わない会社って、
社会保険なんて入ってないし、
入っていても従業員数人だろうから、
社労にカネ払うことはないね。
5千円どころか千円もありえないよ。

462名無しさん@あたっかー:04/03/19 15:34
質問があります。
減価償却費って、具体的にどのようなことですか?
463名無しさん@あたっかー:04/03/19 17:33
定額法と定率法選んで
経理ソフトいれりゃすぐ出てくる
464名無しさん@あたっかー:04/03/19 17:53
すいません。わからないです。
定額法、定率法ってなんですか?
465名無しさん@あたっかー:04/03/19 18:15
>461
オレ税理士に2万払ってる会社から3万貰ってるよ
「103万超えるパートのタイムカードは偽名つかってタイムカード分けろ」
「雇用保険入るなら、求人票だして今いる社員紹介ださせて
 みんなトライアル雇用にして」
「奥さんの両親雇ったことにして特定求職者に・・」
とか言ってたらスゲー信頼されちゃった
466名無しさん@あたっかー:04/03/19 19:11
>>465
だから、それで3万は高いだろ?
467若手社労士:04/03/19 21:51
>>466
高くないじゃん?
465みたいなアドバイスしたの見つかれば、、下手したら資格停止
されるんじゃない?
俺ならこんなアドバイス、月10万もらってもやらないよ。
468質問ですが:04/03/21 11:21
知り合いで、会社を「辞める」と言って辞めた人がいるのですが、
最後の給料が大幅に減らされていたそうです。
どうしたらいいでしょうか?
↑もっと詳しく書かんと解らん。
470名無しさん@あたっかー:04/03/22 18:25
>467
だから食えないんだよ、オマエ
471名無しさん@あたっかー:04/03/23 16:15
オレ6マソ円の顧問先あるぞ
給与計算、年調やってやってるけどな
472名無しさん@あたっかー:04/03/23 18:45
教えてください。
愛知県で小さな事業をやっているのですが大阪に支店を出すことになりました。
支店の分の売り上げや経費、仕入れなど本店とごちゃ混ぜに管理しても良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
473名無しさん@あたっかー:04/03/23 18:59
>>472
経理についてはスレ違い。
労働保険は本社と同じ労働保険関係が成立したら一括適用をするべし。
但し、一括は労働保険料だけの話し。
労災給付は一括適用でも請求は被一括管内の監督署だからな。
474名無しさん@あたっかー:04/03/24 09:04
>471
は月5000円で年6万円の顧問料ってことか
475党務:04/03/24 09:10
労災適用はどんなケースがあるか教えて下さい。
例えば、社員がマイカーで通勤途中に事故を起こし、
多額の請求を被害者からされた場合、この場合
労災保険から降りますか?それとも個人の保険を
使うことになるのでしょうか?
また、勤務中のマイカーでの移動はどうですか?

内は、普通の会社で、危険な労働はありません。
従って、労災保険も普通のものを払っております。
476党務:04/03/24 15:41
若輩者の労務士さん、回答まだ?
477名無しさん@あたっかー:04/03/24 22:23
>>475
労災保険の適用される通勤災害は、労働者が通勤の際に生じた負傷・疾病等があった場合に、
所定の保険給付を労災保険から支払われます。
この事例では、労働者が負傷等したのではなく、単なる加害者なので、
労災保険の適用は当然、ありません。
あとは、民事的に加害者と被害者の間で話し合うべき内容です。
478転職板より:04/03/25 22:11

失礼します。
この度、2年程働いた会社を辞めることになった者です。

去年夏くらいから精神的にも肉体的にもボロボロになるほど働きましたので、
今年に入ってからは、休みや遅刻が多くなってしましました(病院はまだです)。
そのため有給なども余るどころかマイナスになるようで、
最後の給料でその分が相殺されるようです。

こういった場合なのですが、給料で相殺ではなく
退職金で相殺というのを要求しても良いのでしょうか。
一応、残業代が一切出ない状況でしたので、
その分で相殺してください(つまり給料から引くなら残業請求するよ、ということ)
と言おうかとも考えています。

私にとって一番ベストなのは、
「給料そのまま + 退職金満額 + 残業代は目をつぶる」
でして、
それが不可能ならば、
「給料減額 + 退職金満額 + 残業代請求」
でいこうと考えてます。

生活がかかってますので、
内容証明郵便 → 労基所相談 → 少額訴訟の順番で責める覚悟もあります。

皆さんの忌憚のないアドバイスをお願いいたします。
479名無しさん@あたっかー:04/03/26 08:04
>>478
内容がよく分かりません。
退職金で相殺と、賃金で相殺のどちらが違うのですか?

そんな駆け引きを考えるのであれば、
きちんと、残業代は請求する。欠勤の理由は業務上の理由によるうつ病にある。
ということをきちんと証拠を集め立証する方が良いと思います。
甘い考えで対処すると、会社の思うつぼになります。
こちらの主張をきちんと伝え、その上で妥協点を探るべきです。
480名無しさん@あたっかー:04/03/26 08:30
公務員によってこの国は潰れます。

http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/6256/koumuinnn.jpg
これをみると、東京都小金井市職員の給料は58歳で年600万。
ところが、いろんな諸手当がついて「年収」は1256万に。
もう少し下の40代後半だと給料は年520万。しかし、諸手当込みの「年収」は1130万。
手当てを分厚くして給料としての支給を減らすことで、民間からの反発を避けようとしてるだけ。
「公務員の給料は安い」という言葉を真に受けていると、この国は潰れます。

参考リンク集
http://www.geocities.jp/koumuin_saikoujan/
481478:04/03/26 12:46
>>479

退職金は辞めてから一ヶ月後に支払われるので、
それまでの生活資金は最後の給料ということになります。
なので、それが減ると生活できないので、退職金での相殺ができると助かります。

しかし聞いたところによると、退職金には税金がかからないそうで、
やはり最後の給料で相殺ということになりそうです。

> きちんと、残業代は請求する。欠勤の理由は業務上の理由によるうつ病にある。
> ということをきちんと証拠を集め立証する方が良いと思います。

明日病院に行って、診断して貰いますが、
それ以前の欠勤・遅刻がそれで帳消しになるものなんでしょうか。

> 甘い考えで対処すると、会社の思うつぼになります。

大抵、辞めてく人には恩着せがましくネチネチ言って
結局残業代どころか退職金まで払わない状況ですので、
私は戦いたいと思います。

ご助言ありがとうございました。
482478:04/03/26 12:47
最後に一つだけ質問させてください。

私は退社後、東京を離れ地方で暮らすのですが、
内容証明 → 労基所相談 → 少額訴訟
の順で行動を起こす場合には、
電話や書類送付だけの手間では済まないのでしょうか。

訴訟に足を運ぶのは当然としても
その他のことで都度上京していると
結構なお金がかかりそうなので。。甘いでしょうか。。

率直なご意見をよろしくお願いいたします。
483名無しさん@あたっかー:04/03/28 14:49
>>481
過去の欠勤等ですが、業務上の事由による原因であれば、
会社側に責任がありますので、請求することは可能かと思います。
ただし、うつ病等は立証が難しいので、やっかいな問題ですがね。
まずは、労災認定について、労働基準監督署に相談して下さい。

>>482
労働基準監督署に相談する際に、電話で遠方であることを伝えて下さい。
担当者にもよりますが、なんとか配慮してくれると思います。
少額訴訟等は、代理人を立てられるのであれば
お金はかかりますが、ほとんど行かずに済みます。
484名無しさん@あたっかー:04/03/28 16:41
>483
中途半端な説明するなよボケ!士ね。
>482
小額訴訟は一日で結審するのでよほど証拠や資料を揃えないと思わぬ判決が出るから要注意!
また弁護士要らずではあるが、おそらく代理人を立てろとかいうのは仕事のない弁護士なので
そのへん注意してレスの内容を吟味すること。
485484:04/03/28 16:44
>482
ついでにこの程度であれば小額訴訟で充分。
弁護士に頼る必要もない。
脳内の弁護士ほど難しいようなことを言うので注意。
486質問ですが:04/03/28 22:03
年度更新を、社労士さんに頼めると聞いたんですが、
年度更新のみ頼むってできますかね?
頼めても値段が高ければ辞めようと思うのです。
顧問契約すればやってくれると聞いたんですが、
顧問契約までは考えてないので。
487あぼーん:あぼーん
あぼーん
488名無しさん@あたっかー:04/03/29 09:31
>486
んなもんすぐできるだろ
特開金とかからんでなきゃ集計表いらないし調査なんか絶対入らないし、
雇用保険の加入者数との突合せなんかないから
適当に安い人件費書いて計算すりゃいいんだよ
オレ従業員20人の会社だけど保険料1万円にしたことあるぞ
489名無しさん@あたっかー:04/03/29 15:31
>488
労災事故が起こった日にはことの重大さに気づくだろう。災害補償は労災だけじゃ
なくて労基に根拠があるものだし。安全衛生法に絡めばなお厄介。
保険を保険と考えない。保険を負担としか考えられないようでは事業上相当なリス
クを抱えてることになるよ。あくまで保険は保険利益があってのリスクヘッジ。
490名無しさん@あたっかー:04/03/30 09:09
↑オマエ受験生だろ、実務しらねーな
労災起こしたって給与と保険料の確認なんかしないよ
だいたい概算なんだからどうにでもなるだろ
再発防止の書類ささって書いて、あと就業規則作成指導されるけど・・
それも期限は半年後とかで、結局届出しなくても何にも言ってこないし
491名無しさん@あたっかー:04/03/30 14:48
「福祉政策研究の掲示板」つくりました。
同じ領域を研究するみなさまに、活用していただければ幸いです。

http://www.geocities.jp/i2s2i2w/index.html
492486:04/03/31 00:12
>>488-490
レスありがとうございます
とりあえず自分でやってみます・・・

社労士の資格があると転職できますか?今の会社を辞めて転職したいんですいが
資格とか全くないので、、、現在24歳です。
494名無しさん@あたっかー:04/04/01 09:12
無理です
面接で資格のことを言うと余計嫌われます
495名無しさん@あたっかー:04/04/01 18:33
>>493
これまでの職務履歴がわかんないからなんともいえない。
総務経験があった上で社労士の資格があるならポイントは高いかもしれないけど、
経験なしで社労士の資格だけで有利になることはあんまりないかも。
24歳だったらまだまだ十分若いんだから、
専門的な仕事でないかぎりは資格よりガッツですよ
496名無しさん@あたっかー:04/04/01 22:56
産前産後休暇について教えて下さい。
産前産後休暇を有給にするか無給にするかは就業規則による、といいますが、
無給の場合、有給休暇を使ってもいいのでしょうか?
497名無しさん@あたっかー:04/04/01 23:14
>>496
有給は、就業義務があるときに行使するもの。
なので、有給休暇を行使できるか否かは会社によります。

ところで、産前産後休暇は、通常は健康保険から出産手当金が支給されますが、
有給休暇にするとその日は給料があることになるので、出産手当金は支給停止になります。
それでも有給休暇を使う?
498名無しさん@あたっかー:04/04/01 23:30
零細企業の経営者です。
今年に入って従業員数が10名を超えたので、就業規則を作成しました。
所定の手続きを経て、従業員に提示したところ、この就業規則は認められない、との返答がありました。
疑問点・納得できない点などを列記した別紙も添付してきました。
別紙を読むに、どうも社労士のアドバイスを受けているようです。
このような場合、会社側も社労士にアドバイスを受けて就業規則を修正した方がいいのでしょうか?
499493:04/04/02 00:12
>>495 そのガッツが全く有りません。現在は信金の営業なんですが、全く向いて
いなく一秒でも早く辞めたいです。内勤の仕事がしたいんですが社労士の資格だけ
あっても法務部とか総務部(大きな会社でなくても良い)は無理でしょうか?
500名無しさん@あたっかー:04/04/02 09:03
従業員の同意はいらない
501名無しさん@あたっかー:04/04/02 21:07
>>498
就業規則は従業員の同意はいらないけど、
社労士に相談した方が良いと思います。
法解釈やトラブル回避のために適切なアドバイスが得られます。
(ただし、社労士の質にもよるが。)
>従業員に提示したところ、この就業規則は認められない、との返答がありました。
>疑問点・納得できない点などを列記した別紙も添付してきました。
なんかすごい従業員のいる会社だな。大企業並み・・・・。
経営者の提示を軽く拒否・・・・。
主従関係をはき違えて言うこと聞かない飼い犬みたいな・・・。
503中小零細派遣会社:04/04/04 16:22
食品メーカーと弊社で労働者派遣契約を締結し、
弊社登録スタッフを就業場所たるスーパーに派遣しているのですが、
メーカーとは派遣契約でよいのでしょうか?請負契約のほうがよいのでしょうか?
504名無しさん@あたっかー:04/04/05 23:10
支店を開設することになり、労働保険の一括適用を受けようかと考えていますが
手続きは支店の地域の労働基準監督署に届出後、本社の地域の労働基準監督署へ一括適用を申請、でよいのでしょうか。

それと顧問の社労士さんを探していますが、一般的にはどのように見つけるものなのでしょうか。
やはり、紹介が多いんですかね。
よろしくお願いします。
505名無しさん@あたっかー:04/04/05 23:11
>>503
現場での指揮命令の状況による。
あなたの会社のスタッフが、派遣先の指揮を受けて働いていれば派遣契約。
派遣先には、指揮権が無く、スタッフはあなたの会社からの指示に基づき働いていれば、会社間の請負契約。
506名無しさん@あたっかー:04/04/05 23:18
>>504
あなたのお考え通りで良いです。

顧問社労士さんを探す方法はいくつかありますが、基本的には社労士会で聞けば紹介して貰えます。
動きが早く、手続きを迅速にしたければ、近所の方が良いと思いますが、
人事制度を変えたり、労働法についてアドバイスが欲しいなど、コンサルタントを希望する場合は、
他の経営者の集まり(商工会など)で評判を聞いたりするのが良いと思います。
507名無しさん@あたっかー:04/04/06 11:00
私がやります。月5000円でどうですか?
>>478
退職金で相殺???
2年努めて退職金て、あるのですか?
就業規則に退職金規定があり、何年努めてからいくらとの
規定をまず確認した方がいいと思われ。
509名無しさん@あたっかー:04/04/07 16:21
だよな。普通6年ぐらい在籍してないとほとんど無いに等しいからな。
510名無しさん@あたっかー:04/04/07 20:54
>>507
マジレスするぞ。
どこに事務所構えてる?
開業して何年?
条件が合えば検討するが。
511名無しさん@あたっかー:04/04/07 21:36
>>510
いくら何でも、5000円では誰もやらないよ。
電話、メールでの相談のみの契約ならあり得るが。
512名無しさん@あたっかー:04/04/07 22:07
うかるぞ、社労士!
513名無しさん@あたっかー:04/04/08 10:06
年度更新で適当に安く保険料書いてもばれませんか?
集計表出さなくていいんだよね
514名無しさん@あたっかー:04/04/08 16:34
年度更新はあくまで確定保険料が先だし雇用保険料は被保険者からも徴収する
わけだから年度更新以外でも会計検査とか労働調査とかでバレるときはバレる
し確定は確定だし適当にやるもんじゃないよ。
労働保険なんかをつまらん爆弾にしてもしょうがないよ。
515名無しさん@あたっかー:04/04/09 09:12
確定は従業員から徴収しませんが、何か?
516名無しさん@あたっかー:04/04/09 12:20

そうじゃなくて...
雇用保険料は被保険者から徴収する→雇用保険についても確定保険料はごまかせない。
ってことだろう。
517名無しさん@あたっかー:04/04/09 13:30
労災はごまかせますか?
518名無しさん@あたっかー:04/04/09 17:38
なんでもう終わった期間の保険料払わなきゃいけないんだよ
519名無しさん@あたっかー:04/04/09 23:16
>>518
税金と一緒
520こう:04/04/10 20:00
会社員をしています。週末起業(青色申告事業者)をしようと思っています。
その際、会社の健康保険の他に国民健康保険にも加入しなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。
521名無しさん@あたっかー:04/04/10 20:37
>>520
入らなくて良いです。
522こう:04/04/10 21:39
>>521
ありがとうです
523質問ですが:04/04/16 00:15
質問です。
労働基準法67条の育児時間ってありますよね。

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、
1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

ってやつ。
これは、明らかに子供の世話に使っていないような場合(完全に私用に使ってる場合など)なら、
与えなくても問題ないんでしょうか?
524名無しさん@あたっかー:04/04/16 09:01
問題ない
525名無しさん@あたっかー:04/04/16 11:54
すんません。
今日、社会保険協会から「会費納入のお願い・振込み依頼書」
が届いたんだけど、これって強制なんですか?
払いたくないんですけど。
526名無しさん@あたっかー:04/04/16 21:24
>>523
与えなくて良いけど、与えても無給で良いんだよ。
だから、8時間労働なら、わざと合計1時間休憩与えて、給料を8分の1カットすると、
人件費の節約になる。

>>525
払わなくて良い。
527523:04/04/16 21:46
>>524
>>526
ありがとうございます
528名無しさん@あたっかー:04/04/16 22:01
>526
ありがとう。
じゃあ払うのやーめた。
529名無しさん@あたっかー:04/04/21 10:34
先生方に質問です
年度更新の季節ですが、いつも適当に安く申告してます
ただ今回特開金の申請があるので、悩んでます
申告額から平均給与だして、それを元に計算されると聞いたのですが
それだと1人あたりの人件費を多めにしといた方が得なんですか?
でもそのために平均労働者数を減らした場合、雇用保険加入者との整合性
がとれなくなってしまうのですが、それとの人数チェックとかあるのですか?
すいませんどなたか教えて下さい。
530名無しさん@あたっかー:04/04/21 19:41
>>529
きちんと正確に申告しましょう。
たまーに調査があり、不正がわかるととんでもないことになるぞ。
>>529
助成金もらうんなら、きちんとやらないと
不正受給になったら大変ですよ
532名無しさん@あたっかー:04/05/02 21:58
良い社労士と悪い社労士の見分け方は何ですか?
>>532
良い悪いっていうより、合う合わないなら、大きく分けて
・新人で経験は浅いがフットワークが軽い
・ベテランで経験豊富だがなかなか会う時間がない
のどちらかを選ぶことになるかと思われます。
そのうえで実際に話をしてみて、あなたが望んでいることと
その社労士ができることが合致していれば良い社労士だといえるでしょう。
534名無しさん@あたっかー:04/05/05 11:19
自分の資格剥奪覚悟で不正助成金を引っ張ってくれるのが良い社労です
535名無しさん@あたっかー:04/05/08 12:15
本当にDQNな質問で申し訳ないですが、
東証1部上場とか2部上場とかってなんなんですか?
536.:04/05/09 08:42
会社経営者も労災には特別加入したほうが有利だよ。
民間保険の期間限定・給付金額限定保険と違って、療養に関し給付額無限・一生保障だしね♪
当然、民間保険の保険料削減余地も大幅に拡大になるしね。

よーく考えよ〜お金は大事だよ〜
単なる開業社労士より事務組合をもってる社労士のほうがまじいいよ。(社労士系事務組合加入がベスト)

537名無しさん@あたっかー:04/05/10 03:33
・悪い社労士
 ・2ちゃんにいりびたる
 ・資格の予備校の講師になる
 →要するに知識を受け売りひけらかすような奴は不可

・良い社労士
 ・税金関係や会社の数字(財務)が分かる
 →どんなに会社の福利厚生プランを語っても税財務の裏付けなければ画餅
 
・はっきり言って社労士の領域に通じている弁護士は少なく、いざという時
弁護士ではあてにならない(これは税金にもいえる)。実力のある社労士
というより本当は税理士 を友達にした方がいい。 
538.:04/05/11 00:44
「給付」「助成金」それらにからんだ「年金」に関しては”税の分野ではできる”といわれる税理士も
赤子同然の場合が非常に多い。餅屋は餅屋。
539名無しさん@あたっかー:04/05/13 11:39
入社二日目の新入社員が営業講習で外販同行中、私の知らない所で転んだと言い張り、
「転んで膝を強打し、足が腫れ歩けなくなった。保障してくれ」
と迫られています。
どうも新入社員ではなく侵入社員だった様で・・・
本人の不注意では無いのでしょうか?
どこまで責任を負えばいいのでしょうか?
540名無しさん@あたっかー:04/05/13 16:21
労災でいいじゃん
5号適当に書いて病院に出して、4日以上休むなら8号で8割補償してやれ
そんで直ったらくび、14日以内
>>540
助成金関係ないんなら、それがいいかもな〜。
542名無しさん@あたっかー:04/05/13 18:02
解雇制限30日あるべ
543.:04/05/13 18:27
解雇制限、治癒してから30日だべ
544名無しさん@あたっかー:04/05/13 19:18
んだべ
そっすると出社して30日たってクビ宣告で+30日いるのか?
545名無しさん@あたっかー:04/05/13 21:33
解雇制限中に解雇予告しておいて、制限開けて解雇で良いのでは。
解雇制限中でも解雇予告は制限されていないので。
546苫米地奨は女大好き ◆6VWnhMQpO6 :04/05/14 01:33
有っ休がとれません。どうしましょう。
相談があります。

近いうちに社保に加入しようかと考えているのですが
従業員のみ加入し、経営者(私)は加入しないようにする方法は
ありますでしょうか?

従業員が加入を希望していますが、私自身は
将来絶対に返ってこない(年金は破綻する)と考えています。
親のためと自分に言い聞かせて国民年金は払っていますが
会社の経営の先行きがわからないので、
自分の分は払わずに社員の給料や利益にしたいと考えています。

とりあえず、経営者の給料が0でつっぱねる、という案が思いつきましたが
何か他に妙案があれば、教えてください。

548名無しさん@あたっかー:04/05/14 13:23
役員報酬0でいいだろ
議事録偽造汁
549名無しさん@あたっかー:04/05/14 21:32
>>547
経営者は加入義務はありません。
なので、入る入らないは自分で決めて下さい。
550苫米地奨は女大好き ◆6VWnhMQpO6 :04/05/15 01:19
法科大学院を目指している社労士さんいますか。
>>549
社会保険(健康保険と厚生年金保険)は、法人の役員なら、加入義務あるよ。
もし入りたくないんなら、548みたいな方法もあるけど、俺なら
役員報酬10万円にして、最低の等級で入っておくのをお勧めするけどね。
>>548,549,551

参考になります。ありがとうございます。
現在のところ、来期の役員報酬は40万あたりになりそうですが
(うちは7月から来期)
551さんのように10万にした場合、実際にも10万なのでしょうか?
それとも、10万と申請するのでしょうか?
>>552
経営者で労務を提供していなければ加入義務無し。
会社に来て働いている役員は、加入することになるけど、
経営者としての職務のみで、労務を提供していなければ加入しなくて良い。
その場合は役員報酬は全く関係なし。
そのかわり、何を言われても、働いてませんと言い張る必要あり。
554苫米地奨は女大好き ◆6VWnhMQpO6 :04/05/15 18:43
みなさんは法科大学院にはいかないのですか。
555名無しさん@あたっかー:04/05/17 17:44
実務知らない受験生ウザイ・・・
社保なんて入りたい人だけいれりゃいいんだよ・・・
ただ新適からするなら登記簿とか必要だから、気の利く担当なら突っ込まれる可能性あり
とりあえず役員報酬0の取締役会議事録用意しとけ
新適は千葉なら3の日、埼玉なら水曜だが7月は算定あるから休みだよ
>>555
よく「実務知らない受験生うざい」って書いてるの、お前か?
たしかに、社保なんて通常は適当に入れとけばなんのおとがめもないけど、
調査(この場合、いちばん怖いのは会計検査院ね)入ったときどうすんの?
もちろん、ちゃんと修正すればいいんだけど、その手間たるや大変だよ。
労働保険の年度更新だって、賃金台帳チェックされる訳じゃないから、
その場では適当でいいよね。
でも、あとで何かあったとき、どうするわけ?

千葉の社保の新適の受付日は正しいから、全く実務を知らない人じゃ
ないんだろうけど、脇が甘いとしか言いようがないね。
557名無しさん@あたっかー:04/05/19 00:16
質問です。
労働契約書に退職するときは3ヶ月前に申し出ることとありますが、
やはり守らなくてはいけませんか?なんかの本で、2週間前に申し出れば
いいとありましたので。
よろしくお願いします。
>>557
民法の規定では、原則2週間ですが、
就業規則、労働契約で別に定めている場合はそちらが優先されますので、3ヶ月前が有効です。
しかし、3ヶ月というのは長すぎますね・・・
559557:04/05/19 07:45
レスありがとうございます。
3ヶ月前が有効になるのですね。もうひとつ質問ですが、
3ヶ月前を違反して、1ヶ月前に申し出たら、退職は無理ですか?
懲戒解雇の理由となり、即解雇という事態になることがありますか?
よろしくお願いします。
560名無しさん@あたっかー:04/05/19 08:50
>556
オレは>555じゃまいが、あんたがちゃんと食えてるのか知りたい
561名無しさん@あたっかー:04/05/19 09:19
そーいのは資格版逝け
>>559
懲戒解雇というのはわからないが、
解雇予告除外事由には該当しないよ。
即解雇になったら、解雇予告を請求可能。
次の職場で聞かれたら、事情を話せば良い。
563名無しさん@あたっかー:04/05/19 19:34
株式会社ですが、社員全て辞めて社長一人になりました。
役員はそのままで、報酬等は払いませんが何か問題ありますか?
564名無しさん@あたっかー:04/05/20 00:06
ちょっとすみません。
最近益々知名度を上げ活躍しておられる社労士先生方に質問です!

昨日、67歳になるおとんがえらいけんまくで酔っ払って帰ってきますた。
話を聞くと、老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしている
65歳以上の厚生年金被保険者は、保険料を支払っていても
65歳以後の期間は、“国民年金“に反映されないとか・・・。

65歳〜67歳までの間、ちくわ工場でコツコツと働き、
厚生年金(=国民年金)の保険料を毎月支払っていたのに
国民年金に掛かる保険料は払い損だったとえらくご立腹です。

本当にそんなことあるのでしょうか?
社労士の先生方、ご回答宜しくお願い致します。
>>563
問題なし
>>564
本当です。
言葉遣い補足すると、65歳以降の老齢厚生年金(報酬に比例して
支給される部分)には反映されるけど、老齢基礎年金(期間に比例して
支給される部分)には反映されません。
566名無しさん@あたっかー:04/05/20 18:29
ご回答どうもありがとうございました。
何も知らない一般庶民から過剰に保険料を徴収する一方で、
悪徳議員が議員年金で私腹を肥す。今の年金制度は欠陥だらけだ。
一刻も早く議員年金制度を廃止して、年金の一元化を実現しなければならぬ!
567名無しさん@あたっかー:04/05/20 20:52
エロい社労士さん、教えてください。
私の父は61歳で、5年前に自分の会社を起こしまして役員報酬を月40万円とり
もちろん厚生年金に加入してます。それ以前は国民年金をずっと払ってました。
で、質問なのですが、70歳まで厚生年金を払い続けることはわかるのですが、
今(61歳)の時点でも何か手続きをすれば繰上げの年金をもらうことができるの
でしょうか?
>>567
保険料を支払っている間は、繰り上げは無理。
569567:04/05/20 21:20
>>568
そーですか。やっぱり。ありがとーございました。
570名無しさん@あたっかー:04/05/21 00:41
労働組合を作られたのですが、潰す方法は無いですか。
571名無しさん@あたっかー:04/05/21 10:17
   /⌒ヽ
  / ´_ゝ`)すいません、ちょっと通りますよ・・・
  |    /
  | /| |
  // | |
 U  .U
>>570
会社をつぶして、再度作り直す。
573名無しさん@あたっかー:04/05/21 21:25
>>572
また作られたらどうしましょう。
574名無しさん@あたっかー:04/05/21 21:29
療養補償給付(労災保険法13条3項)にある、
「療養の給付をすることが困難な場合」
とは、たとえばどんな場合なのでしょうか。
また、こういう質問ができる掲示板とかありましたら教えてください。
有料サイトはいくつかあるようなのですが、無料のをさがしています。
>>574

>「療養の給付をすることが困難な場合」 とは、たとえばどんな場合なのでしょうか。

へき地、離島等で、労災病院が近くにない場合、又は、緊急のため労災病院ではなく近くの病院にかかった場合

>こういう質問ができる掲示板とかありましたら教えてください。

ここ
ここでいう労災病院は労災病院及び労働局長が指定した病院の事ね。
普通の病院でも、労働局長が指定したところでないと、療養の給付は受けられません。
577名無しさん@あたっかー:04/05/22 02:58
すみません、質問です。
申告済み労働保険を5月20日までに納め忘れた場合、数日でも遅れて納付したら
延滞金などのペナルティが発生するものでしょうか?
>>577
全然大丈夫ですよ(笑)
579名無しさん@あたっかー:04/05/24 13:25
>576 受験生ごくろう、合格して早く実務覚えてね
労災指定じゃない病院なんて見たことないぞ
まあ7号より5号が楽だがな
>>579
そう思うでしょ。でもあるんだよね。そういうところ。
581名無しさん@あたっかー:04/05/24 19:37
そりゃ診療所だろ
582名無しさん@あたっかー:04/05/24 21:09
>>579
>>581
7号出したことないの?
じゃあさあ、労災指定病院以外で薬を処方してもらったときの、
薬局での取り扱いとか、分からないでしょう?
ま、顧問先が数軒あれば、高い確率で遭遇するよ。
焦らなくていいと思うよ(藁(藁

何度も言うけど、「お前は実務知らない」って煽っている奴ほど、
実務知らない素人なんだと思うよ。
見ていて微笑ましいけど、デマは書かないでね。
583名無しさん@あたっかー:04/05/24 21:21
>575,576
回答ありがとうございました。

労働者災害補償保険法 第八条の二 第二項 について、質問があります。

「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日」が
「当該休業補償給付等に係る療養を開始した日」から
「起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において」
とあります。

”(算定事由発生日) → 療養を開始した日 → 一年六箇月を経過した日以後の日 → 休業補償給付等を支給すべき事由が生じ”
と読めるのですが、意味が理解できません。

「休業補償給付等を支給すべき事由が生じ」るから「療養を開始」するのではないのですか?
※つまり「休業補償給付等を支給すべき事由が生じ」 = 「算定事由発生日」 では?

「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日」とは、どういう意味なのでしょうか。

この条文をわかりやすく説明していただけると助かります。






584名無しさん@あたっかー:04/05/25 08:53
>582
まあまあ
万年受験生がモラル維持のために「仮想先生」やってるだけなんだろうから・・・
585.:04/05/27 08:04
>>582

医薬分業の事?わし、顧問先数十件あるけど、あまり遭遇しないぞ。まじに。
まー労災おこるような、2・5・6←わかるよね。は受けんからな・・・
586名無しさん@あたっかー:04/05/27 09:25
>>585
(・∀・)ニヤニヤ
>>585
(・∀・)ニヤニヤ
588名無しさん@あたっかー:04/05/31 13:39
社労士事務所経営したいのですが、資格だけとればいいんですか?
589名無しさん@あたっかー:04/05/31 18:17
資格だけじゃ無理
初めから顧客20件くらいないとね
ないならせめて貯金2000万だな
>>588
資格と実務経験。
あとは、場所と生活費。
生活費は1年分は欲しいところ。
591 :04/05/31 21:53
5月1日から社会保険、厚生年金加入ということで、
給与明細見てみたんですが、
社会保険は引かれているのですが、厚生年金は引かれていません。
なぜでしょうか??
ちなみに給与は20日締めの末払いです。
592591:04/05/31 22:13
あ、社会保険も引かれてなかった。。
引かれてたのは雇用保険でした。
失礼しました。
593名無しさん@あたっかー:04/06/01 08:55
5月分を6月給与から控除だろ
594雇われ:04/06/01 09:56
中小企業に所属してます。
訳あって、社員から役員になり、いま、役付役員です。
役付取締役になって失業保険を脱退しました。
もし、会社を私が辞めたとき、当座の資金は、何も
ないです。
役員退職金も考えられますが、万一、会社経営が
厳しい状態であれば、その責任を取らされ、退職金が
出ない可能性もあります。
そこで質問です。
役付役員から降りて例えば”取締役部長”とかにして、
失業保険を復活することが出来るでしょうか?
(自分のプライドを捨てて、降格を申し出ないといけませんが、)
595名無しさん@あたっかー:04/06/01 15:58
ダメ社員を役員にして役員賞与、退職金なしで任期で切ろう
って作戦なんだからムリ
役員になってそんなに立ってないなら、今辞めれば失業保険出るぞ
596雇われ:04/06/01 18:14
>>595
説明不足でした。
私はダメ社員ではなく、請われて、
経営にたずさわり、傾きかけた会社を再建しました。
(もちろん私だけの力ではありませんが)
取締役に就任して10年、役付きになって2年です。
しかし、会社は所詮、中小企業で、私は雇われです。
597名無しさん@あたっかー:04/06/01 19:59
中小企業だったら副社長でも専務でも単なる労働者だよ、
家族なら別だが、実態は雇用契約ありだよ
だから労働保険入れてもらいな
598雇われ:04/06/01 22:40
>>597
役員でも単なる労働者。ってか。 そうなんだよねー。
それで、職安に言って、その理由が、通るかな?
599名無しさん@あたっかー:04/06/02 13:11

アンタ、HWで手続したことあんのか???
600雇われ:04/06/02 13:20

なによー、HWって?
601名無しさん@あたっかー:04/06/02 13:27
ぜんぜんスレ違いなわけなのだが、電気屋のローンはブラックでもくめるてマジなの?
602名無しさん@あたっかー:04/06/02 21:00
>>589
そんなに恵まれた環境なら、社労士事務所などやらん。
>>590
やっぱそんなとこですかね。
でもやっぱり、独立独歩では活かせない資格なんですね、社労士って。
603名無しさん@あたっかー:04/06/02 21:01
>>598-600
職安は、書類さえ整っていれば、兼務役員で入れてくれるよ。
でも、役員会議事録とかを、後追いで作らなければならない(笑)
質問お願いします。分かりやすいように箇条書きでいきます。

1.現在の給与は月給制(昇給、賞与、各種保険あり)
2.月給制で雇用契約を交わしている。
 会社自体は経営的にそうとう苦しい状況である。

3.給与体系を年俸制に変更を予定
 (賞与無し、保険そのまま、昇給は更新時の交渉)
4.給与体系を変更すると社員の実質給与額はダウンする。
 (今回は合法的な賃金カットの為の変更である。)

5.係長以上の社員には個別面談で説明と年俸額提示を行い、それ以下には
 課長と係長から説明と提示をさせる。

質問内容:もし社員が新給与体系を嫌がった時、どうなるのでしょうか?
 仮に退職になる場合、会社都合になるのでしょうか?
 労基に駆け込まれたりしないでしょうか?
 それ以外にどのような問題があるでしょうか?
605名無しさん@あたっかー:04/06/07 15:52
>>604
漏れが思うに、
嫌がってもない袖は触れないわけで、あとは社員の判断。
自己都合でいいと思います。(会社都合では、ないですね)
労働基準局から調査が入っても、経営が苦しいなら、
どうしようもないでしょう。
最善策は、社員の理解を得ることが一番いいですが、、、
606名無しさん@あたっかー:04/06/07 18:08
合理性ありゃOK
役員報酬を従業員以上に減らしてるとかも必要
607名無しさん@あたっかー:04/06/07 18:25
教えてください。
厚生年金の受給額は納めた額によって差があると聞いたんですが、
表で見ると納付額は70万ぐらいの等級で頭打ちですよね?
とすると受給額もその辺が上限てことですか?
608名無しさん@あたっかー:04/06/07 18:38
中卒入社〜定年まで30等級払い続けたら、いくら?
609名無しさん@あたっかー:04/06/07 19:37
質問です
社会保険脱退したいんですが
社労士の先生に頼めば添付書類とか適当に作って全喪手続完了してくれるんですか?
>>609
適法であれば、作ってくれます。
611土建屋2代目零細:04/06/07 21:43
おいおい なんで経営者は労災に入れないんだ?
今日 ユンボーでこけて死にかけたけど、俺怪我しても何の
保証も無いんだな・・。何か裏技ないですか?
もちろん 普通の保険は入ってますが。
612名無しさん@あたっかー:04/06/07 22:18
>>611
労災の特別加入はどうよ?
直接はダメだけど事務組合経由なら
入れるんじゃないかな?
もちろん雇用保険はダメよ。
613.:04/06/07 23:20
・中小企業である事
・労働保険事務を労働保険事務組合に委託していること

上記2点がクリアしていれば経営者等も労災に特別加入できます。
費用対効果で民間保険を陵駕しますね。
(認定の上、万一の場合、治癒するまで、1日の治療限度額なく治療が継続されます)
できれば、事務組合は労務士系がベターです。
転んでも”役所系”は避けてほうがいいと私は思います。
614名無しさん@あたっかー:04/06/08 11:02
土建で入りゃいーよ
粗利益率ってどれくらい
616.:04/06/10 19:44
>>614

それはやめとけ。
”となり組制度”やら使えね〜建設国保(解る人は解るよね)セット加入させられるやら委託料がバカ高とか、いいことないぞ
給付もやらね〜とことかあるって聞くしよ
617名無しさん@あたっかー:04/06/16 21:56
>>616
給付をやってるところは、法律違反なんだよな。
618名無しさん@あたっかー:04/06/19 10:34
個人事業の事業主は健康保険に入れないのですよね。
だとしたら国民健康保険に入るのですか。
>>618
その通り。
620名無しさん@あたっかー:04/06/21 08:35
5人以上なら入れる
621名無しさん@あたっかー:04/06/28 19:30
教えてください。
親が要介護状態になり、介護休業をとりました。
連続最長3ヶ月で1回限りときいてますが・・・

要介護の親が入院することになりました。
その入院期間中も介護休業は続行してて良いのですか。
(介護休業=在宅介護??入院中は不可?)
ただし親は精神系なので、いつ(自主)退院してくるか分かりません。
入院を期に自分が職場復帰しても、すぐ親が自主退院したら困るので・・・
このまま入院中も様子見で、(介護してないけど)介護休業を続けたいのですが。
これって法律上どうなのでしょう。
また、後々介護休業給付金を申請するときに
何か咎められたりしますか?
「なんで入院してる(=介護してない)のに休業してるの?」とか。
622621:04/06/28 22:16
上記補足。
親が退院してきた時のため、家族全体の援助(自助グループに通わせるとか)したり、
地域の保健婦さんとかと連絡調整したり・・・
そういうのも介護休業の対象になります?
623名無しさん@あたっかー:04/06/28 22:43
>>620
常時5人以上の従業員の居る個人事業主の事業所は、一定の農林水産業以外は
社会保険を強制適用だけど、その場合でも、事業主は、社会保険には入れないよ。
だから、従業員は社会保険加入、事業主は国年・国保になります。
ちなみに、常時の従業員が5人未満の事業所で、任意加入した場合でも、
上記の扱いと同様となります。

>>621-622
まずは、職安に電話して確認をとってみてください。
おそらくは大丈夫だと思うのですが、自分で扱ったことがないので、
自信持ってお答えできないのが残念です。。。
624621:04/06/29 15:24
>>623

ありがとうございますー!
どこに問い合わせたらいいのかも分からなかったので(^^;;
(これを読んだ時は「えぇ??職安に訊くのー?」とビックリ。
 社会保険事務所あたりに訊くのかと思ってました・・・)
問い合わせた結果、全く問題ありません、との返答でした。
あぁ良かった(^^
マジでありがとうございました!
625名無しさん@あたっかー:04/07/03 11:36
算定追い込みage
626名無しさん@あたっかー:04/07/03 20:37
追い込みって?
2次受付って8月上旬だろが
627名無しさん@あたっかー:04/07/04 14:33
私は、社労士事務所で働いて1年足らずの者です。
就職するまで知識はまったくなかったうえ、ただ一人のベテランだった
人が急に辞めてしまい、新人さんと2人で試行錯誤しながら日々の業務を
こなしています。社労士の先生は、理屈はわかるけどパソコンは扱えません。
算定も、初めてなのでほんとにこれでいいんだろうかって感じです。

算定の2次受付ってあるのですか?それは、7月の1次で間違いのあったぶんの
再提出?の日ですか?
628名無しさん@あたっかー:04/07/04 20:57
雇用保険法について、質問です。

基本手当の受給期間と所定給付日数の数字が一致しなくてもいいのですか。
例)受給期間-1年、所定給付日数-300日

300日全部給付されたら、残り65日あっても意味がない気もします。
629名無しさん@あたっかー:04/07/05 16:38
先生
算定基礎で従業員の等級を思いっきり下げたいンだけど
あとで調査とか入る可能性ある?
ねんのため裏給与台帳は作るつもりだが・・・
いきなし従業員から明細書とか入手されたらヤバイかも7・・・
>>628
良い。
受給期間は、失業認定日からの請求期間であり、給付日数は給付する日数。
つまり、失業認定を受けてから1年間は請求可能で、300日分が請求上限となる。

>>629
違法行為。
従業員が失業し給付を受けたときに確実にバレる。
631名無しさん@あたっかー:04/07/06 00:48
>>626
それはなに?
まじわかんないのだが。
ひょっとして、期限切れてしばらくすると、葉書でも来るの?

東京、神奈川、千葉しか知らないです。
他道府県の話なら、一言教えてください。
632名無しさん@あたっかー:04/07/06 08:39
>630
雇用保険とは全然関係ない、確認はいっても台帳だけ
明細書や源泉領収書はいらないし、バレないよ

>631
S玉では一般集合受付7/上〜中、社労受託分受付7/下
2次受付は8月で、集合で不備が対象だが社労分はそこでもOK
633名無しさん@あたっかー:04/07/06 09:09
出たな、脳内開業万年受験生>>630
>>632
おいおい、バレないと何故言い切れる。
従業員が傷病手当金貰うときに、どうせ揉めるに決まっているだろ。
そのときにバレるよ。
635名無しさん@あたっかー:04/07/07 08:38
傷病手当金と等級の関係はないだろが
636.:04/07/08 07:09
>>632

総合調査でばれるよw

>>635
おまえ、受験生以下だな。
638名無しさん@あたっかー:04/07/08 09:12
>636
総合調査って何ですか?
すみません、初心者です^^;

社保日数、所定日数ってなんですか??
640名無しさん@あたっかー:04/07/12 22:19
試用期間中で、14日以上勤務した社員を解雇する場合、監督署に届ける以外で即刻解雇にする方法はありますか?
就業規則でしばるとか。
ほんとに大問題な社員が万が一いた場合の保険にしたいのですが。
>>640
予告手当払えば、即時解雇できるよ。
642名無しさん@あたっかー:04/07/13 08:35
労働条件通知書に解雇事由書いときゃいーよ
「使用電話1回」とか「無断遅刻1回」とか「ノルマ達成率50%以下」とか
>>642
そんなことでは不当解雇だぞ。
644名無しさん@あたっかー:04/07/14 23:57
「係る」って、どう読むんですか?
「カカワる」、あるいは「カカる」ですか。

あと「月」も「ゲツ」なのか、「ツキ」なのか迷うことがあります。
645名無しさん@あたっかー:04/07/15 19:04
本人の認め貰えばOKだよ(判例より)
646.:04/07/16 07:34
>>642

「始末書」をそのたび、きちんととっておけ。
そのうえで、社労士と相談してみろ。

647名無しさん@あたっかー:04/07/18 00:40
持病(かなり重い)からくる体調不良を理由に遅刻・欠勤を繰り返す社員がいます。
「疾病やけがなどによって仕事ができなかったり作業能力が低下した場合」か「職務怠慢」の理由で解雇しても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
>>647
就業規則等に解雇についてどう書いてあるかによりますが、
通常期待されている労務の提供がないためということで、解雇すれば良いのでは。
程度問題にもなりますが、揉めたくなければ解雇予告はきちんとしましょう。
649名無しさん@あたっかー:04/07/23 10:59
まだ未熟な管理者です。
きのう外出中に労働基準局
がきてタイムカードと賃金台帳
を後日持参せよとのこと。
誰かが訴えたのかな?
名詞おいていったけど
連絡してみようかとおもう。
何だろうか?おしえて
650名無しさん@あたっかー:04/07/23 18:48
臨検です。持参後また呼ばれて是正勧告書渡されるよ
よくあるのが退職者のタレコミ
651名無しさん@あたっかー:04/07/23 21:20
「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者」の意味がわかりません。
元方事業者とは違いますよね。

「注文者」とあるので、例えば、個人が3階建てのビルを建てるとき(建設会社
に注文する)も、この「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者」に該当
するのですか。
652名無しさん@あたっかー:04/07/23 22:18
スレ違いかもしれませんが質問です。厚生年金払ってて、途中で会社辞めて国民年金に変わった場合、両方払い続けないと両方貰えないのでしょうか?もしくは厚年だけになるのかな?
653名無しさん@あたっかー:04/07/23 23:53
厚年は1ヶ月でももらえる
654名無しさん@あたっかー:04/07/24 00:00
作業中パートのおじさんが突き指したらしく
病院通いとなりました。痛くて仕事もできないと
1ヶ月ほどやすみました。もともと非常にずうずうしい
タイプの人で労災労災といいましたが、さほどでもないと思い
見舞金をだしました。本人納得してまた復帰しましたが
今度は休んでいる間に仕事の流れが変わり、新リーダーと
そりが合わないらしく失敗も多くなって結局自分から
今日でやめるといい去ってゆきました。
この場合、あとから労災をもとめられたらどうしたらよいですか?
この人、後遺症で仕事につけないとか訴えそうな人なんですが。
>>654
労災扱いにして、手続きすればいいでしょ。
あとは、労働基準監督署のお仕事。
労災保険に加入しているなら、それ以上はなにも。
ただし、保険料は少し上がるかもね。
656名無しさん@あたっかー:04/07/25 00:10
保険料が少し上がる??? ププッ
657板違いですが:04/07/25 10:31
クーリング・オフって電話一本で、できますでしょうか?
>>657
完全にスレ違いな質問ですよ。
659.:04/07/25 23:37
>>656

いや、メリットなら上がる可能性あるぜ
660名無しさん@あたっかー:04/07/26 20:36
パートについてなんだけど
雇用保険を入れないで、労災のみでも可能?
本人希望なんだけど・・・・
661名無しさん@あたっかー:04/07/26 22:35
>>660
法律的には、週30時間以上働けば絶対入れなきゃだめ。(65歳以上で雇った場合は除く)
また、週20時間以上働き、かつ4ヶ月以上の雇用が見込まれる場合も入れなきゃだめ。

実際は。。。
660の場合可能だし、そうしているところも多い。
ただ、事業主としては、ある程度のリスクを背負っていると考えるべき。

さきに言っておくけど、このカキコに「受験生は奇麗事言うな」とレスしないように。
ちゃんと商売してる社労士が言う、常識的な回答をしたまでなので。
662名無しさん@あたっかー:04/07/26 22:45
660です。レスどうもありがとうございます。
実はそのパートさん、とても仕事ができる人
なんです。
でも保険など入らなければならないなら
やめるっていうんですよ。監査がはいったら
こまりますね。
>>662
何故、入りたくないのか聞いてみれば。
保険料はたいした額じゃないので、お金の話だけなら、
その分、昇給などで会社が面倒見ればいいじゃない。
雇用保険と扶養は関係ないから、パートさんの勘違いなどもあるかもよ。
664名無しさん@あたっかー:04/07/27 08:57
パートにとっては保険料1000円だってはらいたくないよ
月100時間なら時給で10円違う
だいたいパートで雇用保険入れてる中小企業なんてないだろが

あと、労災保険に入れるって?事業所が適用なら採用した時点で自動的に・・・
665.:04/07/27 19:52
>週20時間以上働き、かつ4ヶ月以上の雇用

4ヶ月だったっけ、1年以上の雇用見込みじゃなかったっけ??
666名無しさん@あたっかー:04/07/28 11:30
そーだよ
>661は絶対「商売してる社労士」じゃないよ
資格種取得届書いたことないだろが
667665:04/07/28 23:39
>>666

だよね。あっしは、資格取得は毎日のように書いてるよ。
668名無しさん@あたっかー:04/07/30 21:14
>661=万年受験生まーだ?
669名無しさん@あたっかー:04/08/06 00:14
age
670名無しさん@あたっかー:04/08/08 08:50
先月、算定基礎届の提出に社会保険事務所に行ってきました。
そのとき思ったんだけど机がずらっと並んで審査官みたいな人が
たくさんいたけど、あの人たちは社会保険事務所の職員さんですか?
それとも社会保険労務士さんなのですか?
普段書類を提出に行くときはあんなに職員いなかったと思うけど。。
671名無しさん@あたっかー:04/08/08 16:25
>>670
社労士が混じってバイトしてる事務所もあるよ。
672.:04/08/08 18:53
>>670

開業社労士がバイトするかは?だけど、ボランティアで行政協力はよくするよ
673名無しさん@あたっかー:04/08/09 08:54
10人いたら3人位が行政協力の社労士
一日謝金1万2000円位+弁当
オイラは毎年出て自分の受託先をそこで処理してる
674名無しさん@あたっかー:04/08/12 00:10
>661
脳内開業いたいわ。
ちゃんと商売してるってww
675名無しさん@あたっかー:04/08/12 00:24
社会保険は加入しており、雇用保険には加入して貰ってないんですが、
こんな場合、ハロワに通報すれば強制加入させて貰えるんでしょうか?
その場合、誰が通報・申請したかがわかってしまうのでしょうか?
676名無しさん@あたっかー:04/08/12 21:42
社保加入、労保未加入
そんなのあるわけないだろ
677675:04/08/13 00:24
>>676
それが、あるんだ。社会保険の『健康保険被保険者証』と『年金手帳』は
貰ったんだけど、『雇用保険被保険者証』や『雇用保険資格取得等確認通知書』
は貰ってないという現状。
678名無しさん@あたっかー:04/08/13 11:02

雇用保険関係の書類は普通従業員には渡さない
679名無しさん@あたっかー:04/08/13 11:26
>>678
あなたの言う普通が、世間ではどれ程の例なのかは知りませんが…
ttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/#3
680名無しさん@あたっかー:04/08/13 21:20

実務、顧問先知らない受験生みえみえ
681675=679:04/08/14 04:50
>>680
受験生どころか、労務関係の実務は皆目した事無い、会計事務所勤務の若造ですが、何か?
被保険者証を貰ってないから言ってるのではなく、経理責任者に聞いてみて雇用保険未加入だった訳ですが…

>681
給与明細で、健康保険とかは引かれているのに、
雇用保険は引かれてないってこと?

それは、めずらしいね〜逆の例はあるけど
683名無しさん@あたっかー:04/08/14 10:46
>>682
こんな時は、やはりハロワに相談ですか?
経理責任者に、雇用保険は加入義務があるぞ的な事は臭わせたんですが
その時の返答は『強制じゃないだろ』との事でした、もう、正直アホかと、、バカかと、、。
なので、僕がハロワに相談した事はバレたくないのですが、、不可能なんでしょうか?
684名無しさん@あたっかー:04/08/14 12:10
クビ覚悟でがんがれ
所詮使用人だろが、黙って働いてりゃいいんだよ
若造が、2ちゃんに書き込むなんて10年早いよ
あと半年ロムってな!!
686名無しさん@あたっかー:04/08/14 21:34
知らなくて困ったら実務知らない受験生呼ばわりする、実務知らない受験生しかいないのかこのスレわ
687名無しさん@あたっかー:04/08/15 00:54
雇用保険未加入、でも社会保険加入の事業所、俺も1軒知ってるよ。
もちろん、いびつではあるのだが、お客さん(事業主)の希望なのだから、どうしょうもない。

>>683
普通はバレないよ。
ただ、役所職員が脇が甘くってバレるようなこと言う可能性もあるので、
「絶対ばれない」とは言えないよね。。。
688名無しさん@あたっかー:04/08/15 02:09
>>687
貴重なご助言ありがとうござます、2年程度なら遡って保険料納めれるみたいなんで
ほとぼりがさめた頃にハロワに相談する事にします。
ただ心配なのは、数人規模の事業所に雇用保険加入状況のお尋ねが来る事が普通あるのかどうかです。
689名無しさん@あたっかー:04/08/20 10:53
内勤には残業代一律で1万払ってます。
外勤にはなんにも払ってません。
ここへきて少し残業時間が増えてきたんですが
36協定とか事業場外協定とか届出ないとヤバイですか?
ちなみに就業規則もないです。
知り合いには、もし何かあったっらその時考えればいいと聞いてるんですが・・・
690名無しさん@あたっかー:04/08/20 15:48
>>689
労使協定は結んでおいた方が言いと思いますよ。
何かあってからではおそいと思います。
就業規則は常時10人以上の従業員がいなければ
義務ではありませんので作らなくても良いとは思いますが、
ご自身が規則をきっちりしたいとお考えならば作る価値は
あると思います。
691名無しさん@あたっかー:04/08/20 18:15
>>689
臨検入っても監督官にタイムカード、給与台帳渡さなきゃ是正勧告も出ないよ
>688
「強制じゃないだろ」などと言われた日付、場所、会話の内容などを
詳しく記録しておいてほとぼりがさめたらハロワに相談。
693名無しさん@あたっかー:04/08/20 21:56
>690>692
実務知らない万年受験生ミエミエ
694名無しさん@あたっかー:04/08/20 23:15
そーだね
そんな考えじゃ顧問先できないし、
だいたいオマエ顧問先に是正勧告きたことないだろが
695名無しさん@あたっかー:04/08/20 23:19
>690
10人以上だって作ってる会社なんて・・以下略
だから万年受験生ったら・・・
696名無しさん@あたっかー:04/08/21 11:54
>>693-695
実態がどうであれ、「法律上はこうするよう定められています。」と
最悪の事態を想定してアドバイスするのが社労士の仕事ジャン?
そのあと、客が従ってくれても、無視しても、知ったことじゃないけど。
俺の顧問先に是正勧告は来た事ないけど、なんかあったときに
「先生、こんなこと教えてくれなかったじゃないですか。」と文句言われない
ために、俺は必ず教科書どおりンアドバイスをするようにしているよ。
客のためにもなるし、自分のためにもなるから。
>>693
何いってるんだよ。暇人。人をけなす前にもっと勉強しろ。
698名無しさん@あたっかー:04/08/22 23:14
>696
だから是正勧告きたら就業規則届出ればいいだけだろが
台帳出さなきゃ未払い残業払えとはいわれないし
そーいうのが実務ってことだろ
そーいう経験知識で金取ってんだよ
成功したきゃオマエも見習えや
699名無しさん@あたっかー:04/08/22 23:18
>>698
696は今日の試験結果が悪すぎて
落ち込んでいます。
レスはムリポ
700名無しさん@あたっかー:04/08/23 22:21
質問です。
社会保険事務所を潰して国税庁に組み入れ歳入庁を作るっていう話が
政府の中に出ていたと思いますが、その前になぜ社保と職安を一緒に
しないのですか?同じ厚生労働省なのに。
加入や退職の手続きで二箇所いくのがまんどくさいです。
701名無しさん@あたっかー:04/08/24 08:37
とりあえず保険料徴収は一緒になるって
社保と労働局(監督署)
702名無しさん@あたっかー:04/08/24 09:04
>696は役所と変わらない、食えない典型
まだ>698のほうが食える可能性高い

>「法律上はこうするよう定められています。っでどうしますか?」ってのは誰でも言える
「法律はこうだけど実態はこうこうで・・こうすれば手間いらないし金節約・・」って言えないとなあ
703名無しさん@あたっかー:04/08/24 19:06
事業の性格上労働分配率が高い(80%)
社保(健康保険・厚生年金)の負担がきつく会社の資金繰りが非常につらい。
社員の給与を削るよりも、出来るものなら社保を脱退したい。
社保の強制加入の条件は百も承知だが何とかならんもんか。
・従業員20名(正社員10パート10)
・事業主以外は給与体系100%変動給(時間給)
・月の標準労働時間は無いに等しく、正社員でも月によってバラバラ。

704名無しさん@あたっかー:04/08/24 22:03
真剣に質問します。既に質問回答がこのスレであったかも知れませんが。
私40才で今年3月大手の生保を退職しました。
年収も約1000万ありましたが転勤の多さ、また単身で子供達と離れて
暮らす自信もないので辞めました。
現在ユーキャンで社労士の受験準備をしており開業を夢見ている1人です。
しかし社労士では家族を養える確立は非常に低いと親などから反対されています。
2チャン他で見ても年収100万だとか書かれていますが実際どうなんでしょう?
この時代社労士の仕事も営業が優先なんでしょうか?
実際の営業とはどういうものでしょうか?
ただ社労士の勉強をしてて今まで20年程養ってきた生保の知識も無駄にはならない
ような気もします。Uターンして社労士を目指すべきか一刻も早く就職するべきか悩んでいます。
つまらない質問ですが教えてください。



>>704
単独では厳しいとおもう。
社労で稼ぐならコンサル中心しかないけど、生保の知識はあまり必要としない。
FPとかも取得するなら、道は開けるかもしれないが、どちらにしても営業次第かな。

ところで、ユーキャンで社労士ですか・・・
あまり聞かないですが、どんなかんじですかね。
706名無しさん@あたっかー:04/08/24 23:14
ユーキャンは通教では1番合格率が高いらしいけど・・・。
707名無しさん@あたっかー:04/08/24 23:22
>703
掲示板だけではわかりにくいのですが、事業主以外の給与は時給でありながら
月の標準労働時間が無いに等しいというのはちょっとどうかな...
時給制は労働時間管理が直接経費の効率化につながるだろうから適性に管理す
れば本来月給とかよりも有利に働くと思うけど...そして浮いた分は賞与で
還元するとかの方法もとれるし。仕事の内容によってはフレックスとか変形と
かも組めるかもしれませんし勤務のローテーションの再編でクリアできる会社
もあるし。
今の状態で社保を強引に削ってもマイナスのスパイラルに入るだけのような気
もします。社保の切捨ては将来への賃下げですから生涯賃金と見れば社員は大
きなマイナスになると思います。管理ができないのか、管理をしないのかはわ
かりませんが。労務管理は経営手腕の一つだと思いますよ。
708名無しさん@あたっかー:04/08/25 08:47
>703
全員解雇して業務委託契約を結べばよい
会社としてのベクトル、求心力は捨てろ
709:04/08/25 14:29
(質問)
フリー(個人事業主、使用者なし)のシステムエンジニアなんだけど労災保険って入れます?
年に数日(ときに数週間)、大型公共事業の建設現場に入るんだけど、労災加入してないと、
元請ゼネコンさんが入れてくれません。
労災に加入する方法があれば教えてください。
710名無しさん@あたっかー:04/08/25 16:12
特別加入
>>709
710の補足で、「一人親方」として特別加入しなよ。
詳しくは労働基準監督署に電話してきいてみな。
712.:04/08/25 18:41
>>709

社労士系の事務組合がいいよ
713:04/08/25 23:52
ありがと。でも、一人親方って、建設労働者用の制度なんだよな。
漏れの本業は、システムエンジニア・コンサルタントなんだよな。
ま、労働基準監督署と事務組合に電話してみるは。
714あぼーん:あぼーん
あぼーん
715名無しさん@あたっかー:04/09/02 21:56
>>714 ウイルス検出
ウィルスって開くときに警告でるの?
開かないとわからないの?
717名無しさん@あたっかー:04/09/06 23:13
>>708
>全員解雇して業務委託契約を結べばよい会社としてのベクトル、求心力は捨てろ
これを実行した場合、特に問題はないの?
今真剣にウチの会社で採用しようかと思ってるんだけど、この考え。
718名無しさん@あたっかー:04/09/08 19:53
ところで>>1は食えてるのか?廃業したのか?
719社労士 ◆SR6umBeQwE :04/09/08 22:42
>>718
ROMってばかりで申し訳ないっす。
顧問先は7件しかないのですが、他に定期的な行政協力等もあるので、
なんとか大学卒の新入社員程度の金を稼ぎながらしぶとくやっております。
気にかけてくれてありがとうございます、思わずじーんときちゃいました!
720名無しさん@あたっかー:04/09/13 19:56:21
>>1さん
顧問先7件をどうやって獲得したか教えてください。
721名無しさん@あたっかー:04/09/13 20:04:58
>>720
行政協力で廻った先をチト脅しただけでつ。
722名無しさん@あたっかー:04/09/13 21:20:29
68才の従業員に20万程の給与を支払っています。
おそらく20万近い年金を受給できると思われますが
在職老齢年金でかなり減額されているのでしょうか?
だとすれば給与を下げて年金の受け取り額が上がれば
ありがたいのですが、どうでしょうか?
経営不振もありましてその辺の調整を上手くできればと思います。
宜しくお願いします。
723名無しさん@あたっかー:04/09/14 08:56:18
65歳以上は48万(給与+年金月額)越えなきゃカットないよ
724名無しさん@あたっかー:04/09/14 11:38:03
ありがとうございます。カットなければ良かったです。
ところで64歳の従業員もいます。
同じく20数万の給料を払ってますが彼の年金はカット
されているのでしょうか?
725名無しさん@あたっかー:04/09/14 15:56:13
年金20万、給与20万だと
年金は20×0,8−(20+16ー28)×0,5=12万に減るよ 合計32万

年金20万、給与15万でも
年金は20×0,8−(15+16−28)×0,5=14,5万になる、でも合計は減
726名無しさん@あたっかー:04/09/16 17:17:11
社労士の先生ってあてにならないんですね(泣)
未払賃金の件で元従業員と私たちの間に入るのは怖いので後は
弁護士の先生にお任せしたらどうですか?
従業員を全員パートにしてキッチリとしたほうがいいですよと
それが簡単にできるなら そうしとります
727.:04/09/16 17:36:49
>>726

いや、怖いのではなく、弁護士法に抵触してしまうから間に入れないのです。
”国民の利便性”から鑑みて、社労士にもう少し、弁護士から権限を譲渡・解放しても
良い時代になってきているのは事実。
もちろん、そのためには民法・民訴・憲法の知識を社労士がきちんと持たないといけないが。
728名無しさん@あたっかー:04/09/16 18:18:38
弁護士はこれからどんどん数が増えていくのに・・
社労士の優位性は料金の安さだけ?
729.:04/09/16 18:46:07
>>728

弁護士は残念ながら労働・社会保険各法には完全に疎いよ。特に実務はさらにからきし状態。
全国でその専門弁護士はほんのわずかしかいない。
730名無しさん@あたっかー:04/09/17 19:50:09
司法試験に合格するくらいの地頭があれば、少し勉強すれば
社労士程度のはったりは身につくと思うが。
社労士が実務に強いかどうかは?だし。
731.:04/09/17 23:06:36
>>730


しかし現実では、弁護士が社労士に頼るケースが多いのも事実。
例えば「解雇」に関してとかね・・・
まーしかし、”事業主”も心得たもので、案件毎に士業を使い分けてるw
732名無しさん@あたっかー:04/09/20 21:00:40
行政協力ってどんなことするんですか?
報酬はいくらもらえるの?
733名無しさん@あたっかー:04/09/21 08:56:14
年度更新た算定基礎の受付とか
謝金は1万くらい
新人クンは難しいよ
734名無しさん@あたっかー:04/09/21 09:21:55
>>733
そうそう。既得権をにぎって放さないジジィが多いのなんのってw
735名無しさん@あたっかー:04/10/07 19:58:02
うちの社労士の先生に電子申告?(保険料がネットで振り込めるヤツ)の話をしたら
そんなものやってるところはほとんどないって言われました。
本当ですか?
736名無しさん@あたっかー:04/10/07 20:04:06
>>735
そのセンセ、自分の仕事がなくなると思ってるんとちゃいまっか?w
737名無しさん@あたっかー:04/10/08 17:31:18
ホント殆どないよ
事業主の電子認証もいるから面倒くて
738名無しさん@あたっかー:04/10/09 11:46:28
マジ質問です。
当社では社員の平均残業時間が60時間程あります。
賃金規程には、時間外・深夜・休日労働の見込手当を支給しています。

平成16年4月1日より特別条項の36協定の締結が可能となりました。
この協定を締結し、かつ
規程の内容、労働者の同意により、時間外・深夜・休日労働をしても
割増賃金を支払わなくても可能ですか?

教えて下さい。
739名無しさん@あたっかー:04/10/09 17:33:25
>738
それにより、実際に計算した割増賃金が見込み手当をオーバーする場合は
その差額は支払う必要ありだよ。実際計算にオーバー差額がなければ見込
み手当で足りる。

ちなみに割増賃金に労働者の同意の有無とかは関係無い。
あと、36協定は時間や休日についての協定で賃金についての協定じゃないよ。
740738:04/10/10 22:21:41
ご回答ありがとうございます。

36協定での時間外労働数は月の上限が決めれれていると思います。
1ヶ月45時間。1年間360時間です
それを超えての見込み手当の支払いはOKですか?
741739:04/10/11 20:47:54
740さんレスありがとうね。

>36協定での時間外労働数は月の上限が決めれれていると思います。
>1ヶ月45時間。1年間360時間です

それを超えることができるのが特別条項による「臨時的なもの」の場合だよね。

>それを超えての見込み手当の支払いはOKですか?

賃金についてはOKだろうけど、特別条項といってもあくまで基準は限度時間を
超えることができる期間は1年の半分以下(例えば1ヶ月50時間まで延長でき
る期間が6回までとか)になってるところも再度注意してね。先も書いたけど3
6協定は賃金ではなく時間外や休日労働に関しての協定だからさ。要するに労働
時間の基準や罰則は賃金の問題じゃなくて別にあるということだよ。

そこを考えると、あまり長時間を見込んだ手当で固定すると今度は見込手当自体
の負担も返って重たくなるから設定には注意だよ。

もし、それでも長時間(指針の限度を超える時間)を見込むのであれば

見込手当額は1ヶ月あたり○○○円とし、36協定における特別条項による臨時
の場合(クレーム処理とか、決算業務とか確認してね。)のみ見込手当額を○○
○円/月とする。但し、実際に計算された割増賃金が見込手当を上回る場合はそ
の差額を上乗せして支給する。

みたいな感じで規則に規定し周知させておくべきだろうね。そして、臨時的なも
のの発動の場合に長時間を見込んだ見込手当を適用すればいいさ。

でも、割増率も時間外、深夜、休日とそれぞれあるからあまり長い時間を見込む
と逆にややこしくなる(見込みづらい)かもよ。差額計算についてはよく知って
いる社員もいると思うから割増賃金のことでくれぐれも揉めないように注意して
ね。
742738:04/10/11 23:23:40
早速のご回答ありがとうございます。
スッキリいたしまた。

743名無しさん@あたっかー:04/10/12 01:04:54
二ヶ月前に年金もらったほうが給料がいいって辞めた社員がいます。
辞めたあとにタイムカードがほしいと告げてきたのでコピーを渡しました。
今思うと何に使ったのかがわからず不安です。
ちょうど経営がかなり苦しくなってた時期で、
残業手当払ってませんでした。おまけに、先代の社長と
退職金を払うと口約束したとかでもめました。

年金・失業保険もらうのにタイムカードは必要??
回答お願いします。
744名無しさん@あたっかー:04/10/12 08:57:08
年金・失業保険は関係ない
多分監督署にチクリに行ったんだろう
そろそろ臨検の通知がくるぞ、タイムカードと給与台帳用意しとけって
そんで未払い残業代払えって是正勧告出るぞ
745名無しさん@あたっかー:04/10/12 16:03:21
>744
やっぱりそうですよねぇ。
払えばそれで済むものですか?
全従業員分確認されるんですかね?


746名無しさん@あたっかー:04/10/12 21:40:14
初めて質問します
再就職の際には労災・雇用・健保・厚年等の書類提出は必用なのでしょうか?
747名無しさん@あたっかー:04/10/13 08:40:19
必要なのは年金手帳と雇用保険被保険者証だけ
748名無しさん@あたっかー:04/10/13 09:45:51
▼ブッシュ親子の自作自演テロ
http://news17.2ch.net/test/read.cgi/news2/1088217483/l50
749名無しさん@あたっかー:04/10/13 19:11:42
43歳独身男性です。18年間会社勤めして厚生年金に入っていました。
昨年、会社を辞め今は国民年金のみです。
厚生年金は25年間納める必要があると聞いたことがあります。これは正しい
でしょうか? 18年間納めた厚生年金分は将来もらえるのでしょうか?
よろしくご回答をお願いします。
750名無しさん@あたっかー:04/10/14 10:44:41
現在、業務委託契約によって、
事業所内で働いている人がいます。
その人はいわゆる「個人事業主」(従業員無し)で、
委託内容も通常の営業職です。

契約締結時に「労災保険は加入できないのか?」と
聞かれましたが、明確に返答できませんでした。

中小事業主(従業員あり)でもないし、一人親方の
該当職種でもないので、特別加入制度の適用は
できないのでしょうか?

どなたかご教授頂ければ幸甚です。
よろしくお願い申し上げます。
751名無しさん@あたっかー:04/10/14 19:37:27
>>749 厚生年金は1ヶ月でも入ってればOK、国年とあわせて25年で国年出る
>>750 入れない
752名無しさん@あたっかー:04/10/14 22:39:45
質問させて下さい。
請負業を始めたいのですが、ドコかに申請しないといけないんでしょうか?
753名無しさん@あたっかー:04/10/18 18:22:08
こんにちは
福祉関係の会社を設立予定なのですが、
社会保険・労働保険がさっぱりわかりません
本当にかなりの初心者ですが教えていただけるとうれしいです。
はじめに社会保険なのですが、
僕を含め常時勤務が3名居まして、
月の給与を20万としておきましょう(計算しやすいよう)
その3名を厚生年金に加入したいと思っています。
たしかですが厚生年金の掛け率は1000分の135.8で会社と折半
この場合、会社側の負担は60万×0.0679=40,740でいいのでしょうか?
また常勤のほかに、パートで15名を雇っています。
その15名は変動はありますが、約10万程度です
その方すべてと3名常勤を健康保険に加入させようと思うのですが
健康保険の掛け率はだいたい40歳以上がおおいので1000分の90.9を折半で当たっていますか?
となると会社側の負担の計算は3名常勤60万+パートの15名150万×0.004545=95.445でいいのでしょうか?
また、すべての社員を雇用保険と労災保険に加入したいと考えているのですが
雇用保険の1000分の10.5
労災保険の1000分の5で合計で0.0155かければいいのでしょうか?
その場合すべての社員の給与210万×0.0155=32.550でいいのでしょうか?
長くなりましたが、ご教授お願い致します。
754.:04/10/19 17:47:18
>その方すべてと3名常勤を健康保険に加入

健保と厚年は切り離せないよ
つまり、健保加入者は自動的に厚年も加入だよ

>すべての社員を雇用保険と労災保険に加入したいと

役員は雇用保険加入原則不可、労災は特別加入すれば加入OK。
できれば事務組合を持ってる社労士に委託したほうがいろいろいいよ。
755753:04/10/19 19:49:42
>>754さま
レスありがとうございます。

>健保と厚年は切り離せないよ
勉強になりました。

雇用・労災保険の件については私の説明不足があったようです。
754さまの説明で少し前に勉強したことが思い出されました。
雇い主とその親族は無理でしたよね。
私以外はすべて雇いで有限で言う役員は私のみになります。
私以外の従業員はすべて、雇用・労災保険加入することは可能でしょうか?
どうか、お教えくださればうれしいです。
756.:04/10/20 07:18:39
>従業員はすべて、雇用・労災保険加入することは

雇用保険は労働時間が週20時間以上・1年以上の雇用見込みがあれば加入OK、つーか加入しなければならない。
労災は全員強制加入ですよ〜
あと、老婆心ながら・・・たぶん、いろいろな「助成金」が対象となると思いますよ〜
今後のことを考えますと、社労士に委託してしまうほうがいろいろ楽でしょうな。
757753:04/10/20 09:04:54
>>753さま
レスありがとうございます。
自分が疑問に思っていたことがどんどん解決していくととても気持ちいい物です。
雇用・労災保険はわかってきました。
ありがとうございます。
ただ、「助成金」と言う言葉にかなり興味を抱きます。
これからは、近くの社労士にお聞きした方がいいのでしょうか?
さわりだけでも教えてもらえるとうれしいです。
自分ででも、ネット使い調べてみます。
758.:04/10/20 18:24:45
>ただ、「助成金」と言う言葉にかなり興味を抱きます。
>これからは、近くの社労士にお聞きした方がいいのでしょうか?

これから「経営者」になるわけですから、アウトソーシングを上手く活用
されることが大事ですよ〜。つまり、「本業」に徹することです。
決算だってやれば税理士に頼まなくてもできます、しかし、費用対効果から
頼むわけですよね。社労士もしかりです。「助成金」以外にもいろいろ役に
たつことありますよ〜。
そのうえで、事務組合を自己保有している社労士がやはりお勧めですよ。
759753:04/10/20 23:03:02
>>758さん
レスありがとうございます。
かなりためになるアドバイスありがとうございます。
設立までまだまだ遠い道のりになると思いますが
すべてがイイ方向に行くことを願いまた行くようにがんばって行きたいと思います。
ありがとうございます。
760名無しさん@あたっかー:04/10/26 11:26:58
くだらない質問かと思いますが……。
一般職の国家公務員や一部の地方公務員に
労働基準法が適用されないのは、なぜでしょうか?
個別に別の法律でそのあたりのフォローがされている
ようですけど、なぜ別個に扱うのでしょうか?
何か歴史的な経緯でもあるのでしょうか?
雇用保険でも特例扱いされているようですが……。
7612代目社長:04/10/26 12:02:31
本気の質問です。当社の仕事はとても薄く、同じ月の中でも忙しい時と暇な時
があり、社員も雇用保険と労災保険には加入していますが、社会保険に加入
できる余裕がありません。
運送の仕事をしているのですが、(恥ずかしながら認可なし)時間制ではなく、
出来高の40%の支払いとしたいのですができるんでしょうか。
762名無しさん@あたっかー:04/10/26 15:32:56
常識的な事かと思いますが、質問させてください。
収めた資本金は解散後どのようになるのですか?
763名無しさん@あたっかー:04/10/29 17:09:18
>>760
公僕だからな、公務員共済に雇用保険はない、悪い事しないカビリクビはないからな

>>761
船員クビにして業務委託にすりゃOK、社員のママなら最低賃金分固定で払わんと
7642代目社長:04/10/30 12:57:18
763様
業務委託にしたいんですが、そうすると陸運局の許可が無い運送屋は労災に
特別加入できないとの事。
労災事故がつきものの仕事なので、労災の問題が解決できればOK!なんです
が・・・・。いかがでしょう。
765.:04/10/30 20:44:46
>>763

いくら書面上で業務委託しても、労働法は”実態”で判断するので
実際に労災が発生した場合、いくら業務委託契約・外注費だと言っても
ダメなケース多々ある。要注意。
766765:04/10/30 20:47:07
>>763

公僕の場合、退職金の中に民間の失業保険以上のものが既に組み込まれている
つまり、いざという時、公僕は民間以上の失業保険を、しかも、一時金で
ゲットできるようになっているんです。
767765:04/10/31 20:28:39
765の追加

労災認定されてしまうと、必然的に労働者に過去に遡ってなるので、最大2年分
の労働保険料・社会保険料が徴収対象になってしまう。
しかも、同類他者もその際、同じように処される可能性大。
2年分の労使分のこれら保険料ともなると莫大です。
細かいことをいうと、源泉所得税も徴収対象となる。こちらは遡及が2年どころではないw
しかも、ひょっとしたらご丁寧に延滞金もかかったら、目もあてられない。延滞金は保険料も同様だが。
768お願いします:04/10/31 22:18:59
建築の会社を経営してます。
知り合いの先輩がバイトに来て、2階から落ちて怪我をして入院してしまいました。
それまでのお金の払い方を請求書を書いてもらって外注にしてたせいで、労災は使えないと労基に言われました。
自分の勉強不足と税金をケチったせいで治療費をかなり負担しなくてはならなくなりました。
何か治療費を少なくする方法はあるのでしょうか?
7月の決算で以前の支払いも外注になっています。この先輩は本職があります。
説明が至らない部分もありますが、よろしくお願いします。
769.:04/10/31 23:27:43
>>768

顧問社労士か顧問税理士はいないのですか?
どちらかに相談すれば解決策が提示されるのではないかな。
なにかしら提示できない顧問社労士・顧問税理士であるとすれば、どちらも事なかれ主義な先生ですな。
770名無しさん@あたっかー:04/11/01 10:53:46
>>764
一般自動車運送業の免許なんかスグ取れるよ
各地に運送業組合みたいのがあってそこ通して特別加入できるよ
>>767
はアホ、会社の労災じゃないよ、委託先個人事業主(元社員)の労災の話だろ
771名無しさん@あたっかー:04/11/01 11:07:39
○○県運送業一人親方組合は免許なくても入れてくれるぞ
772名無しさん@あたっかー:04/11/01 12:36:06
>>770

恐らく実務を知らないのでは?
773名無しさん@あたっかー:04/11/01 13:22:30
よくあるパターンだね
オレの顧問先の運送会社もそうしたよ
保険料払えないし、このままじゃ倒産だって社員説得して
全員解雇して個人事業主にして業務委託
一般運送業許可をとってやった(行書もあるからな)
みんな労災特別加入させたよ、赤帽のオヤジだって入れるよ
退職金代わりに会社の車を安く譲ったり、最初は最低保証してやったり
事業開始や青色の届も全部やった
>>772は何について言ってるんだい?
774768です:04/11/01 21:36:04
>>769
顧問の税理士はいるんだけれど、現場の事故は国民健康保険を使えない事も知らなかった人で・・・
あまり頼りにならないんですよ。
病院でも健康保険使えないの?聞いたら後で社会保険事務所でばれますよって言われました。
775.:04/11/01 21:59:32
>>774

今後のことも考えると、顧問社労士が貴社には必要でしょう。
776名無しさん@あたっかー:04/11/08 12:43:42
時間外勤務届を1回ごとの提出ではなく、1ヶ月分の届出書を作成して、従業員各位に記入させるっていうのは認められる?
残業が多い職種なもんで、1回ごとに提出させると後処理が大変なもんで・・・。
777名無しさん@あたっかー:04/11/09 15:44:59
OK
778名無しさん@あたっかー:04/11/21 22:47:51
現在、フルタイムのパートで働いております。雇用期間は特に問題なければ自動更新という形になっています。
パートといえども、更新が続いて働いている期間が長くなった場合、社員と同等(待遇という意味ではなく、雇用の形が)
になるという話を聞いた事があるのですが、具体的に何年勤務したらという決まりがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
779名無しさん@あたっかー:04/11/22 08:48:31
1年以上
780778:04/11/22 10:25:42
ありがとうございます。3年ぐらいかな?と思っていたのですが、1年以上だったんですね。
781名無しさん@あたっかー:04/11/22 10:48:18
>>773
それは軽貨物の届け出のことだろ?
全員、個人事業にして一般貨物は無理だろ。ちなみに
「免許」じゃなく「許可」だよ。物流二法読めよな。

だから実務をしらねーなとか言われるんだよ。
782名無しさん@あたっかー:04/11/22 16:00:26
質問です

 おなにーは週に何回までですか?

 こら、たかが社労士くらいで、質問なぞ受けるなボケ!
783名無しさん@あたっかー:04/11/22 22:17:17
いや〜勉強不足のサラリーマンやフリーターには大助かりですよ。
784名無しさん@あたっかー:04/11/24 09:07:10
1日2回
785名無しさん@あたっかー:04/11/24 16:12:17
素朴な疑問 :03/10/20 22:15
うちの会社の場合
弁護士 月3万円 全然こないが、たまに電話でやりとりする。
         来てもらって相談する場合、別途代金
税理士 月5万円 所長は決算しかこないが、職員が毎月来る。
         決算料、別途代金
社労士 月1万円 所長自身が毎月来る。職員は妻しかいないみたい。
         その他業務発生しても、別途代金かからず。

同業者に聞いても、こんな感じだよ。弁護士や税理士に受からなくても、
宅建とか取って、不動産売ったほうが稼げるんじゃないの?
786名無しさん@あたっかー:04/11/24 16:45:56
新規加入の調査って具体的にどんな感じですか?
787.:04/11/28 17:30:20
今後

弁護士:ロースクール大量供給でアメリカ並みにタクシー運転手兼業弁護士登場。

税理士:PCソフトの更なる発達で今以上にますます過剰になり、今以上に廃業続出。

社労士:資格そのもが関係官庁の民営化でなくなる。しかし、もともと雑草だけにしぶとく生き抜くでしょうな。
788名無しさん@あたっかー:04/11/30 18:43:39
すいません、有給休暇について教えて頂きたいのですが。
一般的には半年勤務で10日貰えるそうですが、その後の取得できる日数は、会社毎にまちまち(会社の裁量)になってしまうものなのでしょうか?

また、最近は月の途中で退職して残りは有給を使うという事を認めず、有給はあくまで雇用期間中に使い切るように、という指示を出す職場が増えてますが、これも法的には問題はないものなのでしょうか?

よろしくお願いします。
789名無しさん@あたっかー:04/11/30 18:54:29
その後は法律で決まっている。
それを下回らなければ、会社裁量OK

退職したら有給使えないじゃん。
790名無しさん@あたっかー:04/12/01 01:29:37
>>789
>退職したら有給使えないじゃん。
とんち問答じゃないんだから、もっと分かり易く教えてあげて下さいな。
791名無しさん@あたっかー:04/12/01 08:51:35
有給消化してから退職、で問題なし
792名無しさん@あたっかー:04/12/02 00:11:16
ありがとうございました。
すいません、書き方が悪かったですね。
退職ではなく、タイムカードの締めまで10日あったとして、その10日を実質出勤するのではなく、未消化の有給で処理する、といった事でした。
793名無しさん@あたっかー:04/12/02 01:46:54
社労士さん、何年間、一日にどれくらい勉強して社労士試験に合格されましたか?
お聞かせ願えれば助かります。よろしくお願いいたします。
794名無しさん@あたっかー:04/12/02 08:56:06
無職なら2ヶ月
仕事しながらだと6ヶ月
ってとこ
795名無しさん@あたっかー:04/12/07 22:05:02
↑2回受験したんですか?
796名無しさん@あたっかー:04/12/20 20:45:01
質問です。夫婦で会社経営しています(共に役員)、従業員なし。

会社での生命保険加入にあたり、災害補償の規定や退職金の
規定を作っておいたほうがいいと言われたので作ろうと思うのですが

(1)ネットで就業規則の雛型が拾えたりしますが、あれを自社に合うように
   書き換えて備えておくだけでいいのでしょうか?役員二人の会社でも
   労基署とか法務局に届出は必要ですか?
(2)正式なそれら規則や規定の作成を社労士に依頼すると費用はどれくらい
   かかりますか?
797.:04/12/22 21:01:49
就業規則

1)法務局は関係なし。労基署も従業員10人いないので原則、関係なし
2)ピンキリ
798名無しさん@あたっかー:04/12/26 22:49:05
あげとく
799名無しさん@あたっかー:04/12/28 17:15:58
健康保険の高額療養費支給制度の『【暦の上での1ケ月の診療】を受けた支払い額が一定額を超えた場合』という入院の場合の実状に即していない感じを受ける規定は誰が何時決めたのですか?
月半ばに急病で入院して自己負担\72300で月末を迎え入院継続し、次月自己負担\72300で退院、計\144600支払っても、申請条件に該当すらせず\0とは…?
月初めに入院していれば\69890は支給されるんですよね。
急病での入院時期は選べないし、それまでの健康保険料負担や支払った自己負担額は同じなのに支給(結果的自己負担額)に大差が。
支給制度で、補助制度では無い?矛盾無情…
800名無しさん@あたっかー:04/12/28 19:38:29
急な怪我、病気で月半ばを過ぎて入院し、診療月が別扱いになった為に高額な自己負担分医療費を全額負担する事になった会社員には『更に運が悪かったね』と言うしかない‥。
診療に実際にかかった医療費は同じなのに、損してしまうケース。
本当に急ぎでなければ、入院するなら月頭。
801名無しさん@あたっかー:05/01/08 21:26:16
介護基盤人材確保助成金について質問させてください。
事業主の妻(扱いは従業員で本当に勤務実績がある場合)は助成金を受けれますよね?
小耳にはさんだところによると出資者の家族はもらえない可能性があるとのこと。
802名無しさん@あたっかー:05/01/09 15:36:10
家族はダメ
803名無しさん@あたっかー:05/01/09 17:50:16
サービス残業を強いられている方、必見!

異形化する労働と生活―これを放置していいか
正社員が減らされ非正規雇用が拡大する一方、労働時間は拡
大し続ける――90年代後半以降の明らかな変化は何を意味す
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804名無しさん@あたっかー:05/01/13 16:48:00
取り急ぎ質問させてください。
今月の給料締切日で自主退職する従業員がおります。
双方にとってやむを得ない事情で退社するので、せめてもの温情として失業保険をできるだけ早く貰えるようにしてやりたいと考えています。
離職票の退職理由欄にはどのような理由を記入すればよいでしょうか?
805名無しさん@あたっかー:05/01/13 20:14:29
面接で、失業保険もらって適当過ごしていたのに、
アルバイトしていましたって嘘ついてしまいました。。。
これって、面接した会社の人にばれるのでしょうか?
失業保険もらっていたこと自体がばれるのでしょうか?
806名無しさん@あたっかー:05/01/14 13:58:52
>>804
会社都合にした方がいいですね。
具体的には事業主による退職勧奨(事業縮小・事業の一部休止・人員整理・その他)。
ただ双方ということは事業主側にも相当の理由があると思われますので
それが退職勧奨に合致すれば、それを理由にすると良いでしょう。
807名無しさん@あたっかー:05/01/14 19:27:32
やめるヤツに温情かけるな
助成金もらえないぞ
808名無しさん@あたっかー:05/01/16 14:25:11
>>805
とりあえず、ばれないよ。
809名無しさん@あたっかー:05/01/16 20:04:52
ところで最近、成果主義や人事制度コンサル始める社労士多いみたいだけど、
実態はどうなのかな?
その分野で成功している社労士先生方いる?
810名無しさん@あたっかー:05/01/17 10:24:56
振り込みの手数料って経費で落ちるんでしょうか?
一日6000円程度の給料でも相手負担の場合もあるし
5・6万の場合でもこっち負担の場合もあるし、
どうなんでしょうか。」
811名無しさん@あたっかー:05/01/18 15:08:38
社員が育児休暇をとります この場合 労災保険料は申請したら免除または減額されますか?
812名無しさん@あたっかー:05/01/19 08:46:54
申請もなにも
労働保険料は自己申告だろ
給与はらってないなら、その分なくなるだけだろ
813名無しさん@あたっかー:05/01/19 12:57:16
>>809
ここに来る奴等はご覧のとおりセコイ仕事ばっかりやってる奴ばかり
だよ。
814名無しさん@あたっかー:05/01/19 15:55:17
個人差はあると思いますが、独学で社労士になるのには
どの位の期間が必要だと思いますか?
教えてください。
815名無しさん@あたっかー:05/01/19 18:02:45
>>814
人による

独学市販本オンリー 専業でみっちりやって半年〜一年で合格ラインの知識水準に届くぐらい
          サラリーマン兼業なら一年〜
予備校通うと最初に法律の仕組み理解するときにかかる時間が半分になるかな
社労士試験受験専業なら一回で合格する確率高くなるから予備校使った方がいいと思う
リーマンやりながら独学でマイペースも悪くないけどモチベーション持ち続けるの大変だよ
 
816名無しさん@あたっかー:05/01/20 19:58:12
顧問料についてお尋ねします。
正社員5名、パート5名で従業員10名の会社なんですが、
顧問・給料計算(社長も含めて11名分)・年度更新・算定
・年調込で顧問料が月に6万円なんです。
これって高いんでしょうか?
ちなみに、労働保険は商工会議所の事務組合に入って
います。
817名無しさん@あたっかー:05/01/20 23:03:37
>>816
相当高いですね。
818816:05/01/20 23:29:51
>817
やっぱり。
社労士会の標準報酬表を元に顧問料とか計算してるらしいですけど、
実際の相場って、標準報酬表の6割ぐらいの金額ですか?
819名無しさん@あたっかー:05/01/20 23:32:32
>809
コンサル分野じゃないと旨みがないでしょ
各種手続き書類はお役所に出すんだから、提出先に事務員が行けば書き方くらい
教えてくれるし
820名無しさん@あたっかー:05/01/21 02:08:04
>>818
平成14年より報酬は自由化になってますよ。
社労士会の標準報酬なんてもう存在しません。
実際の相場は4割からアッパーで5割くらいです。
私だったら2万で引きうけますよ。
821名無しさん@あたっかー:05/01/21 11:51:54
>819
どうやったらコンサルやれるのかな〜
相場は月20〜30マンでしょ。
今から勉強して一から始めるのは難しい?
誰か成功事例教えて!!
822名無しさん@あたっかー:05/01/21 11:52:47
820です。
間違った
>819だった。失礼。
823名無しさん@あたっかー:05/01/26 23:31:29
>821
営業できればいつでもコンサルやれるさ。
あ、営業できるヤツが社労士なんか取らないか・・・・・
社労士に受かった瞬間年収上限500万決定!!
824名無しさん@あたっかー:05/01/27 00:07:32
6万は高すぎ
ぼられてる
825名無しさん@あたっかー:05/01/27 22:33:17
会社を退職するのですが、必要な書類などはありますか?
826名無しさん@あたっかー:05/01/28 00:22:47
>>821
数ある職業のうち、社労を選んだ段階で
負け組み決定。
827名無しさん@あたっかー:05/01/28 08:48:05
>826
社労で人事コンサルやってるのいるだろう。
結構儲かってんじゃないの?
828お願いします:05/01/28 12:27:52
少しスレ違いで恐縮ですが、組織をデザインするという課題が
あるんですが教えて頂けますでしょうか?以下の用語を用いるそうです

ドメイン 環境 組織規模 組織行動 インセンティブシステム

まったくわからないんでお願いします><
829名無しさん@あたっかー:05/01/28 16:59:44
僕は現在、大学一年生です。行政書士の資格は持っていません。
今年は42単位とりました。来年もそのぐらい、単位をとる予定なんですが、
来年の九月に試験を受けることが、できるのでしょうか?というよりも、
行政書士をもっていない大学二年生が、社労を受験することができるのでしょうか?
830名無しさん@あたっかー:05/01/30 22:20:52
厚生年金が先月の倍になっているのですが、なぜでしょうか?
831名無しさん@あたっかー:05/01/30 22:32:06
個人事業主です。

商工会議所で労働保険をやってもらいますが、担当の女性が
「なんでもいいからこの金額を支払いなさい」というような感じで
明確な内容説明がないのは、なにか裏があるのでしょうか?

ついでにお聞きしますが、担当の中小企業相談師が、利益が上がった年は
「所得税かかりますけど、ほんとにこれでいいですか?」と何度も聞き
税金を納めるほどの利益がないときは、「ちっ」っと舌打ちします。
いったいなぜでしょう?
832名無しさん@あたっかー:05/01/30 22:57:43
>831
商工会議所の話は、裏があるというよりも、説明するのが面倒なんじゃないの?
担当の女性というのは単なる受付で、書類を書いたり集計したりするのは別の
人だから、はなからその女性は説明できないとか。
中小企業相談師の件。正しくは「中小企業診断士」と言います。その人も商工
会議所の相談員ですか?
その診断士にとって、節税が一番の腕の見せどころなのでしょう。
利益があるときに「ほんとにこれでいいですか?」って聞くのは、「私の腕で、税金
を安くしてあげましょう」ってことでしょうし、その後、「今後も利益が出るようです
から、継続的なアドバイスをするため、顧問契約を結びませんか?」って言って
くるんじゃないでしょうか。
利益がないと「ちっ」なのは、アドバイスのしようがないってことでしょう。第一、
赤字の事業所には診断士への顧問料を払う余裕はありませんから。
833名無しさん@あたっかー:05/01/30 23:11:04
ありがとうございます。
商工会議所の女性が、なにかと社会保険事務所の肩を持つので
ひょっとしていくらかつまんでいるのかとも感じましたが。
横領事件発覚前でしたので。

以前は全部バイトで10名、最近事業縮小で3人になりましたが
前払いで保険料年間8万くらいだったと思います。いかがでしょう?

2年前に計算ミスで、ありもしない利益が出たとき
書き直そうとしたらそこにいた人、みなの顔色が変わりました。
どうも、診断士はごまかしに力を貸してくれる気はさらさらないようです。

事務的な手数料は、税理士に比べると安いのですが
融通はききそうにないので、今のとこ自分でエクセルでやってます。

当初ソリマチを進められましたが勉強だと思い、自分で帳簿に関数打ち込んで上達すると
いまだに電卓で、ひとつひとつ数字を打ち込んでいる彼らを見ていて
「なにやってんだ、この人たち?」と、あきれてしまったのもあります。
834名無しさん@あたっかー:05/02/02 22:46:48
>>833
そんなことに時間を使っているのなら、毎月顧問料として、
税理士に4万、社労士に2万5千円払って、全部任せちゃえば?
小さな企業の経営者は、そんなことに時間を費やしていてはダメだよ。
835名無しさん@あたっかー:05/02/03 23:00:58
そうか?
逆だと思うぜ
836名無しさん@あたっかー:05/02/04 08:41:13
合計6,5万なら
税理士6万、社労5千円だろ
837名無しさん@あたっかー:05/02/04 10:38:07
小さなところの事業主だからこそ出来るなら自分でやれってことじゃねーの?
金の出入りには常に敏感でないと。
多少詳しくなると変な輩に搾取されることもなくなるだろうし。
会社でかくなるとそんなこと言ってられんのだろうけど。
838名無しさん@あたっかー:05/02/06 18:33:17
「最後に被保険者となった日前に受給資格を取得したことがあるときは
それらの受給資格に係る離職日以前の被保険者であった期間は
被保険者期間に含めない」とのことですが、

こういっておきながら、
「受給資格者が受給資格内に就職し、再離職したときに、新たな
受給資格を得ていないときには、就職前の受給資格に基づき
その受給期間内において基本手当がもらえる」というのは
矛盾している気がします。

4ヶ月働いてで退職して、半年後に2ヶ月働いたらオッケーだけど、
6ヶ月働いて退職して再就職して1ヶ月で辞めても
結局その6ヶ月分があるからオッケーってことなんですか?
とすると、含めないとか言ってるけど、
そもそも6ヶ月分がある以上は含めるも含めないも別に関係ないわけで
意味のない条文になってしまう気がするのですが・・。

でも、それはちょっと変なので私が
間違っていると思います。
正しくはどういうことなのでしょうか?
839名無しさん@あたっかー:05/02/06 22:34:13
有限会社、代表の私一人だけが社員なのですが、
社会保険を抑えたいので、4,5,6月の給料だけ20万にして
それ以外の月は40万とかにできるのでしょうか?
840名無しさん@あたっかー:05/02/06 23:43:05
無理
841名無しさん@あたっかー:05/02/07 00:08:32
>>840
無理か thxs
842名無しさん@あたっかー:05/02/08 13:00:11
この板の人は労務士は喰えないと思ってる人が多いみたいなので真実を一つ。
(私どもの商圏では、一般的に社労士ではなく、労務士と呼びます。)

当事務所は、たった7人の労務士しかおりませんが、
下手な法律事務所よりクライアントは多いです。
この業界は営業力がすべてです。営業力のある人間であれば、
どこで開業しようが成功すると思います。
資格自体は学卒レベルの方でしたら、半年もあれば余裕で取得できるハズです。
もし1年以内に取得できないようでしたら、向いてないのだと思われます。
843名無しさん@あたっかー:05/02/09 00:18:18
>>842
どうでもいいけど日本語の勉強しろよ。
お前が社労士なら頭悪すぎるぞ。
844名無しさん@あたっかー:05/02/09 00:48:50
>当事務所は、たった7人の労務士しかおりませんが、

これが言いたかっただけだろ
845名無しさん@あたっかー:05/02/09 09:33:15
ただの補助員だろ
だいたいクライアントって言ってる時点で痛い
846842:05/02/09 12:26:54
>>843さん
>お前が社労士なら頭悪すぎるぞ。
自分が頭がいいとは思いませんが、労務士です。

>>844さん
>>当事務所は、たった7人の労務士しかおりませんが、
>これが言いたかっただけだろ
確かに7人という少人数でそこそこの仕事をしているという自負はありますが、
一番言いたかったことは「営業力こそすべて」ということです。

>>845さん
>ただの補助員だろ
その通りです。士業はすべて補助員です。
847名無しさん@あたっかー:05/02/16 03:37:54
相談させて下さい。

弊社はソフトの開発会社です。

昨年正社員として採用した23歳の従業員が私物のPCを持ち込み作業をしております。
情報保護法やそれ以前に守秘の問題や監督責任から、自己所有のPCではなく
会社が用意したPCを使用するように再三4ヶ月に渡って求めておりますが
一向に従う様子が有りません。

会社に対する反発の意思表示をしているようなのですが、
非常に迷惑な状況です。

またその持込PC自体 旧式で会社で用意した最新型と比べると
業務効率が落ちてしまいます。

このような従業員は懲戒解雇できるのでしょうか。
また、こうした行動を続ける従業員は 背任罪や 威力業務妨害に
問う事は出来るのでしょうか。
848名無しさん@あたっかー:05/02/16 22:44:24
あげ
849名無しさん@あたっかー:05/02/16 23:32:03
個人で商売したいのですが、、、
会社は当分設立しません。
勝手に作って勝手に売る行為は何かに違反してますか?
儲かった場合は、青色申告しますが・・・
何をどうすればいいのか素人にはさっぱり分からなくて。
教えてください。
宜敷くお願い致します。
850名無しさん@あたっかー:05/02/17 15:46:13
>>847

解雇予告、解雇予告手当なしに「労働者の責めに帰すべき事由」により即日解雇するには
所轄労働基準監督署の認定を受ける必要がありますので、条件が整っているかをまず、確
認して下さい。

現在の就業規則またはそれに順ずるもの(あれば労働協約・労使協定も確認)に定めてい
る解雇の事由に該当する規定があるかを確認して下さい。服務規律違反などがあると今回
の事例に該当すると思われます。
また、当該従業員に何故会社のPCを使用しないのか・何故会社の求めに応じないのかの理
由を訊いているか、記録等に残っているのかを確認して下さい。よほど悪質な行為でない
場合は弁明の余地を与えたかが問われます。

解雇についてコメントしましたが、
>背任罪や 威力業務妨害に
>問う事は出来るのでしょうか。
最終的にはどうしたいのでしょうか?
解雇が目的で、解雇の事由のために?
851850:05/02/17 15:58:46
>>847

ちなみに背任罪も威力業務妨害も実際に損害が発生し、立証できなければ要件は成立しません。
(そのほかにも要件に該当しなさそうな状況だけど。)
852名無しさん@あたっかー:05/02/17 21:18:14
解雇予告金払ってクビにします

853名無しさん@あたっかー:05/02/17 22:12:07
粘着質、逆恨みのタレこみを考えると、30日前予告か予告手当が無難だろうな。
854名無しさん@あたっかー:05/02/17 22:39:04
30日前予告って、予告してから解雇までの30日間、どう扱って良いか
苦労するよね
本人が会社に恨みを持つ場合もあるから、不正の監視も必要だし
855名無しさん@あたっかー:05/02/18 17:55:57
(o_ _)ノ彡貸しビルや駐車場不動産をいくつか持っていて税金対策の為に.
親兄弟で管理会社を作ろうと思うのだが.ほとんどは親の遺産だが(まだ生きている)
自分で買った物件もあり 兄弟と差を作りたいのだが・個々に会社を作ればいいのか?
それとも不動産を株式にして株として持っていればいいのか? 後今住んでる家も会社の物にして家賃という形で会社に一旦納め給料としてまた受け取ってもいいのか?
詳しく書いてある本でもいいから教えて〜(^3^)-☆
856名無しさん@あたっかー:05/02/18 18:24:33
855 は、スレ違い
857名無しさん@あたっかー:05/02/20 00:28:37
>>854
顧客情報やらの機密事項の漏えいなんて洒落にならんからな。
そのへんも対策した上でやらないとキケンだよね。
858名無しさん@あたっかー:05/02/20 01:03:54
>>849

他に従業員を使用せずにお一人でやられるのなら、労働保険・社会保険ともに問題はありません。
その他については、申告するなら大丈夫な気がするけど、どうなんだろう。。。
859名無しさん@あたっかー:05/02/20 01:19:39
>>829

残念ながら無理です。受験資格がありません。

>>830

事業主ですか? 事業主で会社が納付する額があがっているのなら、賞与分または大幅な昇給、人員の増加が考えられます。

個人でご自分の給与天引きの額が増えているのであれば、賞与からも保険料が控除されますので、賞与分の可能性があります。
また、10月に昇給があったなどが考えられますが、保険料額が倍というのはなかなかないと思います。
以前の計算ミスで不足分を一度に差し引いたということも考えられますが、この場合は何の説明もないのは不親切ですね。
860名無しさん@あたっかー:05/02/21 16:54:19
1は答えられずに逃亡したか?
861名無しさん@あたっかー:05/02/21 23:10:40
こんにちは、
自営業ですがそろそろ法人化を考えています。
有限会社にすることにより取引先が増えるのが主な理由です。
ひとつ伺いたいのですが資本金の300万円は資金として必要とのことですが
このお金は自由に使ってよいものなんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
862名無しさん@あたっかー:05/02/22 00:20:37
>>861

ちなみに平成15年2月1日から中小企業挑戦支援法により、資本金1円でも有限・株式会社の設立が可能となりました。
設立等については行政書士の範疇です。
また、資本金300万円で設立したとして、その資本金は会社を運営する為に使用するものですので、例えば商品の仕入れ
代金や通信費など諸経費の支払に使うことは全く問題ありません。
863名無しさん@あたっかー:05/02/22 00:23:16
>>861

ちなみに平成15年2月1日から中小企業挑戦支援法により、資本金1円でも有限・株式会社の設立が可能となりました。
設立手続き等については行政書士の範疇です。
また、資本金300万円で設立したとして、その資本金は会社を運営する為に使用するものですので、例えば商品の仕入れ
代金や通信費など諸経費の支払に使うことは全く問題ありません。
864863:05/02/22 00:46:32
ダブってしまい失礼しました。

追加ですが、300万円以下の資本金で有限会社を設立した場合は
5年以内に300万円にしなければなりません。
865名無しさん@あたっかー:05/02/22 07:44:18
>>863
がんがって法人にします。
どーも。
866名無しさん@あたっかー:05/02/22 19:05:24
>863
会社の設立は司法書士
867名無しさん@あたっかー:05/02/22 23:18:56
>866
行政書士の業務に、官公署に提出する書類の
法人設立関係(有限会社も)の申請、定款、
議事録作成等があるよ。
司法書士のほうがいいだろうけど、一般的に
高いから>836は行政書士って言ったんじゃね?


868名無しさん@あたっかー:05/02/23 09:13:44
自分でやれよ
有限なら17万くらい
869名無しさん@あたっかー:05/02/26 05:24:13
スレ違いかもしれないのですが、どこで聞いたらいいのか分からず相談させてください。
個人事業主のサラリーマンでいう退職金のような積み立てができる機関は、ありますか?
本当に無知ですみません
870名無しさん@あたっかー:05/02/26 14:10:02
>869
小規模企業共済 と言う制度があります
詳細は、検索でどうぞ
871お忙しいところ・・:05/02/28 03:02:06
すみません、当方2月8日に有限登記して開業したものです。月末締めで10日に給料の予定ですが、手続き、所得税の納付、など必要手順を教えてください。役員、社員は私一人です。お願いします。
872名無しさん@あたっかー:05/02/28 18:34:46
>871
税務署へ行くと教えてくれます
873名無しさん@あたっかー:05/02/28 21:53:23
869です。ありがとうございました。早速問い合わせてみます
874871:05/02/28 22:17:33
ありがとうございました
875名無しさん@あたっかー:05/03/04 21:33:37
>>871
872さんの補足ですが、健康保険・厚生年金に加入しなければならないので、
会社の住所地を管轄する社会保険事務所に行って、加入手続きをしてくださいね!
876871:05/03/05 11:02:49
871です。
ありがとうございます。アドバイス感謝いたします。
877名無しさん@あたっかー:05/03/07 09:57:29
労働保険は入ったほうがいいが
社会保険なんて入んないだろ、普通
878名無しさん@あたっかー:05/03/07 16:50:21
unko
879名無しさん@あたっかー:05/03/07 20:55:58
今時なにも入らないよ。
社員にはあらかじめお互いに無駄使いだから入ってませんと
説明してます。
880名無しさん@あたっかー:05/03/08 18:28:33
まともな奴は879みたいな経営者の下では働かないだろうね。
そんな説明されたら、経営不振の言い訳かアホ経営者と思うだろう。
ってことで879の会社は経営者・従業員共にダメ決定。
881名無しさん@あたっかー:05/03/08 19:36:32
>>880
それによって給料が20万〜30万増えるというとよろこんで
OKです(w
今時だれも厚生年金なんてあてにしてないし。
無駄に払うなんて馬鹿らしい。
880さんはせいぜい無駄使いしてください。ご苦労さま。
882sage:05/03/08 20:14:56
(´,_ゝ`)プッ
883名無しさん@あたっかー:05/03/09 00:48:47
これから起業したいと思っている者です。雇用保険支払手続きはどこでしたらよいのですか?
884名無しさん@あたっかー:05/03/09 09:05:09
監督署→ハロワ
885名無しさん@あたっかー:05/03/09 14:48:10
884
ご回答有難うございます。
886(´ω`):05/03/09 15:01:40
社労士はもうかるの???
887名無しさん@あたっかー:05/03/14 08:50:00
全然ダメポ
888名無しさん@あたっかー:05/03/16 14:52:57
通勤時にバスを使用する従業員についてお聞きします。
一区間しか乗らないバスに対して、バス代は払わないといけないのですか?
郊外ならともかく、首都圏でバス一区間乗るなら待ち時間も考えて歩いた方が早いのに、と思うんですが。
889名無しさん@あたっかー:05/03/16 15:44:28
社労士だけでは、儲からないとして、
現実的になにをすれば、儲かりますか?
890名無しさん@あたっかー:05/03/17 19:47:11
>>888
会社で決めろ、法的に通勤交通費払う義務はない
891名無しさん@あたっかー:05/03/18 09:35:11
労災保険って高いんですか
墓の石屋です
仕事終わってから
忘れ物取りに行ってるときに
意志に躓いて怪我しました
労災保険に入っていません
役員なんですけど入れますか?
家族だけでやってます教えてください
892名無しさん@あたっかー:05/03/18 10:09:50
893名無しさん@あたっかー:05/03/20 00:39:00
>>889
コンビニが多いね。社労のバイト先としては。
若手の社労は、佐川急便とかガテンで頑張っている
ヤシもいるね。
894名無しさん@あたっかー:05/03/20 01:59:44
>891
う〜ん、役員ですか。
特別加入もしてないと推察すると労災からは無理です。

ま、家族だけというところで労災保険関係自体の成立もしないかもね。
ちなみに社保は健保ですか?もし、国保なら国保で受けられるけど。
あと、健保なら5人未満の事業所だったら療養給付は受けられるかもね。
確か去年、通達出てたよ。
895名無しさん@あたっかー:05/03/20 02:20:43
↑通達は去年じゃなくて15年でした。(失敬)
ま、役員ということから法人と考えると5人未満の健保加入の労災無し
の会社ならあとは加入してる社会保険事務所にでも聞くなり調べてみてね。
896名無しさん@あたっかー:2005/03/21(月) 09:42:11
高齢者を65歳まで雇わなければならなくなると聞きました。
今は定年60歳です。
お勧めのセミナーとか本とかありますか。
897名無しさん@あたっかー:2005/03/21(月) 14:42:44
>>896
労使協定で定めた基準に合致する人だけを、雇用延長制度の
対象にすればいいんだよ。
全員を雇わなければならないわけではないし、来年の4月から、
段階的に実施されるだけだ(当初は、62歳まででOK)。

あわてると火傷するから、近所の社会保険労務士に相談するといいよ。
898名無しさん@あたっかー:2005/03/21(月) 20:08:20
>>897
「具体性」かつ「客観性」を満たす基準を示してみよ。
ただし、中小企業が適応できるものに限る。
899名無しさん@あたっかー:2005/03/22(火) 09:00:44
適当な社内資格をつくりゃいい
900名無しさん@あたっかー:2005/03/22(火) 22:04:26
雇用保険はハローワークに払い込みの手続きをすればよろしいのですか?
901名無しさん@あたっかー:2005/03/22(火) 22:06:57
↑続きです
労災 雇用保険 年金 健康保険加入手続きは社労士に頼めばいいの??
902名無しさん@あたっかー:2005/03/22(火) 22:43:00
>>900
それは通常は労働基準監督署です。
>>901
そうですね。
加入だけを社労士に委託するスポット契約と、その後の手続きまで
継続して委託する顧問契約の2種類がありますが、安心を買うなら
顧問契約、少しでも安く済ませたいのならスポット契約がいいと思います。
903名無しさん@あたっかー:2005/03/23(水) 10:57:41
902さん、ご教授
有難うございましたm(__)m
904名無しさん@あたっかー:2005/03/23(水) 22:08:54
個人事業です。
人を雇う予定ですが、母子家庭の特開金は法人格でなくても使えますか?
また、今現在従業員ゼロのため、労働保険も適用されていません。
それでも可能ですか?

お教えくださいませ。
905名無しさん@あたっかー:2005/03/24(木) 08:58:52
労働保険成立させて、職安紹介で採用して、そいつを雇用保険にいれりゃOK
906名無しさん@あたっかー:2005/03/24(木) 14:36:10
すみませんっ。今、自作の雑貨を販売しているのですが、
今度、とある仲介を通して販売することになりました。
その際の妥当な仲介料などを相談したい場合はどのような所に
相談したらよいか教えて欲しいです。
こないだ経営コンサルティングと会計士の所に電話したら
違いますと言われてしまって…。
907名無しさん@あたっかー:2005/03/24(木) 19:13:59
ここできけば?
ドリームゲート
http://www.dreamgate.gr.jp/
908名無しさん@あたっかー:2005/03/25(金) 21:26:19
店長とか役職手当をつけると、残業手当はつけなくていいのですか?
909名無しさん@あたっかー:2005/03/26(土) 01:19:02
>>908
事業主から指揮命令を受けない人(一般的に、課長職相当以上)
でなければ、残業手当等はつけなくてはなりません。
ちなみに、前述の課長職相当以上の人でも、深夜手当はつけなくては
ならないので、ご注意を。
910名無しさん@あたっかー:2005/03/26(土) 03:10:02
休日出勤をして振替休日を長期間取得できていない場合、
休日出勤手当をつけなくてはいけないですか?
911名無しさん@あたっかー:2005/03/27(日) 12:24:31
【社会保険労務士】 人気高いが厳しい現実

人気急上昇中だ。受験者は1990年までの1万人前後から、昨年は約5万2000人と、
司法試験を上回った。その割に、仕事の中身は知られていない。
年金で有名になった社会保険労務士(社労士)もいるが、年金専門の社労士はほとんどいない。
(中略)
難関の試験を突破しても、実際の仕事はさらに厳しい。(中略)
 茨城県で開業している井原誠さん(52)は「若い社労士を雇う事務所が少ないのも課題です。
若い社労士に仕事を取られることを心配しないといけないほど、仕事が少ないということです」と語る。
 そのため、せっかく合格しても、社労士として仕事をしない人も多い。
02年に試験に合格した藤浪尚代さん(38)は東京のファイナンシャルプランナー(FP)事務所でFPとして働いており、
「社労士試験に合格しても、行政書士などの資格をとって開業しないと独立は難しい」と語る。

asahi.com
http://www.be.asahi.com/20040925/W14/0027.html
912名無しさん@あたっかー:2005/03/28(月) 09:36:25
>>908
最近、管理監督職について監督署うるさいからね
店長でも指示されてると×
ビックカメラのフロア長(部下100人以上)も×だったよ
913名無しさん@あたっかー:2005/03/28(月) 10:51:29
社労士は、助成金営業をまめにやる人でないと儲けられないねw
914名無しさん@あたっかー:2005/03/28(月) 22:58:01
>>913
そうでもないよ。
つーか、助成金営業って、使える助成金なんてごく限られてるぞ!?
現状では、助成金だけではお客は取れないです。
断言します。
915名無しさん@あたっかー:2005/03/28(月) 23:24:14
全然かぎられてないよ
開業組に使えるのが多数あるだろうが
916名無しさん@あたっかー:2005/03/29(火) 08:52:07
トライアル雇用で小遣い稼いでまつ
917名無しさん@あたっかー:2005/03/29(火) 09:07:50
あたしゃ、事業主だけど、何でトライアル雇用で小遣い
稼げるの? トライアル雇用なんて、求人票出すときに
安定所でトライアル雇用でお願い、っていうだけでしょう。
計画書や報告書なんて、定型だし。なんで社労士が出
てくるの?おせーて。
918名無しさん@あたっかー:2005/03/29(火) 14:36:54
>>917
俺はその手続きで、スポットなら45,000円もらうよ。(15万円の3割)
919名無しさん@あたっかー:2005/03/29(火) 19:04:37
ハローワークで年寄り雇用して助成金ゲット、
しばらくしてポイ。
以下ループ。
920917:2005/03/31(木) 09:05:05
文字さえ書ければ誰でも5分で作成できる定型の書類に、
45000円も払うバカがいるのか?
921名無しさん@あたっかー:2005/03/31(木) 09:22:50
誰でも5分で作成できる
誰でも5分で作成できる
誰でも5分で作成できる
922名無しさん@あたっかー:皇紀2665/04/01(金) 09:11:11
http://www.younghw.jp/pdf/2.pdf

ほとんど求人票を写すだけ。職安の窓口で5分。
923918:皇紀2665/04/01(金) 20:57:35
>>920
私に依頼してくれたお客さんを、バカなんて言わないで欲しいな。
書類書くだけでなく、そもそも、トライアル雇用助成金の対象者を
雇うことに、その会社にメリットがあるかとか、雇用後どのような
教育体制を作るかとか、すり合わせした上で、出している求人票なのよ。
しかも、トライアル雇用専用求人だと、なかなか応募もないしさ。
そういったもろもろのことを考えると、917さんみたいに全部自分で
できる事業主の方ばかりじゃないと思うぞ。
924名無しさん@あたっかー:皇紀2665/04/01(金) 22:20:23
年収って税金引かれる前と後どっちのことを言うの?
925名無しさん@あたっかー:皇紀2665/04/01(金) 23:38:40
>>924
前だよ。
926名無しさん@あたっかー:皇紀2665/04/02(土) 01:21:57
自分でいけばタダ、書けばタダでも依頼するわな。
行く時間、書く時間の時給計算してどちらが得か考えて。
927名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 13:52:02
>>925
じゃあ単純にこんなかんじですね?
年収*(1−税率)=手取り年収

たとえば年収一千万だとして
税率30%とした場合は、

1000万*(1−0.3)=700万

手取りは700万と考えていいんでしょうか?

年収というのはボーナスもはいってますか?
ボーナスにも税金てかかるんですか?
928名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 15:27:09
927、なかなかいい味出してるね!
929名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:23:42
1
930名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:25:09
2
931名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:29:00
3
932名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:30:25
4
933名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:31:28
5
934名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:33:06
6
935名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:34:19
7
936名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:36:18
8
937名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:37:26
9
938名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:39:29
10
939名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:44:11
11
940名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:45:45
12
941名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:46:05
12
942名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:46:28
14
943名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:47:36
15
944名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:48:21
16
945名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:50:16
17
946名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:50:51
18
947名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:51:46
19
948名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:52:17
20
949名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:53:43
21
950名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:53:54
22
951名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:56:02
23
952名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:56:58
24
953名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:57:53
25
954名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 22:59:30
27
955名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 23:02:12
28
956名無しさん@あたっかー:2005/04/02(土) 23:07:35
29
957名無しさん@あたっかー:2005/04/03(日) 11:16:53
社労士の方に質問があります。
自営業を営んでいるのですが先日、労働基準監督署の臨検が入り、是正勧告書を受け取りました。
内容は、就業規則を作成しなさい、6時間以上勤務する者に最低45分以上の休憩を与えなさい、といった事でした。
中々時間が無く、相談に行く時間も無いままに2ヶ月程経過してしまい、2度目の勧告書が届きました。
今から社労士事務所に相談に行っても間に合うでしょうか?
書類送検されないか心配です。。
958名無しさん@あたっかー:2005/04/03(日) 12:21:21
>>957
早くしろよ
959名無しさん@あたっかー:2005/04/03(日) 14:30:13
Aさんをアルバイトとして雇うと同時に個人事業主として仕事をお願いするということは可能でしょうか?
960名無しさん@あたっかー:2005/04/03(日) 18:58:53

 育児休業中の社員が希望する復職希望日を、
 会社側の一方的都合で延期してもらうことは
 可能(適法)ですか?
961名無しさん@あたっかー:2005/04/04(月) 18:09:37
テラワロスw

938 名前:既にその名前は使われています[] 投稿日:2005/04/04(月) 03:38:43 ID:tPzV7ivX
もしもライトが凡人以下だったら
ttp://n.jeez.jp/note/src/1112190163103.jpg
ttp://ranobe.sakura.ne.jp/updir/html/death31.html
ttp://ranobe.sakura.ne.jp/updir/html/death32.html
ttp://ranobe.sakura.ne.jp/updir/html/death34.html
962名無しさん@あたっかー:2005/04/05(火) 21:57:50
>>959
形式的には可能です。
ただし、どの部分の仕事を指揮命令してやらせていて(=アルバイト部分)、
どの部分の作業を指揮命令なしでやらせている(=個人事業主部分)かを
明確にするのはとても難しいですから、実際は、運用が難しく、無理だと思われます。

>>960
できません。
963名無しさん@あたっかー:2005/04/11(月) 22:01:39
雇用保険の育児休業給付について質問です。
休業開始時賃金月額証明をしますが、産前休暇前からちょこちょこと休んでるんですが
そういう月の給料も算定されるんでしょうか?
964hvss08.zaq.ne.jp:2005/04/13(水) 01:14:40
有給休暇の一日を8時間として、4時間づつ使えますか
965名無しさん@あたっかー:2005/04/13(水) 13:44:09
半日年休は可。時間単位は不可。
966名無しさん@あたっかー:2005/04/13(水) 22:52:10
>>964
会社側は半日単位で与える義務はないが、与えてもよいという程度なので
拒否される可能性はあり。その会社の自由。
967名無しさん@あたっかー
>>963
算定される