離婚前提の結婚準備をすれば間違いない。
[引用]
http://www.ne.jp/asahi/okada/office/kouseisyousyo.htm ★★ミニコラム★★
離婚協議書が利用されるというのなら、結婚するときには、何かないんですか・・。
実は、欧米の考え方ですが、実際に
・一人っ子同士の結婚である時の将来の両親の扶養方法について、
・また、結婚前までキャリアを積み、財産を築き上げてこられた双方の自律のために、
これから生計をともにする二人が、お互いを尊重しあっていることの証に、双方の財産をはっきりさせ、管理を決めることを考える・・。
夫婦は一心同体でしょ。そんな水臭いこと・・という考えが頭をよぎった方は多いと思います。
しかし、私は、水臭いというよりは、女性も男性も、互いにひとりひとりが自立して立っていて、なおかつ、寄り添う・・そのような夫婦間のイメージを持っています。
また、夫婦財産契約については、法律にも予定されていまして、具体的には(民法755条756条)に書いてあります。
このような結婚契約、夫婦間財産契約を公正証書に作る時は、必ず本人が公証人に嘱託をします。代理嘱託にはふさわしくない事項だからです。
そして、行政書士は、協議書の起案、条件、要件の調査を行い、公正証書作成時に、立会人、証人をつとめます。
注意したいのは、夫婦財産契約は、婚姻前に作成し、登記をしなければ第三者に対抗できないということです。
一度、生計をひとつにした後では、どちらの財産がどちらのもので・・と線引きが難しくなるので、「これは、私の財産だから」といって、第三者からの強制執行を免れるための登記はできませんよ・・ということになっています。
これから、結婚をしよう・・という方は、彼氏・彼女と話してみますか?
ちょっと、やっぱり、水臭いでしょうか・・。