特許だけでは飯が食えない

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955名無しさん@あたっかー
>>951
特許法 第64条(出願公開)
 特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したと
きは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出
願について出願公開をしなければならない。次条第1項
に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
特許法 第64条の2(出願公開の請求)
 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、
その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
一 その特許出願が出願公開されている場合
二 その特許出願が第43条第1項又は第43条の2第
1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特
許出願であつて、第43条第2項(第43条の2第3項
において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第
43条第5項(第43条の2第3項において準用する場
合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されて
いないものである場合
三 その特許出願が外国語書面出願であつて第36条の
2第2項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に
提出されていないものである場合
2 出願公開の請求は、取り下げることができない。