【誹謗中傷】杉井光●91【ステマ盗作】

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70イラストに騙された名無しさん
●日本でも、消費者庁がステルスマーケティングを「景品表示法上の不当表示にあたる」
と指摘しています。
 (「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意
事項」の公表について(消費者庁/ 2011年10月28日))
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111028premiums_1_1.pdf

(2) 景品表示法上の問題点と留意事項
○ 商品・サービスを提供する事業者が、口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し、又は第
三者に依頼して掲載させる
→ 当該事業者の商品・サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は競争事業
者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるものである
場合には、景品表示法上の不当表示として問題となる。
○ 事業者は、当該口コミ情報の対象となった商品・サービスの内容又は取引条件について、
実際のもの又は当該商品・サービスを供給する事業者の競争事業者に係るものよりも著し
く優良又は有利であると一般消費者に誤認されることのないようにする必要がある。

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消費者庁では今回のような事案に対応する部署として「表示対策課」を設けています。こ
ちらに連絡をいただければ、その事案について実際に問題があるかどうかを調査し、事件
性があるということであれば、警告など実際の対策を行います。

消費者庁 表示対策HP
http://www.caa.go.jp/representation/

景品表示法違反被疑情報提供フォーム
http://www.caa.go.jp/representation/disobey_form.html