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【誰ニモ話セナイ】近親恋愛雑談所★5号室【仲間ト話シタイ】
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恋する名無しさん
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04/09/07 01:37
民法第734条に、
養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない
と、但し書きがあるらすぃー。
ここで、養子は義妹者、養方の傍系血族は、義理兄である 98 ◆/BqAkSj2sU
とあてはめることが出来るから、結婚に関しては無問題でそ。
以上、某「萌えスレ」からの受け売りですた。