http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM 第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、
若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を
停止させて質問することができる。
そもそも上記条件に合わないにも関わらず『警察官の経験による勘で』質問するのはNG。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最少の限度において用いるべきものであつて、
いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
警官の癖に法律の目的も趣旨も判っていないのが問題。