Amuletについて・・・2

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アニキ! とんでもねえことんなっちまいやした。
とうとうオレッチの口からキノコが生えてきちまいやしたぜ。
もう、体じゅう斑点だらけでやす。

取りに来て下せエって言ったのに、アニキ来てくんねえから、大事な書類
このまんまじゃ永久に渡せなくなっちまいやす。内容だけでも伝えときや
すから、役に立てて下せエ。最後の最後までアニキの役に立てて、オレッ
チは幸せもんだア。じゃあ、これが中味でやす。

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           合意書
 甲(株式会社○○○○)と乙(高山直久)は、学習ソフト販売営業に関する
乙の甲に対する損害賠償についてつぎのとおり合意した。
             記
第一項 乙は、甲に対し、金80万円の金員の支払い義務があることを認め、
   後期のとおり分割して、甲の銀行口座(○○銀行○○○支店普通口座×
   ××××××)へ送金して支払う。
  1、平成6年 4月27日限り 金5万円
  2、     5月27日限り 金5万円
  3、     6月27日限り 金5万円
  4、     7月27日限り 金15万円
  5、     8月27日限り 金5万円
  6、     9月27日限り 金5万円
  7、    10月27日限り 金5万円
  8、    11月27日限り 金5万円
  9、    12月27日限り 金15万円
 10、平成7年 1月27日限り 金5万円
 11、     2月27日限り 金5万円
 12、     3月27日限り 金5万円
第二項 乙が第一項の支払いを一回でも遅滞した場合には、期限の利益を喪失
   し、残額全額に年三割の損害金を付加して支払わなければならない。
第三項 甲は、第一項の支払いを乙が遵守した場合には、本件のその余の請求
   権を放棄する。
第四項 本件に関し、甲乙間には、その余の債権債務がない。
  平成6年3月7日
   甲 株式会社○○○○ (印)
   乙 (以下自筆)高山直久 (印)
     埼玉県大宮市堀ノ内町1丁目5○○番地
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アニキ、オレッチ頭わりいから、よくわかんねえんだけど、アニキが勝ち誇っ
たように、しっかり、でっかく、きっちりサインしてるんだから、こいつは
アニキに、とっても名誉な書類なんすよね。今となっちゃ、この世で渡すこと
できなくなちまったんで、オレッチが地獄の底まで持っていきやすぜ。

アニキ!迷わず地獄に堕ちてきたくだせいよ。そこで渡しやすから。また、
いっしょんなったら、閻魔さんのパシリ、二人でやりやしょうね。

え?それまで寂しい?大丈夫ですぜ、アニキ。それまでアニキのハイゴ霊なっ
て守ってやりやすから。後ろに気配感じたり、肩が重いと思ったときゃ、オレ
ッチですから、話しかけてくだせいよ。じゃ。