今日も十字架には哀れな男が磔にされている………一糸まとわぬ姿で………
あああい・あああう・あああえ・あああお「ぐへえ!!」ク゛チャッ
和月次郎「ああああの兄弟は全員始末しました!」
大西良太「体毛1本も残らずに抜き終わりました!この汚らしく垂れ下がっているふたつのボールどうします?」
ドクター下呂「切れ!もはやこいつに●液を出す資格はない!」
ああああ「ククク!そんなことをしてタダで済むと思っているのかね!貴様達!」
ドクター下呂「その汚らしいボールがなくても別にいいだろ?」
ああああ「そうだ!あの金庫の中にある札束を貴様等に全て譲ろう!それで許してくれるな?」
和月次郎「こいつ!この期に及んでまだこんな事を!」
大西良太「こんな奴の言う事、信じたところで犠牲が増えるだけですよ!」
ドクター下呂「そうだな!もう始めるか!もらうぞ 貴様のキ●タマ」
チョ…ガキィンッ!(ハサミの音)
ああああ「どうしたんだ?俺のキ●タマをもらうのではなかったのか?」
ドクター下呂「なん………だと………!?」
ああああ「それじゃあ今度はこっちの番だ!もしものために俺は十字架から簡単に逃れられる方法を学んだのだよ!」
バキィィン!(外れる音)
ああああ「お前らごときこの俺一人で充分だ!」
チョキ チョキ(ハサミの音)
和月次郎・大西良太「ぐへえ!!」
ドクター下呂「ひいいいい………お助けを!!!ひぎいいいい!!!!!!!!」
チョキ チョキ (ハサミの音)ザシュッ(刀の音)ズドーン(バズーカの音)
ドクター下呂「モゴモゴ!!」バタッ グチャリ
ダァン(拳銃の音)ゴトン(ギロチンの音)ズガアアアアアアアアアアアアアアアン(爆弾の音)
ああああ「ふう、くたばったか………油断したぜ久々に……」
2 :
名無しさん@夢いっぱい:2011/02/13(日) 20:14:32 ID:YsmoENaG
警視庁 生活安全総務課 生活安全対策第三係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
コンピュータネットワークにおいても、法を犯す行為を行うと、当然処罰されます。
その具体的な例として、次のようなものがあります。
わいせつな文書・画像・動画などを掲載すること
3 :
名無しさん@夢いっぱい:2011/02/13(日) 20:16:28 ID:YsmoENaG
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm 都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
インターネットで人に危害を加え続ける悪質利用を止められない精神障害発信者の場合、傷害罪刑事上・民事上の責任追及が考えられる。
インターネットに書き込まれた時点で、公然性があり、例えば、刑法230条の名誉毀損罪の要件をみたす。
名誉棄損罪は名誉の保護と言論の自由の保障の調和の観点より、原則真実を公表しても名誉毀損罪が成立し、
230条の2で公共の利益のために真実摘示の必要性を認めたものであるが、名誉毀損罪は危険犯であり成立
4 :
名無しさん@夢いっぱい:2011/02/13(日) 20:27:34 ID:YsmoENaG
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm 都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
サイバー犯罪の被害にあったり、あいそうになったときのご相談を受け付けています。
また、サイバー犯罪の情報をつかんだときの通報もお待ちしております。
内容によっては名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪となる可能性があり、ネット上で匿名の書き込みでも
警察が捜査すれば誰が書いたかわかるので、絶対にしない。
5 :
名無しさん@夢いっぱい:2011/02/13(日) 20:28:38 ID:YsmoENaG
ストーカー行為
この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」と規定し、
「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。
ストーカー規制法での措置は「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警告することができます。
警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
6 :
名無しさん@夢いっぱい:2011/02/15(火) 04:05:55 ID:7U7PkJWm
02/14(月) 14:45 DzZjoU+w [sage]
金運上昇かま〜〜〜〜〜〜〜ん!!!!!!!
インターネットでしつこく嫌がらせを繰り返す「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から
「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。さらに、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合は、
東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
また、あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告の申し出以外に、あなたが相手を
告訴して、処罰を求めることができます
この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
これらの他にも警察は、あなたからの申出により、ストーカー被害を防止するための教示や防犯ブザーの貸出しも行っております。
7 :
名無しさん@夢いっぱい:2011/02/15(火) 15:37:31 ID:XqWCLhL3
2011/02/15(火) 11:05:52 ID:tE/g5Q+7
金運上昇かま〜〜〜〜〜〜〜ん!!!!!!!
警告と処罰【ストーカー規制法の概要】
あなたの申出に応じて、警察署長が行為者に対し「つきまとい等」を行ってはならないことを文書で「警告」することができます。
行為者が「警告」に従わない場合は、都道府県公安委員会が「禁止命令」を行うことができます。
「禁止命令」に従わない場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。
「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、「警告」の申出ができるほか、相手の処罰を求め「告訴」することができます。
「ストーカー行為」で「告訴」があった場合の罰則は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
8 :
名無しさん@夢いっぱい:2011/02/20(日) 20:40:27.18 ID:PfFEbUYI
警視庁 生活安全総務課 生活安全対策第三係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
コンピュータネットワークにおいても、法を犯す行為を行うと、当然処罰されます。
その具体的な例として、次のようなものがあります。
わいせつな文書・画像・動画などを掲載すること
ごめんね