第 10条 次の各号のいずれかに該当する者は、スポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
一 スポーツ振興投票に関係する政府職員
二 センターの役員及びスポーツ振興投票に関係するセンターの職員
三 機構の役員及び職員
四 第24条第1号に規定するサッカーチームを保有する機構の社員(その社員が法人である場合には、その法人の役員)
五 第5条第1項の規定による登録を受けた選手、監督、コーチ及び審判員
六 天候の悪化その他やむを得ない事由により対象試合の中止を決定し、又はその決定に関与する権限を有する者(前3号に掲げる者を除く。)
(業務)
第 24条 機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 機構の社員の保有するサッカーチーム(選手としての役務の提供に対し報酬を得る者をその構成員とすることができるものに限る。)相互間におけるサッカーの試合を計画的かつ安定的に開催すること。
スポーツ振興投票の実施等に関する法律
http://naash.go.jp/sinko/home///tabid/183/Default.aspx