身元を隠蔽して販売されているシェアウェア一覧

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748名称未設定
霞ヶ関の経済産業省に直接行って、担当者に聞いてきました。

曖昧な点をハッキリさせましょう。

まず、
「指定役務 13 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。」

というのは、以前は適用外であった「ソフトウェアをダウンロードする場合」を想定している
そうです。>>659のいう「OSのインストール代行」を想定していたものでは無いそうです。

749名称未設定:04/05/07 22:49 ID:MjUvq5v8
>>748 の続き

そして、「シェアウェアは該当するのか?」という点では、まず担当者に
シェアウェアについて説明する必要がありましたが、大分して

1.機能制限を設けて、購入者にキーコードを発行する場合。
(プログラム本体は事前にダウンロード可能である)

2.ソフトウェアの機能は完全に使える状態で公開されている場合。
(使用者に任意での支払いを求めている)

があると説明しました。この際「1.」に関しては、「キーコードと合わせて
完全な商品となるので、実態としてはダウンロード販売」であると言われました。

「2.」の場合は、そういう形態がある事自体が想定外だったようで「その実態
を見て個別に判断する必要がある」と言っていました。
750名称未設定:04/05/07 22:56 ID:MjUvq5v8
>>749 続き

さらに「プライバシー情報への配慮はないのか?」という点も聞きましたが

やはり「商売をする以上、そういう責任がある」(暗に、プライバシーを気にする
なら商売自体をしなければいいというニュアンス)との事です。